全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)
全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千二年マラケシュ)において採択された改正)
第一部 序
全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)の関連規定、特に第五十五条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(二千二年マラケシュ)は、同憲章の次の改正を採択した。
第八条 全権委員会議
第五一号を次のように改める。
五一 (c) 第五〇号に規定する報告に基づいて行われた決定を考慮して、連合の戦略計画及び予算の基準を定め、並びに次回の全権委員会議までの期間における連合の活動に関連するすべての事項を検討の上、当該期間について、連合の会計上の限度額を定めること。
第五八A号を次のように改める。
五八A (jの2) 連合の会議、総会及び会合の一般規則を採択し及び改正すること。
第九条 選挙及び関係事項に関する原則
第六一号を次のように改める。
六一 (a) 理事会の議席が世界のすべての地域に衡平に配分されることの必要性に妥当な考慮を払い、理事会の構成員を選出すること。
第六二号を次のように改める。
六二 (b) 事務総局長、事務総局次長及び各局長は、それぞれ、構成国が指名する自国民である候補者のうちから選出され、かつ、異なる構成国の国民とするものとし、これらの者の選挙に当たっては、世界の諸地域の間における衡平な地理的配分について妥当な考慮を払うこと。全権委員会議は、さらに、第一五四号に定める原則についても妥当な考慮を払うべきである。
第六三号を次のように改める。
六三 (c) 無線通信規則委員会の委員を構成国が指名する自国民である候補者のうちから個人の資格で選出すること。各構成国は、候補者を一人に限り指名することができる。無線通信規則委員会の委員は、無線通信局長と同一の構成国の国民であってはならず、これらの者の選挙に当たっては、世界の諸地域の間における衡平な地理的配分及び第九三号に定める原則について妥当な考慮を払うべきである。
第六四号を次のように改める。 六四 2 就任、空席及び再選資格に関する規定については、条約で定める。
第十条 理事会
第六六号を次のように改める。
六六 (2) 理事会の各構成員は、理事会に参加する一人の者を任命する。この者は、一人又は二人以上の者によって補佐されることができる。
第六七号を次のように改める。
六七 削除
第七〇号を次のように改める。
七〇 (2) 理事会は、連合の政策の方向及び戦略が電気通信を取り巻く環境の変化に完全に適合するようにするため、全権委員会議の一般的指示に従って電気通信政策の広範な問題を検討する。
第七〇号の次に次のように加える。
七〇A (2の2) 理事会は、連合のために勧告された戦略的な政策及び計画に関し、その会計上の影響を含めた報告を作成するものとし、このために、第七四A号の規定に基づいて事務総局長が作成する具体的な資料を使用する。
第十一条 事務総局
第七四A号を次のように改める。
七四A (b) 調整委員会の援助の下に連合の戦略的な政策及び計画に関する報告の作成に必要な具体的な資料を作成し、その資料を構成国及び部門構成員に提供し、並びに当該計画の実施を調整すること。構成国及び部門構成員が検討を行うために全権委員会議の前に開催される理事会の直近二回の通常会期中に、この報告を送付すること。
第十四条 無線通信規則委員会
第九五号を次のように改める。
九五 (a) 無線通信規則及び権限のある無線通信会議の決定に適合した手続規則(技術基準を含む。)を承認すること。この手続規則は、無線通信局長及び無線通信局が構成国の行う周波数割当てを登録するために無線通信規則を適用するに当たって使用する。この手続規則は、透明性のある方法で作成する。
主管庁は、この手続規則に対して意見を付することができ、意見の相違が継続する場合には、その問題は、次回の世界無線通信会議に提出する。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章のA 各部門の作業の方法
一四五A 無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び世界電気通信開発会議は、それぞれの部門の活動を管理するための作業の方法及び手続を定め及び採択することができる。これらの作業の方法及び手続は、この憲章、条約及び業務規則、特に条約第二四六D号から第二四六H号までの規定に適合するものでなければならない。
第二十八条 連合の会計
第一五九D号を次のように改める。
一五九D 2の三 第四三号の地域無線通信会議の経費の負担は、次のように行う。
第一五九D号の次に次のように加える。
一五九E (a) 関係地域のすべての構成国がその分担等級に従って負担する。
一五九F (b) 当該会議に参加したその他の地域の構成国がその分担等級に従って負担する。
一五九G (c) 許可された部門構成員及び他の機関であって、条約に従って当該会議に参加したものが負担する。
第一六一E号を次のように改める。
一六一E (4) 全権委員会議は、修正された財政計画案を考慮して、できる限り速やかに分担単位の額の最終的な限度額を定め、及び構成国が、事務総局長の要請により、最終的に選定した分担等級を通知する期日を全権委員会議が終了する日の属する週の前の週の範囲内で定める。
第三十二条の表題を次のように改める。
連合の会議、総会及び会合の一般規則
第一七七号を次のように改める。
一七七 1 全権委員会議が採択する連合の会議、総会及び会合の一般規則は、連合の会議及び総会の準備、連合の会議、総会及び会合の業務の組織及び討論の方法並びに理事会の構成員、事務総局長、事務総局次長、各部門の局長及び無線通信規則委員会委員の選挙について適用する。
第一七八号を次のように改める。
一七八 2 会議、総会及び理事会は、連合の会議、総会及び会合の一般規則の第二章を補足するために不可欠と認める規則を採択することができる。もっとも、このような補足的規則は、この憲章、条約及び当該一般規則の第二章に抵触するものであってはならない。会議又は総会が採択した補足的規則は、会議又は総会の文書として公表する。
第四十四条 無線周波数スペクトルの使用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用
第一九五号を次のように改める。
一九五 1 構成国は、使用する周波数の数及びスペクトル幅を、必要な業務の運用を十分に確保するために欠くことができない最小限度にとどめるよう努める。このため、構成国は、改良された最新の技術をできる限り速やかに適用するよう努める。
第五十条 その他の国際機関との関係
第二〇六号を次のように改める。
二〇六 連合は、電気通信の分野における完全な国際的調整の実現に資するため、利害関係を有し又は関連する活動を行う国際機関と協力すべきである。
第五十五条 この憲章の改正に関する規定
第二二四号を次のように改める。
二二四 1 構成国は、この憲章の改正を提案することができる。その提案は、すべての構成国への送付及びすべての構成国による検討が十分な余裕をもって行われ得るように、全権委員会議の開会の日の遅くとも八箇月前に、事務総局長に到着しなければならない。事務総局長は、できる限り速やかに、かつ、全権委員会議の開会の日の遅くとも六箇月前に、当該提案をすべての構成国の情報のために公表する。
第二二八号を次のように改める。
二二八 5 第二二四号から第二二七号までに特に規定する場合を除くほか、連合の会議、総会及び会合の一般規則を適用する。
第五十八条 効力発生及び関係事項
第二三八号を次のように改める。
二三八 1 追加全権委員会議(千九百九十二年ジュネーブ)によって採択されたこの憲章及び条約は、千九百九十四年七月一日に、批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託した構成国の間において効力を生ずる。
第二部 効力発生の日
この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、二千四年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)の締約国である構成国であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、全権委員会議(千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正するこの文書の原本に署名した。
二千二年十月十八日にマラケシュで作成した。