児童の権利に関する条約第四十三条2の改正 
(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの) 
(略称 児童の権利条約改正)
 
  
	
	
	
		
		- 平成 7年12月12日 ニューヨークで作成
		
 - 平成14年11月18日 効力発生
		
 - 平成15年 5月14日 国会承認
		
 - 平成15年 6月12日 受諾書寄託
		
 - 平成15年 6月12日 日本について効力発生
		
 - 平成15年 6月12日 公布及び告示(条約第3号及び外務省告示第183号)
		
  
  
		
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	| *「説明書」とは、政府が条約の締結について国会の承認を求める際に国会に提出する資料であり、条約の作成経緯、主な内容等について記ている。 | 
	 
	 
  
	
	
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