外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 軍縮・不拡散
軍縮・不拡散
2000年「全面的核兵器廃絶への道程」決議



(2000年 第55回国連総会)
「核兵器の全面的廃絶への道程」決議(仮訳)

総会は、
 1994年12月15日の決議49/75H、1995年12月12日の決議50/70C、1996年12月10日の決議51/45G、1997年12月9日の決議52/38K、1998年12月4日の決議53/77U、1999年12月1日の決議54/54Dを想起し、
 国際の平和及び安全の増進と、核軍縮の促進とは相互に補完し強化し合うことを認識し、
 核兵器不拡散条約(NPT)が、国際核不拡散体制の礎として、また、核軍縮を追求する上で必要不可欠な基盤として決定的に重要であることを再確認し、
 核兵器国による一方的或いは交渉を通じた核兵器削減の進展、及び国際社会による核軍縮及び不拡散に向けた努力を想起し、
 核軍縮の更なる進展は、国際の平和と安全を確保し、国際核不拡散体制を強化することに資するとの確信を再確認し、
 核兵器不拡散のための世界的な体制を強化しようとする国際的努力への挑戦である先般の核実験及び地域情勢に留意し、
 「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」の報告書についての加盟国の種々の見解を念頭に置きつつ、右報告書に留意し、
 NPT第6条の下で、全締約国が約束している核軍縮につながるような核兵器国による全面的核廃絶に関する明確な約束を含んだ、2000年NPT運用検討会議における最終文書が成功裡に採択されたこと歓迎し、
以下決議する。

1. NPTの普遍性を達成することの重要性を再確認し、未締約国に対し、同条約に非核兵器国として遅滞なくかつ無条件に加入することを要請する。
2. NPTの全締約国が同条約の下での義務を履行することの重要性を再確認する。
3. NPT第6条及び1995年の「核不拡散及び核軍縮のための原則と目標」決定のパラグラフ3及び4(c)を履行するための体系的かつ漸進的努力に向けて、以下の現実的な措置をとることの核心的重要性を強調する:
(a) 包括的核実験禁止条約(CTBT)の2003年以前の早期発効を念頭に、すべての国家、就中その批准が同条約の発効要件となっている国家が、同条約に早期に署名・批准すること及び発効までの間核兵器実験を目的とした核爆発及びそれ以外のあらゆる核爆発を停止すること。
(b) 1995年の特別調整者の報告書とその中に含まれた任務に基づき、核兵器又はその他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁止する無差別で多数国間、かつ国際的で効果的な検証を可能とする条約に関する、ジュネーブ軍縮会議(CD)における交渉の即時開始と2005年以前の可能な限り早期の妥結、また、核軍縮及び不拡散という両目的を考慮して、同条約の発効までの核兵器用核分裂性物質の生産を停止すること。
(c) 作業計画を策定する文脈において、核軍縮を扱うことを任務とする適切な補助機関をCDの下に設置すること。
(d) 核軍縮、また核及び核に関連する軍備管理・削減措置に関し、不可逆性の原則を含めること。
(e) 戦略攻撃兵器の一層の削減及び制限に関する条約(START II)の早期発効及び全面的履行、並びに、ABM条約を戦略的安定性の礎として、また戦略攻撃兵器の更なる削減に向けた礎として、その規定に従って維持・強化する中で、START IIIを可能な限り早期に妥結すること。
(f) 国際の安定を促進し、かつすべての国家の安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、すべての核兵器国が核軍縮につながる以下の措置をとること:
 すべての核兵器国による、一方的或いは交渉を通じた核軍備削減を継続するためのより一層の努力。
 すべての核兵器国による核兵器能力及びNPT第6条に従った合意の実行に関しての、また核軍縮の一層の進展を支持する自発的な信頼醸成措置としての透明性の向上。
 一方的なイニシアチブに基づく、また核兵器削減及び軍縮の過程の不可欠な一部としての、非戦略核兵器の一層の削減。
 核兵器体系の運用状態を一層逓減するための具体的な合意措置。
 核兵器が使用される危険性を最小化し、かつ核兵器廃絶へ至るプロセスを促進するため、安全保障政策において核兵器が果たす役割の低減。
 すべての核兵器国による、核兵器廃絶へ至るプロセスへのできるだけ早い適当な時期における関与。
4. 核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国による以下の点を含む更なる措置を経る必要があることを認識する:
 START III以降の核軍縮プロセスの継続。
 核兵器廃絶に向けた過程において、すべての核兵器国による一方的或いは交渉を通じた大幅な核兵器の削減。
5. 核兵器国が、核軍縮に係る進捗や努力を国連加盟国に対し然るべく通知するよう求める。
6. 現在進行中の核兵器解体に係る努力を歓迎し、その際に生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意して、できるだけ速やかにすべての核兵器国により、もはや軍事上必要とされない核分裂性物質が永久に軍事計画の枠外に置かれ、平和的目的のために処分されるよう国際原子力機関(IAEA)また関連する国際的な検証措置の下に置かれることを要請する。
7. 核兵器のない世界を実現し維持するための核軍縮合意の履行を保証するのに必要となる、IAEAの保障措置を含む検証能力の更なる発展の重要性を強調する。
8. すべての国家に対し、核兵器及びその他の大量破壊兵器並びにその運搬手段の拡散に資する機材、物資、技術を移転しないとの政策を必要に応じ確認かつ強化しつつ、係る兵器及びその運搬手段の拡散を阻止するための努力を倍加することを要請する。
9. すべての国家に対し、大量破壊兵器の拡散に資するあらゆる物質の安全性、安全な保管、効果的な管理及び防護に関するできるだけ高い水準を維持することを要請する。
10. 核不拡散を促進するため、IAEAモデル議定書(INFCIRC/540)の重要性を強調し、IAEAとの追加議定書の末締約国すべてに対し可能な限り速やかにこれを締結するよう奨励する。
11. 保障措置協定及び追加議定書の締結と発効を促し、これを容易にする行動計画の要素を含んだ決議GC(44)/RES/19がIAEA総会で採択されたことを歓迎し、右決議の早期かつ完全な履行を要請する。
12. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が果たす建設的役割を奨励する。


目次