支援委員会の設置に関する協定の第二次改正に関する議定書
支援委員会の設置に関する協定の第二次改正に関する議定書
千九百九十三年一月十二日にモスクワで作成され、千九百九十三年三月十五日にモスクワで作成された議定書によって改正された支援委員会の設置に関する協定(以下「改正後の協定」という。)の締約国は、
改正後の協定第十条の規定に従って行動して、
次のとおり協定した。
第一条 改正後の協定第三条を次のように改める。
第三条 1 日本国政府は、日本国の関係法令及び利用可能な資金の範囲内で、委員会に対し、自らが決定する額の資金を拠出する。この拠出金、委員会が第二条(d)の規定に従って受けることのある前記の拠出金以外の拠出金及び寄付並びにこれらから生ずる利子(以下「委員会資金」と総称する。)は、第一条の規定に従って委員会が行う第二条(a)又は(b)にいう検討(第一条3の規定に従って日本国政府の代表者及び受益諸国を構成する特定の国の政府の代表者により行われるものを含む。)及びその結果を基礎として、適切に、かつ、専ら、受益諸国における市場経済への移行を目指す改革を支援するために(a)から(c)までに掲げる具体的使途に使用される。
(a) 緊急人道支援
(i) 食糧の購入
(ii) 医薬品及び医療機器の購入
(iii) 受益諸国が現在置かれている困難な状況の中でこれらの諸国の国民の相当な生活水準を確保するために必要なその他の物品であって委員会が適当と認めるものの購入
(iv) 緊急人道支援の実施のために必要な機材、車両等の購入
(v) (i)から(iv)までに掲げる活動の実施に伴い必要となる役務の購入
(b) 改革促進支援
(i) 受益諸国への専門家の派遣に当たって必要となる経費の支払
(ii) 委員会以外の機関が行う受益諸国への専門家の派遣に当たって必要となる経費の全部又は一部の負担
(iii) 受益諸国の専門家の受入れに当たって必要となる経費の支払
(iv) 委員会以外の機関が行う受益諸国の専門家の受入れに当たって必要となる経費の全部又は一部の負担
(v) 受益諸国における市場経済への移行の円滑な実現に資する施設の建設のために必要な生産物及び役務の購入
(vi) 受益諸国における市場経済への移行の円滑な実現に資する活動のために必要な物品、機材等の購入
(vii) 改革促進支援の実施のために必要な機材、車両等の購入
(viii) (i)から(vii)までに掲げる活動の実施に伴い必要となる役務の購入
(c) その他
委員会及び事務局の運営に当たって必要となる経費(第六条にいう経費を含む。)の支払
2 前項の規定にかかわらず、委員会資金のうち、千九百九十三年三月五日に日本国政府が拠出した百二十五億円(一二、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額の資金については、前項の(a)又は(c)に掲げる具体的使途にのみ使用されることが確認される。
第二条 1 この議定書は、日本国政府に寄託するものとし、同政府は、協定の各締約国に対し、この議定書の認証謄本を送付する。
2 この議定書は、協定の締約国が署名によって行う受諾のために開放しておく。
3 この議定書は、協定のすべての締約受諾した日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
千九百九十三年十月十三日に東京で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書一通を作成した。
アゼルバイジャン共和国政府のために R・K・リザエフ
アルメニア共和国政府のために F・O・マミコニヤン
ベラルーシ共和国政府のために V・P・バルハノフ
グルジア共和国政府のために V・S・アドヴァッゼ
カザフスタン共和国政府のために V・B・テミルバエフ
キルギス共和国政府のために A・K・ナナーエフ
モルドウァ共和国政府のために N・ドゥデウ
ロシア連邦政府のために A・V・コズィレフ
タジキスタン共和国政府のために N・G・ヌルクルィチェフ
トルクメニスタン政府のために S・K・ナスレトジノフ
ウズベキスタン共和国政府のために Y・N・アブドゥラエフ
ウクライナ政府のために V・G・フョードロフ
日本国政府のために 枝村純郎