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軍縮・不拡散


安保理決議1540号(2004年4月28日採択)に基づく日本の報告(ポイント)


1.日本の基本的立場

(1) 大量破壊兵器等の軍縮・不拡散に関する日本の基本的立場については、2004年10月に発刊された「日本の軍縮・不拡散外交(英語)」(別添)において、詳述されているとおりである。日本は、大量破壊兵器の軍縮・不拡散に関する基本的立場に従って、国連安保理決議1540を効果的に実施するために必要な国内措置を取っている(詳細は、「日本の軍縮・不拡散外交」を参照)。

(2) 国連安保理決議1540は、非国家主体が大量破壊兵器等を取得、開発、輸送又は使用する増大する脅威に国際社会が対応する基盤を提供するものであり、重要な意味を有している。従って、本件決議の早期かつ完全な実施が重要である。この関連で、日本は、本件決議の世界的な効果的実施を確保する上でリーダーシップを発揮し、そのために1540委員会の作業に貢献する用意を表明する。

(3) 第二次大戦後、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないとの強い決意から、日本は、平和国家として国際社会の中に地位を築くことを選択した。こうした観点から、我が国は、まず我が国自身が世界に対する脅威とならないことを世界に明らかにすることが重要と考え、自らの核武装を否定した。1955年、日本は原子力基本法を制定し、原子力活動を平和目的に限定し、さらに1967年、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を表明し、爾来、この原則を堅持している。

(4) また、日本は、国際紛争を助長しないために、武器輸出三原則等に従い、「武器」の輸出については慎重に取り組んできている。武器輸出三原則は、1967年に国会で宣言されて以来、日本の武器輸出に関する基本的政策となっている。ここで「武器」とされているのは、輸出貿易管理令の別表第1項に列挙されているもののうち、軍により使用され、戦闘に直接用いられるものをいう。

(5) 日本は、国際的な軍縮・不拡散条約及びレジームに参加しており、それらを強化するために積極的な努力を行っている。また、日本は、大量破壊兵器、その運搬手段及び関連物資の拡散防止のための国際協力推進にも積極的に貢献してきている。更に、日本は、各国と緊密な意見交換のための協議を行い、必要な場合にはそうした機会に働きかけも行っている。

日本は、1976年にNPTに非核兵器国として参加し、原子力活動の透明性を確保するためにIAEA保障措置を受け入れた。また、日本はIAEA追加議定書を1999年に締結した。

2004年6月、IAEAは、わが国の原子力活動については包括的保障措置協定および追加議定書に基づく検証活動の結果、保障措置下におかれた核物質の転用を示す兆候も未申告の核物質および原子力活動を示す兆候もないとの結論を出した。大規模な原子力活動を行う国に対して統合保障措置が適用されるのはわが国が初めてのケースであり、極めて重要な意義を有する。

日本は、1998年にCTBTを批准し、IMSの国内運用体制整備に向け取り組んでいる。

日本は、1988年に核物質防護条約を批准した。

日本は、1982年にBWCを、1995年のCWCを批准した。

日本は、軍縮・不拡散関連の多数国間条約の普遍的な採択、完全な実施及び必要な場合には強化を促進してきている。

日本は、全ての輸出管理レジーム(NSG、ザンガー委員会、AG、MTCR、WA)のメンバーである。日本はそれぞれのレジームにおける議論に積極的に参加し、それぞれのレジーム非参加国に対するアウトリーチ活動を促進してきている。

日本は、NSGの事務局機能を果たしている他、2004年のWAの一般作業部会の議長である。

日本は、2002年11月に立ち上げられた弾道ミサイルの拡散に立ち向かうハーグ行動規範の参加国である。

日本は、不拡散の分野における共通の目的を追求し達成するため及び平和的目的のための国際協力を促進するための重要な手段として、特に国際原子力機関(IAEA)、化学兵器禁止機関(OPCW)及び生物兵器禁止条約(BWC)の枠内において、多国間の協力を実施してきている。

日本は、大量破壊兵器等の拡散による脅威に対応するために不拡散に関する対話及び協力を行ってきている。特に輸出入管理、国内管理、国境管理及び大量破壊兵器等の輸送阻止といった措置の向上を通じて包括的な不拡散メカニズム強化のためにアジア諸国との対話を行ってきている。

日本は、大量破壊兵器関連物資の不法移転阻止に資するPSIに、2003年5月のの立ち上げ時より積極的に参加し貢献してきている。日本は、PSIにも貢献してきており、PSIの阻止原則宣言採択に重要な役割を果たした。更に、日本は、PSIへの幅広い支持を、特にアジア諸国に対して呼びかけている。

日本は、本件決議の履行に支援を必要とするかもしれない国があることを認識する。日本は、本件決議を実施するための法制度や実施能力が欠如している国からの特定の要請に応じ、適切な支援を行う用意がある。

日本は、2002年のカナナスキス・サミットにおいて立ち上げられた大量破壊兵器及び関連物資の拡散に対するグローバル・パートナーシップに対し、2億ドル余りの拠出をコミットした。日本は1隻目のロシア原潜解体を実施しており、2隻目解体のためのF/Sを行っている。

テロと大量破壊兵器の問題に関しては、テロリストの手にWMDが渡らないための努力に積極的に参加している。更に日本は、テロ対策特措法を立法し、アフガニスタンにおけるテロとの闘いにも貢献している。


決議の個別の主文パラに関連して日本政府がとった措置

  1. すべての国は、核兵器、化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、移転又は使用を企てる非国家主体に対し、いかなる形態の支援も提供することを差し控えることを決定する。

     上記に述べたとおり、日本は、大量破壊兵器及びその運搬手段の軍縮・不拡散にコミットしており、決議に記述されるような非国家主体に対して支援を提供することはありえず、具体的には以下の通り適切で効果的な法令及び法執行によりこれを担保している。

  2. また、すべての国は、自らの国内手続に従って、いかなる非国家主体も、特にテロリストの目的のために、核兵器、化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の製造、取得、所持、開発、輸送、移転又は使用並びにこれらの活動に従事することを企てること、共犯としてこれらの活動に参加すること、これらの活動を援助又はこれらの活動に資金を供することを禁ずる適切で効果的な法律を採択し執行することを決定する。

    (1)非国家主体による核兵器関連活動の禁止

       原子炉等規制法は以下の通り規定している。
    • 核兵器の原料となりうる核燃料物質の使用については、原子炉等規制法52条により文部科学大臣の許可が必要とされており、無許可使用は罰則の対象となる。また、同法第53条により、平和の目的以外に利用されるおそれがないと認められなければ許可が付与されない。
    • 核燃料物質の譲り受け・譲り渡しについては、原子炉等規制法第61条により政府の許可を受けて原子力事業を行う場合を除き、禁じられている。
    • 核燃料物質をみだりに取り扱うことにより核反応を引き起こして人の生命等を危険にさらした場合は、原子炉等規制法第76条の2により、十年以上の懲役となる。また、この行為の未遂も罰せられる。
    • 核燃料物質の危険性を利用した脅迫行為又は脅迫による要求行為をした場合は、原子炉等規制法76条の3により3年以下の懲役となる。また、この行為の未遂を罰せられる。
    • なお、核弾頭については、「爆発物取締罰則」により、治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的で爆発物を使用、製造、輸入、所持することが禁じられており、かつ罰則の対象となっている(第3条)。また、同法の下で、「爆発物の使用に供すべき器具」として核兵器の運搬手段についても規制されている。

    (2)非国家主体による化学兵器関連活動の禁止
    • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下、「化兵法」という。)により、化学兵器の製造、所持、譲り渡し、譲り受け、及び使用は処罰対象となっており(化兵法第3条、第38条、第39条)、その未遂も処罰対象である(化兵法第38条、第39条) 
    • 非国家主体による化学兵器運搬手段関連活動の禁止に関しては、化兵法により、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具について、その製造、所持、譲り渡し、譲り受けは処罰対象である。(化兵法第3条)

    (3)非国家主体による生物兵器関連活動の禁止
    • 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下、「生兵法」という。)により、生物剤または毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有が認められるのは、平和目的をもってする場合に限られている(第3条)
    • 生物兵器の製造、所持、譲り渡し、譲り受け、及び使用は処罰対象となっている(生兵法第4条1項、2項、第10条第1項、2項、第9条)、製造、使用の未遂も処罰対象である(生兵法第10条)
    • 非国家主体による生物兵器運搬手段関連活動の禁止に関しては、生兵法により、生物兵器の製造・使用未遂禁止規定により禁止されている。(生兵法第10条)

    (4)運搬手段
    • また、火薬類取締法により推進薬等の火薬類の製造、所持、譲渡、譲り受け、輸入、運搬につき規制されている。(第58条、第59条)

    (1)~(4)に共通する事項
    • 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)により、大量破壊兵器等関連物資及び技術の無許可輸出は処罰対象である。(外為法第48条及び第69条の6)3.(d)の項目参照。
    • いずれの場合にも共犯行為、教唆、幇助については、刑法の規定(第60条~第65条)により罰則対象となっている。
    • テロ関連行為に対する資金の提供については、テロ資金防止条約の国内担保法(公衆など脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律)によって処罰対象とされている。

  3. また、すべての国は、関連物質に対する適切な管理を確立することを含め、核兵器、化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散を防止する国内管理を確立するための効果的な措置を採用し実施することを決定し、この目的のため、すべての国が、以下を行うことを決定する。

    (a)生産、使用、貯蔵又は輸送において、そのような品目の使途を明らかにし、安全を確保するための適切かつ効果的な措置を策定し維持すること。

    (核関連物資)
    • 核燃料物質を運搬する場合、保安のために必要な措置を講じることが義務づけられている(原子炉等規制法第59条の2)。
    • 全ての平和的な原子力活動に係る全ての核燃料物質が、核兵器等に転用されていないことを確認することのみを目的とした、日IAEA保障措置協定等の国際約束を履行するため、使用者が、原子炉等規制法第61条の8に基づき計量管理規定を定め、核燃料物質を管理する。この状況について、同法律第61条の8の2、第68条第12項、第13項、第15項、第16項、第17項及び第18条に基づき、国による保障措置検査、IAEAによる査察等で、核兵器への転用がないこと等を確認している。
    • 爆発物取締罰則により、爆発物を製造輸入所持し、又は注文した者は、治安を妨げ又は人の身体財産を害する目的でないことを証明することが義務づけられており、証明されない場合には罰則の対象となる。(第6条)

    (化学関連物資)
    • 化兵法に基づき、化学兵器禁止条約化学物質付属書に掲げる各剤については、生産、使用、所持、運搬において、厳格な管理の対象となっている。(化兵法第4条、第10条、第16条、第17条、第21条、第22条、第33条)

    (生物関連物資)
    • 生兵法に基づき、生物剤又は毒素の主務大臣は、平和目的の生物剤についてその業務に関して必要な報告徴収の権限が与えられている。(生兵法第5条)
    • 個々の生物剤の管理については、厚生労働省の通達等により、適切に管理するよう指導している。

    (運搬手段)
    • 火薬類取締法により、火薬類の製造、販売、出納又は消費について、帳簿に記載することが義務づけられている(第41条)

    (b)適切で効果的な防護措置を策定し維持すること。

    (核関連物質)
    • 原子炉等規制法により、事業者は「核物質防護規定」を定め、主務大臣の許可を受けることが義務づけられている。
    • 特定核燃料物質を運搬する場合は、原子炉等規制法59条の2により,防護のために必要な措置を講じなければならない。
    • 特定核燃料物質を運搬するにあたっては、原子炉等規制法59条の3により、あらかじめ荷送人、荷受人及び運送人の間で、輸送中の核物質を管理する責任について取決めを締結しなければならない。

    (化学関連物質)
    • 化兵法に基づき、化学兵器禁止条約化学物質付属書に掲げる表1剤の所持に関しては、かぎをかけた堅固な設備内に保管することが義務づけられ、かつ、定期的な立入検査の対象となっている。(化兵法第16条、第33条)
    • 化兵法第16条第2項に基づく「特定物質の製造等に関する訓令」(平成7年防衛庁訓令第48号)第6条において、特定物質の製造等に伴う危害の発生、特定物質の盗取、その他の事故を防止するため、幕僚長等は安全管理に必要な措置を講ずべきことが規定されている。

    (生物兵器関連)
    • 日本政府は、「病原性微生物等の管理の強化について」を策定し、保健所、医療機関などに病原性微生物などの適切な管理を実施するよう指導しているところである。

    (c)自らの国内法的権限及び法律に従って、並びに、国際法に合致して、必要なときは国際的な協力を通ずることを含め、そのような品目の不正取引及び不正仲介を探知し、抑止し、防止し及び対処するための適切で効果的な国境管理及び法執行の努力を策定し維持すること。
    • 外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)において、居住者が 非居住者との間で武器の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買に関する取引を行おうとするときは許可を受けなければならないこととしている(罰則で担保されている)。
    • 関税法では、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない旨規定されており、証明がされない貨物については輸出又は輸入を許可しない。
    • 海上保安庁は、海上におけるわが国の一義的法執行機関として、そのような品目の海上における不正取引を予防し、捜査し、鎮圧するため、海上保安庁法及び刑事訴訟法を含む関連国内法権限に基づき、適切で効果的な法執行活動を実施している。海上保安官は、職務を行うため必要があるときは、停船を命じ、乗船、立ち入り検査を行うことができる。
    • 自衛隊は、「防衛庁設置法」(昭和29年法律第164号)第5条第18号に基づき、警戒監視活動を実施中に得た情報を関係機関等に通報することは可能であり、また、「自衛隊法」(昭和29年法律第165号)第82条に基づく海上警備行動(海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合に自衛隊が取る行動)を命ぜられている場合には、当該場合に準用される「海上保安庁法」(昭和23年法律第28号)の規定に基づき立入検査等が可能である。
    • 自衛隊は、「自衛隊法」第100条の9第2項に基づき、周辺事態に際し、貿易その他の経済活動に係わる規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国連安保理決議又は旗国の同意により、船舶検査活動を実施することができる。
    • 外国籍航空機に対しては、「自衛隊法」84条に基づき、当該航空機が国際法規または航空法その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入した時は、これを着陸させ、又は我が国の領空から退去させるための必要な措置を講じることができる。

    (d)輸出、通過、積換及び再輸出を管理する適切な法令、資金供与及び拡散に貢献する輸送といったそのような輸出及び積換に関連する資金及び役務の提供に対する管理並びに最終需要者管理の確立を含め、そのような品目に対する適切で効果的な国内的輸出及び積換管理を確立し、発展させ、再検討し及び維持すること。また、そのような輸出管理に関する法令の違反に対する適切な刑事上又は民事上の罰則を確立し及び執行すること。
    • 外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)の下で、輸出貿易管理令(政令第378号昭和24年)別表第一及び外国為替令別表(政令第260号昭和55年)に掲げる15種類の貨物・技術の輸出・提供を許可制の下においている。この中に、大量破壊兵器等関連物資・技術も含まれている。この輸出規制には外国から日本に荷揚げされ再輸出されるものについても適用される。
    • 大量破壊兵器等不拡散のための輸出管理を更に推し進めるために、リストアップされていない貨物や技術についても、大量破壊兵器等の開発、製造等に使用されるおそれがある場合は許可申請を義務づけている(大量破壊兵器等キャッチオール規制)。
    • また、武器に関しては、仮に陸揚げした貨物も含めて規制している。
      これらの規制は罰則で担保されている。
    • 刑法の下では、無許可輸出への資金供与は、罰則対象である。
    • 警察は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日、法第228号)及び輸出管理令別表第1の貨物の輸出規制に関する規定を運用し、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関する取締を行っている。

  4. この決議を実施するにあたり、効果的な国内管理表が有用であることを認識し、すべての加盟国に対して、必要なときは、そのような表をできる限り早い機会に策定することを追求するよう要請する。

    • 輸出管理に関しては、貨物については輸出貿易管理令(政令第378号昭和24年)別表第1、技術については外国為替令(政令第260号昭和55年)別表において、規制すべき貨物及び技術のリストを設けている。

  5. すべての国に対して以下を要請する。

    (a)核兵器、化学兵器又は生物兵器の拡散を防止することを目的とし、自らが締約国となっている多数国間条約の普遍的な採択、完全な実施及び必要な場合には強化を促進すること。
    • 日本は、軍縮・不拡散関連条約の普遍的な採択、完全な実施及び強化の促進に努力しており、具体的には、NPT、CTBT、BWC、CWC、IAEA追加議定書の普遍化等のために、累次にわたり2国間及び多国間の枠組みにおいて働きかけて来ている。最近では例えば、2004年9月23日、CTBTフレンズ外相会合を共催し、未批准国に対し遅滞なく批准するよう求める閣僚宣言を採択する等している。

    (b)不拡散に関する主要な多数国間条約の下での約束の遵守を確保するための国内法令を採択していない場合には、これを行うこと。
    • 日本は軍縮・不拡散に関する主要な多数国間条約の下での約束の遵守を確保するための国内法令を上述のとおり制定している。

    (c)不拡散の分野における共通の目的を追求し達成するため及び平和的目的のための国際協力を促進するための重要な手段として、特に国際原子力機関(IAEA)、化学兵器禁止機関(OPCW)及び生物兵器禁止条約(BWC)の枠内において、多国間の協力への約束を新たにし、これを満たすこと。
    • 日本は、主要な国際機関における取組に積極的に貢献してきている。  具体的には、日本はIAEA理事会、OPCW理事会の理事となっているほか、累次の機会にわたり、多国間協力への約束を表明し、実施してきている。
    • また、2004年度においての分担金及び拠出金の予算措置は以下の通り。
      -IAEAに対してIAEA分担金として約5300万ドルの他、技術協力のための拠出金として約1,400万ドル。
      -OPCW分担金としてに対して約1,200万ユーロ(約19.5%)。
      -BWCアドホックグループ会合分担金として、約10万ドル。
      -CTBTO準備委員会分担金として約1,700万ドル。
      -NPT運用検討会議分担金として約12万ドル。

  6. すべての国に対し、核兵器、化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散による脅威に対応するよう不拡散に関する対話及び協力を促進するよう要請する。

    • 核不拡散体制の強化に資するIAEA追加議定書を普遍化するため、「IAEA保障措置強化のための国際会議」(2002年12月)を東京にて開催する等の努力を行っている
    • アジア地域の平和と安定に資するアジアにおける不拡散体制の構築に向け、第1回アジア不拡散協議(ASTOP)(昨年11月)を開催し、2004年中(予算年度)に第2回を開催予定である。特に輸出管理では、アジアにおける輸出管理制度強化のため、昨年の第1回に続き、今年10月に第2回アジア輸出管理政策対話を開催、また、本年10月に第12回アジア輸出管理セミナーを開催。さらに、第1回アジア不拡散セミナーを本年5月に開催する等、取り組みを強化している。
    • ASEAN諸国やパキスタン等との間で不拡散に関する協議を行うなど、アジア諸国に対するアウトリーチ活動を積極的に推進している。
    • また、大量破壊兵器の不拡散を促進するため研修や機材供与など、二国間及び多国間で技術協力を行ってきている。
    • 大量破壊兵器及びその運搬手段の不拡散体制を維持、強化するため、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(HCOC)や国際的輸出管理レジームである原子力供給国グループ(NSG)、ザンガー委員会、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)、ワッセナー・アレンジメント(WA)に積極的に参加する一方、非参加国に対するアウトリーチ活動を行っている。

  7. さらに、その脅威に対処するため、すべての国に対し、自らの国内法的権限及び法律に従って、並びに、国際法に合致して、核兵器、化学兵器又は生物兵器、それらの運搬手段及び関連物資の不正取引を防止するための協力行動をとるよう要請する。

    • 日本政府は昨年5月の拡散に対する安全保障構想(PSI)発足当初より同構想に積極的に参加し、本年10月25-27日に、我が国は海上阻止訓練を主催した。また、アジア諸国に対してPSIへの支持を拡大するためのアウトリーチ活動を強化している。


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