支援委員会の設置に関する協定の改正に関する議定書
支援委員会の設置に関する協定の改正に関する議定書
 千九百九十三年一月十二日にモスクワで署名された支援委員会の設置に関する協定(以下「協定」という。)の締約国は、
 協定第十条の規定に従って行動して、
 次のとおり協定した。
第一条
 協定第三条2を次のように改める。
2 日本国政府は、1の規定に従い、委員会に対し、百二十五億円(一二、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額の資金を拠出する。この拠出金及びこの拠出金から生ずる利子は、原則として、受益諸国を構成する国であってこの協定の締約国であるものに対する緊急人道支援を行うことを目的として、次に掲げる具体的使途に使用される。
(a) 食糧の購入
(b) 医薬品及び医療機器の購入
(c) 受益諸国が現在置かれている困難な状況の中でこれらの諸国の国民の相当な生活水準を確保するために必要なその他の物品であって委員会が適当と認めるものの購入
(d) 緊急人道支援の実施のために必要な機材、車両等の購入
(e) (a)から(d)までに掲げる活動の実施に伴い必要となる役務の購入
(f) 委員会及び事務局の運営に当たって必要となる経費(第六条にいう経費を含む。)の支払
第二条
1 この議定書は、日本国政府に寄託するものとし、同政府は、協定の各締約国に対し、この議定書の認証謄本を送付する。
2 この議定書は、協定の締約国が署名によって行う受諾のために開放しておく。
3 この議定書は、協定のすべての締約国が受諾した日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
 千九百九十三年三月十五 日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書一通を作成した。
 アゼルバイジャン共和国政府のために
ヒクメト・アブドゥラギム・オグルィ・ガジザッデ
 アルメニア共和国政府のために
フェリクス・オガネソヴィチ・マミコニヤン
 ベラルーシ共和国政府のために
ヴィクトル・ドミトリエヴィチ・ダニレンコ
 グルジア共和国政府のために
ピョートル・ペトロヴィチ・チヘイゼ
 カザフスタン共和国政府のために
ヴァレリー・バタエヴィチ・テミルバエフ
 キルギスタン共和国政府のために
アクマトベク・カスィムクロヴィチ・ナナーエフ
 モルドヴァ共和国政府のために
ミハイル・イヴァノヴィチ・ポポフ
 ロシア連邦政府のために
アレクサンドル・アレクサンドロヴィチ・ジートニコフ
 タジキスタン共和国政府のために
ニヤズクルィチ・ヌルクルィチェフ
 トルクメニスタン政府のために
ジャムシェド・ヒロロヴィチ・カリーモフ
 ウズベキスタン共和国政府のために
ユスフ・ネグマトヴィチ・アブドゥラエフ
 ウクライナ政府のために
ウラジミル・ペトロヴィチ・クルィジャノフスキー
 日本国政府のために
枝村純郎