千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書
PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書
 PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

 この議定書の締約国は、
 THE PARTIES To THE PRESENT PROTOCOL,

 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約が海洋環境を船舶による汚染から保護する上で重要な貢献をするものであることを認め、
 RECOGNIZING the significant contribution which can be made by the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, to the protection of the marine environment from pollution from ships,

 船舶、特に油タンカーによる海洋汚染の防止及び規制を一層増進する必要があることを認め、
 RECOGNIZING ALSO the need to improve further the prevention and control of marine pollution from ships, particularly oil tankers,

 同条約附属書Iの油による汚染の防止のための規則をできる限り早期に、かつ、広範に実施する必要があることを認め、
 RECOGNIZING FURTHER the need for implementing the Regulations for the Prevention of Pollution by Oil contained in Annex I of that Convention as early and as widely as possible,

 しかしながら、同条約附属書IIの適用を技術的問題が十分に解決されるまで延期する必要があることを確認し、
 ACKNOWLEDGING HOWEVER the need to defer the application of Annex II of that Convention until certain technical problems have been satisfactorily resolved,

 千九百七十三年の船船による汚染の防止のための国際条約に関する議定書の締結によりこれらの目的を最もよく達成することができることを考慮して、
 CONSIDERING that these objectives may best be achieved by the conclusion of a Protocol relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,

 次のとおり協定した。
 HAVE AGREED as follows:

第一条 一般的義務
ARTICLE I General Obligations

1 この議定書の締約国は、次の文書を実施することを約束する。
1. The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of:

(a) この議定書及びこの議定書の不可分の一部を成す附属書
(a) the present Protocol and the Annex hereto which shall constitute an integral part of the present Protocol; and

(b) 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)。ただし、この議定書における条約の修正及び追加の規定に従うことを条件とする。
(b) the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as "the Convention"), subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

2 条約及びこの議定書は、単一の文書として一括して読まれ、かつ、解釈されるものとする。
2. The provisions of the Convention and the present Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument.

3 「この議定書」というときは、この議定書の附属書を含めていうものとする。
3. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

第二条 条約附属書IIの実施
ARTICLE II Implementation of Annex II of the Convention

1 条約第十四条(1)の規定にかかわらず、この議定書の締約国は、この議定書の効力発生の日から三年間又は政府間海事協議機関(以下「機関」という。)の海洋環境保護委員会(以下「委員会」という。)においてこの議定書の締約国の三分の二以上の多数により決定されるこれよりも長い期間、条約附属書IIに拘束されないことを合意する。
1. Notwithstanding the provisions of Article 14(i) of the Convention, the Parties to the present Protocol agree that they shall not be bound by the provisions of Annex II of the Convention for a period of three years from the date of entry into force of the present Protocol or for such longer period as may be decided by a two-thirds majority of the Parties to the present Protocol in the Marine Environment Protection Committee (hereinafter referred to as "the Committee") of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as "the Organization").

2 1に定める期間中、この議定書の締約国は、条約附属書IIに関する事項についていかなる義務も負わず、かつ、いかなる特権も主張する権利を有しないものとし、条約において「締約国」というときは、附属書IIに関する事項についてはこの議定書の締約国を含まない。
2. During the period specified in paragraph 1 of this Article, the Parties to the present Protocol shall not be under any obligations nor entitled to claim any privileges under the Convention in respect of matters relating to Annex II of the Convention and all reference to Parties in the Convention shall not include the Parties to the present Protocol in so far as matters relating to that Annex are concerned.

第三条 情報の送付
ARTICLE III Communication of Information

 条約第十一条(1)(b)を次のように改める。
 The text of Article 11(1)(b) of the Convention is replaced by the following:

 有害物質を運送する船舶の設計、構造、設備及び運航に関する事項について規則に基づき当該締約国に代わつて行動する権限を与えられた指名された検査員又は認定された団体の一覧表(締約国の職員が了知するようすべての締約国に対し回章に付するために送付する。)。主管庁は、指名した検査員又は認定した団体に与える権限についてその責任の範囲及び条件を機関に通報する。
 "a list of nominated surveyors or recognized organization. which are authorized to act on their behalf in the administration of matters relating to the design, construction, equipment and operation of ships carrying harmful substances in accordance with the provisions of the Regulations for circulation to the Parties for information of their officers. The Administration shall therefore notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations."

第四条 署名、批准、受諾、承認及び加入
ARTICLE IV Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1 この議定書は、機関の本部において、千九百七十八年六月一日から千九百七十九年五月三十一日までは署名のため、その後は加入のため、開放しておく。いずれの国も、次のいずれかの方法により締約国となることができる。
1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 June 1978 to 31 May 1979 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the present Protocol by:

(a) 批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。
(b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) 加入すること。
(c) accession.

2 批准、受諾、承認又は加入は、これらのための文書を機関の事務局長に寄託することによつて行う。
2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

第五条 効力発生
ARTICLE V Entry into Force

1 この議定書は、十五以上の国であつてその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となる国が前条に定めるところにより締約国となつた日の後十二箇月で、効力を生ずる。
1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which not less than fifteen States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant shipping, have become Parties to it in accordance with Article IV of the present Protocol.

2 この議定書の効力発生の日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託の日の後三箇月で、効力を生ずる。
2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

3 この議定書の改正が条約第十六条に定めるところにより受諾されたとみなされる日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、改正された議定書に係るものとする。
3. After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted in accordance with Article 16 of the Convention, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

第六条 改正
ARTICLE VI Amendments

 条約第十六条に定める条約の条、附属書及び附属書の付録の改正に関する手続は、それぞれこの議定書の条、附属書及び附属書の付録の改正について準用する。
1. The procedures set out in Article 16 of the Convention in respect of amendments to the Articles, an Annex and an Appendix to an Annex of the Convention shall apply respectively to amendments to the Articles, the Annex and an Appendix to the Annex of the present Protocol.

第七条 廃棄
ARTICLE VII Denunciation

1 この議定書の締約国は、自国についてこの議定書の効力が生じた日から五年を経過した後は、いつでもこの議定書を廃棄することができる。
1. The present Protocol may be denounced by any Party to the present Protocol at any time after the expiry of five years from the date on which the Protocol enters into force for that Party.

2 廃棄は、機関の事務局長に廃棄書を寄託することによつて行う。
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3 廃棄は、機関の事務局長が廃棄書を受領した後十二箇月で、又は廃棄書に明記された十二箇月よりも長い期間の後に、効力を生ずる。
3. A denunciation shall take effect twelve months after receipt of the notification by the Secretary-General of the Organization or after the expiry of any other longer period which may be indicated in the notification.

第八条 寄託者
ARTICLE VIII Depositary

1 この議定書は、機関の事務局長(以下「寄託者」という。)に寄託する。
1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the Depositary").

2 寄託者は、次のことを行う。
2. The Depositary shall:

(a) この議定書に署名し又は加入した国に対し、次の事項を通報すること。
(a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:

(i) 署名及び署名の日並びに批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託及び寄託の日
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) この議定書の効力発生の日
(ii) the date of entry into force of the present Protocol;

(iii) この議定書の廃棄書の受領及び受領の日並びに廃棄が効力を生ずる日
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;

(iv) 第二条1の規定に従つて行われた決定
(iv) any decision made in accordance with Article II(1) of the present Protocol;

(b) この議定書に署名し又は加入したすべての国にこの議定書の認証謄本を送付すること。
(b) transmit certified true copies of the present Protocol to all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

3 この議定書が効力を生じたときは、寄託者は、国際連合憲章第百二条の規定により、この議定書の認証謄本を登録及び公表のため速やかに国際連合事務総長に送付する。
3. As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

第九条 用語
ARTICLE IX Languages

 この議定書は、ひとしく正文である英語、スペイン語、フランス語及びロシア語により原本一通を作成する。アラビア語、イタリア語、ドイツ語及び日本語による公定訳文は、作成の上、署名済みの原本とともに寄託する。
 The present Protocol is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.  Official translations in the Arabic, German, Italian and Japanese languages shall be prepared and deposited with the signed original.

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
 IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Protocol.

 千九百七十八年二月十七日にロンドンで作成した。
 DONE AT LONDON this seventeenth day of February one thousand nine hundred and seventy-eight.

附属書 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約の修正及び追加
ANNEX MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

附属書I 油による汚染の防止のための規則
ANNEX I REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY OIL

第一規則 定義
Regulation 1 Definitions

 条約附属書I第一規則の規定を、次の修正及び追加をした上で、適用する。
 Paragraphs (1) to (7) - No change

 (8)を次のように改める。
 The existing text of paragraph (8) is replaced by the following:

(8)
(a) 「主要な改造」とは、現存船の次の改造をいう。
(8)
(a) 'Major conversion' means a conversion of an existing ship:

(i) 船舶の寸法又は積載容量を実質的に変更する改造
(i) which substantially alters the dimensions or carrying capacity of the ship; or

(ii) 船舶の種類を変更する改造
(ii) which changes the type of the ship; or

(iii) その目的が船舶の耐用年数の実質的な延長であると主管庁が認める改造
(iii) the intent of which in the opinion of the Administration is Substantially to prolong its life; or

(iv) その他の点で船舶に大幅な変更を加える改造であつて、当該船舶が新船であつたとしたならば現存船に適用されない千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「千九百七十八年の議定書」という。)の関連規定の適用を受けることとなるようなもの
(iv) which otherwise so alters the ship that, if it were a new ship, it would become subject to relevant provisions of the present Protocol not applicable to it as an existing ship.

(b) (a)の規定にかかわらず、現存船である載貨重量二万トン以上の油タンカーを第十三規則の要件に適合するように改造することは、この附属書の適用上、主要な改造とみなさない。
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, conversion of an existing oil tanker of 20,000 tons dead-weight and above to meet the requirements of Regulation 13 of this Annex shall not be deemed to constitute a major conversion for the purposes of this Annex.

 
 Paragraphs (9) to (22) - No change

 (23)を次のように改める。
 The existing text of paragraph (23) is replaced by the following:

(23) 「軽荷重量」とは、貨物、燃料、潤滑油、バラスト水、タンク内の清水及び養缶水、消耗貯蔵品並びに旅客及び乗組員並びにその手回品を除く船舶の排水量をメートル・トンで表したものをいう。
(23) 'Lightweight' means the displacement of a ship in metric tons without cargo, fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feed water in tanks, consumable stores, and passengers and crew and their effects.

 (25)の次に次の(26)から(30)までを加える。
 Paragraphs (24) and (25) - No change
  The following Paragraphs are added to the existing text:

(26) (6)の規定にかかわらず、第十三規則、第十三B規則、第十三E規則及び第十八規則(5)の規定の適用上、「新船である油タンカー」とは、次の油タンカーをいう。
(26) Notwithstanding the provisions of paragraph (6) of this Regulation, for the purposes of Regulations 13, 13B, 13E and 18 (5) of this Annex, "new oil tanker" means an oil tanker:

(a) 千九百七十九年六月一日後に建造契約が結ばれる油タンカー
(a) for which the building contract is placed after 1 June 1979; or

(b) 建造契約がない場合には、千九百八十年一月一日後にキールが据え付けられる油タンカー又はこれと同様の建造段階にある油タンカー
(b) in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction after 1 January 1980; or

(c) 千九百八十二年六月一日後に引渡しが行われる油タンカー
(c) the delivery of which is after 1 June 1982; or

(d) 主要な改造が行われる油タンカーであつて次の条件を満たすもの
(d) which has undergone a major conversion:

(i) 改造契約の締結が千九百七十九年六月一日後であること。
(i) for which the contract is placed after 1 June 1979; or

(ii) 改造契約がない場合には、工事の開始が千九百八十年一月一日後であること。
(ii) in the absence of a contract, the construction work of which is begun after 1 January 1980; or

(iii) 工事の完了が千九百八十二年六月一日後であること。ただし、第十三規則(1)の規定の適用上、載貨重量七万トン以上の油タンカーについては、(6)の定義を適用する。
(iii) which is completed after 1 June 1982, except that, for oil tankers of 70,000 tons deadweight and above, the definition in paragraph (6) of this Regulation shall apply for the purposes of Regulation 13(1) of this Annex.

(27) (7)の規定にかかわらず、第十三規則から第十三D規則まで及び第十八規則(6)の規定の適用上、「現存船である油タンカー」とは、(26)に定義する新船である油タンカーでない油タンカーをいう。
(27) Notwithstanding the provisions of paragraph (7) of this Regulation, for the purposes of Regulations 13, 13A, 13B, 13C, 13D and 18(6) of this Annex, "existing oil tanker" means an oil tanker which is not a new oil tanker as defined in paragraph (26) of this Regulation.

(28) 「原油」とは、運送に適するように処理してあるかないかを問わず、地中から産する天然の液状の炭化水素混合物をいい、次のものを含む。
(28) "Crude oil" means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation and includes:

(a) 若干量の分留物が除去された原油
(a) crude oil from which certain distillate fractions may have been removed; and

(b) 若干量の分留物が添加された原油
(b) crude oil to which certain distillate fractions may have been added.

(29) 「原油タンカー」とは、原油の運送に従事する油タンカーをいう。
(29) "Crude oil tanker" means an oil tanker engaged in the trade of carrying crude oil.

(30) 「精製油運搬船」とは、原油以外の油の運送に従事する油タンカーをいう。
(30) "Product carrier" means an oil tanker engaged in the trade of carrying oil other than crude oil.

第二規則 適用
Regulations 2 and 3 -No change

  条約附属書I第二規則の規定を適用する。
 

第三規則 同等と認められる取付け物、材料、器具又は装置
Regulations 2 and 3 -No change

 条約附属書I第三規則の規定を適用する。
 

第四規則 検査
Regulation 4The existing text of Regulation 4 is replaced by the following: 

 条約附属書I第四規則の規定を、次のように改めた上で、適用する。
 Surveys and Inspections

(1) 総トン数百五十トン以上の油タンカー及び油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものは、次に定める検査を受ける。
(1) Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above, and every other ship of 400 tons gross tonnage and above shall be subject to the surveys specified below:

(a) 船舶の就航前又は第五則の要求する証書が初めて発給される前に行われる最初の検査。この検査には、この附属書が当該船舶に適用される限り、構造、設備、装置、取付け物、配置及び材料の完全な検査を含める。この検査は、構造、設備、装置、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。
(a) An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under Regulation 5 of this Annex is issued for the first time, which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex. This survey shall be such as to ensure that the structure equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex.

(b) 主管庁の定める五年を超えない間隔で行われる定期的検査。この検査は、構造、設備、装置、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。
(b) Periodical surveys at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, which shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of this Annex.

(c) 国際油汚染防止証書の有効期間内に少なくとも一回行われる中間検査。この検査は、設備並びに関連するポンプ及び管系(油排出監視制御装置、原油洗浄装置、油水分離器及び油除去装置を含む。)がこの附属書に定める関係要件に完全に適合しており、かつ、良好な作動状態にあることを確保するものでなければならない。証書の有効期間内にこの検査を一回のみ行う場合には、当該有効期間の二分の一に相当する期間を経過する日の前後六箇月以内に行う。この検査を行つた場合には、第五規則の規定に基づいて発給される証書に裏書をする。
(c) A minimum of one intermediate survey during the period of validity of the Certificate which shall be such as to ensure that the equipment and associated pump and piping Systems, including oil discharge monitoring and control systems, crude oil washing Systems, oily-water separating equipment and oil filtering Systems, fully comply with the applicable requirements of this Annex and are in good working order. In cases where only one such intermediate survey is carried out in any one Certificate validity period, it shall be held not before six months prior to, nor later than six months after the half-way date of the Certificate's period of validity.  Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under Regulation 5 of this Annex.

(2) 主管庁は、(1)の規定が適用されない船舶がこの附属書の関係規定に適合することを確保するため適当な措置をとる。
(2) The Administration shall establish appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of paragraph (1) of this Regulation in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with.

(3)
(a) この附属書の実施に関する船舶の検査は、主管庁の職員が行う。もつとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に検査を委託することができる。
(3)
(a) Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(b) 主管庁は、証書の有効期間内に不定期の検査を行うための措置をとる。この検査は、船舶及びその設備がその船舶の予定された用途にすべての点において適合することを確保するものでなければならない。この検査は、主管庁の検査機関、指名された検査員若しくは認定された団体又は主管庁から要請された他の締約国によつて行われるものとする。この検査は、主管庁が(1)の規定により強制的な検査を毎年行う場合には、義務的ではない。
(b) The Administration shall institute arrangements for unscheduled inspections to be carried out during the period of validity of the Certificate. Such inspections shall ensure that the ship and its equipment remain in all respects satisfactory for the service for which the ship is intended. These inspections may be carried out by their own inspection services, or by nominated surveyors or by recognized organizations, or by other Parties upon request of the Administration. Where the Administration, under the provisions of paragraph (1) of this Regulation, establishes mandatory annual surveys, the above unscheduled inspections shall not be obligatory.

(c) (a)及び(b)の規定により検査を行う検査員を指名し又は団体を認定する主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に対し少なくとも次のことを行う権限を与える。
(c) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys and inspections as set forth in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, shall as a minimum empower any nominated surveyor or recognized organization to:

(i) 船舶の修理を要求すること。
(i) require repairs to a ship; and

(ii) 寄港国の当局からの要請に応じて検査を行うこと。
(ii) carry out surveys and inspections if requested by the appropriate authorities of a Port State. The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties to the present Protocol for the information of their officers.

 主管庁は、指名した検査員及び認定した団体に与える権限についてその責任の範囲及び条件を機関に通報するものとし、機関は、千九百七十八年の議定書の締約国の職員が了知するよう当該締約国に対しその通報を回章に付する。
 

(d) 指名された検査員又は認定された団体は、船舶若しくはその設備の状態が実質的に証書の記載事項どおりでないと認める場合又は船舶若しくはその設備の状態が航行に際して海洋環境に不当に害を与えると認める場合には、速やかに是正措置がとられることを確保するものとし、主管庁に通報する。是正措置がとられない場合には、証書を回収するものとし、速やかに主管庁に通報する。船舶が他の締約国の港にあるときは、寄港国の当局にも速やかに通報する。主管庁の職員、指名された検査員又は認定された団体が寄港国の当局に通報した場合には、寄港国の政府は、これらの職員、検査員又は団体に対し、この第四規則に基づく義務の遂行に必要な援助を与える。寄港国の政府は、当該船舶が海洋環境に不当に害を与えることなく航行すること(利用可能な最寄りの適当な修理施設へ向かう目的で出港することを含む。)ができるようになるまで、当該船舶を航行させないための措置をとる。
(d) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the Certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and if the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the Port State shall also be notified immediately.  when an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the appropriate authorities of the Port State, the Government of the Port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this Regulation. When applicable, the Government of the Port State concerned shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

(e) 主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性を十分に保証するものとし、この義務の履行のため必要な措置をとる。
(e) In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and inspection and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

(4)
(a) 船舶及びその設備の状態は、船舶が海洋環境に不当に害を与えることなく航行することを確保するため、すべての点において千九百七十八年の議定書に適合するように維持する。
(4)
(a) The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present Protocol to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.

(b) (1)の規定に基づく船舶の検査の完了後は、主管庁の許可を受けない限り、検査の対象となる構造、設備、装置、取付け物、配置又は材料の変更を行つてはならない。ただし、これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。
(b) After any survey of the ship under paragraph (1) of this Regulation has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by the survey, without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment and fittings.

(c) 船舶に事故が生じた場合又は船舶の保全性若しくはこの附属書の適用を受ける設備の実効性若しくは完全性に実質的な影響を及ぼす欠陥が発見された場合には、当該船舶の船長又は所有者は、できる限り速やかに証書の発給について責任を有する主管庁、指名された検査員又は認定された団体に報告するものとし、報告を受けた者は、(1)の規定により要求されるような検査が必要であるかないかを決定するための調査を開始する。当該船舶が他の締約国の港にある場合には、当該船舶の船長又は所有者は、当該他の締約国の当局にも速やかに報告するものとし、指名された検査員又は認定された団体は、この報告が行われたことを確認する。
(c) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the ship or the efficiency or completeness of its equipment covered by this Annex the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph (1) of this Regulation is necessary. If the ship is in a port of another Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the Port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made.

第五規則 証書の発給
Regulations 5, 6 and 7 - No change

 条約附属書I第五規則の規定を、国際油汚染防止証書の語に付されている「(千九百七十三年)」の語を削除した上で、適用する。
 In the existing text of these Regulations. delete all references to "(1973)" in relation to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

第六規則 旗国以外の締約国の政府による証書の発給
Regulations 5, 6 and 7 - No change

 条約附属書I第六規則の規定を、国際油汚染防止証書の語に付されている「(千九百七十三年)」の語を削除した上で、適用する。
 In the existing text of these Regulations. delete all references to "(1973)" in relation to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

第七規則 証書の様式
Regulations 5, 6 and 7 - No change

 条約附属書I第七規則の規定を、国際油汚染防止証書の語に付されている「(千九百七十三年)」の語を削除した上で、適用する。
 In the existing text of these Regulations. delete all references to "(1973)" in relation to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

第八規則 証書の有効期間
Regulation 8 Duration of Certificate

 条約附属書I第八規則の規定を、次のように改めた上で、適用する。
 The existing text of Regulation 8 is replaced by the following:

(1) 国際油汚染防止証書は、発給の日から五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間について、発給する。ただし、第十三規則(9)に定める期間クリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカーにあつては、証書の有効期間は、同規則(9)に定める期間を超えてはならない。
(1) An International Oil Pollution Prevention Certificate shall be issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed five years from the date of issue, provided that in the case of an oil tanker operating with dedicated clean ballast tanks for a limited period specified in Regulation 13(9) of this Annex, the period of validity of the Certificate shall not exceed such specified period.

(2) 主管庁の許可を受けることなく構造、設備、装置、取付け物、配置若しくは材料に重要な変更を行つた場合(これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。)又は第四規則(1)(c)の規定に基づいて主管庁の定める間隔で中間検査を受けなかつた場合には、証書は、効力を失う。
(2) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in the construction, equipment, systems, fittings, arrangements or material required without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings, or if intermediate surveys as specified by the Administration under Regulation 4 (1)(c) of this Annex are not carried out.

(3) 船舶が他の国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、効力を失う。新たな証書は、これを発給する政府が当該船舶が第四規則(4)(a)及び(b)の要件に適合していると認めた場合にのみ発給される。船舶が他の締約国を旗国とすることとなつた場合において船舶の旗国であつた締約国の政府がその後三箇月以内に要請を受けたときは、当該政府は、できる限り速やかに、当該船舶が有していた証書の写し及び可能なときは検査の報告書の写しを主管庁に送付する。
(3) A Certificate issued to a ship shall also cease to be valid upon transfer of the ship to the flag of another State.  A new Certificate shall only be issued when the Government issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in full compliance with the requirements of Regulation 4 (4)(a) and (b) of this Annex.  In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall transmit as soon as possible to the Administration a copy of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey report.

第九規則 油の排出規制
Regulations 9 to 12 - No change

 条約附属書I第九規則の規定を適用する。
 The existing text of Regulation 13 is replaced by the following Regulations:

第十規則 特別海域において運航している船舶からの油による汚染の防止のための方法
Regulations 9 to 12 - No change

 条約附属書I第十規則の規定を適用する。
 The existing text of Regulation 13 is replaced by the following Regulations:

第十一規則 適用除外
Regulations 9 to 12 - No change

 条約附属書I第十一規則の規定を適用する。
 The existing text of Regulation 13 is replaced by the following Regulations:

第十二規則 受入施設
Regulations 9 to 12 - No change

 条約附属書I第十二規則の規定を適用する。
 The existing text of Regulation 13 is replaced by the following Regulations:

第十三規則 分離バラスト油タンカー
Regulations 9 to 12 - No change

 条約附属書I第十三規則の規定を、次のように改めた上で、適用する。
 The existing text of Regulation 13 is replaced by the following Regulations:

第十三規則 分離バラスト・タンク、クリーン・バラスト・タンク及び原油洗浄
Regulation 13 Segregated Ballast Tanks, Dedicated Clean Ballast Tanks and Crude Oil Washing

 第十三C規則及び第十三D規則の規定の適用がある場合を除くほか、油タンカーは、この第十三規則の要件に適合するものとする。
 Subject to the provisions of Regulations 13C and 13D of this Annex, oil tankers shall comply with the requirements of this Regulation.

 (新船である載貨重量二万トン以上の油タンカー)
 New oil tankers of 20,000 tons deadweight and above

(1) 新船である載貨重量二万トン以上の原油タンカー及び新船である載貨重量三万トン以上の精製油運搬船は、分離バラスト・タンクを備えるものとし、また、(2)から(4)までの要件又は(5)の要件に適合するものとする。
(1) Every new crude oil tanker or 20,000 tons deadweight and above and every new product carrier or 30,000 tons deadweight and above shall be provided with segregated ballast tanks and shall comply with paragraphs (2), (3) and (4), or paragraph (5) as appropriate, of this Regulation.

(2) 分離バラスト・タンクの容積は、(3)又は(4)に定める場合を除き貨物タンクを水バラスト用に使用することなく安全なバラスト航海ができるようなものでなければならない。いかなる場合においても、分離バラスト・タンクの容積は、全航海を通じてのあらゆるバラスト状態(軽荷状態に分離バラストのみを積載した状態を含む。)において、少なくとも、船舶の喫水及びトリムが次の要件を満たすことのできるものでなければならない。
(2) The capacity of the segregated ballast tanks shall be so determined that the ship may operate safely on ballast voyages without recourse to the use of cargo tanks for water ballast except as provided for in paragraph (3) or (4) of this Regulation.  In all cases, however, the capacity of segregated ballast tanks shall be at least such that, in any ballast condition at any part of the voyage, including the conditions consisting of lightweight plus segregated ballast only, the ship's draughts and trim can meet each of the following requirements:

(a) メートルで表す船舶の中央における型喫水(dm)(船舶のいかなる変形も考慮しない。)が次の式で得られる値よりも小さい値でないこと2.0+0.02L
(a) the moulded draught amidships (dm) in metres (without taking into account any ship's deformation) shall not be less than: dm=2.0 + 0.02L;

(b) 船首垂線及び船尾垂線における喫水が、(a)に定める船舶の中央における型喫水(dm)の要件を満たすようなものであり、かつ、船尾トリムが○・○一五L以下となるようなものであること。
(b) the draughts at the forward and after perpendiculars shall correspond to those determined by the draught amidships (dm) as specified in sub-paragraph (a) of this paragraph, in association with the trim by the stern of not greater than 0.015L; and

(c) 船尾垂線における喫水が、いかなる場合においても、プロペラを完全に水没させるために必要な喫水に満たないものでないこと。
(c) in any case the draught at the after perpendicular shall not be less than that which is necessary to obtain full immersion of the propeller(s).

(3) 船長が船舶の安全のために貨物タンクに追加のバラスト水を積載しなければならないと判断するほど厳しい天候状態における例外的な航海の場合を除くほか、貨物タンクにバラスト水を積載してはならない。この追加のバラスト水は、第九規則に定めるところにより及び第十五規則に定める要件に従つて処理し及び排出するものとし、第二十規則に定める油記録簿に記載する。
(3) In no case shall ballast water be carried in cargo tanks except on the rare voyages when weather conditions are so severe that, in the opinion of the master, it is necessary to carry additional ballast water in cargo tanks for the safety of the ship. Such additional ballast water shall be processed and discharged in compliance with Regulation 9 of this Annex and in accordance with the requirements of Regulation 15 of this Annex and entry shall be made in the Oil Record Book referred to in Regulation 20 of this Annex.

(4) 新船である原油タンカーについては、(3)の規定により認められる追加のバラスト水は、原油を取り卸した港又は係留施設を離れる前に第十三B規則の規定に従い原油洗浄が行われた貨物タンクにのみ積載する。
(4) In the case of new crude oil tankers, the additional ballast permitted in paragraph (3) of this Regulation shall be carried in cargo tanks only if such tanks have been crude oil washed in accordance with Regulation 13B of this Annex before departure from an oil unloading port or terminal.

(5) (2)の規定にかかわらず、長さ百五十メートル未満の油タンカーは、主管庁の認める分離バラストの条件に適合するものとする。
(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Regulation, the segregated ballast conditions for oil tankers less than 150 metres in length shall be to the satisfaction of the Administration.

(6) 新船である載貨重量二万トン以上の原油タンカーは、貨物タンク用の原油洗浄装置を備える。主管庁は、当該原油タンカーが原油洗浄に適する原油の運送に最初に従事してから一年を経過する時又は原油洗浄に適する原油を運送する第三回目の航海の終了時のいずれか遅い時までに、当該原油洗浄装置が第十三B規則の要件に十分に適合することを確保する。当該原油タンカーは、原油洗浄に適しない原油を運送する場合を除くほか、同規則の要件に従つて当該原油洗浄装置を操作する。
(6) Every new crude oil tanker of 20,000 tons deadweight and above shall be fitted with a cargo tank cleaning system using crude oil washing. The Administration shall undertake to ensure that the system fully complies with the requirements of Regulation 135 of this Annex within one year after the tanker was first engaged in the trade of carrying crude oil or by the end of the third voyage carrying crude oil suitable for crude oil washing, whichever occurs later. Unless such oil tanker carries crude oil which is not suitable for crude oil washing, the oil tanker shall operate the system in accordance with the requirements of that Regulation.

 (現存船である載貨重量四万トン以上の原油タンカー)
 Existing crude oil tankers of 40,000 tons deadweight and above

(7) (8)及び(9)の規定に従うことを条件として、現存船である載貨重量四万トン以上の原油タンカーは、千九百七十八年の議定書の効力発生の日から分離バラスト・タンクを備えるものとし、また、(2)及び(3)の要件に適合するものとする。
(7) Subject to the provisions of paragraphs (8) and (9) of this Regulation every existing crude oil tanker of 40,000 tons deadweight and above shall be provided with segregated ballast tanks and shall comply with the requirements of paragraphs (2) and (3) of this Regulation from the date of entry into force of the present Protocol.

(8) (7)に規定する現存船である原油タンカーは、原油洗浄に適しない原油を運送する場合を除くほか、分離バラスト・タンクを備える代わりに第十三B規則の規定に従い原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いて運航することができる。
(8) Existing crude oil tankers referred to in paragraph (7) of this Regulation may, in lieu of being provided with segregated ballast tanks, operate with a cargo tank cleaning procedure using crude oil washing in accordance with Regulation 13B of this Annex unless the crude oil tanker is intended to carry crude oil which is not suitable for crude oil washing.

(9) (7)又は(8)に規定する現存船である原油タンカーは、次の期間については、分離バラスト・タンクを備える代わりに又は原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる代わりに、第十三a規則の規定によりクリーン・バラスト・タンクを用いて運航することができる。
(9) Existing crude oil tankers referred to in paragraph (7) or (8) of this Regulation may, in lieu of being provided with segregated ballast tanks or operating with a cargo tank cleaning procedure using crude oil washing, operate with dedicated clean ballast tanks in accordance with the provisions of Regulation 13A of this Annex for the following period:

(a) 載貨重量七万トン以上の原油タンカーについては、千九百七十八年の議定書の効力発生の日の後二年間
(a) for crude oil tankers of 70,000 tons deadweight and above, until two years after the date of entry into force of the present Protocol; and

(b) 載貨重量四万トン以上七万トン未満の原油タンカーについては、千九百七十八年の議定書の効力発生の日の後四年間
(b) for crude oil tankers of 40,000 tons deadweight and above but below 70,000 tons deadweight, until four years after the date of entry into force of the present Protocol

 (現存船である載貨重量四万トン以上の精製油運搬船)
 Existing product carriers of 40,000 tons deadweight and above

(10) 現存船である載貨承量四万トン以上の精製油運搬船は、千九百七十八年の議定書の効力発生の日から、分離バラスト・タンクを備え、かつ、(2)及び(3)の要件に適合し、又はその代わりに第十三a規則に定めるところによりクリーン・バラスト・タンクを用いて運航する。
(10) From the date of entry into force of the present Protocol, every existing product carrier of 40,000 tons deadweight and above shall be provided with segregated ballast tanks and shall comply with the requirements of paragraphs (2) and (3) of this Regulation, or, alternatively, operate with dedicated clean ballast tanks in accordance with the provisions of Regulation 13A of this Annex.

 (分離バラスト油タンカーとしての資格を有する油タンカー)
 An oil tanker qualified as a segregated ballast oil tanker

(11) (1)、(7)又は(10)の規定により分離バラスト・タンクを備えることを要求されない油タンカーであつても、(2)及び(3)の要件又は(5)の要件に適合する場合には、分離バラスト油タンカーとしての資格を得ることができる。
(11) Any oil tanker which is not required to be provided with segregated ballast tanks in accordance with paragraph (1), (7) or (10) of this Regulation may, however, be qualified as a segregated ballast tanker, provided that it complies with the requirements of paragraphs (2) and (3), or paragraph (5) as appropriate, of this Regulation.

第十三A規則 クリーン・バラスト・タンクを有する油タンカーの要件
Regulation 13A Requirements for Oil Tankers with Dedicated Clean Ballast Tanks

(1) 第十三規則(9)又は(10)の規定によりクリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカーは、第一規則(16)に定義するクリーン・バラストの積載にのみ使用されるタンクであつて第十三規則(2)及び(3)の要件を満たすような容積のものを有しなければならない。
(1) An oil tanker operating with dedicated clean ballast tanks in accordance with the provisions of Regulation 13(9) or (10) of this Annex, shall have adequate tank capacity, dedicated solely to the carriage of clean ballast as defined in Regulation 1(16) of this Annex, to meet the requirements of Regulation 13(2) and (3) of this Annex.

(2) クリーン・バラスト・タンクの配置及び操作方法は、主管庁の定める要件に適合するものでなければならない。この要件は、少なくとも、千九百七十八年のタンカーの安全及び汚染の防止に関する国際会議が決議十四において採択したクリーン・バラスト・タンクを有する油タンカーの仕様(機関により改正される場合には、当該改正を含む。)のすべての規定を含むものでなければならない。
(2) The arrangements and operational procedures for dedicated clean ballast tanks shall comply with the requirements established by the Administration.  Such requirements shall contain at least all the provisions of the Specifications for Oil Tankers with Dedicated Clean Ballast Tanks adopted by the International Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978, in Resolution 14 and as may be revised by the Organization.

(3) クリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカーには、排出されるバラスト水の油分を監視することができるようにするため、機関の勧告した仕様(注)に基づき主管庁が承認した油分濃度計を備える。油分濃度計は、タンカーが千九百七十八年の議定書の効力発生の後の最初の予定された入渠の終了時までに設置する。油分濃度計が設置されるまでは、クリーン・バラスト・タンクからのバラスト水に油による汚染の生じていないことをバラストの排出の直前に検査により確認しな竹ればならない。
(3) An oil tanker operating with dedicated clean ballast tanks shall be equipped with an oil content meter, approved by the Administration on the basis of specifications recommended by the Organization*, to enable supervision of the oil content in ballast water being discharged The oil content meter shall be installed no later than at the first scheduled shipyard visit of the tanker following the entry into force of the present Protocol. Until such time as the oil content meter is installed, it shall immediately before discharge of ballast be established by examination of the ballast water from dedicated tanks at no contamination with oil has taken place.

 注 機関が決議a三九三(X)において採択した油水分離器及び油分濃度計の性能及び試験についての国際的仕様に関する勧告を参照すること。
  *Reference is made to the Recommendation on International Performance and Test Specifications for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Meters adopted by the Organization by Resolution A.393(x).

(4) クリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカーには、次のものを備える。
(4) Every oil tanker operating with dedicated clean ballast tanks shall be provided with:

(a) クリーン・バラスト・タンク装置について詳述し、かつ、操作方法を説明するクリーン・バラスト・タンクの操作手引書。操作手引書は、主管庁の認めるものでなければならず、また、(2)に規定する仕様において定めるすべての情報を含むものでなければならない。クリーン・バラスト・タンク装置に影響を及ぼす改造が行われる場合には、操作手引書は、改訂する。
(a) a Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual detailing the system and specifying operational procedures. Such a Manual shall be to the satisfaction of the Administration and shall contain all the information set out in the Specifications referred to in paragraph (2) of this Regulation. If an alteration affecting the dedicated clean ballast tank system is made, the Operation Manual shall be revised accordingly; and

(b) 付録III追補一に規定する第二十規則に定める油記録簿の追補。この追補は、油記録簿に添付しておく。
(b) a Supplement to the Oil Record Book referred to in Regulation 20 of this Annex as set out in Supplement I to Appendix III of this Annex. The Supplement shall be permanently attached to the Oil Record Book.

第十三B規則 原油洗浄の要件
Regulation 13B Requirements for Crude Oil Washing

(1) 第十三規則(6)及び(8)の規定により備えることを要求される原油洗浄装置は、この第十三B規則の要件に適合するものでなければならない。
(1) Every crude oil washing system required to be provided in accordance with Regulation 13(6) and (8) of this Annex shall comply with the requirements of this Regulation.

(2) 原油洗浄機及び関連する設備は、主管庁の定める要件に適合するものでなければならない。この要件は、少なくとも、千九百七十八年のタンカーの安全及び汚染の防止に関する国際会議が決議十五において採択した原油洗浄装置の設計、操作及び管理のための仕様(機関により改正される場合には、当該改正を含む。)のすべての規定を含むものでなければならない。
(2) The crude oil washing installation and associated equipment and arrangements shall comply with the requirements established by the Administration. Such requirements shall contain at least all the provisions of the Specifications for the Design, Operation and Control of Crude Oil Washing Systems adopted by the International Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978, in Resolution 15 and as may be revised by the Organization.

(3) すべての貨物タンク及びスロップ・タンクには、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により修正され及び追加された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約第二-二章の関係規定に定めるところにより、イナート・ガス装置を備える。
(3) An inert gas system shall be provided in every cargo tank and slop tank in accordance with the appropriate Regulations of Chapter II-2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified and added to by the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.

(4) 貨物タンクヘのバラストの積込みに関しては、各バラスト航海に先立ち、タンカーの運航形態及び予想される天候状態を考慮して、原油洗浄の行われた貨物タンクにのみバラスト水が積載されるようにするために十分な貨物タンクについて原油洗浄を行う。
(4) With respect to the ballasting of cargo tanks, sufficient cargo tanks shall  be crude oil washed prior to each ballast voyage in order that, taking into account the tanker's trading pattern and expected weather conditions, ballast water is put only into cargo tanks which have been crude oil washed.

(5) 原油洗浄装置を用いて運航する油タンカーには、次のものを備える。
(5) Every oil tanker operating with crude oil washing Systems shall be provided with:

(a) 原油洗浄装置について詳述し、かつ、操作方法を説明する操作及び設備の手引書。手引書は、主管庁の認めるものでなければならず、また、(2)に規定する仕様において定めるすべての情報を含むものでなければならない。原油洗浄装置に影響を及ぼす改造が行われる場合には、操作及び設備の手引書は、改訂する。
(a) an Operations and Equipment Manual detailing the system and equipment and specifying operational procedures.  Such a Manual shall be to the satisfaction of the Administration and shall contain all the information set out in the Specifications referred to in paragraph (2) of this Regulation.  If an alteration affecting the crude oil washing system is made, the Operations and Equipment Manual shall be revised accordingly; and

(b) 付録III追補二に規定する第二十規則に定める油記録簿の追補。この追補は、油記録簿に添付しておく。
(b) a Supplement to the Oil Record Book referred to in Regulation 20 of this Annex as set out in Supplement 2 to Appendix III of this Annex.  The Supplement shall be permanently attached to the Oil Record Book.

第十三C規則 特殊な運航に従事する現存船である油タンカー
Regulation 13C Existing Tankers Engaged in Specific Trades

(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として、第十三規則(7)から(10)までの規定は、次の特殊な運航にのみ従事する現存船である油タンカーについては、適用しない。
(1) Subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Regulation, Regulation 13(7) to (10) of this Annex shall not apply to an existing oil tanker solely engaged in specific trades between:

(a) 千九百七十八年の議定書のいずれかの締約国の二以上の港又は係留施設の間の運航
(a) ports or terminals within a State Party to the present Protocol: or

(b) 千九百七十八年の議定書のいずれかの締約国の港又は係留施設と他の締約国の港又は係留施設との間の運航であつて次の海域内におけるもの
(b) ports or terminals of States Parties to the present Protocol, where:

(i) 第十規則(1)に定義する特別海域
(i) the voyage is entirely within a Special Area as defined in Regulation 10(1) of this Annex; or

(ii) その他機関が指定する制限海域
(ii) the voyage is entirely within other limits designated by the Organization.

(2) (1)の規定は、貨物の積込みが行われる港又は係留施設に、油タンカーからすべてのバラスト及びタンク洗浄水を受け入れ及び処理するために十分な受入施設があり、かつ、次のすべての条件が満たされる場合にのみ適用する。
(2) The provisions of paragraph (1) of this Regulation shall only apply when the ports or terminals where cargo is loaded on such voyages are provided with reception facilities adequate for the reception and treatment of all the ballast and tank washing water from oil tankers using them and all the following conditions are complied with:

(a) 第十一規則の規定が適用される場合を除くほか、すべてのバラスト水(クリーン・バラストを含む。)及びタンク洗浄残留物を船内に保留し、かつ、受入施設に排出すること並びに寄港国の権限のある当局により、(3)に規定する油記録簿の追補の適当な項への記載に裏書がされること。
(a) subject to the exceptions provided for in Regulation 11 of this Annex all ballast water, including clean ballast water, and tank washing residues are retained on board and transferred to the reception facilities and the entry in the appropriate Sections of the Supplement to the Oil Record Rook referred to in paragraph (3) of this Regulation is endorsed by the competent Port State authority;

(b) 現存船である油タンカーを特殊な運航に使用することに関し、主管庁と(1)(a)又は(b)に規定する締約国の政府との間に合意があること。
(b) agreement has been reached between the Administration and the Governments of the Port States referred to in subparagraph (l)(a) or (b) of this Regulation concerning the use of an existing oil tanker for a specific trade;

(c) この第十三C規則の適用上、貨物の積込みが行われる港又は係留施設にある受入施設がこの附属書の関連規定により十分であることがこれらの港又は係留施設のある千九百七十八年の議定書の締約国の政府により承認されること。
(c) the adequacy of the reception facilities in accordance with the relevant provisions of this Annex at the ports or terminals referred to above, for the purpose of this Regulation, is approved by the Governments of the States Parties to the present Protocol within which such ports or terminals are situated; and

(d) 油タンカーが特殊な運航にのみ従事することについて国際油汚染防止証書に裏書がされること。
(d) the International Oil Pollution Prevention Certificate is endorsed to the effect that the oil tanker is solely engaged in such specific trade.

(3) 特殊な運航に従事する油タンカーには、付録III追補三に規定する第二十規則に定める油記録簿の追補を備える。この追補は、油記録簿に添付しておく。
(3) Every oil tanker engaged in a specific trade shall be provided with a Supplement to the Oil Record Rook referred to in Regulation 20 of this Annex as set out in Supplement 3 to Appendix III of this Annex. The Supplement shall be permanently attached to the Oil Record Rook.

第十三D規則 特殊なバラスト方式を用いる現存船である油タンカー
Regulation 13D Existing Oil Tankers. Oil Having Special Ballast Arrangements

(1) 現存船である油タンカーは、バラスト水の積載の有無を問わず第十三規則(2)に定める喫水及びトリムの要件に常に適合するように建造され又は運航される場合には、次のすべての条件に適合している限り、同規則(7)の分離バラスト・タンクの要件に適合しているものとみなされる。
(1) Where an existing oil tanker is so constructed or operates in such a manner that it complies at all tines with the draught and trim requirements set out in Regulation 13(2) of this Annex without recourse to the use of ballast water, it shall be deemed to comply with the segregated ballast tank requirements referred to in Regulation 13(7) of this Annex, provided that all of the following conditions are complied with:

(a) 運航方法及びパラスト方式が主管庁により承認されること。
(a) operational procedures and ballast arrangements are approved by the Administration;

(b) 喫水及びトリムの要件が運航方法により満たされる場合には、主管庁と千九百七十八年の議定書の締約国である寄港国の政府との間に合意があること。
(b) agreement is reached between the Administration and the Governments of the Port States Parties to the present Protocol concerned when the draught and trim requirements are achieved through an operational procedure; and

(c) 油タンカーが特殊なパラスト方式を用いて運航することについて国際油汚染防止証書に裏書がされること。
(c) the International Oil Pollution Prevention Certificate is endorsed to the effect that the oil tanker is operating with special ballast arrangements.

(2) 船長が船舶の安全のために貨物タンクに追加のバラスト水を積載しなければならないと判断するほど厳しい天候状態における例外的な航海の場合を除くほか、貨物タンクにバラスト水を積載してはならない。この追加のバラスト水は、第九規則に定めるところにより及び第十五規則に定める要件に従つて処理し及び排出するものとし、第二十規則に定める油記録簿に記載する。
(2) In no case shall ballast water be carried in oil tanks except on those rare voyages when weather conditions are so severe that, in the opinion or the master, it is necessary to carry additional ballast water in cargo tanks for the safety or the ship. Such additional ballast water shall be processed and discharged in compliance with Regulation 9 or this Annex and in accordance with the requirements or Regulation 15 or this Annex, and entry shall be made in the Oil Record Book referred to in Regulation 20 or this Annex.

(3) (1)(c)の規定により証書に裏書をした主管庁は、千九百七十八年の議定書の締約国に対し回章に付するため、その詳細を機関に通知する。
(3) An Administration which has endorsed a Certificate in accordance with sub-paragraph (l)(c) or this Regulation shall communicate to the Organization the particulars thereof for circulation to the Parties to the present Protocol.

第十三E規則 分離バラスト・タンクの防護的配置
Regulation 13E Protective Location or Segregated Ballast Spaces

(1) 新船である載貨重量二万トン以上の原油タンカー及び新船である載貨重量三万トン以上の精製油運搬船において第十三規則の要件に適合する容積を有することを要求される分離バラスト・タンクを貨物タンク区域内に設置する場合には、分離バラスト・タンクは、乗揚げ又は衝突の場合の油の流出を防止するため、(2)から(4)までの要件に従つて配置する。
(1) In every new crude oil tanker or 20,000 tons deadweight and above and every new product carrier or 30,000 tons deadweight and above, the segregated ballast tanks required to provide the capacity to comply with the requirements or Regulation 13 or this Annex which are located within the cargo tank length, shall be arranged in accordance with the requirements of paragraphs (2), (3) and (4) or this Regulation to provide a measure of protection against oil outflow in the event or grounding or collision.

(2) 貨物タンク区域内にある分離パラスト・タンク及び他の閉囲場所(油タンクを除く。)は、次の要件に適合するように配置する。
(2) Segregated ballast tanks and spaces other than oil tanks within the cargo tank length (Lt) shall be so arranged as to comply with the following requirement:

 ΣPAc+ΣPAs≧J[Lt(B+2D)]
 ΣPAc+ΣPAs≧ J[Lt (B + 2D)]

 この場合において、PAcは、分離バラスト・タンク又は他の閉囲場所(油タンクを除く。)の船側外板の型寸法による投影面積とし、平方メートルで表す。
 where: PAc = the side shell area in square meters for each segregated ballast tank or space other that an oil tank based on projected moulded dimensions,

 PAsは、分離バラスト・タンク又は他の閉囲場所(油タンクを除く。)の船底外板の型寸法による投影面積とし、平方メートルで表す。
 PAs = the bottom shell area in square metres for each such tank or space based on projected moulded dimensions,

 Ltは、貨物タンク区域の前端から後端までの長さとし、メートルで表す。
 Lt = length in metres between the forward and after extremities of the cargo thank,

 Bは、第一規則(21)に定義する幅とし、メートルで表す。
 B  = maximum breadth of the ship in metres as defined in Regulation 1(21) of this Annex,

 Dは、船舶の中央においてキールの上面から船側におけるフリーボード甲板ビームの上面まで垂直に測つた型深さとし、メートルで表す。丸型ガンネルを有する船舶にあつては、型深さは、ガンネルが角型となるように甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで測る。
 D  = moulded depth in metres measured vertically from the top of the keel to the top of the freeboard deck beam at side amidships.  In ships having rounded gunwales, the moulded depth shall be measured to the point of intersection of the moulded lines of the deck and side shell plating, the lines extending as though the gunwale were of angular design,

 Jは、載貨重量二万トンの油タンカーについては○・四五とし、載貨重量二十万トン以上の油タンカーについては○・三◯(ただし、(3)の規定を適用することができる。)とするものとし、中間の載貨重量の油タンカーについては、一次補間法によつて決定する。
 J  = 0.45 for oil tankers of 20,000 tons deadweight 0.30 for oil tankers of 200,000 tons deadweight and above, subject to the provisions of paragraph (3) of this Regulation. For intermediate values of deadweight the value of "J" shall be determined by linear interpolation.

 この(2)で用いられている記号は、この第十三E規則においては、この(2)で定義する意味を有する。
 whenever symbols given in this paragraph appear in this Regulation, they have the meaning as defined in this paragraph.

(3) 載貨重量二十万トン以上の油タンカーについては、Jの値は、[J-(a-Oc+Os/4Oa)]又は○・二◯のいずれか大きい方の値まで減ずることができる。
(3) For tankers of 200,000 tons deadweight and above the value of "J" my be reduced as follows: J reduced - [J - (a - Oc+Os/4OA)]or 0.2 whichever is greater

 この場合において、aは、載貨重量二十万トンの油タンカーについては○・二五とし、
 where:a-0.25 for oil tankers of 200,000 tons deadweight

 載貨重量三十万トンの油タンカーについては○・四◯とし、
 a - 0.40 for oil tankers of 300,000 tons deadweight

 載貨重量四十二万トン以上の油タンカーについては○・五◯とするものとし、
 a - 0.50 for oil tankers of 420,000 tons deadweight and above

 中間の載貨重量の油タンカーについては、一次補間法によつて決定する。
 For intermediate values of deadweight the value of "a" shall be determined by linear interpolation.

 Ocは、第二十三規則(1)(a)の式による値とする。
 Oc - as defined in Regulation 23(l)(a) of this Annex,

 Osは、第二十三規則(1)(b)の式による値とする。
 Os - as defined in Regulation 23(l)(b) of this Annex,

 OAは、第二十四規則(2)に定める油の許容流出量とする。
 OA - the allowable oil outflow as required by Regulation 24(2) of this Annex.

(4) 分離バラスト・タンク及び他の閉囲場所(油タンクを除く。)のPAc及びPAsの決定に当たつては、次の(a)及び(b)の規定を適用する。
(4) In the determination of "PAc" and "PAs" for segregated ballast tanks and spaces other than oil tanks the following shall apply:

(a) 船側の全深さにわたるウイング・タンク若しくは他の閉囲場所又は甲板から二重底の頂板までの深さにわたるウイング・タンク若しくは地の閉囲場所の最小幅は、二メートル未満であつてはならない。ウイング・タンク又は他の閉囲場所の幅は、中心線に対し直角に船側から内方に測る。最小幅が二メートル未満のウイング・タンク又は他の閉囲場所は、PAcの算定に当たり、考慮しない。
(a) the minimum width of each wing tank or space either or which extends for the full depth of the ship's side or from the deck to the top of the double bottom shall be not less than 2 metres.  The width shall be measured inboard from the ship's side at right angles to the centre line.  Where a lesser width is provided the wing tank or space shall not be taken into account when calculating the protecting area "PAc"; and

(b) 二重底タンク又は他の閉囲場所の最小深さは、B/15メートル又は二メートルのいずれか小さい方の長さに満たないものであつてはならない。最小深さがこれに満たない二重底タンク又は他の閉囲場所は、Pasの算定に当たり、考慮しない。
(b) the minimum vertical depth of each double bottom tank or space shall be B/15 or 2 metres, whichever is the lesser. Where a lesser depth is provided the bottom tank or space shall not be taken into account when calculating the protecting area "PAs"

 ウイング・タンク及び二重底タンクの最小幅及び最小深さは、ビルジ部分以外の部分において測定するものとし、最小幅については、丸型ガンネルの部分以外の部分において測定する。
 The minimum width and depth of wing tanks and double bottom tanks shall be measured clear of the bilge area and, in the case of minimum width, shall be measured clear of any rounded gunwale area.

第十四規則 油とバラスト水との分離
Regulation 14  - No change

 条約附属書I第十四規則の規定を適用する。
 

第十五規則 船内における油の保留
Regulation 15 - No change

 条約附属書I第十五規則の規定を、国際油汚染防止証書の語に付されている「(千九百七十三年)」の語を削除した上で、適用する。
 In the existing text of this Regulation. delete reference to "(1973)" in relation to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

第十六規則 油排出監視制御装置及び油水分離器
Regulation 16 - No change

 条約附属書I第十六規則の規定を適用する。
 

第十七規則 油性残留物(スラッジ)のためのタンク
Regulation 17 - No change

 条約附属書I第十七規則の規定を適用する。
 

第十八規則 油タンカーの吸排設備、管系及び排出設備
Regulation 18 Pumping, Piping and Discharge Arrangements of Oil Tankers 

 条約附属書I第十八規則の規定を、次の追加をした上で、適用する。
  Paragraphs (1) to (4) - No change

 (4)の次に次の(5)及び(6)を加える。
 The following paragraphs are added to the existing text:

(5) 分離バラスト・タンク又は原油洗浄装置を備えることが要求される新船である油タンカーは、次の要件に適合するものとする。
(5) Every new oil tanker required to be provided with segregated ballast tanks, or fitted with a crude oil washing system shall comply with the following requirements:

(a) 管に残る油の量が最小になるように設計され及び設置される貨物油管系を備えること。
(a) it shall be equipped with oil piping so designed and installed such that oil retention in the lines is minimized; and

(b) 貨物油の取卸しの完了後すべての貨物油ポンプ及び貨物油管を空にする手段(必要な場合には、ストリッピング装置の利用)を有していること。この手段は、管及びポンプの油性残留物を陸上に及び貨物タンク又はスロップ・タンクのいずれかに排出することができるものでなければならず、陸上への排出のために小さい径の特別の管を備えるものとする。この管は、船舶のマニフォールドの弁の外側に連結しておく。
(b) means shall be provided to drain all cargo pumps and all oil lines at the completion of cargo discharge, where necessary by connexion to a stripping device.  The line and pump drainings shall be capable of being discharged both ashore and to a cargo tank or a slop tank. For discharge ashore a special small diameter line shall be provided for that purpose and connected outboard of the ship's manifold valves.

(6) 分離バラスト・タンク若しくは原油洗浄装置を備えること又はクリーン・バラスト・タンクを用いて運航することが要求される現存船である原油タンカーは、(5)(b)の規定に適合するものとする。
(6) Every existing crude oil carrier required to be provided with segregated ballast tanks, or fitted with a crude oil washing system or operated with dedicated clean ballast tanks, shall comply with the provisions of paragraph (5)(b) of this Regulation.

第十九規則 標準排出連結具
Regulation 19 - No change

 条約附属書I第十九規則の規定を適用する。
 

第二十規則 油記録簿
Regulation 20 - No change

 条約附属書I第二十規則の規定を、国際油汚染防止証書の語に付されている「(千九百七十三年)」の語を削除した上で、適用する。
 In the existing text of this Regulation, delete reference to "(1973)" in relation to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

第二十一規則 掘削装置その他のプラットフォームについての特別の要件
Regulation 21 - No change

 条約附属書I第二十一規則の規定を適用する。
 

第二十二規則 損傷範囲の仮定
Regulation 22 - No change

 条約附属書I第二十二規則の規定を適用する。
 

第二十三規則 油の仮想流出量
Regulation 23 - No change

 条約附属書I第二十三規則の規定を適用する。
 

第二十四規則 貨物タンクの大きさ及び配置の制限
Regulation 24 - No change

 条約附属書I第二十四規則の規定を適用する。
 

第二十五規則 区画及び復原性
Regulation 25 - No change

 条約附属書I第二十五規則の規定を適用する。
 

付録I 油の表
Appendix I - LIST OF OILS

 条約附属書I付録Iの油の表を適用する。
 No change

付録II 証書の様式
Appendix II  - FORM OF CERTIFICATE

 条約附属書I付録IIの証書の様式を、次のように改めた上で、適用する。
 The existing form of Certificate is replaced by the following form:

 国際油汚染防止証書
 INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書に基づいて,(国の正式名称)政府の権限の下に,(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書により権限を与えられた者又は団体の名称)が発給する。
 Issued under the provisions of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, under the Authority of the Government of (full designation of the country) by (full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973)


							

							

 船舶の種類
 Type of ship:

 原油タンカー(注)
 Crude oil tanker*

 精製油運搬船(注)
 Product carrier*

 原油・精製油運搬船(注)
 Crude oil/product carrier*

 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第2規則(2)に規定する貨物区域を有する船舶(油タンカーを除く。)(注)
 Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2(2) of Annex I of the Protocol*

 上記の船舶以外の船舶(注)
 Ship other than any of the above*

 注 該当しないものを抹消すること。
 

 建造契約又は主要な改造の契約が結ばれた日
 Date of building or major conversion contract

 キールが据え付けられた日若しくはこれと同様の建造段階に達した日又は主要な改造が開始された日
 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or on which major conversion was commenced

 引渡しが行われた日又は主要な改造が完了した日
 Date of delivery or completion of major conversion

 
 * Delete as appropriate.

A部 すべての船舶
PART A ALL SHIPS

 この船舶は,次のものを備えている。
 The ship is equipped with:

 (総トン数400トン以上の船舶の場合)
 for ships of 400 tons gross tonnage and above:

(a) 油水分離器(油分濃度を1,000,000分の100未満とする性能を有するもの)(注)
(a) oily-water separating equipment* (capable of producing effluent with an oil content not exceeding 100 parts per million)

(b) 油除去装置(油分濃度を1,000,000分の100未満とする性能を有するもの)(注)
(b) an oil filtering system* (capable of producing effluent with an oil content not exceeding 100 parts per million)

 (総トン数10,000トン以上の船舶の場合)
 for ships of 10,000 tons gross tonnage and above:

(c) 油排出監視制御装置(注)
(c) an oil discharge monitoring and control system* (additional to (a) or (b) above) or

(d) 油水分離器及び油除去装置(油分濃度を1,000,000分の15以下とする性能を有するもの)(注)
(d) oily-water separating equipment and an oil filtering system* (capable of producing effluent with an oil content not exceeding 15 parts per million) in lieu of (a) or (b) above.

 注 該当しないものを抹消すること。
 * Delete as appropriate.

 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第2規則(2)及び(4)(a)の規定に基づき適用が除外されている要件の細目
 Particulars of requirements from which exemption is granted under Regulation 2(2) and 2(4)(a) of Annex I of the Protocol:

 備考
 Remarks:

 現存船のための裏書(注1)
 Endorsement for existing ships*

 この船舶は,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書の現存船に適用される要件に適合して設備を備えていることを証明する。(注2)
 This is to certify that this ship has now been so equipped as to comply with the requirements of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as relating to existing ships**

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 注1 この事項は,船舶に初めて発給する証書以外の証書には設けることを要しない。
 * This entry need not be reproduced on a Certificate other than the first Certificate issued to any ship.

 注2 油水分離器,油排出監視制御装置,油除去装置又はスロップ・タンク設備が備えられたければならない期限は,上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13A規則(3),第15規則(1)及び第16規則(4)に定められている。
 ** The period after the entry into force of the Protocol within which oily-water separating equipment, oil discharge control systems, oil filtering systems and/or slop tank arrangements must be provided is set out in Regulations 13A(3), 15(1) and 16(4) of Annex I of the Protocol.

B部 油タンカー(注1)
PART B OIL TANKERS*


							

							

 この船舶は,次のとおり建造され及び設備を備えていること並びに次のとおり運航しなければならないことを証明する。
 It is certified that this ship is constructed and equipped, and must operate, in accordance with the following:

1 この船舶は,
1. This ship is:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第24規則に定めるところにより建造することが要求されており,かつ,同規則の規定に適合している。(注2)
(a) required to be constructed according to and complies with**

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第24規則に定めるところにより建造することが要求されていない。(注2)
(b) not required to be constructed according to**

(c) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第24規則に定めるところにより建造することが要求されていないが,同規則の規定に適合している。(注2)
(c) not required to be constructed according to, but complies with**

 
 the requirements of Regulation 24 of Annex I of the Protocol.

2 この船舶は,
2. This ship is:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13E規則に定めるところにより建造することが要求されており,かつ,同規則の規定に適合している。(注2)
(a) required to be constructed according to and complies with**

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13E規則に定めるところにより建造することが要求されていない。(注2)
(b) not required to be constructed according to**

 
 the requirements of Regulation l3E of Annex I of the Protocol.

 
 *This Part should be completed for oil tankers including combination carriers, and those entries which are applicable should be completed for ships other than oil tankers which are constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or above.

 
 **Delete as appropriate.

3 この船舶は,
3.This ship is:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則に定めるところにより分離バラスト・タンクを備えることが要求されており,かつ,同規則の規定に適合している。(注2)
(a) required to be provided with segregated ballast tanks according to, and complies with*

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則に定めるところにより分離バラスト・タンクを備えることが要求されていない。(注2)
(b) not required to be provided with segregated ballast tanks according to*

(c) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則に定めるところにより分離バラスト・タンクを備えることが要求されていないが,同規則の規定に適合している。(注2)
(c) not required to be provided with segregated ballast tanks according to, but complies with*

(d) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13C規則又は第13D規則に定めるところにより及びこの証書のC部のとおり,同附属書第13規則の要件が免除されている。(注2)
(d) in accordance with Regulation 13C or 13D of Annex I of the Protocol, and as specified in Part C of this Certificate, exempted from* the requirements of Regulation 13 of Annex I of the Protocol

(e) 分離バラスト・タンクを備える代わりに,上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13B規則に定めるところにより貨物タンク用の原油洗浄装置を備えている。(注2)
(e) fitted with a cargo tank cleaning system using crude oil washing in accordance with the provisions of Regulation 13B of Annex I of the Protocol, in lieu of being provided with segregated ballast tanks*

(f) 分離バラスト・タンク又は貨物タンク用の原油洗浄装置を備える代わりに,上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13A規則に定めるところによりクリーン・バラスト・タンクを備えている。(注2)
(f) provided with dedicated clean ballast tanks in accordance with the provisions of Regulation 13A of Annex I of the Protocol, in lieu of being either provided with segregated ballast tanks or fitted with a cargo tank cleaning system using crude oil washing*

 
 * Delete as appropriate.

4 この船舶は,
4. This ship is:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則(6)に定めるところにより貨物タンク用の原油洗浄装置を備えることが要求されており,かつ,同規則の規定に適合している。(注2)
(a) required to be fitted with a cargo tank cleaning system using crude oil washing according to, and complies with*

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則(6)に定めるところにより貨物タンク用の原油洗浄装置を備えることが要求されていない。(注2)
(b) not required to be fitted with a cargo tank cleaning system using crude oil washing according to* the requirements of Regulation 13(6) of Annex I or the Protocol.

 分離バラスト・タンク(注3)
 Segregated ballast tanks**

 分離バラスト・タンクは,次のように配置されている。
 The segregated ballast tanks are distributed as follows:


							

							

 クリーン・バラスト・タンク(注3)
 Dedicated Clean Ballast Tanks**

 この船舶は,上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13A規則の規定により(日)までクリーン・バラスト・タンクを用いて運航する。
 This ship is operating with dedicated clean ballast tanks until (date) in accordance with the requirements of Regulation 13A of Annex I of the Protocol.

 クリーン・バラスト・タンクは,次のとおり指定されている。
 The dedicated clean ballast tanks are designated as follows:


							

							

 
 *Delete as appropriate.

 
 **Delete if not applicable.

 手引書(注3)
 Manual*

 この船舶は,次のものを備えていることを証明する。
 This is to certify that this ship has been supplied with:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13A規則の規定による有効なクリーン・バラスト・タンクの操作手引書(注2)
(a) a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual in accordance with Regulation 13A of Annex I of the Protocol**

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13B規則の規定による有効な原油洗浄のための操作及び設備の手引書(注2)
(b) a valid Operations and Equipment Manual for Crude Oil washing in accordance with Regulation 13B of Annex I of the Protocol**

 有効な手引書の識別記号
 Identification of the valid Manual

 署名
 Signed:

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place:

 日
 Date:

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 有効な手引書の識別記号
 Identification of the valid Manual

 署名
 Signed:

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place:

 日
 Date:

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp or the Authority, as appropriate)

 注1 この部には,油タンカー(兼用船を含む。)についてすべての事項を記入するものとし,合計200立方メートル以上の量の油をばら積みで運送するために建造し,かつ,使用する船舶(油タンカーを除く。)について適用のある事項を記入する。
 * Delete if not applicable.

 注2 該当しないものを抹消すること。
 ** Delete as appropriate.

 注3 適用のない場合には,抹消すること。
 

C部 免除(注1)
PART C EXEMPTIONS*

 この船舶は,
 This is to certify that this ship is:

(a) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13C規則の規定により  と  の間の運航にのみ従事しており,(注2)
(a) solely engaged in trade between an in accordance with Regulation 13C of Annex I of the Protocol**; or

(b) 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13D規則の規定により特殊なバラスト方式を用いて運航しており,(注2)
(b) operating with special ballast arrangements in accordance with Regulation 13D of Annex I of the Protocol**

 同附属書第13規則の要件が免除されていることを証明する。
 and is therefore exempted from the requirements of Regulation 13 of Annex I of the Protocol.

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 注1 適用のない場合には,抹消すること。
 *Delete if not applicable.

 注2 該当しないものを抹消すること。
 **Delete as appropriate.

 この証書は,次のことを証明する。
 THIS IS TO CERTIFY:

 この船舶が,油による汚染の防止に関し,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書に基づき実施される条約附属書I第4規則の規定により検査されたこと。
 That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 of Annex I of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, concerning the prevention of pollution by oil; and

 検査の結果,この船舶の構造,設備,装置,取付け物,配置及び材料並びにこれらの状態がすべての点において満足なものであること並びにこの船舶が同附属書の関係要件に適合していること。
 that the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of that Protocol.

 この証書は,  の間隔で中間検査が行われることを条件として,  まで効力を有する。
 This Certificate is valid until   subject to intermediate survey(s) at intervals of
Issued at

 19  年  月  日  において発給した。
 (Place of issue of Certificate)

 (証書の発給の場所)
 19

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 中間検査
 INTERMEDIATE SURVEY

 この証書は,この船舶及びその状態が,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書に基づき実施される条約附属書I第4規則(1)(c)の規定により要求される中間検査において,同議定書の関係規定に適合していることが認められたことを証明する。
 This is to certify that at an intermediate survey required by Regulation 4 (1) (c) of Annex I of the Protocol 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, this ship and the condition thereof were found to comply with the relevant provisions of that Protocol.

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 次回の中間検査の期日
 Next intermediate survey due

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 次回の中間検査の期日
 Next intermediate survey due

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 次回の中間検査の期日
 Next intermediate survey due

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

 署名
 Signed

 (正当に権限を与えられた職員の署名)
 (Signature of duly authorized official)

 場所
 Place

 日
 Date

 (必要に応じて,当局の印章)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

付録III 油記録簿の様式
Appendix III FORM OF OIL RECORD BOOK

 条約附属書I付録IIIの油記録簿の様式を、次の追補の様式を付した上で、適用する。
 The following forms of Supplements to the Oil Record Book are added to the existing form:

追補一 クリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカー用の油記録簿の追補の様式(注)
Supplement 1 FORM OF SUPPLEMENT TO OIL RECORD BOOK FOR OIL TANKERS OPERATED WITH DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS*

 注 この追補は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づき実施される条約附属書I第十三a規則の規定によりクリーン・バラスト・タンクを用いて運航する油タンカー用の油記録簿に添付しておく。要求される他の情報は、油記録簿に記入する。
 *This Supplement should be attached to the Oil Record Book for oil tankers operating with dedicated clean ballast tanks in accordance with Regulation l3A of Annex I of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973.  Other information as required should be entered in the Oil Record Book.

 船名
 Name of ship

 船舶番号又は信号符字
 Distinctive number or letters

 貨物積載容量   立方メートル
 Total cargo carrying capacity cubic metres

 クリーン・バラスト・タンクの容量  立方メートル
 Total dedicated clean ballast capacity cubic metres

 次のタンクがクリーン・バラスト・タンクとして指定されている。
 The following tanks are designated as dedicated clean ballast tanks:


							

							

 注釈 この追補に記載する航海の期間は、油記録簿に記載する航海の期間と一致するものとする。
 N0TE: The periods covered by the Supplement should be consistent with the periods covered by the Oil Record Book.

(A) クリーン・バラスト・タンクへのバラストの積込み
(A) Ballasting of dedicated clean ballast tanks


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,クリーン・バラスト・タンクヘのパラストの積込みの完了時において,すべての海水弁,貨物タンクと管との連結部及ぴタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたことを証明する。
 The undersigned certifies that, in addition to the above, all sea valves, cargo tank and pipeline connexions and connexions between tanks or inter-tank connexions, were secured on the completion of ballasting of dedicated clean ballast tanks.

 記載日  担当職員
 Date of entry Officer in charge

 船長
 Master

(B) クリーン・バラストの排出
(B) Discharge of clean ballast


							

							


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,クリーン・バラストの排出の完了時において,すべての海水弁,船外排出弁,貨物タンクと管との連結部及びタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたこと並びにクリーン・バラストの操作のために指定されたポンプ及び管が適正に洗浄されたことを証明する。
 The undersigned certifies that, in addition to the above, all sea valves overboard discharge valves, cargo tank and pipeline connexions and connexions between tanks or inter-tank connexions, were secured on completion of discharge of clean ballast and that the pump(s) and pipes designated for clean ballast operations were properly cleaned upon completion of discharge of clean ballast.

 記載日 担当職員
 Date of entry Officer in charge

 船長
 Master

追補二 原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いて運航する原油タンカー用の油記録簿の追補の様式(注)
Supplement 2 FORM OF SUPPLEMENT TO OIL RECORD BOOK FOR CRUDE OIL TANKERS OPERATING WITH A CARGO TANK CLEANING PROCEDURE USING CRUDE OIL WASHING*

 注 この追補は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づき実施される条約附属書I第十三B規則の規定により原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いて運航する原油タンカー用の油記録簿に添付しておくものとし、油記録簿の(e)の代わりとされる。バラストの積込み及び排出の詳細並びに要求される他の情報は、油記録簿に記入する。
 *This Supplement should be attached to the Oil Record Rook for crude oil tankers operating with a cargo tank cleaning procedure using crude oil washing in accordance with Regulation 13B of Annex I of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, and is intended to replace Section (e) of the Oil Record Rook.  Details of ballasting and deballasting and other information required should be entered in the Oil Record Rook.

 船名
 Name of ship

 船舶番号又は信号符字
 Distinctive number or letters

 貨物積載容量  立方メートル
から  までの航海
 Total cargo carrying capacity   cubic metres
Voyage from   to

 (港) (日) (港) (日)
 (Port(s)) (date)  (Port(s)) (date)

 注釈 この追補に記載する航海の期間は,油記録簿に記載する航海の期間と一致するものとする。
 NOTES: The periods covered by the supplement should be consistent with the periods covered by the Oil Record Book.

 原油洗浄を行う貨物タンクは,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書に基づき実施される条約附属書I第13B規則(5)(a)の規定により要求される操作及び設備の手引書に記載されている貨物タンクとする。
 The cargo tanks crude oil washed should be those laid down in the Operations and Equipment Manual required by Regulation 13B(5)(a) of the Protocol.

 原油洗浄又は水による洗浄の記入に際しては,タンクごとに別の欄を使用する。
 A separate column should be used for each tank washed or water rinsed.

(A) 原油洗浄
(A) Crude oil washing


							

							

 タンクが操作及び設備の手引書に記載されている洗浄の手順(注3)に従つて洗浄され,完了時に空になつたことを確認した。
 The tanks were washed in accordance with programmes given in the Operations and Equipment Manual (see Note 3) and confirmed dry on completion.

 記 載 日  担当職員
 Date of entry Officer in charge

 船  長
 Master

 注1 操作及び設備の手引書に記載されているところにより,個々のタンクが同時に操作することのできないほど多くの洗浄機を有すると認められる場合には,原油洗浄を行う部分(例えば,第2センター・タンク,前部)を示すものとする。
 Note 1 When an individual tank has more machines than can be operated simultaneously, as described in the Operations and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e.g. No.2 centre, forward section.

 注2 操作及び設備の手引書に従つて,一段式の洗浄方式又は多段式の洗浄方式のいずれを採用したかを記載すること。多段式の洗浄方式を採用した場合には、段階ごとに洗浄機の働く垂直方向の角度及び回数を記入すること。
 Note 2 In accordance with the Operations and Equipment Manual, enter whether single-stage or multi-stage method or washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the machines and the number or times that arc is covered for that particular stage of the programme.

 注3 操作及び設備の手引書に記載されている洗浄の手順によらない場合には,詳細を備考に記入すること。
 Note 3 If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then details must be given under Remarks.

(B) 水によるタンク底の洗浄
(B) Water rinsing or flushing of tank bottoms


							

							

 記 載 日  担当職員
 Date of entry Officer in charge

 船  長
 Master

追補三 特殊な運航に従事する油タンカー用の油記録簿の追補の様式(注)
Supplement 3 FORM OF SUPPLEMENT TO OIL RECORD BOOK FOR OIL TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES*

 注 この追補は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づき実施される条約附属書I第十三C規則の規定により特殊な運航に従事する油タンカー用の油記録簿に添付しておくものとし、油記録簿の(d)、(f)、(g)及び(i)の代わりとされる。要求される他の情報は、油記録簿に記入する。
 *This Supplement should be attached to the Oil Record Book for oil tankers engaged in specific trades in accordance with Regulation 13C of Annex I of the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, and is intended to replace Sections (d), (f), (g) and (I) of the Oil Record Book. Other information required should be entered in the Oil Record Book.

 船名
 Name of ship

 船舶番号又は信号符字
 Distinctive number or letters

 貨物積載容量  立方メートル
 Total cargo carrying capacity   cubic metres

 上記の議定書に基づき実施される条約附属書I第13規則(2)及び(3)の規定に適合するために必要
となるバラスト水の総量  立方メートル
から  までの航海
 Total ballast water capacity required for compliance with Regulation 13(2) and (3) of
Annex I of the Protocol   cubic metres
Voyages from ......to ..... to

 (港)  (港)
 (port(s))  (port(s))

 注釈 この追補に記載する航海の期間は、油記録簿に記載する航海の期間と一致するものとする。
 NOTE: The periods covered by the Supplement should be consistent with the periods covered by the Oil Record Book.

(A) バラストの積込み
(A) Loading of ballast water


							

							

(B) バラストの船内における移替え
(B) Re-allocation of ballast water within the ship


							

							

(C) バラストの受入施設への排出
(C) Ballast water discharge to reception facility


							

							


							

							


							

							

附属書II ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則
ANNEX II REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

 条約附属書IIの規定を適用する。
 No change

附属書III 容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車又は鉄道用タンク車への収納の状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則
ANNEX III REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORMS, OR IN FREIGHT CONTAINERS, PORTABLE TANKS OR ROAD AND RAIL TANK WAGONS

 条約附属書IIIの規定を適用する。
 No change

附属書IV 船舶からの汚水による汚染の防止のための規則
ANNEX IV REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY SEWAGE FROM SHIPS 

 条約附属書IVの規定を適用する。
 No change

附属書V 船舶からの廃物による汚染の防止のための規則
ANNEX V REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS

 条約附属書Vの規定を適用する。
 No change

 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約

							

 この条約の締約国は、

							

 人間の環境、特に海洋環境を保護する必要があることを認め、船舶からの油その他の有害物質の故意若しくは過失又は事故による流出が汚染の重大な原因となることを認識し、

							

 環境の保護を主要な目的として締結された最初の多数国間の条約である千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約の重要性を認め、並びに同条約が海洋環境及び沿岸環境を汚染から保護する上で重要な貢献をしてきたことを評価し、

							

 油その他の有害物質による意図的な海洋環境の汚染を完全に無くすこと及び事故による油その他の有害物質の排出を最小にすることを希望し、

							

 油による汚染にのみ限定されない広範な内容を有する規則の作成によりこの目的を最もよく達成することができることを考慮して、

							

 次のとおり協定した。

							

第一条 この条約に基づく一般的義務

							

(1) 締約国は、有害物質又は有害物質を含有する混合物がこの条約に違反して排出されることにより海洋環境が汚染されることを防止するため、この条約及び自国が拘束されるこの条約の附属書を実施することを約束する。

							

(2) 別段の明文の規定がない限り、「この条約」というときは、この条約の議定書及び附属書を含めていうものとする。

							

第二条 定義

							

 この条約の適用上、別段の明文の規定がない限り、

							

(1) 「規則」とは、この条約の附属書の規則をいう。

							

(2) 「有害物質」とは、海洋に入つた場合に、人の健康に危険をもたらし、生物資源及び海洋生物に害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用を妨げるおそれのあるすべての物質をいい、この条約により規制される物質を含む。

							

(3)
(a) 「排出」とは、有害物質又は有害物質を含有する混合物についていうときは、原因のいかんを問わず船舶からのすべての流出をいい、いかなる流失、処分、漏出、吸排又は放出をも含む。

							

(b) 「排出」には、次のものを含めない。

							

(i) 千九百七十二年十一月十三日にロンドンで採択された廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約上の投棄

							

(ii) 海底鉱物資源の探査及び開発並びにこれらに関連して行われる沖合における加工から直接生ずる有害物質の流出

							

(iii) 汚染の低減又は抑制に関する適法な科学的研究を目的とする有害物質の流出

							

(4) 「船舶」とは、海洋環境において運航するすべての型式の船舟類をいい、水中翼船、エアクッション船、潜水船、浮遊機器及び固定され又は浮いているプラットフォームを含む。

							

(5) 「主管庁」とは、その権限の下で船舶が運航している国の政府をいう。いずれかの国を旗国とする船舶に関しては、主管庁は、その国の政府とする。沿岸国が天然資源の探査及び開発について主権的権利を行使する当該沿岸国の海岸に接続する海底及びその下の探査及び開発に従事している固定され又は浮いているプラットフォームに関しては、主管庁は、当該沿岸国の政府とする。

							

(6) 「事件」とは、有害物質又は有害物質を含有する混合物の海洋への排出又は排出の可能性を伴う出来事をいう。

							

(7) 「機関」とは、政府間海事協議機関をいう。

							

第三条 適用

							

(1) この条約は、次の船舶に適用する。

							

(a) 締約国を旗国とする船舶

							

(b) 締約国を旗国としない船舶のうち締約国の権限の下で運転されているもの

							

(2) この条のいかなる規定も、天然資源の探査及び開発について締約国の海岸に接続する海底及びその下に対し国際法に基づき当該締約国が有する主権的権利を害し又は拡張するものと解してはならない。

							

(3) この条約は、軍艦、軍の補助艦又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的業務にのみ使用しているものについては、適用しない。もつとも、締約国は、自国が所有し又は運航するこれらの船舶の運航又は運航能力を阻害しないような適当な措置をとることにより、これらの船舶が合理的かつ実行可能である限りこの条約に即して行動することを確保する。

							

第四条 違反

							

(1) この条約の規定のすべての違反は、違反が行われた場所のいかんを問わず、主管庁の法令により禁止され、かつ、処罰されるものとする。主管庁は、違反の通報を受けた場合においてその違反につき司法的手続をとるために十分な証拠が存在すると認めるときは、自国の法令に従つてできる限り速やかに司法的手続が行われるようにする。

							

(2) 締約国の管轄権の範囲内におけるこの条約の規定のすべての違反は、当該締約国の法令により禁止され、かつ、処罰されるものとする。このような違反が行われたときは、当該締約国は、次の措置のいずれかをとる。

							

(a) 自国の法令に従つて司法的手続が行われるようにすること。

							

(b) 自国の所有する当該違反に関する情報及び証拠を主管庁に提出すること。

							

(3) 主管庁は、いずれかの船舶によるこの条約の規定の違反に関する情報又は証拠の提出を受けた場合には、その情報又は証拠を提出した締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。

							

(4) この条の規定に基づき締約国の法令に定める刑罰は、この条約の規定の違反を防止するため十分に厳格なものとし、違反が行われた場所のいかんを問わず同一のものとする。

							

第五条 証書及び船舶の監督に関する特別規則

							

(1) (2)の規定に従うことを条件として、締約国がその権限に基づき規則に定めるところに従つて発給する証書は、他の締約国によつて認容されるものとし、この条約の適用上、当該他の締約国が発給する証書と同一の効力を有するものとみなされる。

							

(2) 規則により証書を備えることが要求されている船舶は、締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設においては、当該締約国から正当に権限を与えられた職員の行う監督に服する。この監督は、船舶又はその設備の状態が実質的に証書の記載事項どおりでないと認める明確な根拠がある場合を除くほか、船内に有効な証書を備えていることを確認することに限られる。このような明確な根拠がある場合又は船舶が有効な証書を備えていない場合には、監督を行う締約国は、当該船舶が海洋環境に不当に害を与えることなく航行することができるようになるまで、当該船舶を航行させないための措置をとる。ただし、監督を行う締約国は、当該船舶が利用可能な最寄りの適当な修理施設へ向かう目的で港又は沖合の係留施設を離れることを許可することができる。

							

(3) 締約国は、外国の船舶に対し、当該船舶がこの条約に適合していないことを理由に自国の管轄の下にある港若しくは沖合の係留施設に入ることを拒否し又は他の何らかの措置をとる場合には、速やかに当該船舶の旗国である締約国の領事又は外交代表に通報するものとし、この通報が不可能な場合には、速やかに主管庁に通報する。締約国は、外国の船舶に対し、港若しくは沖合の係留施設に入ることを拒否し又は他の何らかの措置をとる場合には、事前に主管庁に協議を要請することができる。締約国は、船舶が規則に基づく有効な証書を備えていない場合には、主管庁にその事実を通報する。

							

(4) 締約国は、この条約の締約国でない国の船舶が一層有利な取扱いを受けることのないよう、必要な場合にはこの条約を準用する。

							

第六条 違反の発見及びこの条約の実施

							

(1) 締約国は、違反の発見及び環境の監視のためのあらゆる適当かつ実行可能な措置をとり並びに報告及び証拠の収集のための適切な手続をとることにより、違反の発見及びこの条約の実施に協力する。

							

(2) 締約国により任命され又は締約国から権限を与えられた職員は、この条約が適用される船舶について、規則に違反する有害物質の排出があつたかなかつたかを確認するため、当該締約国の港又は沖合の係留施設において調査を行うことができる。当該締約国は、調査により当該船舶につきこの条約の規定の違反が明らかになつた場合には、適当な措置がとられるよう、主管庁に報告書を送付する。

							

(3) 締約国は、船舶が規則に違反して有害物質又は有害物質を含有する混合物を排出したという証拠がある場合には、その証拠を主管庁に提出する。当該締約国の権限のある当局は、実行可能なときは、当該船舶の船長に対し、その違反について通報する。

							

(4) 主管庁は、(3)に規定する証拠を受領したときは、調査を行うものとし、また、証拠を提出した締約国に対し、申し立てられた違反についての一層詳細な又は一層確実な証拠を提出するよう要請することができる。当該主管庁は、申し立てられた違反につき司法的手続をとるために十分な証拠が存在すると認めるときは、自国の法令に従つてできる限り速やかに司法的手続が行われるようにする。当該主管庁は、当該締約国及び機関に対し、とられた措置を速やかに通報する。

							

(5) 締約国は、他の締約国からこの条約が適用される船舶について当該船舶が有害物質又は有害物質を含有する混合物を排出したという十分な証拠を付して調査を要請された場合には、当該船舶が自国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設に入つた時に当該船舶の調査を行うことができる。この調査についての報告書は、この条約に基づいて適当な措置がとられるよう、当該調査を要請した締約国及び主管庁に送付する。

							

第七条 船舶の出航の不当な遅延の回避

							

(1) 前三条の規定の適用に当たつては、船舶を不当に抑留し又は船舶の出航を不当に遅延させることのないように、あらゆる可能な努力を払う。

							

(2) 船舶は、前三条の規定により不当に抑留され又は不当に出航を遅延させられた場合には、被つた損失及び損害の賠償を受ける権利を有する。

							

第八条 有害物質に係る事件の通報

							

(1) 事件の通報は、議定書Iの定めるところにより、遅滞なく、かつ、できる限り詳細に行う。

							

(2) 締約国は、次のことを行う。

							

(a) 適当な職員又は当局が事件に関するあらゆる通報を受け、かつ、処理するために必要なすべての措置をとること。

							

(b) 他の締約国及び機関の加盟国に対し回章に付するため、(a)に規定する措置の詳細を機関に通知すること。

							

(3) 締約国は、この条の規定に基づく通報を受けた場合には、次の者に対し、遅滞なくその通報を伝達する。

							

(a) 主管庁

							

(b) 影響を受けるおそれのある他の国

							

(4) 締約国は、海洋巡視用の船舶及び航空機並びに他の適当な施設に対し、議定書Iに定める事件を当局に通報するよう指示する。締約国は、適当と認める場合には、機関及び他の関係締約国に対し、その指示について通知する。

							

第九条 他の条約及び解釈

							

(1) この条約は、その効力発生の時に、この条約の締約国のうち、改正された千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約の締約国であるものの間において、同条約に代わるものとする。

							

(2) この条約のいかなる規定も、国際連合総会決議第二千七百五十号C(第二十五回会期)に基づいて招集される国際連合海洋法会議による海洋法の法典化及び発展を妨げるものではなく、また、海洋法に関し並びに沿岸国及び旗国の管轄権の性質及び範囲に関する現在又は将来におけるいずれの国の主張及び法的見解も害するものではない。

							

(3) この条約において「管轄権」及び「管轄」の語は、この条約を適用し又は解釈する時に効力を有する国際法に照らして解釈する。

							

第十条 紛争の解決

							

  この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争は、当該締約国間の交渉によつて解決されず、かつ、当該締約国間で別段の合意が得られない場合には、当該締約国のいずれかの要請により、議定書IIに定める仲裁に付する。

							

第十一条 情報の送付

							

(1) 締約国は、次のものを機関に送付する。

							

(a)この条約の対象とされている事項について定めた法令

							

(b)有害物質を運送する船舶の設計、構造及び設備に関する事項について規則に基づき当該締約国に代わつて行動する権限を与えられた非政府機関の一覧表

							

(c) 規則に基づいて発給される証書の十分な数の見本

							

(d) 受入施設(設置場所、受入能力、利用可能な設備その他の事項を含む。)の一覧表

							

(e) この条約の適用に関する公式の報告書又はその要約

							

(f) この条約の規定の違反について科した刑罰に関する年次統計報告(機関の定める様式による。)

							

(2) 機関は、すべての締約国に対し、この条のの規定により送付を受けた情報の受領を通報するものとし、(1)(b)から(f)までの規定により送付を受けた情報を回章に付する。

							

第十二条 海難

							

(1) 主管庁は、規則の適用を受ける自国の船舶について生じた海難が海洋環境に重大かつ有害な影響を及ぼした場合には、当該海難について調査を行う。

							

(2) 締約国は、いかなる変更がこの条約に加えられることが望ましいかを決定するに当たつて役立つと判断する場合には、(1) の調査の結果に関する情報を機関に提供する。

							

第十三条 署名、批准、受諾、承認及び加入

							

(1) この条約は、機関の本部において、千九百七十四年一月十五日から十二月三十一日までは署名のため、その後は加入のため、開放しておく。いずれめ国も、次のいずれかの方法により締約国となることができる。

							

(a) 批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。

							

(b) 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。

							

(c) 加入すること。

							

(2) 批准、受諾、承認又は加入は、これらのための文書を機関の事務局長に寄託することによつて行う。

							

(3) 機関の事務局長は、この条約に署名し又は加入した国に対し、署名並びに批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託及び当該寄託の日を通報する。

							

第十四条 選択附属書

							

(1) いずれの国も、この条約の署名、批准、受諾若しくは承認又はこの条約への加入の際に、この条約の附属書III、附属書IV又は附属書V(以下「選択附属書」という。)のいずれか又はすべてを受諾しない旨の宣言を行うことができる。前段の規定を適用する場合を除くほか、締約国は、この条約のすべての附属書に拘束される。

							

(2) いずれかの選択附属書に拘束されない旨の宣言を行つた国は、いつでも、前条(2)に規定する文書を機関に寄託することにより、当該選択附属書を受諾することができる。

							

(3) いずれかの選択附属書に関し、(1)の規定に基づく宣言を行い、その後(2)の規定に基づく受諾をしない国は、当該選択附属書に関する事項についてこの条約に基づくいかなる義務も負わず、かつ、いかなる特権も主張する権利を有しないものとし、この条約において「締約国」というときは、当該選択附属書に関する事項については、当該国を含まない。

							

(4) 機関は、この条約に署名し又は加入した国に対し、この条の規定に基づく宣言及び(2)の規定に基づき寄託される文書の受領を通報する。

							

第十五条 効力発生

							

(1) この条約は、十五以上の国であつてその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となる国が第十三条に定めるところにより締約国となつた日の後十二箇月で、効力を生ずる。

							

(2) 各選択附属書は、当該各選択附属書につき、(1)に定める要件が満たされた日の後十二箇月で、効力を生ずる。

							

(3) 機関は、この条約に署名し又は加入した国に対し、この条約の効力発生の日及び(2)の規定に基づく各選択附属書の効力発生の日を通報する。

							

(4) この条約の効力発生のための要件が満たされた日からこの条約の効力発生の日までの間にこの条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加入は、この条約の効力発生の日又は当該文書の寄託の日の後三箇月を経過した日のいずれか遅い日に効力を生ずる。各選択附属書の効力発生のための要件が満たされた日から当該各選択附属書の効力発生の日までの間に当該各選択附属書に係る批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加入は、当該各選択附属書の効力発生の日又は当該文書の寄託の日の後三箇月を経過した日のいずれか遅い日に効力を生ずる。

							

(5) この条約の効力発生の日の後にこの条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、この条約は、当該文書の寄託の日の後三箇月で、効力を生ずる。各選択附属書の効力発生の日の後に当該各選択附属書に係る批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、当該各選択附属書は、当該文書の寄託の日の後三箇月で、効力を生ずる。

							

(6) この条約又は選択附属書の改正の効力発生のために必要な次条に定める条件が満たされた日の後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、改正された条約又は選択附属書に係るものとする。

							

第十六条 改正

							

(1) この条約は、この条に定めるいずれかの手続に従つて改正することができる。

							

(2) 機関における審議の後の改正

							

(a) 締約国の提案する改正案は、機関に提出するものとし、機関の事務局長は、審議の少なくとも六箇月前に、当該改正案を機関のすべての加盟国及びすべての締約国に対し回章に付する。

							

(b) (a)の規定により提案されかつ回章に付された改正案は、審議のため機関が適当な組織に付託する。

							

(c) 締約国は、機関の加盟国であるかないかを問わず、(b)の適当な組織の審議に参加する権利を有する。

							

(d) 改正案は、出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。

							

(e) (d)の規定に従つて採択された改正は、受諾のため、機関の事務局長がすべての締約国に送付する。

							

(f) 改正は、次に定めるところにより受諾されたものとみなす。

							

(i) この条約のいずれかの条の改正は、三分の二以上の締約国であつてその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となるものが受諾した日に受諾されたものとみなす。

							

(ii) 附属書の改正は、(iii)に規定する手続に従つて受諾されたものとみなす(適当な組織が、当該改正を採択する際に、当該改正が三分の二以上の締約国であつてその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となるものが受諾した日に受諾されたものとみなす旨の決定を行つた場合を除く。)。もつとも、締約国は、附属書の改正の効力発生前においてはいつでも、自国について改正の効力が生ずるためには自国の明示の承認が必要であることを機関の事務局長に通告することができる。事務局長は、その通告及び当該通告の受領の日を締約国に通報する。

							

(iii) 附属書の付録の改正は、適当な組織が当該改正を採択する際に決定する期間(十箇月以上とする。)を経過した日に受諾されたものとみなす。ただし、当該期間内に三分の一以上の締約国又はその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となる締約国のいずれかが機関に対し異議を通告した場合は、この限りでない。

							

(iv) 議定書Iの改正は、(ii)又は(iii)に定める附属書の改正の場合と同様の手続に従つて受諾されたものとみなす。

							

(v) 議定書IIの改正は、(i)に定めるこの条約のいずれかの条の改正の場合と同様の手続に従つて受諾されたものとみなす。

							

(g) 改正は、次に定めるところにより効力を生ずる。

							

(i) この条約のいずれかの条若しくは議定書IIの改正又は(f)(iii)に定める手続を採用しない議定書I若しくは附属書の改正は、受諾する旨の宣言を行つた締約国については、当該改正が(f)の規定に従つて受諾されたとみなされる日の後六箇月で効力を生ずる。

							

(ii) (f)(iii)に定める手続を採用する議定書I若しくは附属書の改正又は附属書の付録の改正は、すべての締約国について、当該改正が(f)の規定に従つて受諾されたとみなされる日の後六箇月で効力を生ずる。ただし、改正の効力発生前に当該改正を受諾しない旨の宣言又は(f)(ii)の規定に基づいて明示の承認が必要である旨の宣言を行つた締約国については、この限りでない。

							

(3) 会議による改正

							

(a) 機関は、いずれかの締約国が締約国の三分の一以上の同意を得て要請する場合には、この条約の改正について審議するため、締約国会議を招集する。

							

(b) 機関の事務局長は、締約国会議において出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択された改正を、受諾のため、すべての締約国に送付する。

							

(c) 改正は、締約国会議において別段の決定が行われない限り、(2)(f)及び(g)に定める手続に従い、受諾されたものとみなされ、かつ、効力を生ずる。

							

(4)
(a) この条の規定において「締約国」というときは、選択附属書の改正については、当該選択附属書に拘束される締約国をいうものとみなす。

							

(b) 附属書の改正の受諾を拒否した締約国は、その改正の適用上、締約国でない国として取り扱われる。

							

(5) 新たな附属書は、この条約のいずれかの条の改正の採択及び効力発生に関する手続と同様の手続に従つて採択され及び効力を生ずる。

							

(6) 別段の明文の規定がない限り、この条の規定により行われるこの条約の改正であつて船舶の構造に関するものは、その改正が効力を生ずる日以後に建造契約が結ばれる船舶及び建造契約がない場合には同日以後にキールが据え付けられる船舶にのみ適用する。

							

(7) 議定書又は附属書の改正は、当該議定書又は附属書の内容と関連を有し、かつ、この条約のすべての条の規定に適合するものでなければならない。

							

(8) 機関の事務局長は、この条の規定に基づいて効力を生ずる改正及びその効力発生の日をすべての締約国に通報する。

							

(9) この条の規定に基づく改正についての受諾又は異議の宣言は、機関の事務局長に対し文書で通告するものとし、事務局長は、その通告及び当該通告の受領の日を締約国に通報する。

							

第十七条 技術協力の促進

							

 締約国は、機関その他の国際組織との協議の上、国際連合環境計画事務局長による援助及び調整の下に、次の事項について技術援助を要請する締約国に対する支援を促進する。

							

(a) 科学及び技術の分野における要員の訓練

							

(b) 受入れ及び監視のために必要な設備及び施設の供与

							

(c) 船舶による海洋環境の汚染を防止し又は低減するためのその他の方法及び措置の採用の促進

							

(d) 研究の奨励

							

 これらの事項に関する技術援助は、関係国において行われることがこの条約の目的を推進するために望ましい。

							

第十八条 廃棄

							

(1) 締約国は、自国について効力が生じた日から五年を経過した後は、いつでもこの条約又は選択附属書を廃棄することができる。

							

(2) 廃棄は、機関の事務局長に対する通告書によつて行う。事務局長は、通告書の受領及び受領の日並びに廃棄が効力を生ずる日を他のすべての締約国に通報する。

							

(3) 廃棄は、機関の事務局長が通告書を受領した後十二箇月で、又は通告書に明記された十二箇月よりも長い期間の後に、効力を生ずる。

							

第十九条 寄託及び登録

							

(1) この条約は、機関の事務局長に寄託する。事務局長は、この条約の認証謄本をこの条約に署名し又は加入したすべての国に送付する。

							

(2) この条約が効力を生じたときは、機関の事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定により、この条約を登録及び公表のため速やかに国際連合事務総長に送付する。

							

第二十条 用語

							

 この条約は、ひとしく正文である英語、スペイン語、フランス語及ぴロシア語により本書一通を作成する。アラビア語、イタリア語、ドイツ語及び日本語による公定訳文は、作成の上、署名済みの原本とともに寄託する。

							

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。

							

 千九百七十三年十一月二日にロンドンで作成した。

							

議定書I 条約第八条の規定に基づく有害物質に係る事件の通報に関する規則

							

第一条 通報の義務

							

(1) 第三条に定める事件が発生した船舶の船長又はその船舶を管理するその他の者は、この議定書の定めるところにより、当該事件を遅滞なく、かつ、できる限り詳細に通報する。

							

(2) (1)の船舶が放棄された場合又は(1)の船舶からの通報が不完全若しくは不可能であつた場合には、その船舶の所有者、用船者、管理人若しくは運航者又はこれらの者の代理人は、この議定書により船長が負う義務をできる限り引き受ける。

							

第二条 通報の方法

							

(1) 通報は、可能な限り無線通信により、かつ、通報を行う時に利用可能な最も速い通信路を用いて行う。通報の無線通信は、可能な限り、他の無線通信に優先して行う。

							

(2) 通報は、条約第八条(2)(a)に規定する適当な職員又は当局に対して行う。

							

第三条 通報の必要がある場合

							

 通報は、事件が次の事項のいずれかを伴う場合には、いつでも行う。

							

(a) この条約上認められる排出以外の排出

							

(b) 次のいずれかによりこの条約上認められる排出

							

(i) 船舶の安全を確保し又は海上において人命を救助するため行われたものであること。

							

(ii) 船舶又はその設備の損傷に起因するものであること。

							

(c) 特定の事件に対処することを目的とする有害物質の排出又は汚染の低減若しくは抑制に関する適法な科学的研究を目的とする有害物質の排出

							

(d) (a)から(c)までのいずれかに規定する排出の可能性

							

第四条 通報の内容

							

(1) 通報には、次の事項を含める。

							

(a) 船舶の識別記号

							

(b) 事件の発生日時

							

(c) 事件の発生時における船舶の地理的位置

							

(d) 事件の発生時における風及び海面の状態

							

(e) 船舶の状態に関する詳細

							

(2) 通報には、更に次の事項を含める。

							

(a) 事件に係る有害物質の明確な表示又は説明(可能な場合には、当該有害物質の正しい専門的名称を含めるものとし、正しい専門的名称の代わりに取引上の名称を使用してはならない。)

							

(b) 海洋に排出された有害物質又は海洋に排出される可能性のある有害物質の量、濃度及び予想される状態に関する説明又は見積り

							

(c) 関係のある場合には、包装及び識別記号の説明

							

(d) 可能な場合には、荷送人、荷受人又は製造者の名称

							

(3) 通報は、排出された有害物質又は排出される可能性のある有害物質が油、有害液体物質、有害固体物質又は有害気体物質のいずれであるか及び当該有害物質がばら積み又は容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車若しくは鉄道用タンク車への収納のいずれの状態で運送されているか又は運送されていたかを明確に表示する。

							

(4) 通報は、これを受ける者が要請するその他の関連情報又は通報を行う者が適当と考えるその他の関連情報により、必要に応じて補足する。

							

第五条 補足通報

							

 この議定書に基づき通報の義務を有する者は、可能な場合には、次のことを行う。

							

(a) 事態の進展に関する情報により最初の通報を必要に応じて補足すること。

							

(b) 影響を受ける国からの事件に関する追加の情報についての要請にできる限り応ずること。

							

議定書II 条約第十条の規定に基づく仲裁

							

第一条
 仲裁手続は、紛争当事国が別段の決定をしない限り、この議定書に定める規則に従う。

							

第二条
(1)仲裁裁判所は、いずれかの締約国が条約第十条の規定により他の締約国に行つた要請によつて設置される。要請の文書は、紛争を記述した文書及び証拠書類とする。

							

(2)仲裁裁判所の設置の要請を行つた締約国は、機関の事務局長に対し、要請を行つた事実、紛争当事国の国名及び解釈又は適用について意見の相違があると当該締約国が認めるこの条約の条又は規則を通報するものとし、事務局長は、これらの情報をすべての締約国に送付する。

							

第三条
  仲裁裁判所は、各紛争当事国が指名する仲裁人及びこれら二人の仲裁人が合意によつて指名する第三の仲裁人の三人の者で構成するものとし、この第三の仲裁人が議長となる。

							

第四条
(1) 第二の仲裁人の指名の時から六十日を経過した時に仲裁裁判所の議長が指名されていない場合には、機関の事務局長は、いずれか一方の紛争当事国の要請に応じ、六十日以内に、機関の理事会があらかじめ作成した適格者の名簿から選定して仲裁裁判所の議長を指名する。

							

(2) 仲裁人を指名する責任を有する一方の紛争当事国が仲裁の要請を受けた日から六十日以内にその指名を行わなかつた場合には、他方の紛争当事国は、その旨を機関の事務局長に直接通報することができるものとし、事務局長は、六十日以内に(1)の名簿から選定して仲裁裁判所の議長を指名する。

							

(3) 仲裁裁判所の議長は、(2)の指名を受けた後直ちに、仲裁人を指名しなかつた紛争当事国に対し、(1)に定める方法及び条件と同様の方法及び条件で指名を行うことを要請する。当該紛争当事国が要請された指名を行わない場合には、仲裁裁判所の議長は、機関の事務局長に対し、(2)に定める方法及び条件で指名を行うことを要請する。

							

(4) 仲裁裁判所の議長は、この条の定めるところにより指名される場合には、紛争当事国が合意する場合を除くほか、一方の紛争当事国の国籍を有しており又は有していた者であつてはならない。

							

(5) 仲裁人が死亡し又は欠けた場合には、その指名について責任を有する紛争当事国は、仲裁人が死亡し又は欠けた日から六十日以内に代わりの仲裁人を指名する。当該紛争当事国が指名を行わない場合には、仲裁裁判は、残りの仲裁人の下で行う。仲裁裁判所の議長が死亡し又は欠けた場合には、前条に定めるところにより、また、仲裁裁判所の議長が死亡し又は欠けた日から六十日以内に仲裁人が合意しない場合には、この条の定めるところにより、代わりの仲裁裁判所の議長を指名する。

							

第五条
  仲裁裁判所は、紛争の対象である事項から直接生ずる反対請求について聴取し及び決定することができる。

							

第六条
  紛争当事国は、自国の仲裁人の報酬及び関連費用並びに仲裁の準備に要した費用を負担する責任を有する。仲裁裁判所の議長の報酬及び仲裁に要した一般経費は、紛争当事国が均等に分担する。仲裁裁判所は、すべての経費に関する記録を保持するものとし、経費の明細書を提出する。

							

第七条
  紛争についての決定によつて影響を受けることのある法律上の利害関係を有する締約国は、仲裁手続を開始した紛争当事国に対し文書による通告を行つた後、仲裁裁判所の同意を得て仲裁手続に参加することができる。

							

第八条
  この議定書により設置された仲裁裁判所は、その手続規則を定める。

							

第九条
(1) 仲裁裁判所の手続、開廷の場所及び付託された問題についての仲裁裁判所の決定は、仲裁人の過半数による議決で行う。紛争当事国が指名について責任を有する仲裁人の欠席又は判断の回避は、裁判所が決定を行うことを妨げるものではない。可否同数の場合には、仲裁裁判所の議長の決定するところによる。

							

(2) 紛争当事国は、仲裁裁判所の運営が容易になるようにするものとし、自国の法令に従い、すべての可能な手段を利用して、特に次のことを行う。

							

(a) 必要な文書及び情報を仲裁裁判所に提出すること。

							

(b) 証人又は専門家の尋問及び現場の検証のため仲裁裁判所が自国の領域に入ることができるようにすること。

							

(3) 一方の紛争当事国の欠席は、手続の進行を妨げるものではない。

							

第十条
(1) 仲裁裁判所は、設置された時から五箇月以内に判断を行う。ただし、必要な場合には、この期間を三箇月を超えない範囲で延長することができる。仲裁裁判所の判断には、理由を付する。その判断は、最終的なものとし、上訴を許さない。その判断は、機関の事務局長に通知する。紛争当事国は、直ちにその判断に従うものとする。

							

(2) 判断の解釈及び執行に関して紛争当事国間に生ずる紛争は、いずれかの紛争当事国が、判定を求めるため、その判断を行つた仲裁裁判所に付託することができる。当該仲裁裁判所を利用することができない場合には、当該仲裁裁判所と同様の方法で構成される他の仲裁裁判所に付託することができる。

							

附属書I 油による汚染の防止のための規則

							

第一章 総則

							

第一規則 定義

							

  この附属書の適用上、

							

(1) 「油」とは、原油、重油、スラッジ、廃油、精製油その他のあらゆる形態の石油(附属書IIの適用を受ける石油化学物質を除く。)をいい、付録Iに掲げる物質を含むが、これらに限られない。

							

(2) 「油性混合物」とは、油を含有する混合物をいう。

							

(3) 「燃料油」とは、船舶がその推進機関又は補助機関の燃料として使用するために積載するすべての油をいう。

							

(4) 「油タンカー」とは、主として油を貨物区域にばら積みして運送するために建造し又は改造した船舶をいい、兼用船及び、附属書IIに定義する「化学薬品タンカー」のうちばら積みの油を貨物又は貨物の一部として運送するものを含む。

							

(5) 「兼用船」とは、ばら積みの油及び固型貨物のいずれも運送するように設計された船舶をいう。

							

(6) 「新船」とは、次の船舶をいう。

							

(a) 千九百七十五年十二月三十一日後に建造契約が結ばれる船舶

							

(b) 建造契約がない場合には、千九百七十六年六月三十日後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶

							

(c) 千九百七十九年十二月三十一日後に引渡しが行われる船舶

							

(d) 主要な改造が行われる船舶であつて次の条件を満たすもの

							

(i) 改造契約の締結が千九百七十五年十二月三十一日後であること。

							

(ii) 改造契約がない場合には、工事の開始が千九百七十六年六月三十日後であること。

							

(iii) 工事の完了が千九百七十九年十二月三十一日後であること。

							

(7) 「現存船」とは、新船でない船舶をいう。

							

(8) 「主要な改造」とは、現存船の次の改造をいう。

							

(a) 船舶の寸法又は積載容量を実質的に変更する改造

							

(b) 船舶の種類を変更する改造

							

(c) その目的が船舶の耐用年数の実質的な延長であると主管庁が認める改造

							

(d) その他の点で船舶に大幅な変更を加える改造であつて、当該船舶が新船であつたとしたならば現存船に適用されないこの条約の関連規定の適用を受けることとなるようなもの

							

(9) 「最も近い陸地から」とは、国際法に従つて領海の幅を測定するための基線からをいう。ただし、この条約の適用上、オーストラリアの北東海岸の沖合における「最も近い陸地から」とは、オーストラリアの海岸における南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点まで、その点から南緯十度東経百四十二度の点まで、その点から南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点まで、その点から南緯九度東経百四十四度三十分の点まで、その点から南緯十三度東経百四十四度の点まで、その点から南緯十五度東経百四十六度の点まで、その点から南緯十八度東経百四十七度の点まで、その点から南緯二十一度東経百五十三度の点まで、その点からオーストラリアの海岸における南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点まで引いた線からをいう。

							

(10) 「特別海域」とは、海洋学上及び生態学上の条件並びに交通の特殊性に関連する認められた技術上の理由により、油による海洋汚染の防止のため、特別の義務的な方法を採用することが要求される海域をいう。特別海域は、第十規則に掲げる。

							

(11) 「油分の瞬間排出率」とは、ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。

							

(12) 「タンク」とは、船舶の常設構造物により形成され及び液体をばら積みするように設計されている閉囲場所をいう。

							

(13) 「ウイング・タンク」とは、船側外板に隣接するタンクをいう。

							

(14) 「センター・タンク」とは、縦通隔壁の内側のタンクをいう。

							

(15) 「スロップ・タンク」とは、タンク廃水、タンク洗浄水その他の油性混合物を集めるため特別に指定されたタンクをいう。

							

(16) 「クリーン・バラスト」とは、油の積載があつた後に清浄にしたタンクに積載したバラストをいう。ただし、そのタンクは、当該タンクのバラストが晴天の日に停止中の船舶から清浄かつ平穏な海中に排出された場合に視認することのできる油膜を海面又は隣接する海岸線に生じないほど及びスラッジ又は乳濁液のたい積を海面下又は隣接する海岸腺に生じないほど、十分に清浄にされていることを条件とする。主管庁の承認する油排出監視制御装置を通じてバラストが排出される場合には、そのバラストは、油分濃度が百万分の十五以下であることの当該油排出監視制御装置に基づく証拠があることを条件として、視認することのできる油膜が生じた場合においてもクリーン・バラストとみなす。

							

(17) 「分離バラスト」とは、貨物油管系及び燃料油管系から完全に分離されているタンクであつてバラストの積載のため又は関係附属書に定義する油及び有害液体物質以外の貨物の積載のために常設されているものに積載したバラストをいう。

							

(18) 「長さ(L)」とは、キールの上面から測つた最小型深さの八十五パーセントの位置における喫水線の全長の九十六パーセントの長さ又はその喫水線における船首材の前面からラダー・ストックの中心線までの長さのうちいずれか大きいものをいう。傾斜したキールを有するように設計された船舶にあつては、長さを測るための喫水線は、計画喫水線に平行なものとする。長さ(L)は、メートルで表す。

							

(19) 「船首垂線及び船尾垂線」とは、長さ(L)の前端及び後端における垂線をいう。船首垂線は、長さ(L)を測るための喫水線における船首材の前面と一致するものでなければならない。

							

(20) 「船舶の中央」とは、長さ(L)の中央をいう。

							

(21) 「幅(B)とは、船舶の中央において、金属製外板を有する船舶にあつてはフレームの外面から外面まで、他の材料の 外板を有する船舶にあつては船体の外面から外面まで、測つた最大幅をいう。幅(B)は、メートルで表す。

							

(22) 「載貨重量(DW)」とは、指定された夏期フリーボードに対する満載喫水線において比重一・〇二五の海水における船舶の排水量と軽荷重量との差をメートル・トンで表したものをいう。

							

(23) 「軽荷重量」とは、貨物、燃料油、潤滑油、バラスト水、タンク内の清水及び養缶水、消耗貯蔵品並びに旅客及びその手回品を除く船舶の排水量をメートル・トンで表したものをいう。

							

(24) 特定の場所の「浸水率」とは、その場所において水が占めると想定される容積のその場所の全容積に対する比率をいう。

							

(25) 船舶における「容積」及び「面積」は、すべての場合に、モールデッド・ラインまでの容積及び面積について計算する。

							

第二規則 適用

							

(1) この附属書は、別段の明文の規定がない限り、すべての船舶に適用する。

							

(2) 油タンカー以外の船舶のうち、油をばら積みするために造られ、かつ、使用される貨物区域であつて合計容量が二百立方メートル以上であるものを有する船舶については、第九規則、第十規則、第十四規則、第十五規則(1)から(3)まで、第十八規則、第二十規則及び第二十四規則(4)に定める油タンカーについての要件を、貨物区域の構造及び運用について適用する。ただし、合計容量が千立方メートル未満である場合には、第十五規則(1)から(3)までに定める要件に代えて同規則(4)に定める要件を適用することができる。

							

(3) 附属書IIの適用を受ける貨物が油タンカーの貨物区域に積載される場合には、当該油タンカーに同附属書に定める関係要件も適用する。

							

(4)
(a) 水中翼船、エアクッション船その他の新しい型式の船舟類(海面付近を航行する機器、潜水機器等)であつてその構造上の特徴により構造及び設備に関する次章及び第三章の規定を適用することが不合理又は不可能なものについては、主管庁は、当該船舶の目的とする業務を考慮した上、当該規定の適用を免除することができる。ただし、当該船舶の構造及び設備において、油による汚染について当該規定の要求するものと同等の防止措置がとられていることを条件とする。

							

(b) 主管庁の認める免除の細目は、第五規則に定める証書に明示する。

							

(c) 免除を認める主管庁は、その免除を認めた後九十日を超えない期間内にできる限り速やかにその理由及び細目を機関に通報するものとし、機関は、締約国がその通報を了知し及び必要に応じ適当な措置をとるよう、締約国に対しその通報を回章に付する。

							

第三規則 同等と認められる取付け物、材料、器具又は装置

							

(1) 主管庁は、船舶に取り付けられるいずれかの取付け物、材料、器具又は装置がこの附属書の要求するものと少なくとも同等の実効性を有する場合には、これらの取付け物、材料、器具又は装置を、この附属書の要求するものの代替物として認めることができる。主管庁のこの権限は、油の排出を制御する作業方法をこの附属書に定める船舶の設計及び構造と同等のものとして認めることにまで拡張されるものではない。

							

(2) いずれかの取付け物、材料、器具又は装置をこの附属書の要求するものの代替物として認める主管庁は、その細目を機関に通報するものとし、機関は、締約国がその通報を了知し及び必要に応じ適当な措置をとるよう、締約国に対しその通報を回章に付する。

							

第四規則 検査

							

(1) 総トン数百五十トン以上の油タンカー及び油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものは、次に定める検査を受ける。

							

(a) 船舶の就航前又は第五規則の要求する証書が初めて発給される前に行われる最初の検査。この検査には、この附属書が当該船舶に適用される限り、構造、設備、取付け物、配置及び材料の完全な検査を含める。この検査は、構造、設備、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。

							

(b) 主管庁の定める五年を超えない間隔で行われる定期的検査。この検査は、構造、設備、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。ただし、第八規則(3)又は(4)の規定により国際油汚染防止証書(千九百七十三年)の有効期間の延長がされる場合には、これに応じて定期的検査の間隔を延長することができる。

							

(c) 主管庁の定める三十箇月を超えない間隔で行われる中間検査。この検査は、設備並びに関連するポンプ及び管系(油排出監視制御装置、油水分離器及び油除去装置を含む。)がこの附属書に定める関係要件に完全に適合しており、かつ、良好な作動状態にあることを確保するものでなければならない。この検査を行つた場合には、第五規則の規定に基づいて発給される国際油汚染防止証書(千九百七十三年)に裏書をする。

							

(2) 主管庁は、(1)の規定が適用されない船舶がこの附属書の関係規定に適合することを確保するため適当な措置をとる。

							

(3) この附属書の実施に関する船舶の検査は、主管庁の職員が行う。もつとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に検査を委託することができる。主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性を十分に保証する。

							

(4) この第四規則の規定に基づく船舶の検査の完了後は、主管庁の許可を受けない限り、検査の対象となる構造、設備、取付け物、配置又は材料の重要な変更を行つてはならない。ただし、これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。

							

第五規則 証書の発給

							

(1) 第四規則の規定に基づく検査の完了後は、旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事する総トン数百五十トン以上の油タンカー及び油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものに対し、国際油汚染防止証書(千九百七十三年)を発給する。現存船については、この要件は、この条約の効力発生の日の後十二箇月を経過した日から適用する。

							

(2) 証書は、主管庁又は主管庁から正当に権限を与えられた者若しくは団体が発給する。主管庁は、あらゆる場合において、証書について全責任を負う。

							

第六規則 旗国以外の締約国の政府による証書の発給

							

(1) 締約国の政府は、主管庁の要請があつたときは、船舶に検査を受けさせることができるものとし、この附属書に適合していると認めるときは、当該船舶に対しこの附属書に基づいて国際油汚染防止証書(千九百七十三年)を発給し又はその発給を認める。

							

(2) 証書の写し及び検査の報告書の写しは、要請を行つた主管庁に対してできる限り速やかに送付する。

							

(3) このようにして発給する証書には、証書が主管庁の要請に基づいて発給されるものである旨を記載する。この証書は、第五規則の規定に基づいて発給される証書と同一のものとみなされ、同一の効力を有する。

							

(4) 国際油汚染防止証書(千九百七十三年)は、締約国でない国を旗国とする船舶に発給してはならない。

							

第七規則 証書の様式

							

  国際油汚染防止証書(千九百七十三年)は、付録IIに定める様式により、発給する国の公用語で作成するものとし、使用される公用語が英語又はフランス語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。

							

第八規則 証書の有効期間

							

(1) 国際油汚染防止証書(千九百七十三年)は、(2)から(4)までに定める場合を除くほか、発給の日から五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間について発給する。

							

(2) 証書の有効期間の満了の時に船舶が旗国である締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設にない場合には、主管庁は、証書の有効期間の延長をすることができる。ただし、延長は、船舶が旗国又は検査がされる予定の国への航海を完了することができるようにするためにのみ、しかもそれが適当かつ合理的であると認められる場合に限り、許可される。

							

(3) (2)の規定に基づく証書の有効期間の延長は、五箇月を超えて行うことはできない。有効期間の延長がされた証書を備える船舶は、旗国又は検査がされる予定の港に到着したときは、新たに証書の発給を受けない限り、当該延長によつて旗国又は当該港を離れることはできない。

							

(4) (2)の規定に基づく有効期間の延長がされていない証書については、主管庁は、記載された有効期間の満了の日から一箇月以内の猶予期間を認めることができる。

							

(5) 主管庁の許可を受けることなく構造、設備、取付け物、配置若しくは材料に重要な変更を行つた場合(これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。)又は第四規則(1)(c)の規定に基づいて主管庁の定める間隔で中間検査を受けなかつた場合には、証書は、効力を失う。

							

(6) (7)に定める場合を除くほか、船舶が他の国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、効力を失う。

							

(7) 船舶が他の締約国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、五箇月を経過する日又は主管庁がこれに代わる証書を発給する日のいずれか早い日まで効力を有する。船舶の旗国であつた締約国の政府は、できる限り速やかに、当該船舶が有していた証書の写し及び可能なときは検査の報告書の写しを主管庁に送付する。

							

第二章 運航に伴う汚染の規制のための要件

							

第九規則 油の排出規制

							

(1) この附属書が適用される船舶からの油又は油性混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、第十規則、第十一規則又は(2)の規定が適用される場合及び次のすべての条件が満たされる場合は、この限りでない。

							

(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、油タンカーからの排出については、

							

(i) 油タンカーが特別海域にないこと。

							

(ii) 最も近い陸地から油タンカーまでの距雌が五十海里を超えていること。

							

(iii) 油タンカーが航行中であること。

							

(iv) 油分の瞬間排出率が一海里当たり六十リットル以下であること。

							

(v) 海洋に排出される油分の総量が、現存船である油タンカーにあつては当該油分が一部を構成していた特定の貨物の総量の一万五千分の一以下、新船である油タンカーにあつては当該油分が一部を構成していた特定の貨物の総量の三万分の一以下であること。

							

(vi) 第十五規則(5)及び(6)の規定が適用される場合を除くほか、油タンカーが同規則の規定により要求される油排出監視制御装置及びスロップ・タンク設備を作動させていること。

							

(b) 油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものからの排出及び油タンカーの機関区域(貨物油ポンブ室を除く。)のビルジ(貨物油の残留物と混合されたものを除く。)の排出については、

							

(i) 船舶が特別海域にないこと。

							

(ii) 最も近い陸地から船舶までの距離が十二海里を超えていること。

							

(iii) 船舶が航行中であること。

							

(iv) 排出される油性混合物の油分濃度が百万分の百未満であること。

							

(v) 船舶が、第十六規則の規定により要求される油排出監視制御装置、油水分離器、油除去装置その他の装置を作動させていること。

							

(2) 油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン未満のものについては、主管庁は、実行可能かつ合理的である限り、油性残留物を船内に保留することを確保するための装置及び受入施設に排出すること又は特別海域外にあるときに(1)(b)に定める要件に従つて海洋に排出することを確保するための装置が船舶に備え付けられることを確保する。

							

(3) 船舶の周囲又はその航跡の海面上又は海面下において油が視認された場合には、締約国の政府は、合理的に判断して可能な範囲内で、この第九規則又は第十規則の規定の違反の有無に関する事実の調査を速やかに行う。この調査は、特に、風及び海面の状態、船舶の航行経路及び速力、当該油を生ずる可能性のある他の原因並びに油の排出に関する記録について行う。

							

(4) (1)の規定は、クリーン・バラスト又は分離バラストの排出については、適用しない。(1)(b)の規定は、希釈をしない場合の油分濃度が百万分の十五以下である油性混合物の排出については、適用しない。

							

(5) 海洋環境に害を与える量若しくは濃度の化学薬品その他の物質又はこの第九規則に定める排出規制の回避のために混入される化学薬品その他の物質を含有するいかなる油性混合物も、海洋に排出してはならない。

							

(6) (1)、(2)及び(4)に定めるところにより海洋に排出することができない油性残留物は、船内に保留し又は受入施設に排出する。

							

第十規則 特別海域において運航している船舶からの油による汚染の防止のための方法

							

(1) この附属書の適用上、「特別海域」とは、次に定義する地中海海域、バルティック海海域、黒海海域、紅海海域及びガルフ海域をいう。

							

(a) 「地中海海域」とは、北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)をいう。

							

(b) 「バルティック海海域」とは、ボスニア湾、 フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海をいう。

							

(c) 「黒海海域」とは、北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海をいう。

							

(d) 「紅海海域」とは、スエズ湾及びアカバ湾を含み、ラス・シ・アネ(北緯十二度八・五分東経四十三度十九・六分)とハスン・ムラド(北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分)とを結ぶ航程線を南端とする紅海をいう。

							

(e) 「ガルフ海域」とは、ラス・アル・ハド(北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分)とラス・アル・ファステ(北緯二十五度四分東経六十一度二十五分)とを結ぶ航程線の北西の海域をいう。

							

(2)
(a) 第十一規則の規定が適用される場合を除くほか、特別海域においては、油タンカー及び油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものからの油又は油性混合物の海洋への排出は、禁止する。

							

(b) 特別海域においては、(a)の船舶は、すべての油性廃水、スラッジ、汚れたバラスト及びタンク洗浄水を船内に保留し又は受入施設にのみ排出する。

							

(3)
(a) 第十一規則の規定が適用される場合を除くほか、特別海域においては、油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン未満のものからの油又は油性混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、希釈をしない場合の油性混合物の油分濃度が百万分の十五以下である場合又は次のすべての条件が満たされる場合は、この限りでない。

							

(i) 船舶が航行中であること。

							

(ii) 排出される油性混合物の油分濃度が百万分の百未満であること。

							

(iii) 排出が陸地からできる限り離れて行われること。ただし、いかなる場合においても、最も近い陸地から船舶までの距離が十二海里以上であること。

							

(b) 海洋環境に害を与える量若しくは濃度の化学薬品その他の物質又はこの第十規則に定める排出規制の回避のために混人される化学薬品その他の物質を含有するいかなる油性混合物も、海洋に排出してはならない。

							

(c) (a)に定めるところにより海洋に排出することができない油性残留物は、船内に保留し又は受入施設に排出する。

							

(4) この第十規則の規定は、クリ一ン・パラスト又は分離バラストの排出については、適用しない。

							

(5) この第十規則のいかなる規定も、特別海域及び特別海域外において運航する船舶が第九規則に定めるところにより特別海域外において排出を行うことを禁止するものではない。

							

(6) 船舶の周囲又はその航跡の海面上又は海面下において油が視認された場合には、締約国の政府は、合理的に判断して可能な範囲内で、この第十規則又は第九規則の規定の違反の有無に関する事実の調査を速やかに行う。この調査は、特に、風及び海面の状態、船舶の航行経路及び速力、当該油を生ずる可能性のある他の原因並びに油の排出に関する記録について行う。

							

(7) 特別海域内の受入施設

							

(a) 地中海海域、黒海海域及びバルティック海海域

							

(i) これらの特別海域のいずれかに接する海岸線を有する締約国の政府は、油タンカーからのすべての汚れたバラスト及びタンク洗浄水を受け入れ及び処理するために十分な施設が千九百七十七年一月一日までに、これらの特別海域内の油の積込み係留施設及び修理港に設けられることを確保する。更に、これらの特別海域内のすべての港には、船舶からの他の油性残留物及び油性混合物を受け入れるために十分な施設が設けられなければならない。これらの施設は、航海に不当な遅延を生じさせることなくこれらを利用する船舶の必要に応ずることができるよう、十分な能力を有するものでなければならない。

							

(ii) バラストを排出して喫水を減ずることが必要となる浅い海底のある海上航路への入口をその管轄の下に有する締約国の政府は、(i)に規定する施設が設けられることを確保する。もつとも、スロップ又は汚れたバラストを排出することが必要となる船舶が当該施設を利用する場合に航海に若干の遅延が生ずることを妨げない。

							

(iii) この条約の効力発生の日が千九百七十七年一月一日前である場合には当該効力発生の日から同年一月一日までの間は、これらの特別海域を航行する船舶は、第九規則に定める要件に従うものとする。ただし、これらの特別海域のいずれかに接する海岸線を有する締約国の政府は、次の条件を満たす場合には、同年一月一日よりも早い日であつてこの条約の効力発生の日よりも遅い日を、当該特別海域についてこの第十規則に定める要件が適用される日として定めることができる。

							

(1) このようにして定められた日までに、必要とされるすべての施設が設けられること。

							

(2) 当該締約国が、このようにして定められた日を少なくともその六箇月前までに、他の締約国に対し回章に付するため機関に通報すること。

							

(iv) 締約国は、千九百七十七年一月一日の後又は(iii)の規定に基づいて定められる日が同年一月一日よりも早い場合にはその定められる日の後に施設が不十分であるとの申立てを受けた場合には、その申立てを関係締約国の政府に通知するため、機関に通報する。

							

(b) 紅海海域及びガルフ海域

							

(i) これらの特別海域のいずれかに接する海岸線を有する締約国の政府は、油タンカーからのすべての汚れたバラスト及びタンク洗浄水を受け入れ及び処理するために十分な施設ができる限り速やかにこれらの特別海域内の油の積込み係留施設及び修理港に設けられることを確保する。更に、これらの特別海域内のすべての港には、船舶からの他の油性残留物及び油性混合物を受け入れるために十分な施設が設けられなければならない。これらの施設は、航海に不当な遅延を生じさせることなくこれらを利用する船舶の必要に応ずることができるよう、十分な能力を有するものでなければならない。

							

(ii) バラストを排出して喫水を減ずることが必要となる浅い海底のある海上航路への入口をその管轄の下に有する締約国の政府は、(i)に規定する施設が設けられることを確保する。もつとも、スロップ又は汚れたバラストを排出することが必要となる船舶が当該施設を利用する場合に航海に若干の遅延が生ずることを妨げない。

							

(iii) 締約国は、(i)及び(ii)の規定に基づいてとつた措置を機関に通報する。機関は、十分な通報を受けたときは、これらの特別海域についてこの第十規則に定める要件が適用される日を定める。機関は、このようにして定めた日を少なくともその十二箇月前までに、すべての締約国に通知する。

							

(iv) この条約の効力発生の日から(iii)の規定により機関が定める日までの間は、これらの特別海域を航行する船舶は、第九規則に定める要件に従うものとする。

							

(v) (iii)の規定により機関が定めた日の後は、これらの特別海域内の港において(i)に規定する施設が利用可能でない場合であつても、その港において積込みをする油タンカーは、この第十規則に定める要件に完全に従うものとする。積込みをするためにこれらの特別海域に入る油タンカ-は、クリーン・バラストのみを積載してこれらの特別海域に入るようあらゆる努力を払う。

							

(vi) 締約国は、これらの特別海域に関する要件が適用される日の後に施設が不十分であるとの申立てを受けた場合には、その申立てを関係締約国の政府に通知するため、機関に通報する。

							

(vii) 第十二規則に定める受入施設については、千九百七十七年一月一日又はこの条約の効力発生の日から一年を経過した日のいずれか遅い日までに設ける。

							

第十一規則 適用除外

							

  第九規則及び第十規則の規定は、次の排出については、適用しない。

							

(a) 船舶の安全を確保し又は海上において人命を救助するために必要な油又は油性混合物の海洋への排出

							

(b) 船舶又はその設備の損傷に起因する油又は油性混合物の海洋への排川。ただし、次のことを条件とする。

							

(i) 損傷の発生又は排出の発見の後に、排出を防止し又は最小にするためすベての適当な措置がとられていること。

							

(ii) 船舶所有者又は船長が、損傷を生じさせる意図を有して又は無謀にかつ損傷の生ずるおそれのあることを認識して行動することのなかつたこと。

							

(c) 特定の事件に対処することを目的として汚染による損害を最小にするために使用される油を含有する物質の海洋への排出であつて主管庁の承認するもの。この排出は、当該排出が予定される場所を管轄する政府の承認を受けなければならない。

							

第十二規則 受入施設

							

(1) 第十規則の規定が適用される場合を除くほか、締約国の政府は、油タンカーその他の船舶からの油性残留物及び油性混合物を受け入れるための施設であつて航海に不当な遅延を生じさせることなくこれを利用する船舶の必要に応ずるために十分なものが油の積込み係留施設、修理港その他船舶が油性残留物を排出することを必要とする港に設けられることを確保する。

							

(2) (1)の受人施設は、次の場所に設ける。

							

(a) 七十二時間以下又は千二百海里以下のバラスト航海を終了した後の油タンカーに原油が積み込まれる港及び係留施設

							

(b) 一日当たり平均千メートル・トンを超える量のばら積みの油(原油を除く。)が積み込まれる港及び係留施設

							

(c) 船舶の修理施設又はタンク浄化施設を有する港

							

(d) 第十七規則の要求するスラッジ・タンクを備えた船舶が利用する港及び係留施設

							

(e) 第九規則に定めるところにより排出することのできない油性ビルジその他の油性残留物の受入れが必要となる港

							

(f) 兼用船からの第九規則に定めるところにより排出することのできない油性残留物の受入れが必要となるばら積み貨物の積込み港

							

(3) 受入施設の能力は、次のとおりとする。

							

(a) 原油の積込み係留施設は、(2)(a)に規定するバラスト航海を行うすべての油タンカーから、第九規則(1)(a)に定めるところにより排出することのできない油及び油性混合物を受け入れるために十分な施設を有しなければならない。

							

(b) (2)(b)に規定する港及び係留施設は、原油以外のばら積みの油を積み込む油タンカーから、第九規則(1)(a)に定めるところにより排出することのできない油及び油性混合物を受け入れるために十分な施設を有しなければならない。

							

(c) 船舶の修理施設又はタンク浄化施設を有する港は、処分のため船内に保留されるすべての油性残留物及び油性混合物を船舶がこれらの修理施設又はタンク浄化施設に入る前に受け入れるために十分な施設を有しなければならない。

							

(d) (2)(d)の規定により港又は係留施設に設けられる施設は、これらの港又は係留施設に立ち寄ることが合理的に予想される船舶から、第十七規則の規定により船内に保留されるすべての油性残留物を受け入れるために十分なものでなければならない。

							

(e) この第十二規則の規定により港又は係留施設に設けられる施設は、第九規則に定めるところにより排出することのできない油性ビルジその他の油性残留物を受け入れるために十分なものでなければならない。

							

(f) ばら積み貨物の積込み港に設けられる施設は、兼用船に特有の問題を考慮したものでなければならない。

							

(4) (2)及び(3)に規定する受入施設は、この条約の効力発生の日から一年を経過した日又は千九百七十七年一月一日のいずれか遅い日までに利用可能な状態にしなければならない。

							

(5) 締約国は、この第十二規則の規定により設けられる施設が不十分であるとの申立てがあつた場合には、その申立てを関係締約国に通知するため、機関に通報する。

							

第十三規則 分離バラスト油タンカー

							

(1) 新船である載貨重量七万トン以上の油タンカーは、分離バラスト・タンクを備えるものとし、また、この第十三規則の要件に適合するものとする。

							

(2) 分離バラスト・タンクの容積は、(3)に定める場合を除き油タンクを水バラスト用に使用することなく安全なバラスト航海ができるようなものでなければならない。いかなる場合においても、分離バラスト・タンクの容積は、全航海を通じてのあらゆるバラスト状態(軽荷状態に分離バラストのみを積載した状態を含む。)において、少なくとも、船舶の喫水及びトリムが次の要件を満たすことのできるものでなければならない。

							

(a) メートルで表す船舶の中央における型喫水(dm)(船舶のいかなる変形も考慮しない。)が次の式で得られる値よりも小さい値でないこと。2.0+0.02L

							

(b) 船首垂線及び船尾垂線における喫水が、(a)に定める船舶の中央における型喫水(dm)の要件を満たすようなものであり、かつ、船尾トリムが○・○一五L以下となるようなものであること。

							

(c) 船尾垂線における喫水が、いかなる場合においても、プロペラを完全に水没させるために必要な喫水に満たないものでないこと。

							

(3) 船長が船舶の安全のために油タンクに追加のバラスト水を積載しなければならないと判断するほど厳しい天候状態の場合を除くほか、油タンクにバラスト水を積載してはならない。この追加のバラスト水は、第九規則に定めるところにより及び第十五規則に定める要件に従つて処理し及び排出するものとし、第二十規則に定める油記録簿に記載する。

							

(4) (1)に定めるところにより分離バラスト・タンクを備えることを要求されない油タンカーであつても、長さ百五十メートル以上の油タンカーの場合には(2)及びの(3)要件を完全に満たすとき並びに長さ百五十メートル未満の油タンカーの場合には分離バラストの条件について主管庁を満足させるときは、分雌バラスト油タンカーとしての資格を得ることができる。

							

第十四規則 油とバラスト水との分雌

							

(1) (2)に定める場合を除くほか、油タンカー以外の新船で総トン数四千トン以上のもの及び油タンカーである新船で総トン数百五十トン以上のものは、バラスト水を燃料油タンクに積載してはならない。

							

(2) 異常な事態又は大量の燃料油を積載する必要性により燃料油タンクにクリーン・バラストでないバラスト水を積載する必要があつたときは、当該バラスト水は、受入施設に又は第十六規則(2)に定める設備を使用して第九規則に定めるところにより海洋に排出するものとし、その旨を油記録簿に記載する。

							

(3) その他のすべての船舶は、合理的かつ実行可能な限り、(1)に定める要件に従うものとする。

							

第十五規則 船内における油の保留

							

(1) (5)及び(6)の規定が適用される場合を除くほか、総トン数百五十トン以上の油タンカーには、(2)及び(3)に定める要件に従い設備を備える。ただし、現存船である油タンカーについては、油排出監視制御装置及びスロップ・タンク設備についての要件は、この条約の効力発生の日の後三年を経過した日から適用する。

							

(2)
(a)貨物タンクを洗浄するため並びに汚れたバラストの残留物及びタンク洗浄水を貨物タンクから主管庁の承認するスロップ・タンクに移し替えるため、適当な設備を備える。現存船である油タンカーにおいては、いずれの貨物タンクも、スロップ・タンクとして指定することができる。

							

(b) 海洋への油性混合物の排出が第九規則の規定に適合することを確保するため、油性廃棄物をスロップ・タンクに移し替えるための設備を備える。

							

(c) スロップ・タンク設備は、タンクの洗浄により生ずるスロップ、油性残留物及び汚れたバラストの残留物を保留するために必要な容量を有するものでなければならず、その容量の合計は、船舶の油積載容量の三パーセントに相当する容量以上でなければならない。ただし、第十三規則の規定により分離バラスト・タンクを備えている場合又は洗浄水以外の水を使用するエダクターその他の設備が備えられていない場合には、主管庁は、この三パーセントをニパーセントとすることができる。新船である載貨重量七万トンを超える油タンカーには、少なくとも二のスロップ・タンクを備える。

							

(d) スロップ・タンクは、特に吸入口、排出口、バッフル又はせきの取り付けられる位置に関し、水と油又は乳濁液との過度のかくはんを防止するように設計する。

							

(3)
(a) 主管庁の承認する油排出監視制御装置を備える。主管庁は、油排出監視制御装置に取り付けられる油分濃度計の設計の承認に当たり、機関の勧告した仕様に留意する(注)。油排出監視制御装置には、リットルで表す一海里当たりの排出量並びに総排出量又は油分濃度及び排出速度を継続的に記録する機器を備える。記録は、日時を識別することのできるものでなければならず、少なくとも三年間保存する。油排出監視制御装置は、油性混合物の海洋への排出が行われる時に始動するものでなければならず、また、油分の瞬間排出率が第九規則(1)(a)の規定により許容される基準を超えるときは油性混合物の排出を自動的に停止させることを確保するものでなければならない。油排出監視制御装置は、故障したときはいつでも排出を停止させるものでなければならず、また、故障は、油記録簿に記載する。故障の場合に使用することのできる手動式の代替装置を備える。故障した部分は、油タンカーが修理港に向かつている場合を除くほか、次回のバラスト航海を開始する前に作動可能な状態にしておく。ただし、現存船である油タンカーについては、排出を手動により停止すること及び排出速度をポンプの特性から算出することが認められる。

							

  注 機関が決議A二三三(VII)において採択した油水分離器及び油分濃度計の性能についての国際的仕様に関する勧告を参照すること。

							

(b) スロップ・タンク内の油水境界面の迅速かつ正確な検出のため、主管庁の承認する有効な油水境界面検出器を備える。油水境界面検出器は、油と水との分離を行い水を直接海洋に排出する他のタンクについても使用可能なものでなければならない。

							

(c) 油排出監視制御装置の運転方法は、主管庁の承認する操作手引書に即したものでなければならない。操作手引書は、自動操作及び手動操作に関するものでなければならず、第九規則に定める条件に適合する場合を除くほかいかなるときも油が排出されないことを確保することを意図するものでなければならない。(注)

							

 注 国際海運会議所及び石油産業国際海事評議会の発行した「海洋汚染防止のための油タンカー用手引書」を参照すること。

							

(4) (1)から(3)までの要件は、総トン数百五十トン未満の油タンカーについては、適用しない。これらの油タンカーは、油を船内に保留めし、すべての汚濁洗浄水を受入施設に排出することにより、第九規則に定める油の排出要件に従う。洗浄後保留タンクに移された油性混合物の総量は、油記録簿に記載する。この総量は、受入施設に排出する。ただし、海洋に排出することを認められる油性混合物を同規則に定めるところにより排出することを確保するために有効な適当な監視設備が備えられている場合は、この限りでない。

							

(5) 主管庁は、国際油汚染防止証書(千九百七十三年)を備えることを要求されていない油タンカーについては、当該油タンカーが最も近い陸地から五十海里以内の海域における七十二時間以内の航海に専ら従事するときは、(1)から(3)までの要件を免除することができる。ただし、当該油タンカーのすべての油性混合物が船内に保留され受入施設に排出されること及び利用可能な受入施設がこれらの油性混合物を受け入れるために十分なものであると主管庁が決定することを条件とする。

							

(6) (3)(a)及び第九規則(1)(a)(vi)に規定する油排出監視制御装置が軽質精製油(白油)の排出を監視することができないと機関が認めるときは、主管庁は、白油についてこれらの規定の要件を免除することができる。この場合において、同規則(1)(a)に定める条件(油排出監視制御装置を作動させる義務を除く。)を満たすように機関が作成する手続に従つて排出が行われなければならない。機関は、油排出監視制御装置の利用可能性の有無を十二箇月を超えない間隔で検討する。

							

(7) (1)から(3)までの要件は、アスファルトを運送する油タンカーについては、適用しない。これらの油タンカーは、アスファルトの残留物を船内に保留し、すべての汚濁洗浄水を受入施設に排出することにより、第九規則に定める油の排出要件に従う。

							

第十六規則 油排出監視制御装置及び油水分離器

							

(1) 総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶には、(6)の規定に適合する油水分離器又は油除去装置を備える。これらの船舶のうち大量の燃料油を積載するものは、(2)又は第十四規則(1)の規定に適合するものとする。

							

(2) 総トン数一万トン以上の船舶には、次のもののいずれかを備える。

							

(a) (6)の規定に適合する油水分離器又は油除去装置及び(5)の規定に適合する油排出監視制御装置

							

(b) (6)の規定に適合する油水分離器及び(7)の規定に適合する有効な油除去装置

							

(3) 総トン数四百トン未満の船舶については、主管庁は、実行可能な限り、油又は油性混合物を船内に保留し又は第九規則(1)(b)の要件に従つて排出するための設備が備え付けられることを確保する。

							

(4) 現存船については、(1)から(3)までの要件は、この条約の効力発生の日の後三年を経過した日から適用する。

							

(5) 油排出監視制御装置は、主管庁の承認する設計によるものでなければならない。主管庁は、油排出監視制御装置に取り付けられる油分濃度計の設計の承認に当たり、機関の勧告した仕様に留意する(注)。油排出監視制御装置には、百万分率で表す油分濃度を継続的に記録する機器を備える。記録は、日時を識別することのできるものでなければならず、少なくとも三年間保存する。油排出監視制御装置は、油性混合物の海洋への排出が行われる時に始動するものでなければならず、また、油分濃度が第九規則(1)(b)の規定により許容される基準を超えるときは油性混合物の排出を自動的に停止させることを確保するものでなければならない。油排出監視制御装置は、故障したときはいつでも排出を停止させるものでなければならず、また、故障は、油記録薄に記載する。故障した部分は、船舶が修理港に向かつている場合を除くほか、次回のバラスト航海を開始する前に作動可能な状態にしておく。ただし、現存船については、排出を手動により停止することが認められる。

							

 注 機関が決議A二三三(VII)において採択した油水分離器及び油分濃度計の性能についての国際的仕様に関する勧告を参照すること。

							

(6) 油水分離器又は油除去装置は、主管庁の承認する設計によるものでなければならず、また、これらを通じて海洋に排出されるいかなる油性混合物も油分濃度が百万分の百未満となることを確保するものでなければならない。主管庁は、油水分離器及び油除去装置の設計の承認に当たり、機関の勧告した仕様に留意する(注)。

							

 注 機関が決議A二三三(VII)において採択した油水分離器及び油分濃度計の性能についての国際的仕様に関する勧告を参照すること。

							

(7) (2)(b)に規定する油除去装置は、主管庁の承認する設計によるものでなければならず、また、油水分離器からの排出を受け入れ油性混合物の油分濃度を百万分の十五以下とするものでなければならない。油除去装置には、油分濃度が百万分の十五を超えた場合にこのことを示す警報器を備える。

							

第十七規則 油性残留物(スラッジ)のためのタンク

							

(1) 総トン数四百トン以上の船舶には、この附属書の定めるところにより他の方法で処理することができない油性残留物(例えば、燃料油及び潤滑油の浄化並びに機関区域における油の漏出から生ずるもの)を受け入れるため、船舶の機関の型式及び航海の期間を考慮した上、十分な容量のタンクを備える。

							

(2) 新船においては、(1)に規定するタンクは、その浄化及び受入施設への油性残留物の排出を容易にするように設計し、造る。現存船は、合理的かつ実行可能である限り、この要件に適合するものとする。

							

第十八規則 油タンカーの吸排設備、管系及び排出設備

							

(1) すべての油タンカーにおいては、汚れたバラスト又は油により汚染された水の排出のため受入施設に連結される排出用マニフォールドは、開放された甲板上の両舷に位置するものでなければならない。

							

(2) すべての油タンカーにおいては、第九規則の規定により認められる海洋への排出のための管は、開放された甲板まで又は喫水が最も深くなるバラスト状態における喫水線の上方の船側まで導く。(4)(a)及び(b)の規定により認められる方法で排出作業を行うために前段と異なる配管を行うことは、認容される。

							

(3) 新船である油タンカーは、使用中の(1)に規定するマニフォールド及び(2)に規定する管からの排出を視覚によつて監視することができるような上甲板上又はその上方の位置に海洋への排出を停止するための設備を備える。電話、無線装置その他の確実な情報伝達装置が監視場所と排出制御場所との間に備えられているときは、排出を停止するための設備を監視場所に備える必要はない。

							

(4) すべての排出は、次の規定が適用される場合を除くほか、喫水線の上方において行う。

							

(a) 港又は沖合の係留施設においては、分離バラスト及びクリーン・バラストは、喫水線の下方において排出することができる。

							

(b) 改造することなしには分離バラストを喫水線の上方において排出することができない現存船は、分離バラストを喫水線の下方において排出することができる。ただし、排出の直前におけるタンクの検査により、分離バラストに油による汚染の生じていないことが確認される場合に限る。

							

第十九規則 標準排出連結具

							

  船舶の機関区域のビルジの排出管と受入施設の管との連結を可能にするため、両方の管には、次の表に定める標準排出連結具を取り付ける。

							

  排出連結具用フランジの標準寸法

							


							

							

第二十規則 油記録簿

							

(1) 総トン数百五十トン以上の油タンカー及び油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものには、付録IIIに定める様式の油記録簿を船舶の公式の航海日誌の一部として又は他の態様で備える。

							

(2) 船舶において次のいずれかの作業を行う場合には、その都度、各タンクについて油記録簿に必要事項を記載する。

							

(a) 油タンカーについては、

							

(i) 貨物油の積込み

							

(ii) 航海中に行う船内における貨物油の移替え

							

(iii) 積込み作業の前後及び取卸し作業の前後における貨物タンクの間の弁(これに類似する器具を含む。)の開閉

							

(iv) 貨物油管と海水バラスト管とを連結する装置の開閉

							

(v) 積込み作業中及び取卸し作業中並びにこれらの作業の前後における船側の弁の開閉

							

(vi) 貨物油の取卸し

							

(vii) 貨物タンクヘのバラストの積込み

							

(viii) 貨物タンクの洗浄

							

(ix) バラストの排出(分離バラスト・タンクからの排出を除く。)

							

(x) スロップ・タンクからの水の排出

							

(xi) 油性残留物の処分

							

(xii) 機関区域のビルジの入港期間中における排出及び海上における通常の排出

							

(b) 油タンカー以外の船舶については、

							

(i) 燃料油タンク若しくは貨物油タンクヘのバラストの積込み又は燃料油タンク若しくは貨物油タンクの洗浄

							

(ii) (i)に規定するタンクからの汚れたバラスト又は洗浄水の排出

							

(iii) 油性残留物の処分

							

(iv) 機関区域のビルジの入港期間中における排出及び海上における通常の排出

							

(3) 第十一規則に定める油若しくは油性混合物の排出があつた場合又は同規則に定める適用除外を受けない事故による油の排出その他の例外的な油の排出があつた場合には、排出の状況及び理由を油記録簿に記載する。

							

(4) (2)に掲げる作業は、これらの作業に係るすべての必要事項が記載されるように油記録簿に遅滞なく完全に記録する。油記録簿の各項目には、各作業の担当職員が署名するものとし、船長が連署する。油記録簿は、旗国の公用語で記載するものとし、また、国際油汚染防止証書(千九百七十三年)を備える船舶にあつては、旗国の公用語に加えて英語又はフランス語で記載する。記載の不一致がある場合には、旗国の公用語による記載が優先する。

							

(5) 油記録簿は、合理的なときはいつでも容易に検査することのできるような場所に備えるものとし、乗組員のいない被えい航船の場合を除くほか、船内に備える。油記録簿は、最後の記載をした日の後三年間保存する。

							

(6) 締約国の政府の権限のある当局は、この附属書の適用される船舶が当該締約国の港又は沖合の係留施設にある間は、その船舶に備えられている油記録簿を検査することができる。当該権限のある当局は、その油記録簿の記載の写しを作成することができるものとし、また、船長に対しその写しが当該油記録簿の記載の真正な写しであることを証明するよう要求することができる。このように作成された写しであつて油記録簿の記載の真正な写しであることを船長が証明したものは、いかなる訴訟手続においても、記載されている事実の証拠とすることができる。この(6)の規定に基づいて権限のある当局の行う油記録簿の検査及び証明された写しの作成は、航海に不当な遅延を生じさせることのないようできる限り速やかに行う。

							

第二十一規則 掘削装置その他のプラットフォームについての特別の要件

							

  海底鉱物資源の探査及び開発並びにこれらに関連して行われる沖合における加工に従事している固定され又は浮いている掘削装置その他のプラットフォームは、油タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものに適用されるこの附属書の要件に適合するものとする。ただし、次の要件が優先する。

							

(a) 第十六規則及び第十七規則により要求される装置を可能な限り備える。

							

(b) 油又は油性混合物の排出を伴うすべての作業について主管庁の承認する様式で記録する。

							

(c) 第十一規則の規定が適用される場合を除くほか、特別海域においては、油又は油性混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、希釈をしない場合の油性混合物の油分濃度が百万分の十五以下である場合は、この限りでない。

							

第三章 油タンカーの船側損傷及び船底損傷に伴う油による汚染を最小にするための要件

							

第二十二規則 損傷範囲の仮定

							

(1) 油タンカーからの油の仮想流出量の計算上、船側及び船底における損傷範囲を表す平行六面体の縦方向、横方向及び垂直方向の寸法は、次のとおり仮定する。船底損傷については、油タンカーの部位に応じ用いる二の種類の寸法を仮定する。

							

(a) 船側損傷

							

(i) 縦方向範囲(lc) 1/3L2/3メートル又は十四・五メートルのいずれか小さい方の長さ

							

(ii) 横方向範囲(tc)(指定された夏期フリーボードに対応する水平面において中心線に対し直角に船側から内方に測る。) B/5メートル又は十一・五メートルのいずれか小さい方の長さ

							

(iii) 垂直方向範囲(vc) 限定なしに基線から上方

							

(b) 船底損傷 船首垂線から○ 船舶のその他の・三Lメートル 部分までの部分

							

(i) 縦方向範囲(ls) L/10メートル  L/10メートル又は五メートルのいずれか小さい方の長さ

							

(ii) 横方向範囲(ts) B/6メートル又 五メートル          は十メートルのいずれか小さい方の長さ。ただし、五メートル             以上

							

(iii) 基線からの垂直方向範囲(Vs) B/15メートル又は六メートルのいずれか小さい方の長さ

							

(2) (1)で用いられている記号は、この章においては、(1)で定義 する意味を有する。

							

第二十三規則 油の仮想流出量

							

(1) 船側損傷の場合の油の仮想流出量(Os)及び船底損傷の場 合の油の仮想流出量(Os)は、第二十二規則に定める範囲の損傷を船舶の長さ方向に沿つて考えられるあらゆる位置につ いて仮定し、それぞれの損傷が破損を生じさせることとなる 区画室について次の式で算定する。

							

(a) 船側損傷については、

							

 Oc=ΣWi+ΣKiCi (I)

							

(b) 船底損傷については、

							

 Os=1/3(ΣZiWi+ΣZiCi) (II)

							

 この場合において、

							

 Wiは、第二十二規則に定める範囲の損傷により破損が生ずることとなるウイング・タンクの容積とし、立方メートルで表す。分離バラスト・タンクのWiは、零    とすることができる。

							

 Ciは、第二十二規則に定める範囲の損傷により破損が生ずることとなるセンター・タンクの容積とし、立方メートルで表す。分離バラスト・タンクのCiは、零    とすることができる。

							

 Kiは、1-hi/vsとする。hiがvs以上である場合には、Kiは、零とする。

							

 Ziは、1-hi/vsとする。hiがvs以上である場合には、Ziは、零とする。

							

 biは、指定された夏期フリーボードに対応する水平面において中心線に対し直角に船側から測つたウイング・タンクの幅とし、メートルで表す。

							

 hiは、.二重底の最小高さとし、メートルで表す。二重底がない場合には、hiは、零とする。

							

  この(1)で用いられている記号は、この章においては、この第二十三規則で定義する意味を有する。

							

(2) 第二十二規則で定義するlcよりも小さい長さの空所又は分離バラスト・タンクが二の油ウイング・タンクの間にある場合には、(I)の式のOcは、当該空所又は分離バラスト・タンク に隣接する一の油ウイング・タンク(二の油ウイング・タン クの容積が等しい場合)又は二の油ウイング・タンクのいず れか小さい方(二の油ウイング・タンクの容積が異なる場合)のWiを実際の容積に次のSiを乗じた値として計算するこ とができる(船側損傷を受ける他のすべてのウイング・タンクのWiは、実際の容積を用いる。)。

							

 Si=1-/li/lc

							

 この場合において、liは、当該空所又は分離バラスト・タンクの長さとし、メートルで表す。

							

(3)
(a) 二重底タンクは、上方のタンクに貨物が積載されている場合には、空のとき又は清浄な水を積載しているときに限り二重底タンクとして認められる。

							

(b) 二重底が上方のタンクの全長及び全幅にわたるものでない場合には、二重底は存在しないとみなすものとし、また、船底損傷区域の上方のタンクの容積は、部分的二重底の存在によりそのタンクに破損が生じないと考えられる場合にも、(II)の式に含める。

							

(c) サクション・ウェルは、hiの値の決定に当たり、考慮しなくてもよい。ただし、サクション・ウェルが過大な面積を有するものでなく、かつ、タンク底からの深さが最小限のもの(いかなる場合にも、二重底の高さの二分の一を超えないもの)である場合に限る。サクション・ウェルの深さが二重底の高さの二分の一を超える場合には、hiは、二重底の高さからサクション・ウェルの深さを差し引いたものとする。

							

  サクション・ウェル用の管が二重底内に設けられている場合には、管の損傷事故の際の油の流出を防止するため、管と上方のタンクとの連結部に弁(これに類似する器具を含む。)を備える。管は、船底外板からできる限り高い位置に取り付ける。弁は、上方のタンクに貨物油があるときは、航海中いつでも閉じておく。ただし、船舶のトリムの調整のために貨物油を移し替える必要がある場合に限り、開けることができる。

							

(4) 船底損傷が同時に四のセンター・タンクに及ぶ場合には、Osの値は、次の式で算定することができる。

							

  Os=4/1(ΣZiWi+ΣZiCi)(III)

							

(5) 主管庁は、Osの値の(III)の式による算定について、破損が生じた貨物タンクから十分なアレージが確保される分離バラスト.タンク又は貨物タンクに油を移し替えることのできる設備であつて貨物タンクに非常用高所吸油装置を備えているものを、油の流出を減少させるものとして認めることができる。ただし、設備が、破損が生じた貨物タンクのうち最大のものの容量の二分の一に等しい量の油を二時間の作動で移し替える能力があり、かつ、バラスト・タンク又は貨物タンクが当該量の油を受け入れる能力があることを条件とする。非常用高所吸油装置の管は、船底損傷の垂直方向範囲(Vs)以上の高さの位置に取り付ける。主管庁は、他の締約国に対し回章に付するため、自己の認める装置に関する情報を機関に提供する。

							

第二十四規則 貨物タンクの大きさ及び配置の制限

							

(1) 新船である油タンカーは、この第二十四規則の規定に適合するものとする。現存船である油タンカーは、次の油タンカーのいずれかに該当する場合には、この条約の効力発生の日の後二年以内にこの第二十四規則の規定に適合するものとする。

							

(a) 千九百七十七年一月一日後に引渡しが行われる油タンカー

							

(b) 次の条件のいずれをも満たす油タンカー

							

(i) 引渡しが千九百七十七年一月一日以前に行われること。

							

(ii) 建造契約の締結が千九百七十四年一月一日後であること。建造契約がない場合には、同年六月三十日後にキールが据え付けられるか又はこれと同様の建造段階にあること。

							

(2) 油タンカーの貨物タンクの大きさ及び配置は、船舶の長さ方向のあらゆる位置において第二十三規則に定めるところにより算定した仮想流出量Oc及びOsか三万立方メートル又は4002√DW立方メートルのいずれか大きい方の量(四万立方メートルを最大限とする。)を超えないようなものでなければならない。

							

(3) 油タンカーにおいては、いかなる貨物ウイング・タンクの容積も、(2) に定める油の仮想流出量の限度の七十五パーセントに相当する容積を超えてはならず、また、いかなる貨物センター・タンクの容積も、五万立方メートルを超えてはならない。ただし、第十三規則に定める分離バラスト油タンカーにおいては、lcを超える長さの二の分離バラスト・タンクの間にある一の貨物ウイング・タンクの容積は、当該二の分離バラスト・タンク及び当該一の貨物ウイング・タンクの幅がtcを超えていることを条件として(2)②に定める油の仮想流出量の限度まで増大させることができる。

							

(4) 貨物タンクの長さは、次の長さ又は十メートルのいずれか大きい方の長さを超えてはならない。

							

(a) 縦通隔壁を備えない場合0.1Lメートル

							

(b) 中心線上にのみ縦通隔壁を備える場合0.15Lメートル

							

(c) 二以上の縦通隔壁を備える場合

							

(i) ウイング・タンクについては、0.2Lピノートル

							

(ii) センター・タンクについては、

							

(1) bi/Bが五分の一以上のとき0.2Lメートル

							

(2) bi/Bが五分の一未満のとき中心線縦通隔壁を備えない場合       (0.5bi/B+0.1)Lメートル

							

 中心線縦通隔壁を備える場合(0.25bi/B+0.15)Lメートル

							

(5) 第二十三規則(5)に規定する設備が二以上の貨物タンクを連結している場合には、(2) から(4) までの規定による容積の限度を超えて油が流出しないよう、この設備の認められた型式のいかんを問わず、貨物ダンクを分離するために弁(これに類似する器具を含む。)を備える。この弁は、タンカーが航海中であるときは閉じておく。

							

(6) 船側からtc未満又は船底からVs未満の位置にある貨物タンクを通る管には、その管がいずれかの貨物タンクに連結している場所に弁(これに類似する器具を含む。)を備える。この弁は、タンクに貨物油があるときは、航海中閉じておく。ただし、船舶のトリムの調整のために貨物油を移し替える必要がある場合に限り、開けることができる。

							

第二十五規則 区画及び復原性

							

(1) 新船である油タンカーは、貨物の比重並びに船舶のトリム及び強度に応じた実際的な部分積載状態又は満載状態におけるいかなる航行喫水にあつても、(2) に定める仮定の船側損傷又は船底損傷の下において(3)に定める区画及び損傷時復原性の規準に適合するものとする。船側損傷又は船底損傷は、船舶の次の位置について仮定する。

							

(a) 長さ(L)二百五十五メートルを超えるタンカーにおいては、船舶の長さ方向のあらゆる位置

							

(b) 長さ(L)百五十メートルを超え二百二十五メートル以下のタン力ーにおいては、後部にある機関区域の前後のいずれかの境界となる隔壁を含む位置を除くほか、船舶の長さ方向のあらゆる位置。機関区域は、単一の可浸区画室として取り扱う。

							

(c) 長さ(L)百五十メートル以下のタンカーにおいては、機関区域を除くほか、隣接する二の横置水密隔壁の間における船舶の長さ方向のあらゆる位置。長さ(L)百メートル以下のタンカーであつてその航行性能を著しく害することなしには(3)のすべての要件を満たすことができないものについては、主管庁は、(3)の要件を緩和することができる。貨物タンクに油(油性残留物を除く。)を積載していない場合のバラスト状態は、考慮しない。

							

(2) 仮定の損傷の範囲及び性質については、次の(a)から(b)までの規定を適用する。

							

(a) 船側損傷又は船底損傷の範囲は、第二十二規則に定めるところによる。ただし、船首垂線から○・三Lメートル以内の船底損傷の縦方向範囲は、同規則(1)(a)(i)に定める船側損傷の縦方向範囲とする。この(a)にいう範囲よりも小さい範囲の損傷が船舶に一層危険な状態をもたらす場合には、このような損傷を仮定する。

							

(b) (1)(a)及び(b)に定めるように横置水密隔壁に及ぶ損傷が想定されている場合には、浸水区画室を決定する上で横置水密隔壁が有効と認められるためには、横置水密隔壁が少なくとも(a)の仮定の損傷の縦方向範囲と等しい長さの間隔で設けられていなければならない。この間隔よりも短い間隔で横置水密隔壁が設けられている場合には、仮定の損傷の縦方向範囲内の横置水密隔壁は、浸水区画室を決定する上で、存在しないとみなす。

							

(c) (1)(c)に定めるように隣接する二の横置水密隔壁の間の損傷が想定されている場合には、横置水密隔壁(ウイング・タンク又は二重底タンクの境界となる横置水密隔壁を含む。)は、損傷しないとみなす。ただし、次の場合は、この限りでない。

							

(i) 隣接する二の横置水密隔壁の間隔が(a)の仮定の損傷の縦方向範囲未満である場合

							

(ii) 横置水密隔壁に長さ三・〇五メートルを超える階段部又は屈折部があり、かつ、当該階段部又は屈折部が仮定の損傷の範囲内にある場合。船尾隔壁及び船尾タンクの天井が形成する階段部は、この第二十五規則の適用上、階段部でないとみなす。

							

(d) 管、ダクト又はトンネルが仮定の損傷の範囲内にある場合には、損傷が生じたときに浸水することとなる区画室以外の区画室への浸水が生じないようにしておく。

							

(3) 油タンカーは、次の要件を満たす場合には、損傷時復原性の規準に適合しているものとみなす。

							

(a) 船体の沈下、横傾斜及びトリムを考慮した浸水の最終段階における喫水線は、新たな浸水を生ずるおそれのある開口の下縁よりも下方になければならない。この開口には、空気管及び風雨密の戸又はハッチ・カバーにより閉じられる開口を含む。ただし、水密マンホール・カバー、水密平甲板口、甲板の高度の保全性を維持する貨物タンクの小型水密ハッチ・カバー及び遠隔操作水密滑り戸により閉じられる開口並びに開けることができない型の舷窓は、除くことができる。

							

(b) 非対称浸水による横傾斜角は、浸水の最終段階において二十五度(甲板縁が水没しない場合には、三十度)を超えてはならない。

							

(c) 主管庁は、浸水の最終段階における復原性を調査するものとし、復原てこ曲線が平衡位置から少なくとも二十度の復原力範囲を有し、かつ、最大の残存復原てこが少なくとも○・一メートルであれば十分なものとみなすことができる。主管庁は、残存復原性の範囲内で一時的に水没するおそれのある開口(閉じられているかいないかを問わない。)のもたらす危険の可能性について考慮を払う。

							

(d) 主管庁は、浸水の中間段階における復原性が十分であることを確かめる。

							

(4) (1)の要件は、船舶の設計上の特性、仮定の損傷の及ぶ区画室の配置、形状及び内容物並びに液体の分布、比重及び自由表面による影響を考慮して行う計算によつて確認する。この計算は、次の(a)から(e)までに定めるところにより行う。

							

(a) 空のタンク、部分積載タンク、積載される貨物の比重及び仮定の損傷の及ぶ区画室からの液体の流出を考慮に入れる。

							

(b) 浸水率は、次のとおり仮定する。

							

 場所 浸水率

							

 貯蔵品用の場所 ○・六○

							

 居住設備のある場所 ○・九五

							

 機関のある場所 ○・八五

							

 空所 ○・九五

							

 消費される液体用の場所 ○又は○・九五(注1)

							

 他の液体用の場所 ○から○・九五まで(注2)

							

 注1 いずれか一層厳格な条件となる方の値をとる。

							

 注2 部分積載区画室の浸水率は、積載される液体の量に対応したものでなければならない。

							

(c) 船側損傷の直上の船楼の浮力は、考慮しない。ただし、損傷範囲外の船楼の非浸水部分が水密隔壁によつて仕切られ、かつ、(3)(a)の要件に適合する場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。船楼の水密隔壁における水密ヒンジ戸は、認容される。

							

(d) 自由表面による影響は、各区画室につき、横傾斜角五度におけるものを計算する。部分積載タンクについては、主管庁は、自由表面による影響を五度を超える横傾斜角において計算することを要求し又は認めることができる。

							

(e) 消費される液体の自由表面による影響の計算に当たつては、各種の液体につき、少なくとも横方向の一対のタンク又は中心線上の一のタンクが自由表面を有すると仮定する。自由表面を有すると仮定されるタンクは、自由表面による影響が最大となるものでなければならない。

							

(5) この附属書が適用される油タンカーの船長(非自航船である油タンカーの場合には、責任者)は、承認された様式で次のものの提供を受ける。

							

(a) この第二十五規則の規定に適合することを確保するために必要な貨物の積込み及び積付けに関する情報

							

(b) この第二十五規則に定める損傷時復原性の規準に適合するための船舶の性能に関する資料((1)(c)の規定に基づき認められた要件の緩和の効果に関するものを含む。)

							

付録I 油の表(注)

							

 アスファルト溶体

							

 混合原料

							

 ルーファーズ・フラックス

							

 直留残留物

							

 油

							

 浄化油

							

 原油

							

 原油を含有する混合物

							

 ディーゼル油

							

 第四種燃料油

							

 第五種燃料油

							

 第六種燃料油

							

 残留重油

							

 道路油

							

 変圧器油

							

 芳香族油(植物油を除く。)

							

 潤滑油及び混合原料

							

 鉱油

							

 モーター油

							

 浸透油

							

 スピンドル油

							

 タービン油

							

 留出油

							

 直留油

							

 フラッシュド・フィード・ストック

							

 軽油

							

 分解油

							

 ガソリン混合原料

							

 アルキレート燃料

							

 改質ガソリン

							

 ポリマー燃料

							

 ガソリン

							

 ケーシングヘッド(天然のもの)

							

 自動車ガソリン

							

 航空ガソリン

							

 直留ガソリン

							

 第一種燃料油(灯油)

							

 第一種D燃料油

							

 第二種燃料油

							

 第二種D燃料油

							

 ジェット燃料

							

 JP-一(灯油)

							

 JP-三

							

 JP-四

							

 JP-五(灯油、重質)

							

 ターボ燃料

							

 ミネラル・スピリット

							

 ナフサ

							

 ソルベント・ナフサ

							

 石油ナフサ

							

 ハートカット留出油

							

 注 この表は、必ずしも網羅的なものではない。

							

 この表は、アメリカ合衆国の分類に基づいている。

							

付録II 証書の様式

							

 国際油汚染防止証書(1973年)

							

 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に基づいて,(国の正式名称)政府の権限の下に,(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約により権限を与えられた者又は団体の名称)が発給する。

							


							

							

 船舶の種類

							

 油タンカー(兼用船を含む。)(注)

							

 アスファルト運搬船(注)

							

 上記の条約の附属書I第2規則(2)に規定する貨物区域を有する船舶(油タンカーを除く。)(注)

							

 上記の船舶以外の船舶(注)

							

 新船/現存船(注)

							

 建造契約又は主要な改造の契約が結ばれた日

							

 キールが据え付げられた日若しくはこれと同様の建造段階に達した日又は主要な改造が開始された日

							

 引渡しが行われた日又は主要な改造が完了した日

							

 注 該当しないものを抹消すること。

							

A部 すべての船舶

							

 この船舶は,次のものを備えている。

							

 (総トン数400トン以上の船舶の場合)

							

(a) 油水分離器(油分濃度を1,000,000分の100未満とする性能を有するもの)(注)

							

(b) 油除去装置(油分濃度を1,000,000分の100未満とする性能を有するもの)(注)

							

 (総トン数10,000トン以上の船舶の場合)

							

(c) 油排出監視制御装置(注)

							

(d) 油水分離器及び油除去装置(油分濃度を1,000,000分の15以下とする性能を有するもの)(注)

							

 注 該当したいものを抹消すること。

							

 上記の条約の附属書I第2規則(2)及び(4)(a)の規定に基づき適用が除外されている要件の細目

							

 備考

							

B部 油タンカー(注1)(注2)

							

 載貨重量メートル・トン 船舶の長さノートルこの船舶は,

							

(a) 上記の条約の附属書I第24規則に定めるところにより建造することが要求されており,かつ,同規則の規定に適合している船舶(注3)

							

(b) 上記の条約の附属書I第24規則に定めるところにより建造することが要求されていないが船舶(注3)

							

(c) 上記の条約の附属書I第24規則に定めるところにより建造することは要求されていないが,同規則の規定に適合している船舶(注3)

							

 であることを証明する。

							

 注1 この部には,油タンカー(兼用船及びアスファルト運搬船を含む。)についてすべての事項を記入するものとし,合計200立方メートル以上の量の油をばら積みで運送するために建造し,かつ,使用する船舶(油タンカーを除く。)について適用のある事項を記入する。

							

 注2 この部は,注1の船舶以外の船船に発給する証書には設けることを要したい。

							

 注3 該当しないものを抹消すること。

							

 分離バラスト・タンクの容積は,立方メートルであり,上記の条約の附属書I第13規則の規定に適合している。

							

 分離バラスト・タンクは,次のように配置されている。

							


							

							

 この証書は,次のことを証明する。

							

 この船舶が,油による汚染の防止に関し,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書I第4規則の規定により検査されたこと。

							

 検査の結果,この船舶の構造,設備,取付け物,配置及び材料並びにこれらの状態がすべての点において満足なものであること並びにこの船船が同条約附属書Iの関係要件に適合していること。

							

 この証書は,  の間隔で中間検査が行われることを条件として,  まで効力を有する。

							

 19  年  月  日において発給した。

							

 (証書の発給の場所)

							

 (証書の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 (必要に応じて,証書を発給する当局の印章)

							

 現存船のための裏書(注)

							

 注 この事項は,船舶に初めて発給する証書以外の証書には設けることを要しない。

							

 この船舶は,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約の効力発生の日から3年間現存船に適用される同条約の要件に適合して設備を備えていることを証明する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 裏書をした場所

							

 裏書をした日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

 中間検査

							

 この証書は,この船舶及びその状態が,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書I第4規則(1)(c)の規定により要求される中間検査において,同条約の関係規定に適合していることが認められたことを証明する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

 上記の条約の附属書I第8規則(2)及び(4)の規定に基づき,この証書の有効期間を  まで延長する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

付録III 油記録簿の様式

							

I 油タンカー用(注)

							

 注 このIは、油タンカー(兼用船及びアスファルト運搬船を含む。)について記入するものとし、また、合計二百立方メートル以上の量の油をばら積みで運送するために建造し、かつ、使用する船舶(油タンカーを除く。)について適用のある事項を記入する。このIは、これらの船舶以外の船舶に備える油記録簿には設けることを要しない。

							

 油記録簿

							

 船名

							

 船舶の貨物積載容量(立方メートルによる。)  年  月  日から  年  月  日までの航海

							

(a) 貨物油の積込み

							


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,貨物油の積込みの完了時において,すべての海水弁,船外排出弁,貨物タンクと管との連結部及びタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたことを証明する。

							

 記載日

							

 担当職員

							

 船長

							

 注 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書I第20規則(2)(a)(iii),第23規則及び第24規則に規定する弁(これに類似する器具を含む。)について記入する。

							

(b) 航海中に行う船内における貨物油の移替え

							


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,貨物油の船内における移替えの完了時において,すべての海水弁,船外排出弁,貨物タンクと管との連結部及びタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたことを証明する。

							

 記載日

							

 担当職員

							

 船長

							

(c) 貨物油の取卸し

							


							

							


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,貨物油の取卸しの完了時において,すべての海水弁,船外排出弁,貨物タンクと管との連結部及びタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたことを証明する。

							

 記載日  担当職員

							

 船長

							

 注 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書I第20規則(2)(a)(iii),第23規則及び第24規則に規定する弁(これに類似する器具を含む。)について記入する。

							

(d) 貨物タンクへのバラストの積込み

							


							

							

 署名者は,上記の事項のほか,バラストの積込の完了時において,すべての海水弁,船外排出弁,貨物タンクと管との連結部及びタンクの間の連結部が確実に閉鎖されたことを証明する。

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(e) 貨物タンクの洗浄

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

 注 ホースによる洗浄,機械による洗浄,化学洗剤による洗浄又はこれらを併用した洗浄のいずれであるかを明記すること。化学洗剤による洗浄の場合には,化学洗剤名及び使用量を記入すること。

							

(f) 汚れたバラストの排出

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(g) スロップ・タンクからの水の排出

							


							

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(h) 油性残留物の処分

							


							

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(i) 貨物タンクに積載しているクリーン・バラストの排出

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(j) 油を含有する機関区域のビルジの入港期間中における排出(注)

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

 注 ポンプが自動的に始動し、かつ、常に油水分離器を通じて排出される場合には、その日ごとに「油水分離器を通ずるビルジの自動的排出」と記入すれば足りる。

							

(k) 事故その他の理由による例外的な油の排出

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(l) 船外への排出を行つているときに油排出監視制御装置は、作動を停止しなかつたか。作動を停止した場合には、その日時及び修復の日時を記入し、かつ、作動の停止が設備に起因するものであるかないかを確認し、原因が判明した場合には、原因を記入すること。

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(m) その他の操作及び一般的記述

							

 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書I第十五規則(4)に定めるところにより運航する総トン数百五十トン未満の油タンカーについては、主管庁は、適当な油記録簿の様式を定めるものとする。

							

 アスファルト運搬船については、主管庁は、この油記録簿の様式の(a)から(c)まで、(e)、(h)、(j)、(k)及び(m)を利用して別個の油記録簿の様式を定めることができる。

							

II 油タンカー以外の船舶用

							

 油記録簿

							

 船名  年  月  日から  年  月  日までの航海

							

(a) 燃料油タンクへのバラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(b) 燃料油タンクからの汚れたバラスト又は洗浄水の排出

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(c) 油性残留物の処分

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(d) 油を含有する機関区域のビルジの入港期間中における排出(注)

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

 注 ポンプが自動的に始動し,かつ,常に油水分離器を通じて排出される場合には,その日ごとに「油水分離器を通ずるビルジの自動的排出」と記入すれば足りる。

							

(e) 事故その他の理由による例外的な油の排出

							


							

							


							

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(f) 船外への排出を行つているときに,油排出監視制御装置は作動を停止しなかつたか。作動を停止した場合には,その日時及び修復の日時を記入し,かつ,作動の停止が設備に起因するものであるかないかを確認し,原因が判明した場合には,原因を記入すること。

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(g) 総トン数4,000トン以上の新船燃料油タンクにバラストを積載したことの有無  有/無積載した場合には,タンクの識別記号及び汚れたバラストの排出方法を記入すること。

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

(h) その他の操作及び一般的記述

							

 記 載 日  担当職員

							

 船  長

							

附属書II ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則

							

第一規則 定義

							

  この附属書の適用上、

							

(1) 「化学薬品タンカー」とは、主としてばら積みの有害液体 物質を運送するために建造し又は改造した船舶をいい、附属書Iに定義する「油タンカー」のうちばら積みの有害液体物 質を貨物又は貨物の一部として運送するものを含む。

							

(2) 「クリーン・バラスト」とは、A類、B類、C類又はD類 の物質を含有する貨物の積載があつた後に、この附属書に定 めるところにより、完全に清浄にし、残留物を排出し及び空 にしたタンクに積載したバラストをいう。

							

(3) 「分離バラスト」とは、貨物管系及び燃料油管系から完全に分離されているタンクであつてバラストの積載のため又は 関係附属書に定義する油及び有害液体物質以外の貨物の積載 のために常設されているものに積載したバラストをいう。

							

(4) 「最も近い陸地から」とは、附属書I第一規則(9)に定義するところをいう。

							

(5) 「液体物質」とは、摂氏三十七・八度において、蒸気圧が一平方センチメートル当たり二・八キログラムを超えない物質をいう。

							

(6) 「有害液体物質」とは、付録IIに掲げる物質及び第三規則(4)の規定によりA類、B類、C類又はD類として暫定的に査定される物質をいう。

							

(7) 「特別海域」とは、海洋学上及び生態学上の条件並びに交通の特殊性に関連する認められた技術上の理由により、有害液体物質による海洋汚染の防止のため、特別の義務的な方法を採用することが要求される海域をいう。特別海域は、次の海域とする。

							

(a) バルティック海海域

							

(b) 黒海海域

							

(8) 「バルティック海海域」とは、附属書I第十規則(1)(b)に定義するバルティック海海域をいう。

							

(9) 「黒海海域」とは、附属書I第十規則(1)(c)に定義する黒海海域をいう。

							

第二規則 適用

							

(1) この附属書は、別段の明文の規定がない限り、ばら積みの有害液体物質を運送するすべての船舶に適用する。

							

(2) 附属書Iの適用を受ける貨物が化学薬品タンカーの貨物区域に積載される場合には、当該化学薬品タンカーについては、同附属書に定める関係要件も適用する。

							

(3) 第十三規則の規定は、排出規制を目的としてA類、B類又はC類に分類された物質を運送する船舶にのみ適用する。

							

第三規則 有害液体物質の分類及び表

							

(1) この附属書(第十三規則の規定を除く。)の適用上、有害液体物質を次の四の分類に分ける。

							

(a) A類 タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に重大な危険をもたらし、海洋の快適性を著しく損ない又は他の適法な海洋の利用に重大な害を与えるため、厳格な汚染防止措置をとることが正当化される有害液体物質

							

(b) B類 タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に危険をもたらし、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の利用に害を与えるため、特別な汚染防止措置をとることが正当化される有害液体物質

							

(c) C類 タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に軽微な危険をもたらし、海洋の快適性を若干損ない又は他の適法な海洋の利用に軽微な害を与えるため、特別な作業条件が要求される有害液体物質

							

(d) D類 タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に極微の危険をもたらし、海洋の快適性をわずかに損ない又は他の適法な海洋の利用に極微の害を与えるため、作業条件に若干の注意が要求される有害液体物質

							

(2) 有害液体物質の分類のための指針は、付録Iに定める。

							

(3) この附属書の適用を受けるばら積みで運送される有害液体物質であつて(1)の規定による分類が行われているものは、付録IIの表に掲げる。

							

(4) (1)の規定による分類又は第四規則(1)に定める評価が行われていない液体物質をばら積みで運送することについて申請があつた場合には、当該申請のあつた運送に関係のある締約国の政府は、(2)にいう指針に基づき、当該申請のあつた運送に係る液体物質についてそれぞれ暫定的な査定を行い、共通の暫定的な査定について合意する。関係のある締約国の政府の間で完全な合意に達するまでは、当該液体物質は、関係のある締約国の政府の提示する条件のうち最も厳格なものに従つて運送する。関係主管庁は、当該液体物質の最初の運送の後九十日以内にできる限り速やかに、当該運送並びに当該液体物質及びその暫定的な査定の詳細を機関に通報するものとし、機関は、締約国がその通報を了知し及び検討するよう、締約国に対しその通報を速やかに回章に付する。締約国の政府は、九十日以内に当該液体物質の査定に関する意見を機関に提出することができる。

							

第四規則 無害と考えられる液体物質

							

(1) 付録IIIに掲げる物質は、タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に人の健康、海洋資源、海洋の快適性又は他の適法な海洋の利用に害を与えないと現在考えられるため、第三規則(1)に定義するA類、B類、C類又はD類のいずれにも該当しないと評価される。

							

(2) 付録IIIに掲げる物質のみを含有するビルジ、バラスト水その他の残留物又は混合物の排出については、この附属書に定めるいかなる要件も、適用しない。

							

(3) クリーン・バラスト又は分離バラストの海洋への排出については、この附属書に定めるいかなる要件も、適用しない。

							

第五規則 有害液体物質の排出

							

 (特別海域外におけるA類、B類及びC類の物質の排出並びにすべての海域におけるD類の物質の排出)

							

 第六規則の規定が適用される場合を除くほか、

							

(1) 第三規則(1)(a)に定義するA類の物質、A類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。これらの物質又は混合物を積載するタンクを洗浄する場合には、洗浄水は、当該物質の濃度が付録IIのIII欄に規定する当該物質の残存濃度以下となり、かつ、タンクが空になるまで、受入施設に排出する。その後タンクに残る残留物は、タンクの容積の少なくとも五パーセントに相当する量の水を加えて希釈をすることを条件として海洋に排出することができる。ただし、次のすべての条件を満たす場合に限る。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取入口の位置を考慮する。)。

							

(c) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五メートル以上の場所において排出が行われること。

							

(2) 第三規則(1)(b)に定義するB類の物質、B類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 排出の方法及び設備が主管庁により承認されていること。この方法及び設備は、機関の作成する基準によるものでなければならず、また、船舶の航跡における当該物質の濃度が百万分の一を超えないような濃度及び排出速度を確保するものでなければならない。

							

(c) 各タンク(関連する管系を含む。)から排出される貨物の最大量は、(b)に規定する方法により認められる最大量を超えないものであり、かつ、いかなる場合にも一立方メートル又は立方メートルで表したタンクの容積の三千分の一のいずれか大きい方の量を超えないものであること。

							

(d) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取入口の位置を考慮する。)。

							

(e) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五ノートル以上の場所において排出が行われること。

							

(3) 第三規則(1)(c)に定義するC類の物質、C類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 排出の方法及び設備が主管庁により承認されていること。この方法及び設備は、機関の作成する基準によるものでなければならず、また、船舶の航跡における当該物質の濃度が百万分の十を超えないような濃度及び排出速度を確保するものでなげれぱならない。

							

(c) 各タンク(関連する管系を含む。)から排出される貨物の最大量は、(b)に規定する方法により認められる最大量を超えないものであり、かつ、いかなる場合にも、三立方メートル又は立方メートルで表したタンクの容積の千分の一のいずれか大きい方の量を超えないものであること。

							

(d) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取人□の位置を考慮する。)。

							

(e) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五メートル以上の場所において排出が行われること。

							

(4) 第三規則(1)(d)に定義するD類の物質、D類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 該物質の水に対する比率が十分の一を超えない混合物であること。

							

(c) 最も近い陸地から十二海里以上離れた場所において排出が行われること。

							

(5) タンクから貨物残留物を除去するため、主管庁の承認する通風方法を使用することができる。この通風方法は、機関の作成する基準によるものでなければならない。その後タンクの洗浄が必要である場合には、タンク洗浄水の海洋への排出は、(1)から(4)までに定めるところにより行う。

							

(6) 分類、暫定的な査定若しくは第四規則(1)の評価のいずれも行われていない物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。

							

  (特別海域におけるA類、B類及びC類の物質の排出)

							

  第六規則の規定が適用される場合を除くほか、

							

(7) 第三規則(1)(a)に定義するA類の物質、A類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。これらの物質又は混合物を積載するタンクを洗浄する場合には、洗浄水は、当該物質の濃度が付録IIのIV欄に規定する当該物質の残存濃度以下となり、かつ、タンクが空になるまで、第七規則の規定により特別海域の沿岸国が設ける受入施設に排出する。その後タンクに残る残留物は、タンクの容積の少なくとも五パーセントに相当する量の水を加えて希釈をすることを条件として海洋に排出することができる。ただし、次のすべての条件を満たす場合に限る。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取入口の位置を考慮する。)。

							

(c) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五メートル以上の場所において排出が行われること。

							

(8) 第三規則(1)(b)に定義するB類の物質、B類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。

							

(a) 取卸しの後、タンクの容積の少なくとも○・五パーセントに相当する量の水で洗浄し、洗浄水をタンクが空になるまで受入施設に排出したこと。

							

(b) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(c) 排出及び洗浄の方法及び設備が主管庁により承認されていること。この方法及び設備は、機関の作成する基準によるものでなければならず、また、船舶の航跡における当該物質の濃度が百万分のーを超えないような濃度及び排出速度を確保するものでなければならない。

							

(d) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取入口の位置を考慮する。)。

							

(e) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五メートル以上の場所において排出が行われること。

							

(9) 第三規則(1)(c)に定義するC類の物質、C類の物質と同等のものとして暫定的に査定される物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。

							

(a) 自航船にあつては七ノット以上、非自航船にあつては四ノット以上の速力で航行中であること。

							

(b) 排出の方法及び設備が主管庁により承認されていること。この方法及び設備は、機関の作成する基準によるものでなければならず、また、船舶の航跡における当該物質の濃度が百万分のーを超えないような濃度及び排出速度を確保するものでなければならない。

							

(c) 各タンク(関連する管系を含む。)から排出される貨物の最大量は、(b)に規定する方法により認められる最大量を超えないものであり、かつ、いかなる場合にも、一立方メートル又は立方メートルで表したタンクの容積の三千分の一のいずれか大きい方の量を超えないものであること。

							

(d) 喫水線の下方において排出が行われること(海水取入口の位置を考慮する。)。

							

(e) 最も近い陸地から十二海里以上離れ、水深二十五メートル以上の場所において排出が行われること。

							

(10) タンクから貨物残留物を除去するため、主管庁の承認する通風方法を使用することができる。この通風方法は、機関の作成する基準によるものでなければならない。その後タンクの洗浄が必要である場合には、タンク洗浄水の海洋への排出は、(7)から(9)までに定めるところにより行う。

							

(11) 分類、暫定的な査定若しくは第四規則(1)の評価のいずれも行われていない物質又はこれらの物質を含有するバラスト水、タンク洗浄水その他の残留物若しくは混合物の海洋への排出は、禁止する。

							

(12) この第五規則のいかなる規定も、B類又はC類の貨物残留物を船内に保留すること及びこれらの貨物残留物を(2)又は(3)に定めるところにより、特別海域外において排出することを禁止するものではない。

							

(13)
(a) 特別海域のいずれかに接する海岸線を有する締約国の政府は、第七規則(1)に定める要件を満たし、かつ、当該特別海域について(7)から(10)までに定める要件が適用される日を合意の上定めるものとし、その日を少なくともその六箇月前までに機関に通報する。機関は、すべての締約国に対し、速やかにその日を通知する。

							

(b) この条約の効力発生の日が(a)の規定により定められる日よりも早い場合には、当該効力発生の日から(a)の規定により定められる日までの間は、(1)から(3)までの規定が適用される。

							

第六規則 適用除外

							

 第五規則の規定は、次の排出については、適用しない。

							

(a) 船舶の安全を確保し又は海上において人命を救助するために必要な有害液体物質又は有害液体物質を含有する混合物の海洋への排出

							

(b) 船舶又はその設備の損傷に起因する有害液体物質又は有害液体物質を含有する混合物の海洋への排出。ただし、次のことを条件とする。

							

(i) 損傷の発生又は排出の発見の後に、排出を防止し又は最小にするためすべての適当な措置がとられていること。

							

(ii) 船舶所有者又は船長が、損傷を生じさせる意図を有して又は無謀にかつ損傷の生ずるおそれのあることを認識して行動することのなかつたこと。

							

(c) 特定の事件に対処することを目的として汚染による損害を最小にするために使用される有害液体物質又は有害液体物質を含有する混合物の海洋への排出であつて主管庁の承認するもの。この排出は、当該排出が予定される場所を管轄する政府の承認を受けなければならない。

							

第七規則 受入施設

							

(1) 締約国の政府は、次に定めるところにより、自国の港、係留施設又は修理港を利用する船舶の必要に応じて、受入施設が設けられることを確保する。

							

(a) 貨物の積込み及び取卸しが行われる港及び係留施設は、この附属書の適用により処分のため船内に保留されることとなる有害液体物質を含有する残留物及び混合物を航海に不当な遅延を生じさせることなく受け入れるために十分な施設を有しなければならない。

							

(b) 化学薬品タンカーの修理が行われる港は、有害液体物質を含有する残留物及び混合物を受け入れるために十分な施設を有しなければならない。

							

(2) 締約国の政府は、自国の領域内の貨物の積込み及び取卸しが行われる港及び係留施設並びに修理が行われる港に(1)の規定により設けられる受入施設の種類を決定し、機関に通報する。

							

(3) 締約国は、(1)に規定する受入施設が不十分であるとの申立てがあつた場合には、その申立てを関係締約国に通知するため、機関に通報する。

							

第八規則 規制措置

							

(1) 締約国の政府は、この第八規則を実施するため、検査員の任命又は認可をする。

							

 (すべての海域におけるA類の物質に対する規制)

							

(2)
(a) タンクから貨物の一部を取り卸した場合又はすべての貨物の取卸しの後タンクを洗浄しない場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(b) その後、タンクが洗浄されるまでは、タンクについて行われるすべての吸排又は移替えの作業を貨物記録簿に記載する。

							

(3) タンクの洗浄

							

(a) タンク洗浄水は、検査員の採取する試料の分析により示されるA類の物質の濃度が付録IIに定めるA類の物質の残存濃度以下となるまで船舶から受入施設に排出する。当該残存濃度に達した時にタンクに残る洗浄水は、タンクが空になるまで引き続き受入施設に排出する。これらの作業については、貨物記録簿に適当な記載を行うものとし、記載は、検査員により認証されなければならない。

							

(b) その後タンクに残る残留物は、タンクの容積の少なくとも五パーセントに相当する量の水を加えて希釈をした後は、第五規則(1)(a)から(c)まで又は同規則(7)(a)から(c)までに定めるところにより海洋に排出することができる。これらの作業については、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(4) 寄港国である締約国の政府が、船舶の航海に不当な遅延を生じさせることなしには、A類の物質の濃度を測ることが実行可能でないと認める場合には、当該締約国は、次のことを条件として、(3)(a)の手続と同等の代替手続を認容することができる。

							

(a) タンク及びA類の物質の予備洗浄の方法が機関の作成する基準によるものであり、かつ、主管庁により承認されていること並びに当該締約国がその方法を付録IIに定める残存濃度の達成上第五規則(1)又は(7)の要件を満たすものであると認めること。

							

(b) 当該締約国から正当に権限を与えられた検査員が貨物記録簿において次のことを認証すること。

							

(i) タンク並びに関連するポンプ及び管系が空になつていること並びにタンクに残る貨物の量が(ii)に規定する予備洗浄の方法により認められる量以下であること。

							

(ii) 予備洗浄が、タンク及びA類の物質について主管庁の承認する方法により行われたこと。

							

(iii) (ii)に規定する予備洗浄により生ずるタンク洗浄水が受入施設に排出されたこと及びタンクが空になつていること。

							

(c) タンクに残る残留物の海洋への排出が(3)(b)に定めるところにより行われること及びこの排出について貨物記録簿に適当な記載が行われること。

							

 (特別海域外におけるB類の物質に対する規制及びすべての海域におけるC類の物質に対する規制)

							

(5) 船長は、特別海域外におけるB類の物質に対する規制又はすべての海域におけるC類の物質に対する規制に関し次の要件が満たされることを確保するものとし、この確保につき締約国の政府が必要と認める任命され又は認可された検査員による検査及び承認を受ける。

							

(a) タンクから貨物の一部を取り卸した場合又はすべての貨物の取卸しの後タンクを洗浄しない場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(b) 海上におけるタンクの洗浄

							

(i) タンクの貨物用管系を空にするものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(ii) タンクに残る物質の量は、特別海域外におけるB類の物質の排出の場合には第五規則(2)(c)の規定により当該物質を海洋に排出することのできる最大量を、すべての海域におけるC類の物質の排出の場合には同規則(3)(c)及び(9)(c)の規定により当該物質を海洋に排出することのできる最大量を超えてはならない。タンクに残る物質の量は、貨物記録簿に記載する。

							

(iii) タンクに残る物質を海洋に排出する場合には、承認された方法に従い、かつ、当該物質を排出するために必要な希釈を行うものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(iv) タンク洗浄水を海洋に排出せず船内において移し替える場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(v) (iv)のタンク洗浄水のその後の海洋への排出は、海域及び物質の分類に応じ第五規則の要件に従つて行う。

							

(c) 港におけるタンクの洗浄

							

(i) タンク洗浄水を排出する場合には、受入施設に排出するものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(ii) 受入施設に排出しないタンク洗浄水は、船内に保留するものとし、タンク洗浄水の位置及び量が明らかになるよう貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(d) 特別海域においてC類の物質を取り卸した後、船舶が特別海域外に出るまで残留物又はタンク洗浄水を船内に保留する場合には、船長は、貨物記録簿に適当な記載を行うことによりその旨を明示する。船舶が特別海域外に出た場合には、第五規則(3)の規定が適用される。

							

 (特別海域におけるB類の物質に対する規制)

							

(6) 船長は、特別海域におけるB類の物質に対する規制に関し次の要件が満たされることを確保するものとし、この確保につき締約国の政府が必要と認める任命され又は認可された検査員による検査及び承認を受ける。

							

(a) タンクから貨物の一部を取り卸した場合又はすべての貨物の取卸しの後タンクを洗浄しない場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(b) その後、タンクが洗浄されるまでは、タンクについて行われるすべての吸排又は移替えの作業を貨物記録簿に記載する。

							

(c) タンクを洗浄する場合には、タンクの容積の少なくとも○・五パーセントに相当する量の水で洗浄する。タンク洗浄水は、タンク並びに関連するポンプ及び管系が空になるまで船舶から受入施設に排出するものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(d) タンクを海上において更に洗浄し及び空にする場合には、船長は、次のことを確保する。

							

(i) 第五規則(8)(c)の規定により承認された方法に従うこと及び貨物記録簿に適当な記載が行われること。

							

(ii) 海洋へのいかなる排出も第五規則(8)の要件に従つて行われること及び貨物記録簿に適当な記載が行われること。

							

(e) 特別海域においてB類の物質を取り卸した後、船舶が特別海域外に出るまで残留物又はタンク洗浄水を船内に保留する場合には、船長は、貨物記録簿に適当な記載を行うことによりその旨を明示する。船舶が特別海域外に出た場合には、第五規則(2)の規定が適用される。

							

 (すべての海域におけるD類の物質に対する規制)

							

(7) 船長は、D類の物質に対する規制に関し次の要件が満たされることを確保する。

							

(a) タンクから貨物の一部を取り卸した場合又はすべての貨物の取卸しの後タンクを洗浄しない場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(b) 海上におけるタンクの洗浄

							

(i) タンクの貨物用管系を空にするものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(ii) タンクに残る物質を海洋に排出する場合には、当該物質を排出するために必要な希釈を行うものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(iii) タンク洗浄水を海洋に排出せず船内において移し替える場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(iv) (iii)のタンク洗浄水のその後の海洋への排出は、第五規則(4)の要件に従つて行う。

							

(c) 港におけるタンクの洗浄

							

(i) タンク洗浄水を排出する場合には、受入施設に排出するものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(ii) 受入施設に排出しないタンク洗浄水は、船内に保留するものとし、タンク洗浄水の位置及び量が明らかになるよう貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

 (スロップ・タンクからの排出)

							

(8) 船内においてスロップ・タンクに保留されている残留物(ポンプ室のビルジを含む。)の排出に関しては、特別海域外においてA類の物質を含有するものを排出する場合又は特別海域においてA類若しくはB類の物質を含有するものを排出する場合には、第五規則(1)、(7)又は(8)に定めるところにより受入施設に排出するものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(9) 船内においてスロップ・タンクに保留されている残留物(ポンプ室のビルジを含む。)の排出に関しては、特別海域外においてB類の物質を第五規則(2)(c)に定める最大量を超えて含有するものを排出する場合又はすべての海域においてC類の物質を同規則(3)(c)若しくは(9)(c)に定める最大量を超えて含有するものを排出する場合には、受入施設に排出するものとし、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

第九規則 貨物記録簿

							

(1) この附属書が適用される船舶には、付録IVに定める様式の貨物記録簿を船舶の公式の航海日誌の一部として又は他の態様で備える。

							

(2) 船舶において有害液体物質に関する次のいずれかの作業を行う場合には、各タンクについて貨物記録簿に必要事項を記載する。

							

(i) 貨物の積込み

							

(ii) 貨物の取卸し

							

(iii) 貨物の移替え

							

(iv) 貨物、貨物の残留物又は貨物を含有する混合物のスロップ・タンクヘの移替え

							

(v) 貨物タンクの洗浄

							

(vi) スロップ・タンクからの移替え

							

(vii) 貨物タンクヘのバラストの積込み

							

(viii) 汚れたバラストの移替え

							

(ix) 第五規則に定めるところによる海洋への排出

							

(3) 条約第八条及び第六規則に定める有害液体物質又は有害液体物質を含有する混合物の排出があつた場合には、故意によるか事故によるがを問わず、排出の状況及び理由を貨物記録簿に記載する。

							

(4) この附属書の適用を受ける作業を監督するため締約国の政府により任命され又は認可された検査員は、監督を行つた場合には、貨物記録簿に適当な記載を行う。

							

(5) (2)及び(3)に定める作業は、これらの作業に係るすべての必要事項が記載されるように貨物記録簿に遅滞なく完全に記録する。貨物記載簿の各項目には、各作業の担当職員が署名するものとし、船長がいる場合には各ページに船長が署名する。貨物記録簿は、旗国の公用語で記載するものとし、また、ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)を備える船舶にあつては、旗国の公用語に加えて英語又はフランス語で記載する。記載の不一致がある場合には、旗国の公用語による記載が優先する。

							

(6) 貨物記録簿は、容易に検査することのできるような場所に備えるものとし、乗組員のいない被えい航船の場合を除くほか、船内に備える。貨物記録簿は、最後の記載をした日の後二年間保存する。

							

(7) 締約国の政府の権限のある当局は、この附属書の適用される船舶が当該締約国の港にある間は、その船舶に備えられている貨物記録簿を検査することができる。当該権限のある当局は、その貨物記録簿の記載の写しを作成することができるものとし、また、船長に対しその写しが当該貨物記録簿の記載の真正な写しであることを証明するよう要求することができる。このように作成された写しであつて貨物記録簿の記載の真正な写しであることを船長が証明したものは、いかなる訴訟手続においても、記載されている事実の証拠とすることができる。この(7)の規定に基づいて権限のある当局の行う貨物記録簿の検査及び証明された写しの作成は、航海に不当な遅延を生じさせることのないようできる限り速やかに行う。

							

第十規則 検査

							

(1) この附属書が適用されるばら積みの有害液体物質を運送する船舶は、次に定める検査を受ける。

							

(a) 船舶の就航前又は第十一規則の要求する証書が初めて発給される前に行われる最初の検査。この検査には、この附属書が当該船舶に適用される限り、構造、設備、取付け物、配置及び材料の完全な検査を含める。この検査は、この附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。

							

(b) 主管庁の定める五年を超えない間隔で行われる定期的検査。この検査は、構造、設備、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。ただし、第十二規則(2)又は(4)の規定によりばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)の有効期間の延長がされる場合には、これに応じて定期的検査の間隔を延長することができる。

							

(c) 主管庁の定める三十箇月を超えない間隔で行われる中間検査。この検査は、設備並びに関連するポンプ及び管系がこの附属書に定める関係要件に完全に適合にており、かつ、良好な作動状熊にあることを確保するものでなければならない。この検査を行つた場合には、第十一規則の規定に基づいて発給されるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)に裏書をする。

							

(2) この附属書の実施に関する船舶の検査は、主管庁の職員が行う。もつとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に検査を委託することができる。主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性を十分に保証する。

							

(3) この第十規則の規定に基づく船舶の検査の完了後は、主管庁の許可を受けない限り、検査の対象となる構造、設備、取付け物、配置又は材料の重要な変更を行つてはならない。ただし、修理又は保守のためにこれらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。

							

第十一規則 証書の発給

							

(1) 第十規則の規定に基づく検査の完了後は、旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事する船舶で有害液体物質を運送するものに対し、ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)を発給する。

							

(2) 証書は、主管庁又は主管庁から正当に権限を与えられた者若しくは団体が発給する。主管庁は、あらゆる場合において、証書いついて全責任を負う。

							

(3)
(a) 締約国の政府は、主管庁の要請があつたときは、船舶に検査を受けさせることができるものとし、この附属書に適合していると認めるときは、当該船舶に以はしこの附属書に基づいて証書を発給し又はその発給を認める。

							

(b) 証書の写し及び検査の報告書の写しは、要請を行つた主管庁に対してできる限り速やかに送付する。

							

(c) このようにして発給する証書には、証書が主管庁の要請に基づいて発給されるものである旨を記載する。この証書は、(1)の規定に基づにて発給される証書と同一のものとみなされ、同一の効力を有する。

							

(d) ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)は、締約国でない国を旗国とする船舶に発給してはならない。

							

(4) 証書は、付録Vに定める様式により、発給する国の公用語で作成するものとし、使用される公用語が英語又はフランス語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。

							

第十二規則 証書の有効期間

							

(1) ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(千九百七十三年)は、(2)及び(4)に定める場合を除くほか、発給の日から五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間について発給する。

							

(2) 証書の有効期間の満了の時に船舶が旗国である締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設にない場合には、主管庁は、証書の有効期間の延長をすることができる。ただし、延長は、船舶が旗国又は検査がされる予定の国への航海を完了することができるようにするためにのみ、しかもそれが適当かつ合理的であると認められる場合に限り、許可される。

							

(3) (2)の規定に基づく証書の有効期間の延長は、五箇月を超えて行うことはできない。有効期間の延長がされた証書を備える船舶は、旗国又は検査がされる予定の港に到着したときは、新たに証書の発給を受けない限り、当該延長によつて旗国又は当該港を離れることはできない。

							

(4) (2)の規定に基づく有効期間の延長がされていない証書については、主管庁は、記載された有効期間の満了の日から一箇月以内の猶予期間を認めることができる。

							

(5) 主管庁の許可を受けることなくこの附属書の要求する構造、設備、取付け物、配置若しくは材料に重要な変更を行つた場合(修理又は保守のためにこれらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。)又は第十規則(1)(C)の規定に基づいて主管庁の定める間隔で中間検査を受けなかつた場合には、証書は、効力を失う。

							

(6) (7)に定める場合を除くほか、船舶が他の国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、効力を失う。

							

(7) 船舶が他の締約国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、五箇月を経過する日又は主管庁がこれに代わる証書を発給する日のいずれか早い日まで効力を有する。船舶の旗国であつた締約国の政府は、できる限り速やかに、当該船舶が有していた証書の写し及び可能なときは検査の報告書の写しを主管庁に送付する。

							

第十三規則 事故による汚染を最小にするための要件

							

(1) この附属書が適用されるばら積みの有害液体物質を運送する船舶の設計、構造、設備及び運航は、有害液体物質の海洋への不測の排出を最小にするようなものでなければならない。

							

(2) 締約国の政府は、(1)に定めるところにより、船舶の設計、構造、設備及び運航に関する詳細な要件を定め又はこれらの要件が定められるようにする。

							

(3) 化学薬品タンカーについては、(1)に規定する要件には、少なくとも、機関が決議A二一二(VII)において採択した危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する規則のすべての規定及び条約第十六条に定める附属書の付録の改正手続に従つて採択され、かつ、効力を生ずる同規則の改正を含める。

							

付録I 有害液体物質の分類のための指針

							

A類 生体に蓄積し、かつ、水生生物又は人の健康に危険をもたらすおそれのある物質及び水生生物に対し高い毒性を有する物質(TLmが百万分の一未満で有害度四とされているもの)並びに水生生物に対しある程度の毒性を有する物質(TLmが百万分の一以上百万分の十未満のもので有害度三とされているもの)で危険性についての要素又は特性に特別な考慮が払われているもの

							

B類 一週間以内の短い期間生体に蓄積する物質、海産食物を汚染するおそれのある物質及び水生生物に対しある程度の毒性を有する物質(TLmが百万分の一以上百万分の十未満のもので有害度三とされているもの)並びに水生生物に対しわずかな毒性を有する物質(TLmが百万分の十以上百万分の百未満のもので有害度二とされているもの)で危険性についての要素又は特性に特別な考慮が払われているもの

							

C類 水生生物に対しわずかな毒性を有する物質(TLmが百万分の十以上百万分の百未満のもので有害度二とされているもの)及び水生生物に対しほとんど毒性を有しない物質(TLmが百万分の百以上百万分の千未満のもの有害度ーとされているもの)で危険性についての要素又は特性に特別な考慮が払われているもの

							

D類 水生生物に対しほとんど毒性を有しない物質(TLmが百万分の百以上百万分の千未満のもので有害度一とされているもの)、高い生物化学的酸素要求量(BOD)を有し、かつ、沈澱して海底を覆う物質及びLD50がーキログラム当たり五ミリグラム未満のため人の健康に重大な危険をもたらす物質並びに持続性、悪臭、毒性又は刺激性のため快適性をある程度損ない、かつ、海岸の使用を妨げるおそれのある物質並びにLD50がーキログラム当たり五ミリグラム以上五十ミリグラム未満のため人の健康にある程度の危険をもたらし、かつ、快適性をわずかに損なう物質

							

 第四規則の規定の適用上無害と考えられる液体物質

							

 A類、B類、C類及びD類に分類されるもの以外の物質

							


							

							


							

							


							

							


							

							


							

							


							

							

付録III ばら積みで運送される無害と考えられる液体物質の表

							

 アセトニトリル(シアン化メチル)

							

 ターシャリーアミルアルコール

							

 ノルマルブチルアルコール

							

 ブチロラクトン

							

 塩化カルシウム(溶液)

							

 ひまし油

							

 くえん性のジュース

							

 やし油

							

 たら肝油

							

 イソデシルアルコール

							

 ノルマルデシルアルコール

							

 デシルオクチルアルコール

							

 ジブチルエーテル

							

 ジエタノールアミン

							

 ジエチレングリコール

							

 ジベンテン

							

 ジプロピレングリコール

							

 エチルアルコール

							

 エチレングリコール

							

 脂肪族アルコール(C12-C20)

							

 グリセリン

							

 ノルマルヘプタン

							

 ヘプラン(異性体の混合のたもの)

							

 ノルマルヘキサン

							

 リグロイン

							

 メチルアルコール

							

 メチルアミルアセテート

							

 メチルエチルケトン(二一ブタノン)

							

 乳

							

 糖みつ

							

 オリーブ油

							

 ポリプロピレングリコール

							

 酢酸イソプロピル

							

 イソプロピルアルコール

							

 プロピレングリコール

							

 酸化プロピレン

							

 プロピレン四量体

							

 プロピレン三量体

							

 ソルビトール

							

 硫黄(液体)

							

 トリデカノール

							

 トリエチレングリコール

							

 トリエチレンテトラミン

							

 トリプロピレングリコール

							

 水

							

 酒類

							

付録IV ばら積みの有害液体物質を運送する船舶のための貨物記録簿の様式

							

 船名

							

 各タンクの貨物積載容量(立方メートルによる。)

							

   年  月  日から  年  月  日までの航海

							

(a) 貨物の積込み

							

1 積込みの日及び場所

							

2 積み込んだ貨物の名称及び分類

							

3 貨物を積み込んだタンクの識別記号

							

(b) 貨物の移替え

							

4 移替えの日

							

5 タンクの識別記号(i)から(ii)へ

							

6 5(i)のタンクは,空になつたか。

							

7 空になつていない場合には,タンクに残る量

							

(c) 貨物の取卸し

							

8 取卸しの日及び場所

							

9 貨物を取り卸したタンクの識別記号

							

10 タンクは,空になつたか。

							

11 空になつていない場合には,タンクに残る量

							

12 タンクを洗浄するか。

							

13 スロップ・タンクに移し替える量

							

14 スロップ・タンクの識別記号

							

(d) 貨物タンクへのバラストの積込み

							

15 バラストを積み込んだタンクの識別記号

							

16 バラストの積込みの開始の日及び開始時における船舶の位置

							

(e) 貨物タンクの洗浄

							

 (A類の物質)

							

17 洗浄したタンクの識別記号

							

18 洗浄の日及び場所

							

19 洗浄方法

							

20 使用した受入施設の所在地

							

21 受入施設への排出の終了時における洗浄水の濃度

							

22 タンクに残つた量

							

23 最終洗浄の方法及び最終洗浄においてタンクに入れた水の量

							

24 海洋への排出の日及び場所

							

25 海洋への排出の方法及び使用した設備

							

 (B類,C類及びD類の物質)

							

26 洗浄方法

							

27 使用した水の量

							

28 海洋への排出の日及び場所

							

29 海洋への排出の方法び使用した設備

							

(f) 汚れたバラストの移替え

							

30 タンクの識別記号

							

31 海洋への排出の開始の日及び開始時における船舶の位置

							

32 海洋への排出の終了の日及び終了時における船舶の位置

							

33 排出中の船舶の速力

							

34 海洋に排出された量

							

35 スロップ・タンクに移し替えた汚濁水の量(スロップ・タンクの識別記号を表示すること。)

							

36 沿岸受入施設に排出した場合には,排出の及び港

							

 船長の署名

							

(g) スロップ・タンクからの移替え及び残留物の処分

							

37 スロップ・タンクの識別記号

							

38 各タンクから処分した量

							

39 残留物の処分方法

							

(a) 受入施設の利用

							

(b) 貨物との混合

							

(c) 他のタンクへの移替え(タンクの識別記号を表示すること。)

							

(d) その他

							

40 残留物の処分の日及び港

							

(h) 事故その他の理由による例外のな排出

							

41 排出の日時

							

42 排出時における船舶の位置又は場所

							

43 物質の概量,名称及び分類

							

44 排出又は流失の状況及び一般的記述

							

 船長の署名

							

付録V 証書の様式

							

  ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(1973年)(注釈 化学薬品タンカーにあつては,この証書に下記の条約の附属書II第13規則(3)の規定により要求される証書を追加する。)

							

 (公の印章)

							

 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に基づいて,(国の正式名称) 政府の権限の下に,(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約により権限を与えられた者又は団体の名称)が発給する。

							


							

							

 この証書は,次のことを証明する。

							

1 この船舶が,上記の条約の附属書II第10規則の規定により検査されたこと。

							

2 検査の結果,この船舶の設計,構造及び設備が有害液体物質の海洋への不測の排出を最小にするようなものであることが明らかになつたこと。

							

3 次の設備及び方法が,上記の条約の附属書II第5規則の実施に関し,主管庁により承認されていること。

							

 (署名し,かつ,日付を入れて添付される紙面に続く。)

							

 この証書は,  の間隔で中間検査が行われることを条件として, まで効力を有する。

							

 19  年  月  日 において発給した。

							

 (証書の発給の場所)

							

 (証書の発給について正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 (必要に応じて証書を発給する当局の印章)

							

 中間検査

							

 この証書は,この船舶及びその状態が,上記の条約の附属書II第10規則(1)(c)の規定により要求される中間検査において,同条約の関係規定に適合していることが認められたことを証明する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

 上記の条約の附属書II第12規則(2)及び(4)の規定に基づき,この証書の有効期間を  まで延長する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

附属書III 容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車又は鉄道用タンク車への収納の状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則

							

第一規則 適用

							

(1) この附属書は、別段の明文の規定がない限り、容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車又は鉄道用タンク車に収納した有害物質を運送するすべての船舶に適用する。

							

(2) この附属書による場合を除くほか、(1)に定める有害物質の運送は、禁止する。

							

(3) 締約国の政府は、この附属書の規定を補足するため、有害物質による海洋環境の汚染を防止し又は最小にすることを目的として、容器、表示及び標識、書類、積付け、積載量の制限、適用除外並びに通報に関する詳細な要件を定め又はこれらの要件が定められるようにする。

							

(4) この附属書の適用上、有害物質の運送に使用された空の容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車及び鉄道用タンク車は、それ自体を有害物質とみなす。ただし、海洋環境に危険をもたらす残留物が残らないことを確保する適切な措置がとられたものについては、この限りでない。

							

第二規則 包装

							

 容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車及び鉄道用タンク車は、内容物の特殊性を考慮して海洋環境に対する危険を最小にするようなものでなければならない。

							

第三規則 表示及び標識

							

 容器(個々に船積みされているか、一口貨物として船積みされているか、貨物コンテナーに収納されて船積みされているかを問わない。)、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車又は鉄道用タンク車であつて内容物が有害物質であるものには、正しい専門的名称(取引上の名称は、使用してはならない。)により、消えることのないようにその内容を表示し、かつ、明確な標識を付して内容物が有害であることを示す。この表示は、可能なときは、他の表示(例えば、国際連合番号の使用)により補足する。

							

第四規則 書類

							

(1) 有害物質の海上における運送に関する書類において有害物質の名称を示す場合には、正しい専門的名称(取引上の名称は、使用してはならない。)を使用する。

							

(2) 荷送人の作成する船積書類には、貨物が、適正に、包装され、表示され、標識を付されており、かつ、海洋環境に対する危険を最小にする運送に適した状態にされていることを示す証明書又は申告書を含める。

							

(3) 有害物質を運送する船舶には、船内にある有害物質及びその位置を示す特別の一覧表又は積荷目録を備える。この特別の一覧表又は積荷目録に代えて船内のすべての有害物質の位置を示す詳細な積付け図を使用することができる。船舶所有者又はその代理人は、有害物質を取り卸すまでこれらの書類の写しを陸上で保管する。

							

(4) 現行の海上における人命の安全のための国際条約の要求する危険物の運送についての特別の一覧表若しくは積荷目録又は詳細な積付け図を船舶が備えている場合には、この附属書の適用上要求される書類は、危険物に関するこれらの書類と合体させることができる。書類を合体させる場合には、危険物と有害物質とを明確に区別する。

							

第五規則 積付け

							

 有害物質は、船舶及び乗船者の安全を損なうことなく、海洋環境に対する危険を最小にするように、適正に積み付、かつ、安全な状態にしておく。

							

第六規則 積載量の制限

							

 海洋環境に対して著しく危険な有害物質は、正当な科学的及び技術的理由に基づき、運送を禁止すること又は一の船舶に積載する量を制限することができる。積載量を制限する場合には、有害物質の包装及び特性並びに船舶の大きき、構造及び設備について妥当な考慮を払う。

							

第七規則 適用除外

							

(1) 容器、貨物コンテナー、可搬式タンク、道路用タンク車又は鉄道用タンク車への収納の状態で運送する有害物質を投げ荷により排出することは、禁止する。ただし、船舶の安全を確保し又は海上において人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。

							

(2) この条約に従うことを条件として、漏出した有害物質を含有する洗浄水を船外に排出することを防止するため、有害物質の物理的、化学的及び生物学的な特性を考慮して適当な措置をとる。ただし、この措置により船舶及び乗船者の安全が損なわれないことを条件とする。

							

第八規則 通報

							

  締約国の政府の指定する特定の有害物質については、船長若しくは船舶所有者又はこれらの者の代理人は、当該有害物質の積込み及び取卸しをする場合には少なくとも二十四時間前にその旨を適当な港湾当局に通報する。

							

附属書IV 船舶からの汚水による汚染の防止のための規則

							

第一規則 定義

							

  この附属書の適用上、

							

(1) 「新船」とは、次の船舶をいう。

							

(a) この附属書の効力発生の日の後に建造契約が結ばれる船舶又は建造契約がない場合には、この附属書の効力発生の日の後にキールが据え付けられる船舶若しくはこれと同様の建造段階にある船舶

							

(b) この附属書の効力発生の日から三年を経過した後に引渡しが行われる船舶

							

(2) 「現存船」とは、新船でない船舶をいう。

							

(3) 「汚水」とは、次のものをいう。

							

(a) あらゆる形式の便所及び便所用排水口からの廃水その他の廃棄物

							

(b) 医療区域(医務室、病室等)内にある洗浄用容器及び排水口からの廃水

							

(c) 生きている動物を収容している場所からの廃水

							

(d) (a)から(c)までの廃水と混合した他の廃水

							

(4) 「貯留タンク」とは、汚水を集め及び保留するために使用するタンクをいう。

							

(5) 「最も近い陸地から」とは、国際法に従つて領海の幅を測定するための基線からをいう。ただし、この条約の適用上、オーストラリアの北東海岸の沖合における「最も近い陸地から」とは、オーストラリアの海岸における南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点まで、その点から南緯十度東経百四十二度の点まで、その点から南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点まで、その点から南緯九度東経百四十四度三十分の点まで、その点から南緯十三度東経百四十四度の点まで、その点から南緯十五度東経百四十六度の点まで、その点から南緯十八度東経百四十七度の点まで、その点から南緯二十一度東経百五十三度の点まで、その点からオーストラリアの海岸における南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点まで引いた線からをいう。

							

第二規則 適用

							

 この附属書は、次の船舶に適用する。

							

(a)
(i) 総トン数二百トン以上の新船

							

(ii) 総トン数二百トン未満の新船のうち十人を超える人の搭載を認められたもの

							

(iii) 総トン数の測度を受けていない新船のうち十人を超える人の搭載を認められたもの

							

(b)
(i) この附属書の効力発生の日から十年を経過した時における総トン数二百トン以上の現存船

							

(ii) この附属書の効力発生の日から十年を経過した時における総トン数二百トン未満の現存船のうち十人を超える人の搭載を認められたもの

							

(iii) この附属書の効力発生の日から十年を経過した時における総トン数の測度を受けていない現存船のうち十人を超える人の認められたもの

							

第三規則 検査

							

(1) この附属書の規定に従うことを要求される船舶であつて旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事するものは、次に定める検査を受ける。

							

(a) 船舶の就航前又は第四規則の要求する証書が初めて発給される前に行われる最初の検査。この検査には、次のことを確保するための検査を含める。

							

(i) 船舶が汚水処理プラントを備えている場合には、当該プラントが機関の作成する基準及び検査京法に即した性能の要件を満たしていること。

							

(ii) 船舶が汚水の粉砕及び消毒の装置を備えている場合には、当該装置が主管庁の承認する型式のものであること。

							

(iii) 船舶が貯留タンクを備えている場合には、その容量が、船舶の運航、搭載人員その他の関連要因を考慮してすべての汚水を保留するために十分であると主管庁が認めるものであること(貯留タンクは、その内容物の量の表示装置を有していなければならない。)。

							

(iv) 船舶が受入施設に汚水を排出するための船外に通ずる管を備えていること及びその管に第十一規則に定めるところにより標準排出連結具が取り付けられていること。

							

 この検査は、設備、取付け物、配置及び材料が、この附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。

							

(b) 主管庁の定める五年を超えない間隔で行われる定期的検査。この検査は、設備、取付け物、配置及び材料がこの附属書に定める関係要件に完全に適合することを確保するものでなければならない。ただし、第七規則(2)又は(4)に定めるところにより国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)の有効期間の延長がされる場合には、これに応じて定期的検査の間隔を延長することができる。

							

(2) 主管庁は、(1)の規定が適用されない船舶がこの附属書の関係規定に適合することを確保するため適当な措置をとる。

							

(3) この附属書の実施に関する船舶の検査は、主管庁の職員が行う。もつとも、主管庁は、自己の指名する検査員又は自己の認定する団体に検査を委託することができる。主管庁は、あらゆる場合において、検査の完全性及び実効性を十分に保証する。

							

(4) この第三規則の規定に基づく船舶の検査の完了後は、主管庁の許可を受けない限り、検査の対象となる設備、取付け物、配置又は材料の重要な変更を行つてはならない。ただし、これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。

							

第四規則 証書の発給

							

(1) 第三規則の規定に基づく検査の完了後は、旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事する船舶に対し、国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)を発給する。

							

(2) 証書は、主管庁又は主管庁から正当に権限を与えられた者若しくは団体が発給する。主管庁は、あらゆる場合において、証書について全責任を負う。

							

第五規則 旗国以外の締約国の政府による証書の発給(1) 締約国の政府は、主管庁の要請があつたときは、船舶に検査を受けさせることができるものとし、この附属書に適合していると認めるときは、当該船舶に対しこの附属書に基づいて国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)を発給し又はその発給を認める。

							

(2) 証書の写し及び検査の報告書の写しは、要請を行つた主管庁に対してできる限り速やかに送付する。

							

(3) このようにして発給する証書には、証書が主管庁の要請に基づいて発給されるものである旨を記載する。この証書は、第四規則の規定に基づいて発給される証書と同一のものとみなされ、同一の効力を有する。

							

(4) 国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)は、締約国でない国を旗国とする船舶に発給してはならない。

							

第六規則 証書の様式

							

 国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)は、付録に定める様式により、発給する国の公用語で作成するものとし、使用される公用語が英語又はフランス語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。

							

第七規則 証書の有効期間

							

(1) 国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)は、(2)から(4)までに定める場合を除くほか、発給の日から五年を超えない範囲内で主管庁が定める期間について発給する。

							

(2) 証書の有効期間の満了の時に船舶が旗国である締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設にない場合には、主管庁は、証書の有効期間の延長をすることができる。ただし、延長は、船舶が旗国又は検査がされる予定の国への航海を完了することができるようにするためにのみ、しかもそれが適当かつ合理的であると認められる場合に限り、許可される。

							

(3) (2)の規定に基づく証書の有効期間の延長は、五箇月を超えて行うことはできない。有効期間の延長がされた証書を備える船舶は、旗国又は検査がされる予定の港に到着したときは、新たに証書の発給を受けない限り、当該延長によつて旗国又は当該港を離れることはできない。

							

(4) (2)の規定に基づく有効期間の延長がされていなて証書については、主管庁は、記載された有効期間の満了の日から一箇月以内の猶予期間を認めることができる。

							

(5) 主管庁の許可を受けることなく設備、予付け物、配置又は材料に重要な変更を行つた場合(これらの設備又は取付け物を直接交換する場合を除く。)には、証書は、効力を失う。

							

(6) (7)に定める場合を除くほか、船舶が他の国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、効力を失う。

							

(7) 船舶が他の締約国を旗国とすることとなつた場合には、証書は、五箇月を経過する日又は主管庁がこれに代をる証書を発給する日のいずれか早い日まで効力を有する。船舶の旗国であつた締約国の政府は、できる限り速やかに、当該船舶が有していた証書の写し及び可能なときは検査の報告書の写しを主管庁に送付する。

							

第八規則 汚水の排出

							

(1) 海洋への汚水の排出は、禁止する。ただし、第九規則の規定が適用される場合及び次の場合は、この限りでない。

							

(a) 船舶が、第三規則(1)(a)の規定により主管庁の承認する装置を使用して粉砕及び消毒を行つた汚水を最も近い陸地から四海里を超える距離の場所で排出する場合又は粉砕若しくは消毒を行つていない汚水を最も近い陸地から十二海里を超える距離の場所で排出する場合。貯留タンク内の汚水は、いかなる場合にも、一度に排出してはならないものとし、船舶が四ノット以上の速力で航行している間に適当な速度で排出しなければならない。排出の速度は、機関の作成する基準に基づいて主管庁が承認するものでなければならない。

							

(b) 船舶が、第三規則(1)(a)(i)に定める性能の要件を満たしていることを主管庁が証明した汚水処理プラントを作動させている場合において、

							

(i) その汚水処理プラントの検査結果が国際汚水汚染防止証書(千九百七十三年)に記載されており、かつ、

							

(ii) 周囲の海水に視認することのできる浮遊固体及び変色が生じないとき。

							

(c) 船舶が、いずれかの国の管轄の下にある水域においてその国の定める一層緩やかな要件に従つて汚水を排出する場合

							

(2) 汚水が排出要件の異なる廃棄物又は廃水と混合している場合には、厳しい方の排出要件を適用する。

							

第九規則 適用除外

							

 第八規則の規定は、次の排出については、適用しない。

							

(a) 船舶及び乗船者の安全を確保し又は海上において人命を救助するために必要な汚水の海洋への排出

							

(b) 船舶又はその設備の損傷に起因する汚水の海洋への排出。ただし、損傷の発生の前後に、排出を防止し又は最小にするためすべての適当な措置がとられていることを条件とする。

							

第十規則 受入施設

							

(1) 締約国の政府は、汚水を受け入れるための施設であつて航海に不当な遅延を生じさせることなくこれを利用する船舶の必要に応ずるために十分なものが港及び係留施設に設けられることを確保する。

							

(2) 締約国の政府は、この第十規則の規定により設けられる施設が不十分であるとの申立てがあつた場合には、その申立てを関係締約国の政府に通知するため、機関に通報する。

							

第十一規則 標準排出連結具

							

 船舶の排出管と受入施設の管との連結を可能にするため、両方の管には、次の表に定める標準排出連結具を取り付ける。

							

 排出連結具用フランジの標準寸法

							


							

							


							

							

 型深さ五メートル以下の船舶については、排出連結具の内径は、三十八ミリメートルとすることができる。

							

付録 証書の様式

							

 国際汚水汚染防止証書(1973年)

							

 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に基づいて,(国の正式名称)政府の権限の下に,(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約により権限を与えられた者又は団体の名称)が発給する。

							


							

							

 新船/現存船(注)

							

 建造契約が結ばれた日

							

 キールが据え付けられた日又はこれと同様の建造段階に達した日

							

 引渡しが行われた日

							

 注 該当しないものを抹消すること。

							

 この証書は,次のことを証明する。

							

(1) この船舶が上記の条約の附属書IV第3規則(1)(a)(i)から(iv)までの規定により次の汚水処理プラント/粉砕装置/貯留タンク(注1)及び排出管を備えていること。

							

(a) 汚水処理プラントの説明(注1)

							

 汚水処理プラントの型式

							

 製造者の名称

							

 汚水処理プラントが次の排水基準に適合していることが主管庁により証明されている。(注2)

							

(b) 粉砕装置の説明(注1)

							

 粉砕装置の型式

							

 製造者の名称

							

 消毒後の汚水は,次の基準に適合している。

							

(c) 貯留タンク設備の説明(注1)

							

 貯留タンクの容積立方メートル

							

 位置

							

(d) 受入施設に汚水を排出するための管であつて標準排出連結具を取り付けたもの

							

 注1 該当しないものを抹消すること。

							

 注2 基準の値を記入すること。

							

(2) この船舶が,汚水による汚染の防止に関し,1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IV第3規則の規定により検査されたこと。検査の結果,この船舶の設備及びその状態がすべての点において満足なものであること並びにこの船舶が同条約附属書IVの関係要件に適合していること。

							

 この証書は,  まで効力を有する。

							

 19  年  月  日  において発給した。

							

 (証書の発給の場所)

							

 (証書を発給する職員の署名)

							

 (必要に応じて,証書を発給する当局の印章)

							

 上記の条約の附属書IV第7規則(2)及び(4)の規定に基づき,この証書の有効期間を  まで延長する。

							

 署名

							

 (正当に権限を与えられた職員の署名)

							

 場所

							

 日

							

 (必要に応じて,当局の印章)

							

附属書V 船舶からの廃物による汚染の防止のための規則

							

第一規則 定義

							

 この附属書の適用上、

							

(1) 「廃物」とは、船舶の通常の運航中に食事、生活及び運航に関連して生じ継続的又は定期的な処分が必要となるあらゆる種類の廃棄物(生鮮魚及びその一部を除く。)をいう。ただし、他の附属書において定義され又はこれらに掲げられている物質を除く。

							

(2) 「最も近い陸地から」とは、国際法に従つて領海の幅を測定するための基線からをいう。ただし、この条約の適用上、オーストラリアの北東海岸の沖合における「最も近い陸地から」とは、オーストラリアの海岸における南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点まで、その点から南緯十度東経百四十二度の点まで、その点から南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点まで、その点から南緯九度東経百四十四度三十分の点まで、その点から南緯十三度東経百四十四度の点まで、その点から南緯十五度東経百四十六度の点まで、その点から南緯十八度東経百四十七の点まで、その点から南緯二十一度東経百五十三度の点まで、その点からオーストラリアの海岸における南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点まで引いた線からをいう。

							

(3) 「特別海域」とは、海洋学上及び生態学上の条件並びに交通の特殊性に関連する認められた技術上の理由により、廃物による海洋汚染の防止のため、特別の義務的な方法を採用することが要求される海域をいう。特別海域は、第五規則に掲げる。

							

第二規則 適用

							

 この附属書は、すべての船舶に適用する。

							

第三規則 特別海域外における廃物の処分

							

(1) 第四規則から第六規則までの規定に従うことを条件として、

							

(a) 合成繊維製のロープ及び漁網、プラスチック製のごみ袋等のすべてのプラスチック類の海洋への投入による処分は、禁止する。

							

(b) 次の廃物の海洋への投入による処分は、最も近い陸地からできる限り離れて行うものとし、いかなる場合にも、最も近い陸地からの距離が次の距離に満たないときは、禁止する。

							

(i) 浮遊性を有するダンネージ、ライニング及び包装材料については、二十五海里

							

(ii) 食物くず及び他のすべての廃物(紙製品、布、ガラス、金属、瓶、陶磁器及びこれらと同様の物を含む。)については、十二海里

							

(c) (b)(ii)に規定する廃物の海洋への投入による処分は、粉砕装置又は圧砕装置を使用し、かつ、最も近い陸地からできる限り離れて行う場合に認めることができる。最も近い陸地からの距離が三海里に満たない場合には、禁止するものとする。海洋への投入による処分を認める場合には、粉砕され又は圧砕された廃物は、二十五ミリメートルの網目を有する網を通過することのできるものでなければならない。

							

(2) 廃物が処分又は排出の要件を異にする他の排出物と混在している場合には、厳しい方の処分又は排出の要件を適用する。

							

第四規則 廃物の処分に関する特別の要件

							

(1) (2)の規定に従うことを条件として、海底鉱物資源の探査及び開発並びにこれらに関連して行われる沖合における加工に従事している固定され又は浮いているプラットフォーム並びにこのプラットフォームに横付けした船舶又はこのプラットフォームから五百メートル以内にある船舶がこの附属書により規制される廃物の処分を行うことは、禁止する。

							

(2) 陸地から十二海里を超える距離の場所にある(1)に規定する固定され又は浮いているプラットフォーム及びこのプラットフォームに横付けした船舶又はこのプラットフォームから五百メートル以内にある船舶からの食物くずの海洋への投入による処分は、粉砕装置又は圧砕装置を使用する場合に認めることができる。粉砕され又は圧砕された食物くずは、二十五ミリメートルの網目を有する網を通過することのできるものでなければならない。

							

第五規則 特別海域における廃物の処分

							

(1) この附属書の適用上、「特別海域」とは、次に定義する地中海海域、バルティック海海域、黒海海域、紅海海域及びガルフ海域をいう。

							

(a) 「地中海海域」とは、北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)をいう。

							

(b) 「バルティック海海域」とは、ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海をいう。

							

(c) 「黒海海域」とは、北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海をいう。

							

(d) 「紅海海域」とは、スエズ湾及びアカバ湾を含み、ラス・シ・アネ(北緯十二度八・五分東経四十三度十九・六分)とハスン・ムラド(北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分)とを結ぶ航程線を南端とする紅海をいう。

							

(e) 「ガルフ海域」とは、ラス・アル・ハド(北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分)とラス・アル・ファステ(北緯二十五度四分東経六十一度二十五分)とを結ぶ航程線の北西の海域をいう。

							

(2) 第六規則の規定が適用される場合を除くほか、

							

(a) 次のものの海洋への処分は、禁止する。

							

(i) 合成繊維製のロープ及び漁網、プラスチック製のごみ袋等のすべてのプラスチック類

							

(ii) 他のすべての廃物(紙製品、布、ガラス、金属、瓶、陶磁器、ダンネージ、ライニング及び包装材料を含む。)

							

(b) 食物くずの海洋への投入による処分は、陸地からできる限り離れて行わなければならず、いかなる場合にも、最も近い陸地からの距離が十二海里以上でなければならない。

							

(3) 廃物が処分又は排出の要件を異にする他の排出物と混在している場合には、厳しい方の処分又は排出の要件を適用する。

							

(4) 特別海域内の受入施設

							

(a) 特別海域のいずれかに接する海岸線を有する締約国の政府は、当該特別海域において運航している船舶の特別の必要を考慮に入れ、第七規則の規定により適当な受入施設ができる限り速やかに当該特別海域内のすべての港に設けられることを確保する。

							

(b) 締約国の政府は、(a)の規定に基づいてとつた措置を機関に通報する。機関は、十分な通報を受けたときは、特別海域についてこの第五規則に定める要件が適用される日を定める。機関は、このようにして定めた日を少なくともその十二箇月前までに、すべての締約国に通知する。

							

(c) (b)の規定により機関が定めた日の後は、特別海域内の港において(a)に規定する受入施設が利用可能でない場合であつても、その港を利用する船舶は、この第五規則に定める要件に完全に従うものとする。

							

第六規則 適用除外

							

 第三規則から第五規則までの規定は、次のものについては、適用しない。

							

(a) 船舶及び乗船者の安全を確保し又は海上において人命を救助するために必要な廃物の海洋への投入による処分

							

(b) 船舶又はその設備の損傷に起因する廃物の流失。ただし、損傷の発生の前後に、流失を防止し又は最小にするためすべての適当な措置がとられていることを条件とする。

							

(c) 合成繊維製漁網又は合成繊維製漁網の修繕に使用される合成物質の流失。ただし、流失を防止するためすべての合理的な措置がとられていることを条件とする。

							

第七規則 受入施設

							

(1) 締約国の政府は、廃物を受け入れるための施設であつて航海に不当な遅延を生じさせることなくこれを利用する船舶の必要に応じたものが港及び係留施設に設けられることを確保する。

							

(2) 締約国の政府は、この第七規則の規定により設けられる施設が不十分であるとの申立てがあつた場合には、その申立てを関係締約国の政府に通知するため、機関に通報する。