全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)
全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)
第一部 序
全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)の関連規定、特に第四十二条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(二千二年マラケシュ)は、同条約の次の改正を採択した。
第二条 選挙及び関係事項
第一一号を次のように改める。
一一 (a) 理事会の構成員が理事会の連続する二の通常会期に代表者を出席させなかった場合
第二一号を次のように改める。
二一 2 全権委員会議から全権委員会議までの間において、無線通信規則委員会の委員が辞職し又はその職を行うことができなくなった場合には、事務総局長は、無線通信局長と協議の上、関係地域に属する構成国に理事会の次回の会期における後任者の選挙のための候補者を指名するよう要請する。ただし、理事会の会期の前において又は理事会の会期から次回の全権委員会議までの間において九十日を超えて空席が生ずる場合には、関係構成国は、できる限り速やかに、かつ、九十日以内に、自国民である他の者を後任者として指名するものとし、この後任者は、場合に応じ、理事会又は次回の全権委員会議が選出する新たな委員が就任するまでその職にとどまる。この後任者は、場合に応じ、理事会又は全権委員会議による選挙のための候補者として指名されることができる。
第二二号を次のように改める。
二二 3 無線通信規則委員会の委員は、同委員会の会合に連続して三回欠席した場合には、その職務を行うことができなくなったものとみなす。事務総局長は、同委員会の議長及び委員並びに関係構成国と協議の上、同委員会に空席が生じている旨を宣言し、第二一号に定める措置をとる。
第三条 その他の会議及び総会
第四七号を次のように改める。
四七 7 第四二号、第四六号、第一一八号、第一二三号及び第一三八号並びに連合の会議、総会及び会合の一般規則第二六号、第二八号、第二九号、第三一号及び第三六号の規定に係る協議において、理事会が定める期間内に回答しない構成国は、当該協議に参加しないものとみなし、したがって、過半数の計算においては、考慮に入れない。受領した回答の数が協議を受けた構成国の数の二分の一を超えない場合には、新たな協議を行い、その結果は、投票総数のいかんを問わず最終的なものとする。
第四条 理事会
第五七号を次のように改める。
五七 6 理事会の構成員が国際連合開発計画の作成する一覧表において開発途上国に属する場合には、当該構成員の代表者が理事会の会期においてその職務を行うために要する旅行、滞在及び保険に関する費用に限り、連合が負担する。
第六〇A号を次のように改める。
六〇A 9の二 理事会の構成員でない構成国は、事務総局長にあらかじめ通知した上で、一人のオブザーバーを理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に自らの費用で派遣することができる。オブザーバーは、その会合において投票権を有しない。
第六〇A号の次に次のように加える。
六〇B 部門構成員は、理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーとして、理事会の定める条件(当該オブザーバーの人数及びその任命の手続に関する条件を含む。)に従って出席することができる。
第六一号の次に次のように加える。
六一A 10の二 理事会は、全権委員会議が採択した会計上の限度額を常に尊重しつつ、必要に応じ、業務計画の基礎となる戦略計画を検討し及び最新のものとすることができるものとし、その旨を構成国及び部門構成員に通知することができる。
六一B 10の三 理事会は、その内部規則を定める。
第六二号の次に次のように加える。
六二A (1) 憲章第七四A号に定めるところにより事務総局長が提供する戦略計画のための具体的な資料を受領し及びその資料について検討し、次回の全権委員会議の前に開催される理事会であって直近のものに一回先立つ理事会の通常会期において構成国、部門構成員及び各部門の諮問委員会からの意見を参考として新たな戦略計画案の作成を開始し、並びに当該全権委員会議の遅くとも四箇月前までに調整された新たな戦略計画案を作成すること。
六二B (2) 連合の戦略計画及び財政計画並びに各部門及び事務総局の業務計画の作成に関する日程を定め、並びにこれらの計画の間に適切な相互関係を持たせること。
第七三号を次のように改める。
七三 (7) 憲章第五〇号の規定に係る全権委員会議の決定及び憲章第五一号の規定に従って同会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の二年予算を審査し及び決定し、並びにその次の二年の期間に係る予算の見積書(第一〇一号の規定に基づき事務総局長が作成する会計報告に含める。)を検討すること。理事会は、できる限りの節減を行うことを旨とし、他方、できる限り速やかに満足すべき結果を得ることが連合の責務であることに留意する。この場合において、理事会は、連合の戦略計画において明らかにされる全権委員会議が確立した優先順位、第八六号に規定する事務総局長による報告において表明される調整委員会の意見及び第一〇一号に規定する会計報告を考慮に入れる。
第七九号を次のように改める。
七九 (13) 憲章、この条約及び業務規則に規定されておらず、かつ、次回の権限のある会議まで解決を待つことができない問題を暫定的に処理するため、構成国の過半数の同意を得て、必要なすべての措置をとること。
第八一号を次のように改める。
八一 (15) 会期の後三十日以内に、業務の概要記録及び有用と認めるすべての文書を構成国に送付すること。
第五条 事務総局
第八七A号を次のように改める。
八七A (dの2) 戦略計画に適合する事務総局の職員が行う活動の四年間の業務計画(全権委員会議が承認した財政計画を十分に考慮に入れた会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の三年間を対象とするものを毎年作成すること。この四年間の業務計画については、三部門のすべての諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。
第六条 調整委員会
第一一一号を次のように改める。
一一一 4 調整委員会の業務に関して作成される報告は、請求に基づいて理事会の構成員に提供される。
第八条 無線通信総会
第一二九号の次に次のように加える。
一二九A 1の二 無線通信総会は、憲章第一四五A号の規定に従い、無線通信部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。
第一三六号の次に次のように加える。
一三六A (7) 他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命すること。
一三六B (8) 第一三六A号に規定する部会の付託事項を定めること。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。
第一三七A号を次のように改める。
一三七A 4 無線通信総会は、その権限内の特定の問題(無線通信規則に含まれる手続に関するものを除く。)を、その問題について必要とされる措置を示して無線通信諮問委員会に付託することができる。
第十条 無線通信規則委員会
第一四〇号を次のように改める。
一四〇 2 無線通信規則委員会は、憲章第十四条に定める任務を行うほか、次のことを行う。
(1) 一又は二以上の関係主管庁の請求により、有害な混信の事案の調査に関する無線通信局長の報告を審査し、必要な勧告を作成すること。
(2) また、無線通信局から独立して、一又は二以上の関係主管庁の請求により、周波数割当てに関し無線通信局が行った決定に対する不服申立てを審査すること。
第一四一号を次のように改める。
一四一 3 無線通信規則委員会の委員は、顧問の資格で無線通信会議に参加する。この場合において、委員は、自国の代表団の一員としてこの会議に参加してはならない。
第一四一号の次に次のように加える。
一四一A 3の二 無線通信規則委員会が指名した二名の委員は、顧問の資格で全権委員会議及び無線通信総会に参加する。この場合において、同委員会が指名した二名の委員は、自国の代表団の一員としてこれらの会議又は総会に参加してはならない。
第一四二号の次に次のように加える。
一四二A 4の二 無線通信規則委員会の委員は、憲章及びこの条約に定める連合のための任務を遂行する間又は連合のための職務を行う間、構成国における国内法令又は他の適用される法令の関連規定に定めるところにより、当該構成国が連合の選出された役員に与えるものと同等の職務上の特権及び免除を享受する。このような職務上の特権及び免除は、連合の目的のために委員に与えられるものであって、委員個人の利益のために与えられるものではない。連合は、委員に与えられた免除について、その免除が司法の適正な運営に反するものであり、かつ、当該免除を放棄することが連合の利益を害しないと認めるときはいつでも、当該免除を放棄することができ、また、放棄しなければならない。
第一四五号を次のように改める。
一四五 (2) 無線通信規則委員会は、通常一年に四回を限度として、五日以内の期間で、原則として連合の所在地において会合する。その会合には、少なくとも委員の三分の二が出席していなければならない。同委員会は、最新の通信手段により、その任務を行うことができる。ただし、検討される事項により同委員会が必要と認めるときは、同委員会は、会合の数を増加させることができる。また、例外的に会合を二週間以内の期間とすることができる。
第十一条のA 無線通信諮問委員会
一六〇A 第一六〇A号を次のように改める。
1 無線通信諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長に開放するものとし、無線通信局長を通じて行動する。
第一六〇C号を次のように改める。
一六〇C (1) 無線通信会議の準備、無線通信総会、研究委員会及び他の部会に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略並びに連合の会議、無線通信総会又は理事会が指定する特定の問題を検討すること。
第一六〇C号の次に次のように加える。
一六〇CA (1の2) 業務計画に定める目標のうち無線通信局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう無線通信局長に助言を与えること。
第一六〇H号の次に次のように加える。
一六〇I (7) 無線通信総会のため、第一三七A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同総会に提出するため当該報告書を無線通信局長に送付すること。
第十二条 無線通信局
第一六四号を次のように改める。
一六四 (a) 無線通信研究委員会、他の部会及び無線通信局の準備作業を調整し、その準備作業の結果を構成国及び部門構成員に通報し、構成国及び部門構成員の意見を取りまとめ、並びに総括的な報告を無線通信会議に提出すること。その報告には、規制の性質を有する提案を含めることができる。
第一六五号を次のように改める。
一六五 (b) 無線通信会議、無線通信総会、無線通信研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。無線通信局長は、無線通信会議及び無線通信部門の会合の準備に不可欠なすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第九四号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。
第一六九号を次のように改める。
一六九 (b) すべての構成国に無線通信規則委員会の手続規則を通知し、同規則に関して主管庁が提出した意見を取りまとめ、及びその意見を同委員会に提出すること。
第一七〇号を次のように改める。
一七〇 (c) 無線通信規則の関連規定、地域的な合意及び関連する手続規則を適用するに当たり、主管庁が提供した情報を処理し、必要な場合には、それらの情報を適当な形式によって公表するための準備を行うこと。
第一七五号を次のように改める。
一七五 (3) 無線通信研究委員会及び他の部会の業務を調整し、並びにその業務を組織すること。
第一七五B号を次のように改める。
一七五B (3の3) 無線通信研究委員会及び他の部会の業務への開発途上国の参加を容易にするため、実際的な措置をとること。
第一八〇号を次のように改める。
一八〇 (d) 世界無線通信会議に提出する報告において、前回の同会議の後の無線通信部門の活動を報告すること。世界無線通信会議が予定されない場合には、前回の同会議の後の同部門の活動に関する報告を理事会に提出し、並びに参考のため構成国及び部門構成員に提出する。
第一八一A号を次のように改める。
一八一A (f) 無線通信部門全体を支援するために無線通信局が行う活動の四年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の三年間を対象とするものを毎年作成すること。この四年間の業務計画については、第十一条のAの規定に従い無線通信諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。
第十三条 世界電気通信標準化総会
第一八四号の次に次のように加える。
一八四A 1の二 世界電気通信標準化総会は、憲章第一四五A号の規定に従い、電気通信標準化部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。
第一九一号の次に次のように加える。
一九一の二 (f) 他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命すること。
一九一の三 (g) 第一九一の二号に規定する部会の付託事項を定めること。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。
第一九一B号を次のように改める。
一九一B 5 世界電気通信標準化総会については、同総会が開催される国の政府が指名した議長が主宰し、同総会が連合の所在地において開催されるときは、同総会で選出された議長が主宰する。議長は、同総会で選出された副議長によって補佐される。
第十四条のA 電気通信標準化諮問委員会
一九七C 第一九七C号を次のように改める。
1 電気通信標準化諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長に開放する。
第一九七E号の次に次のように加える。
一九七EA (1の2) 業務計画に定める目標のうち電気通信標準化局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう電気通信標準化局長に助言を与えること。
第十五条 電気通信標準化局
第二〇〇号を次のように改める。
二〇〇 (a) 電気通信標準化研究委員会及び他の部会の議長と協議の上、世界電気通信標準化総会が承認した作業計画を毎年最新のものとすること。
第二〇一号を次のように改める。
二〇一 (b) 世界電気通信標準化総会、電気通信標準化研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。電気通信標準化局長は、電気通信標準化部門の総会及び会合の準備に不可欠なすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第九四号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。
第二〇五A号を次のように改める。
二〇五A (g) 電気通信標準化部門全体を支援するために電気通信標準化局が行う活動の四年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の三年間を対象とするものを毎年作成すること。この四年間の業務計画については、第十四条のAの規定に従い電気通信標準化諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。
第十六条 電気通信開発会議
第二〇七号の次に次のように加える。
二〇七A 世界電気通信開発会議は、憲章第一四五A号の規定に従い、電気通信開発部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。
第二〇九号の次に次のように加える。
二〇九A (aの2) 世界電気通信開発会議は、他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命する。
二〇九B (aの3) 世界電気通信開発会議は、第二〇九A号に規定する部会の付託事項を定める。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。
第二一〇号を次のように改める。
二一〇 (b) 地域電気通信開発会議は、関係地域のニーズ及び特性を考慮して、電気通信の開発に関連する問題及び優先順位を検討する。同会議は、また、世界電気通信開発会議に勧告を提出することができる。 第二一三A号を次のように改める。
二一三A 3 電気通信開発会議は、その権限内の特定の問題を、望ましいとされる措置を示して電気通信開発諮問委員会に付託することができる。
第十七条のA 電気通信開発諮問委員会
第二一五C号を次のように改める。
二一五C 1 電気通信開発諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長及び副議長に開放する。
第二一五E号の次に次のように加える。
二一五EA (1の2) 業務計画に定める目標のうち電気通信開発局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう電気通信開発局長に助言を与えること。
第二一五J号の次に次のように加える。
二一五JA (6の2) 世界電気通信開発会議のため、第二一三A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同会議に提出するため当該報告書を電気通信開発局長に送付すること。
第十八条 電気通信開発局
第二一八号を次のように改める。
二一八 (a) 電気通信開発会議、電気通信開発研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。電気通信開発局長は、電気通信開発部門の会議及び会合の準備に関するすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第九四号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。
第二二三A号を次のように改める。
二二三A (g) 電気通信開発部門全体を支援するために電気通信開発局が行う活動の四年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の三年間を対象とするものを毎年作成すること。この四年間の業務計画については、第十七条のAの規定に従い電気通信開発諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。
第二章の章名を次のように改める。
会議及び総会に関する特別の規定
第二十三条の表題を次のように改める。
全権委員会議への参加の承認
第二五五号から第二六六号までを次のように改める。
二五五から二六六まで 削除
第二六七号を次のように改める。
二六七 1 次に掲げる者は、全権委員会議に参加することを承認される。
第二六八号の次に次のように加える。
二六八A (b) 顧問の資格で参加する連合の役員
二六八B (c) 第一四一A号の規定に従い無線通信規則委員会から顧問の資格で参加する者
第二六九号を次のように改める。
二六九 (d) 次に掲げる機関及び団体のオブザーバー
第二六九号の次に次のように加える。
二六九A (i) 国際連合
二六九B (ii) 憲章第四十三条に規定する電気通信に関する地域的機関
二六九C (iii) 衛星システムを運用する政府間機関
二六九D (iv) 国際連合の専門機関及び国際原子力機関
二六九E (v) 第二二九号及び第二三一号に掲げる部門構成員並びに国際的な性格を有する機関であって当該部門構成員を代表するもの
二六九F 2 事務総局及び連合の三部門の局は、顧問の資格で全権委員会議に代表者を出席させる。 第二十四条の表題を次のように改める。
無線通信会議への参加の承認
第二七〇号から第二七五号までを次のように改める。
二七〇から二七五まで 削除
第二七六号を次のように改める。
二七六 1 次に掲げる者は、無線通信会議に参加することを承認される。
第二七八号を次のように改める。
二七八 (b) 第二六九A号から第二六九D号までに掲げる機関のオブザーバー
第二七九号を次のように改める。
二七九 (c) 連合の会議、総会及び会合の一般規則第一章の関連規定に従い、政府によって招請され及び無線通信会議により参加することを承認される他の国際機関のオブザーバー
第二八一号を次のように改める。
二八一 削除
第二八二号を次のように改める。
二八二 (e) 地域無線通信会議に投票権なしで参加する他の地域の構成国のオブザーバー
第二八二号の次に次のように加える。
二八二A (f) 連合の役員及び無線通信規則委員会の委員。ただし、顧問の資格によるものとし、また、連合の役員については、その権限内の問題を会議が取り扱う場合に限る。
第二十五条の表題を次のように改める。
無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び電気通信開発会議への参加の承認
第二八三号から第二九四号までを次のように改める。
二八三から二九四まで 削除
第二九五号を次のように改める。
二九五 1 次に掲げる者は、総会又は会議に参加することを承認される。
第二九七号を次のように改める。
二九七 (b) 次に掲げる機関のオブザーバー
第二九八号を次のように改める。
二九八 削除
第二九八号の次に次のように加える。
二九八A (i) 憲章第四十三条に規定する電気通信に関する地域的機関
二九八B (ii) 衛星システムを運用する政府間機関
二九八C (iii) その他の地域的機関又は国際機関であって総会又は会議に関係する問題を取り扱うもの
二九八D (iv) 国際連合
二九八E (v) 国際連合の専門機関及び国際原子力機関
二九八F (c) 関係部門構成員の代表者
二九八G 2 連合の役員、事務総局及び各局は、適当な場合には、顧問の資格で総会又は会議に代表者を出席させる。無線通信規則委員会が指名した二名の委員は、顧問の資格で無線通信総会に参加する。
第二十六条から第三十条までを次のように改める。
第二十六条から第三十条まで 削除
第三十一条 会議のための委任状
第三三四号を次のように改める。
三三四 5 委任状は、できる限り速やかに会議の事務局に寄託しなければならない。このため、構成国は、委任状を会議の開始日前に事務総局長に送付すべきであり、事務総局長は、会議の事務局が設置された後速やかに当該委任状を当該事務局に送付する。委任状の審査は、連合の会議、総会及び会合の一般規則第六八号に規定する委任状委員会が行う。同委員会は、その結論に関する報告を本会議が定める期間内に本会議に提出する。代表団は、本会議がこれについて決定を行うまでの間、業務に参加し、及び関係構成国の投票権を行使する権限を有する。
第三十二条の表題を次のように改める。
連合の会議、総会及び会合の一般規則
第三三九A号を次のように改める。
1 連合の会議、総会及び会合の一般規則は、全権委員会議が採択する。当該一般規則の改正の手続及び改正の効力発生に関する規定は、当該一般規則に定める。
第三四〇号を次のように改める。
三四〇 2 憲章第五十五条及びこの条約第四十二条に定める改正の手続に関する規定が適用される場合を除くほか、連合の会議、総会及び会合の一般規則を適用する。
第三十三条 会計
第四七六号を次のように改める。
四七六 4(1) 第二六九A号から第二六九E号までに掲げる機関及び他の国際的な性格を有する機関(理事会が相互主義を条件としてその分担を免除する場合を除く。)並びにこの条約に従い、全権委員会議、連合の部門の会議、総会若しくは会合又は世界国際電気通信会議に参加する部門構成員は、これらが参加する会議及び会合の経費に基づき、かつ、財政規則に従い、これらの会議、総会及び会合の経費を分担する。ただし、部門構成員が自己の属する部門の会議、総会又は会合に出席する場合(地域無線通信会議に出席する場合を除く。)は、別個に当該経費を分担することはない。
第四十二条 この条約の改正に関する規定
第五二三号を次のように改める。
五二三 5 第五一九号から第五二二号までに特に規定する場合を除くほか、連合の会議、総会及び会合の一般規則を適用する。
第二部 効力発生の日
この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、二千四年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)の締約国である構成国であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正するこの文書の原本に署名した。
二千二年十月十八日にマラケシュで作成した。