全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)において採択された改正)
全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)において採択された改正)
第一部 序 全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の関連規定、特に第四十二条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)は、同条約の次の改正を採択した。
第一章 連合の運営
第一節
第一条 全権委員会議
第二号を次のように改める。 二 (2) 全権委員会議の正確な場所及び期日は、実行可能なときは前回の全権委員会議が定め、これが不可能なときは構成国の過半数の同意を得て理事会が定める。
第四号を次のように改める。 四 (a) 構成国の少なくとも四分の一が事務総局長に対して個別に請求する場合
第六号を次のように改める。 六 (2) 第四号又は第五号のいずれの場合の変更も、構成国の過半数の同意を要する。
第二条 選挙及び関係事項 理事会
第七号を次のように改める。 七 1 理事会の構成員として選出された構成国は、第一〇号から第一二号までに定めるところにより欠員が生じたものとされる場合を除くほか、新たな理事会が選出される日までその任務を行う。これらの構成国は、再選されることができる。
第八号を次のように改める。 八 2(1) 全権委員会議から全権委員会議までの間において理事会に欠員が生じた場合には、同一の地域に属する構成国で、前回の投票において当選しなかったもののうち最大の投票数を得たものが、権利とし て理事会の構成員となる。
第九号を次のように改める。 九 (2) 何らかの理由により第八号に定める手続に従って理事会の欠員を満たすことができない場合には、理事会の議長は、関係地域の他の構成国に対し、一箇月の期間内に立候補するよう要請する。この期間が経過した後、理事会の議長は、構成国に対し、理事会の新たな構成員を選出するよう要請する。その選出は、通信による秘密投票によって行うものとし、第八号に規定する投票数を得ることを必要とする。その新たな構成員は、次回の権限のある全権委員会議が新たな理事会の選挙を行うまでその地位にとどまる。
第一二号を次のように改める。 一二 (b) 構成国が理事会の構成員としての地位を放棄した場合
第三条の表題を次のように改める。 その他の会議及び総会
第二三号を次のように改める。 二三 1 全権委員会議から全権委員会議までの間に、憲章の関連規定に従い、通常、次に掲げる連合の世界会議及び総会を招集する。
第二四号を次のように改める。 二四 (a) 一回又は二回の世界無線通信会議
第二五号を次のように改める。 二五 (b) 一回の世界電気通信標準化総会
第二七号を次のように改める。 二七 (d) 一回又は二回の無線通信総会
第二九号を次のように改める。 二九 削除
第三〇号を次のように改める。 三〇 追加の世界電気通信標準化総会を招集すること。
第三三号を次のように改める。 三三 (b) 先立って開催された関係部門の世界会議又は総会が勧告し、かつ、理事会が承認する場合。無線通信総会については、その総会の勧告は、引き続き開催される世界無線通信会議が理事会に意見を提出するため、同会議に送付される。
第三四号を次のように改める。 三四 (c) 構成国の少なくとも四分の一が事務総局長に対して個別に請求する場合
第三九号を次のように改める。 三九 (c) 関係地域に属する構成国の少なくとも四分の一が事務総局長に対して個別に請求する場合
第四一号を次のように改める。 四一 5(1) 世界会議、地域会議又は部門の総会の正確な場所及び期日は、全権委員会議が定めることができる。
第四二号を次のように改める。 四二 (2) 第四一に定める決定が行われない場合には、世界会議又は部門の総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て、理事会がこれらの会議の正確な場所及び期日を定める。いずれの会議についても、第四七号の規定を適用する。
第四四号を次のように改める。 四四 (a) 世界会議又は部門の総会については構成国の少なくとも四分の一が、地域会議については関係地域に属する構成国の少なくとも四分の一が請求する場合。その請求は、事務総局長に対して個別に行うものとし、事務総局長は、承認を得るため、これを理事会に提出する。
第四六号を次のように改める。 四六 (2) 第四四号及び第四五号に規定する場合には、提案された変更は、第四七号に定めるところに従い、世界会議又は部門の総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得ない限り、最終的に採択されない。
第四七号を次のように改める。 四七 7 第四二号、第四六号、第一一八号、第一二三号、第一三八号、第三〇二号、第三〇四号、第三〇五号、第三〇七号及び第三一二号の規定に係る協議において、理事会が定める期間内に回答しない構成国は、当該協議に参加しないものとみなし、したがって、過半数の計算においては、考慮に入れない。受領した回答の数が協議を受けた構成国の数の二分の一を超えない場合には、新たな協議を行い、その結果は、投票総数のいかんを問わず最終的なものとする。
第二節
第四条 理事会
第五〇A号を次のように改める。 五〇A 2 理事会の構成員の数は、構成国の総数の二十五パーセントを超えてはならない。
第六〇号の次に次のように加える。 六〇A 理事会の構成員でない構成国は、事務総局長にあらかじめ通知した上で、一人のオブザーバーを理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に自らの費用で派遣することができる。オブザーバーは、その会合において投票権又は発言する権利を有しない。
第六一号を次のように改める。 六一 10 理事会は、全権委員会議が採択した戦略計画の実施に関し事務総局長が作成した報告を毎年審査し、この報告に関して適当と認める措置をとる。
第六九号を次のように改める。 六九 (3) 連合の職員の衡平な地理的配分及び専門職以上の職において女性が代表されることを確保するために必要な決定を行い、並びに当該決定の実施について監督すること。
第七三号を次のように改める。 七三 (7) 憲章第五〇号の規定に係る全権委員会議の決定及び憲章第五一号の規定に従って同会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の二年予算を審査し及び決定し、並びにその次の二年の期間に係る予算の見積書を検討すること。理事会は、できる限りの節減を行うことを旨とし、他方、できる限り速やかに満足すべき結果を得ることが連合の責務であることに留意する。この場合において、理事会は、第八六号に規定する事務総局長による報告において表明される調整委員会の意見及び第一〇一号に規定する会計報告を考慮に入れる。
第七五号を次のように改める。 七五 (9) 連合の会議又は総会の招集に必要な措置をとること並びに世界会議又は総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て、これらの会議又は総会を準備し及び組織するために事務総局及び連合の各部門が行う技術的な援助その他の援助に関し、事務総局及び連合の各部門に適当な指示を与えること。
第七九号を次のように改める。 七九 (13) 憲章、この条約、業務規則及びこれらの附属書に規定されておらず、かつ、次回の権限のある会議まで解決を待つことができない問題を暫定的に処理するため、構成国の過半数の同意を得て、必要なすべての措置をとること。
第八一号を次のように改める。 八一 (15) 会期の後できる限り速やかに、業務の概要記録及び有用と認めるすべての文書を構成国に送付すること。
第三節
第五条 事務総局
第八六号を次のように改める。 八六 (c) 調整委員会の援助の下に、前回の全権委員会議の後の電気通信を取り巻く環境の変化を示す報告であって、連合の将来の政策及び戦略に関する勧告並びにその会計上の影響に対する評価を含むものを作成し、理事会に提出すること。
第八六号の次に次のように加える。 八六A (cの2) 全権委員会議が採択した戦略計画の実施について調整し、理事会による審査のため、その実施について年次報告を作成すること。
第八七号の次に次のように加える。 八七A (dの2) 理事会による審査のため、事務総局の職員が行う活動の業務計画及び資金上の計画であって戦略計画の実施を支援するためのものを毎年作成すること。
第一〇〇号を次のように改める。 一〇〇 (q) 調整委員会と協議を行い、かつ、できる限りの節減を行った後、全権委員会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の経費を支弁するための二年予算の案を作成し、理事会に提出すること。その予算案は、三部門のそれぞれの経費に基づく予算(事務総局長が与える予算上の指示に従って作成されるもの)を一括する総合的なものとし、二の様式から成る。一の様式は、分担単位当たりの増額を伴わない予算額を示し、他の様式は、全権委員会議が定めた限度内の増額を伴う予算額(予備勘定のための繰入れを行った後のもの)を示す。予算に関する決議は、理事会の承認を得た後、すべての構成国に情報として送付する。
第一〇二号を次のように改める。 一〇二 (s) 調整委員会の援助の下に、連合の活動に関する年次報告を作成し、理事会の承認を得た後、すべての構成国に送付すること。
第一〇二号の次に次のように加える。 一〇二A (sの2) 憲章第七六A号に規定する特別取極を管理すること。その管理の費用は、当該取極の署名国と事務総局長との間で合意される方法で当該署名国が負担する。
第五節 無線通信部門
第七条 世界無線通信会議
第一一七号を次のように改める。 一一七 (d) 無線通信総会及び無線通信研究委員会が研究しなければならない題材並びに同総会が将来の無線通信会議との関係において検討しなければならない問題の特定
第一一八号を次のように改める。 一一八 (2) 世界無線通信会議の議事日程の大要は、会議の六年前から四年前までの間に定めるべきであり、また、その最終的な議事日程は、理事会が、第四七号に定めるところに従い、可能な場合には会議の二年前に、構成国の過半数の同意を得て定める。これら二の様式の議事日程を定めるに当たっては、第一二六号の規定に基づいて行われる世界無線通信会議の勧告を基礎とする。
第一二一号を次のように改める。 一二一 (a) 構成国の少なくとも四分の一が請求する場合。その請求は、事務総局長に対して個別に行うものとし、事務総局長は、承認を得るため、これを理事会に提出する。
第一二三号を次のように改める。 一二三 (2) 世界無線通信会議の議事日程の変更の提案は、第四七号に定めるところに従い構成国の過半数の同意を得ない限り、最終的に採択されない。
第八条 無線通信総会
第一三一号を次のように改める。 一三一 (1) 無線通信研究委員会が第一五七号の規定に従って作成した報告を審査し、この報告中の勧告案を承認し、修正し又は否決し、及び無線通信諮問委員会が第一六〇H号の規定に従って作成した報告を審査すること。
第一三六号を次のように改める。 一三六 (6) 将来の無線通信会議の議事日程に掲げられる可能性がある事項に関する業務の進捗状況につき、次回の世界無線通信会議に報告すること。
第一三七号の次に次のように加える。 一三七A 無線通信総会は、助言を得るため、その権限内の特定の問題について無線通信諮問委員会に付託することができる。
第九条 地域無線通信会議
第一三八号を次のように改める。 一三八 地域無線通信会議の議事日程には、地域的性質を有する特定の無線通信の問題(無線通信規則委員会及び無線通信局による関係地域に関する活動について同委員会及び同局に与える指示を含む。ただし、この指示は、他の地域の利益に反するものであってはならない。)のみを掲げることができる。同会議は、その議事日程に掲げる問題に限り、討議することができる。第一一八号から第一二三号までの規定は、関係地域の構成国の間において、地域無線通信会議について準用する。
第一三九号を次のように改める。 一三九 削除
第十一条 無線通信研究委員会
第一四九号を次のように改める。 一四九 2(1) 無線通信研究委員会は、無線通信総会が定めた手続に従って採択された問題を研究し、第二四六A号から第二四七号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。
第一四九号の次に次のように加える。 一四九B (2) 無線通信研究委員会は、また、世界無線通信会議の決議及び勧告において特定された題材を研究する。その研究の結果は、勧告又は第一五六号の規定に従って作成される報告に含める。
第一五〇号を次のように改める。 一五〇 (3) これらの問題及び題材の研究は、第一五八号の規定に従うことを条件として、主として、次に掲げるものを対象とする。
第一五一号を次のように改める。 一五一 (a) 地上無線通信及び宇宙無線通信における無線周波数スペクトルの使用並びに対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用
第一五五号を次のように改める。 一五五 (3) これらの研究は、原則として経済的な問題を扱わないものとするが、複数の技術的な又は運用上の解決方法の比較を前提とする場合には、経済的な要素を考慮に入れることができる。
第十一条の次に次の一条を加える。 第十一条のA 無線通信諮問委員会
一六〇A 1 無線通信諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者及び研究委員会の議長に開放するものとし、無線通信局長を通じて行動する。 一六〇B 2 無線通信諮問委員会は、次のことを行う。 一六〇C (1) 無線通信会議の準備、無線通信総会及び研究委員会に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略並びに連合の会議、無線通信総会又は理事会が指定する特定の問題を検討すること。 一六〇D (2) 第一三二号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。 一六〇E (3) 研究委員会の業務のための指針を提供すること。 一六〇F (4) 他の標準化機関、電気通信標準化部門、電気通信開発部門及び事務総局との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。 一六〇G (5) 無線通信総会が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。 一六〇H (6) 無線通信局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。
第十二条 無線通信局
第一六四号を次のように改める。 一六四 (a) 無線通信研究委員会及び無線通信局の準備作業を調整し、その準備作業の結果を構成国及び無線通信部門の部門構成員に通報し、構成国及び無線通信部門の部門構成員の意見を取りまとめ、並びに総括的な報告を無線通信会議に提出すること。その報告には、規制の性質を有する提案を含めることができる。
第一六九号を次のように改める。 一六九 (b) すべての構成国に無線通信規則委員会の手続規則を通知し、同規則に関して主管庁が提出した意見を取りまとめること。
第一七五号の次に次のように加える。 一七五A (3の2) 無線通信諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国・無線通信部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。 一七五B (3の3) 無線通信研究委員会の業務への開発途上国の参加を容易にするため、実際的な措置をとること。
第一七七号を次のように改める。 一七七 (a) 有害な混信を生ずるおそれのある周波数スペクトルの部分におけるできる限り多数の無線通信路の運用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の公平、効果的かつ経済的な使用のため、援助を要請する構成国の必要性、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の特殊な地理的事情を考慮して、意見を提出するために研究を行うこと。
第一七八号を次のように改める。 一七八 (b) 機械による読取りが可能な形式その他の形式により構成国及び部門構成員とデータを交換し、並びに無線通信部門の文書及びデータベースを作成し及び常時整備しておくこと。また、必要に応じ事務総局長と協力して、それらの文書及びデータベースを憲章第一七二号の規定に従い連合の業務用言語により公表するために有用なすべての措置をとること。
第一八〇号を次のように改める。 一八〇 (d) 世界無線通信会議に提出する報告において、前回の同会議の後の無線通信部門の活動を報告すること。世界無線通信会議が予定されない場合には、前回の同会議の後の二年の期間における同部門の活動に関する報告を理事会に提出し、並びに参考のために構成国及び部門構成員に提出する。
第一八一号の次に次のように加える。 一八一A (eの2) 第十一条のAの規定に基づく無線通信諮問委員会による検討を経て理事会に提出するため、無線通信局が行う活動の業務計画及び資金上の計画であって無線通信部門全体を支援するためのものを毎年作成すること。
第六節 電気通信標準化部門
第十三条の表題を次のように改める。 世界電気通信標準化総会
第一八四号を次のように改める。 一八四 1 世界電気通信標準化総会は、憲章第一〇四号の規定により、電気通信の標準化に関する特定の問題を検討するために招集する。
第一八五号を次のように改める。 一八五 2 世界電気通信標準化総会が研究し及び勧告を作成する問題は、同総会が自己の定めた手続に従って採択した問題又は全権委員会議その他の会議若しくは理事会が付託した問題とする。
第一八六号を次のように改める。 一八六 3 世界電気通信標準化総会は、憲章第一〇四号の規定に基づき、次のことを行う。
第一八七号を次のように改める。 一八七 (a) 電気通信標準化研究委員会が第一九四号の規定に従って作成した報告を審査し、この報告中の勧告案を承認し、修正し又は否決し、及び電気通信標準化諮問委員会が第一九七J号及び第一九七K号の規定に従って作成した報告を審査すること。
第一九一号の次に次のように加える。 一九一A 4 世界電気通信標準化総会は、その権限内の特定の問題を、その問題について必要とされる措置を示して電気通信標準化諮問委員会に付託することができる。 一九一B 5 世界電気通信標準化総会においては、同総会が開催される国の政府が指名した者が議長となり、同総会が連合の所在地において開催されるときは、同総会で選出された者が議長となる。議長は、同総会で選出された副議長によって補佐される。
第十四条 電気通信標準化研究委員会
第一九二号を次のように改める。 一九二 1(1) 電気通信標準化研究委員会は、世界電気通信標準化総会が定めた手続に従って採択された問題を研究し、第二四六A号から第二四七号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。
第一九四号を次のように改める。 一九四 (3) 各研究委員会は、世界電気通信標準化総会のため、業務の進捗状況、第一九二号に定める協議の手続に従って採択された勧告及び同総会が検討しなければならない新たな勧告案又は勧告の修正案を示す報告を作成する。
第一九七号を次のように改める。 一九七 4 電気通信標準化部門の活動の検討を容易にするため、標準化に関係がある他の機関並びに無線通信部門及び電気通信開発部門との協力及び調整を奨励するための適当な措置がとられるべきである。これらの措置については、世界電気通信標準化総会が具体的な責務、参加の条件及び実施のための規則を定める。
第十四条の次に次の一条を加える。 第十四条のA 電気通信標準化諮問委員会
一九七C 1 電気通信標準化諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者及び研究委員会の議長に開放する。 一九七D 2 電気通信標準化諮問委員会は、次のことを行う。 一九七E (1) 電気通信標準化部門の活動に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略を検討すること。 一九七F (2) 第一八八号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。 一九七G (3) 研究委員会の業務のための指針を提供すること。 一九七H (4) 他の関係機関、無線通信部門、電気通信開発部門及び事務総局との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。 一九七I (5) 世界電気通信標準化総会が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。 一九七J (6) 電気通信標準化局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。 一九七K (7) 世界電気通信標準化総会のため、第一九一A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同総会に提出するため、当該報告書を電気通信標準化局長に送付すること。
第十五条 電気通信標準化局
第二〇〇号を次のように改める。 二〇〇 (a) 電気通信標準化研究委員会の議長と協議の上、世界電気通信標準化総会が承認した作業計画を毎年最新のものとすること。
第二〇一号を次のように改める。 二〇一 (b) 世界電気通信標準化総会及び電気通信標準化研究委員会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。電気通信標準化局長は、電気通信標準化部門の総会及び会合の準備に不可欠なすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第九四号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。
第二〇二号を次のように改める。 二〇二 (c) 国際電気通信規則の関連規定又は世界電気通信標準化総会の決定を適用するに当たり、主管庁が提供した情報を処理し、必要な場合には、それらの情報を適当な形式によって公表するための準備を行うこと。
第二〇三号を次のように改める。 二〇三 (d) 機械による読取りが可能な形式その他の形式により構成国及び部門構成員とデータを交換し、並びに電気通信標準化部門の文書及びデータベースを作成し及び必要に応じて常時整備しておくこと。また、必要に応じ事務総局長と協力して、それらの文書及びデータベースを憲章第一七二号の規定に従い連合の業務用言語により公表するために必要な措置をとること。
第二〇四号を次のように改める。 二〇四 (e) 世界電気通信標準化総会に提出する報告において、前回の同総会の後の電気通信標準化部門の活動を報告し、並びに二回目の同総会が招集される場合を除くほか、前回の同総会の後の二年の期間における同部門の活動に関する報告を理事会、構成国及び部門構成員に提出すること。
第二〇五号の次に次のように加える。 二〇五A (fの2) 電気通信標準化諮問委員会による検討を経て理事会に提出するため、電気通信標準化局が行う活動の業務計画及び資金上の計画であって電気通信標準化部門全体を支援するためのものを毎年作成すること。 二〇五B (g) 電気通信標準化諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国、電気通信標準化部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。 二〇五C (h) 世界電気通信標準化総会の準備において、特に開発途上国の優先事項に関して、開発途上国に対して援助を与えること。
第七節 電気通信開発部門
第十六条 電気通信開発会議
第二一三号を次のように改める。 二一三 2 電気通信開発会議の議事日程案は、電気通信開発局長が作成する。当該議事日程案は、事務総局長が理事会に提出するものとし、第四七号に定めるところに従い、世界電気通信開発会議については構成国の過半数、地域電気通信開発会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て承認される。
第二一三号の次に次のように加える。 二一三A 3 世界電気通信開発会議は、助言を得るため、その権限内の特定の問題について電気通信開発諮問委員会に付託することができる。
第十七条 電気通信開発研究委員会
第二一五号の次に次のように加える。 二一五A 3 各電気通信開発研究委員会は、世界電気通信開発会議のため、業務の進捗状況及び同会議が検討しなければならない新たな勧告案又は勧告の修正案を示す報告を作成する。 二一五B 4 電気通信開発研究委員会は、問題を研究し、第二四六A号から第二四七号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。
第十七条の次に次の一条を加える。 第十七条のA 電気通信開発諮問委員会
二一五C 7 電気通信開発諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会の議長及び副議長に開放する。 二一五D 8 電気通信開発諮問委員会は、次のことを行う。 二一五E (1) 電気通信開発部門の活動に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略を検討すること。 二一五F (2) 第二〇九号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。 二一五G (3) 研究委員会の業務のための指針を提供すること。 二一五H (4) 無線通信部門、電気通信標準化部門及び事務総局並びに他の関係する開発機関及び金融機関との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。 二一五I (5) 世界電気通信開発会議が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。 二一五J (6) 電気通信開発局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。 二一五K 9 電気通信開発局長は、協力及び開発援助のための二国間の機関並びに開発のための多数国間機関の代表者に対し、電気通信開発諮問委員会の会合に参加するよう招請することができる。
第十八条の表題を次のように改める。 電気通信開発局
第二二二号を次のように改める。 二二二 (e) 世界電気通信開発会議に提出する報告において、前回の同会議の後の電気通信開発部門の活動を報告し、並びに前回の同会議の後の二年の期間における同部門の活動に関する報告を理事会並びに構成国及び部門構成員に提出すること。
第二二三号の次に次のように加える。 二二三A (fの2) 電気通信開発諮問委員会による検討を経て理事会に提供するため、電気通信開発局が行う活動の業務計画及び資金上の計画であって電気通信開発部門全体を支援するためのものを毎年作成すること。 二二三B (g) 電気通信開発諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国、電気通信開発部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。
第二二四号を次のように改める。 二二四 3 電気通信開発局長は、他の役員と協力して職務を行い、及び電気通信の開発を促進するための触媒としての連合の役割を強化することに従事する。同局長は、関係局長と協力して、関係部門の活動についての情報に関する会合の招集を含む適当な行動をとるために必要な措置をとる。
第二二五号を次のように改める。 二二五 4 電気通信開発局長は、関係構成国の請求に基づき、他の局長及び必要な場合には事務総局長の協力を得て、当該関係構成国の国内電気通信の問題について研究し、及び助言を与える。その研究が複数の技術的な解決方法の比較を含む場合には、経済的な要素を考慮に入れることができる。
第二二七号を次のように改める。 二二七 削除
第八節 三部門に共通の規定
第十九条 主管庁以外の団体及び機関の連合の活動への参加
第二二九号を次のように改める。 二二九 (a) 認められた事業体、学術団体又は工業団体及び金融機関又は開発機関であって関係構成国が承認したもの
第二三〇号を次のように改める。 二三〇 (b) その他電気通信の問題に関係を有する団体であって関係構成国が承認したもの
第二三三号を次のように改める。 二三三 3 第二二九号に掲げる団体及び機関が憲章及びこの条約の関連規定に基づいていずれかの部門の業務に参加することを請求し、関係構成国がその請求を承認した場合には、当該請求は、当該関係構成国により事務総局長にあてて送付されるものとする。
第二三四号を次のように改める。 二三四 4 第二三〇号に掲げる団体の請求が関係構成国によって提出された場合には、当該請求は、理事会の定めた手続に従って取り扱う。理事会は、当該請求が当該手続に適合するかしないかを審査する。
第二三四号の次に次のように加える。 二三四A 4の二 第二二九号又は第二三〇号に掲げる団体及び機関が部門構成員となるための請求は、事務総局長に直接送付することができる。事務総局長に請求を直接送付することを団体及び機関に許可している構成国は、その旨を事務総局長に通知する。その通知を事務総局長に行わなかった構成国の団体及び機関は、直接請求することができない。事務総局長は、直接請求することを自国の管轄又は主権の下にある団体及び機関に許可している構成国の一覧表を定期的に更新し、公表する。 二三四B 4の三 事務総局長は、第二三四A号の規定に基づく請求を団体及び機関から直接受領する場合には、理事会が定める基準に基づき、候補者の任務及び目的が連合の目的に適合していることを確認する。事務総局長は、その後、請求者の属する構成国に遅滞なく通知し、当該請求の承認を要請する。事務総局長が四箇月の期間内に当該構成国から反対の通知を受領しない場合には、注意を喚起するための通知が送付される。事務総局長が注意を喚起するための通知の送付の日から四箇月の期間内に当該構成国から反対の通知を受領しない場合には、当該請求は、承認されたものとみなす。事務総局長は、当該構成国からの反対の通知を受領した場合には、当該請求者に対し関係構成国と連絡をとるよう要請する。 二三四C 4の四 構成国は、団体及び機関が請求を直接送付することを許可する場合には、事務総局長に対し、自国の管轄又は主権の下にある団体及び機関による請求を承認する権限を事務総局長に与えることを通告することができる。
第二三七号を次のように改める。 二三七 7 事務総局長は、第二二九号から第二三一号まで及び第二六〇号から第二六二号までに掲げるすべての団体及び機関であって各部門の業務に参加することを承認されたものの一覧表を各部門について作成し及び常時整備しておく。事務総局長は、これらの一覧表を適当な間隔を置いて公表し並びにすべての関係構成国、関係部門構成員及び関係局長に通知する。当該関係局長は、関係団体及び関係機関に対し、それらが行った請求に関してとられた措置について通報し、並びに関係構成国に通報する。
第二三八号を次のように改める。 二三八 8 第二三七号の一覧表に掲げる団体及び機関の各部門の業務への参加の条件は、この条、第三十三条その他の関連規定において定める。憲章第二五号から第二八号までの規定は、これらの団体及び機関については、適用しない。
第二三九号を次のように改める。 二三九 9 部門構成員は、これを承認した構成国が、当該構成国に代わって当該部門構成員が行動することを許可する旨を関係局長に通報した場合には、当該構成国に代わって行動することができる。
第二四〇号を次のように改める。 二四○ 10 部門構成員は、事務総局長にあてた通告によってその参加を終止する権利を有する。必要な場合には、関係構成国も、その参加を終止させることができる。また、第二三四C号の規定に従って承認された部門構成員については、理事会が定める基準及び手続によって、その参加を終止させることができる。それらの終止は、事務総局長が通告を受領した日から一年の期間が満了した時に効力を生ずる。
第二四一号の次に次のように加える。 二四一A 部門の総会又は会議は、団体又は機関が準部門構成員として特定の研究委員会又はその部会の業務に参加することについて、次に定める原則に従い、承認することを決定することができる。 二四一B (1) 第二二九号から第二三一号までに掲げる団体又は機関は、準部門構成員として特定の研究委員会の業務への参加を申請することができる。 二四一C (2) 部門が準部門構成員としての参加について承認を決定した場合には、事務総局長は、団体又は機関の規模及び他の関連する基準を考慮して、この条の関連規定を申請者に適用する。 二四一D (3) 特定の研究委員会の業務への参加を承認された準部門構成員は、第二三七号に規定する一覧表に記載されない。 二四一E (4) 研究委員会の業務への参加を規律する条件は、第二四八B号及び第四八三A号に定める。
第二十条 研究委員会の業務の方法
第二四二号を次のように改める。 二四二 1 無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び世界電気通信開発会議は、各研究委員会について、一人の議長及び一人又は二人以上の副議長を任命する。議長及び副議長を任命するに当たっては、能力に関する基準、衡平な地理的配分の必要性及び開発途上国の一層効果的な参加を促進する必要性について、特別の考慮を払う。
第二四三号を次のように改める。 二四三 2 研究委員会の業務量により必要とされる場合には、第二四二号の総会又は会議は、必要と認める副議長を任命する。
第二四六号の次に次のように加える。 二四六A 5の二(a) 構成国及び部門構成員は、関係する会議又は総会のうちいずれか適当なものが定める手続に従って研究される問題を採択し、その問題の研究の結果作成される勧告を構成国の正式な協議の対象とするかしないかについても併せて採択する。 二四六B (b) 第二四六A号に規定する問題の研究の結果作成された勧告は、関係する会議又は総会のうちいずれか適当なものが定める手続に従って研究委員会が採択する。承認を得るために構成国の正式な協議を必要としない勧告は、承認されたものとみなす。 二四六C (c) 構成国の正式な協議を必要とする勧告は、第二四七号の規定に従って扱われるか、又は関係する会議若しくは総会のうちいずれか適当なものに送付される。 二四六D (cの2) 第二四六A号及び第二四六B号の規定は、政策又は規制に影響を及ぼす問題及び勧告であって次に掲げるようなものに適用してはならない。 二四六E 無線通信部門によって承認される問題及び勧告であって無線通信会議の業務に関係のあるものその他無線通信総会が決定する種類の問題及び勧告 二四六F 電気通信標準化部門によって承認される問題及び勧告であって、料金及び計算料金に関する問題に関係するもの並びに番号その他端末機器を識別するものに関する計画に関係するもの 二四六G 電気通信開発部門によって承認される問題及び勧告であって、規制上、政策上又は財政上の問題に関係するもの 二四六H これらの適用について疑義がある問題及び勧告
第二四七号を次のように改める。 二四七 6 研究委員会は、総会から総会までの間又は会議から会議までの間において取りまとめた勧告案について、構成国からの承認を得るための措置をとることができる。そのような承認を得るために適用する手続は、権限のある総会又は会議のうちいずれか適当なものが承認した手続とする。
第二四七号の次に次のように加える。 二四七A 6の二 第二四六B号又は第二四七号の規定を適用して承認された勧告は、会議又は総会自体が承認したものと同等の地位を有する。
第二四八号の次に次のように加える。 二四八A 7の二 各局長は、関係部門が定める手続に従い、関係する研究委員会の議長と協議の上、当該関係部門の業務に参加していない機関に対し、特定の問題についての研究に参加するため、関係する研究委員会又はその部会に代表者を送るよう招請することができる。 二四八B 7の三 第二四一A号に掲げる準部門構成員は、選択した研究委員会の業務に参加することを許可される。ただし、当該研究委員会の意思決定又は連絡活動には、参加することはできない。
第二章の章名を次のように改める。 会議及び総会に関する一般規定
第二十三条 招請政府がある全権委員会議への招請及び参加の承認
第二五六号を次のように改める。 二五六 2(1) 招請政府は、全権委員会議の開会日の一年前に、各構成国の政府に招請状を発出する。
第二六二A号を次のように改める。 二六二A (e) 第二二九号及び第二三一号に掲げる部門構成員並びに国際的な性格を有する機関であって当該部門構成員を代表するもの
第二六三号を次のように改める。 二六三 4(1) 構成国の回答は、全権委員会議の開会の少なくとも一箇月前に招請政府に到着しなければならない。この回答は、代表団の構成に関するすべての事項をできる限り示すものでなければならない。
第二六五号を次のように改める。 二六五 (3) 第二五九号から第二六二A号までに掲げる機関の回答は、全権委員会議の開会日の一箇月前に事務総局長に到着しなければならない。
第二十四条 招請政府がある無線通信会議への招請及び参加の承認
第二七一号を次のように改める。 二七一 2(1) 第二五六号から第二六五号までの規定は、無線通信会議について準用する。
第二七二号を次のように改める。 二七二 (2) 構成国は、受領した無線通信会議への招請状について、部門構成員に通知すべきである。
第二八〇号を次のように改める。 二八〇 (d) 無線通信部門の部門構成員であって、関係構成国によって正当に許可されるものを代表するオブザーバー
第二八二号を次のように改める。 二八二 (f) 地域無線通信会議に投票権なしで参加する他の地域の構成国のオブザーバー
第二十五条の表題を次のように改める。 招請政府がある無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び電気通信開発会議への招請及び参加の承認
第二八五号を次のように改める。 二八五 (a) 各構成国の主管庁
第二八六号を次のように改める。 二八六 (b) 関係部門構成員
第二九八号を次のように改める。 二九八 (c) 関係部門構成員の代表者
第二十六条の表題を次のように改める。 構成国の請求又は理事会の提案による世界会議又は総会の招集又は取りやめに関する手続
第二九九号を次のように改める。 二九九 1 全権委員会議から全権委員会議までの間における二回目の世界電気通信標準化総会の招集並びに当該総会の正確な場所及び期日の決定又は二回目の世界無線通信会議若しくは二回目の無線通信総会の取りやめのための手続は、次のとおりとする。
第三〇〇号を次のように改める。 三〇〇 2(1) 二回目の世界電気通信標準化総会の招集を希望する構成国は、その旨を、当該総会の場所及び期日に関する提案とともに、事務総局長に通知する。
第三〇一号を次のように改める。 三〇一 (2) 事務総局長は、構成国の少なくとも四分の一から一致した請求を受けたときは、これを最も適当な電気通信手段によって直ちにすべての構成国に通知し、この請求を受諾するかしないかを六週間以内に表明するよう構成国に要請する。
第三〇二号を次のように改める。 三〇二 (3) 第四七号の規定に従って決定される構成国の過半数が第三〇一号の請求に係る提案の全体に賛成することを表明するとき、すなわち、提案された場所及び期日を同時に受諾するときは、事務総局長は、その旨を最も適当な電気通信手段によって直ちにすべての構成国に通知する。
第三〇三号を次のように改める。 三〇三 (4) 受諾された提案が連合の所在地以外において二回目の世界電気通信標準化総会を開催しようとするものであるときは、事務総局長は、招請政府と合意の上、当該総会の招集に必要な措置をとる。
第三〇四号を次のように改める。 三〇四 (5) 提案の全体(場所及び期日)が第四七号の規定に従って決定される構成国の過半数によって受諾されないときは、事務総局長は、受領した回答を構成国に通知し、異論が生じた事項について、その通知の受領の日から起算して六週間以内に最終的に意思を表明するよう構成国に要請する。
第三〇五号を次のように改める。 三〇五 (6) 異論が生じた事項は、第四七号の規定に従って決定される構成国の過半数が承認したときは、採択されたものとみなす。
第三〇六号を次のように改める。 三〇六 3(1) 二回目の世界無線通信会議又は二回目の無線通信総会の取りやめを希望する構成国は、その旨を事務総局長に通知する。事務総局長は、構成国の少なくとも四分の一から一致した請求を受けたときは、これを最も適当な電気通信手段によって直ちにすべての構成国に通知し、この請求を受諾するかしないかを六週間以内に表明するよう構成国に要請する。
第三〇七号を次のように改める。 三〇七 (2) 第四七号の規定に従って決定される構成国の過半数が第三〇六号の請求に係る提案に賛成することを表明するときは、事務総局長は、その旨を最も適当な電気通信手段によって直ちにすべての構成国に通知するものとし、二回目の世界無線通信会議又は二回目の無線通信総会は、取りやめるものとする。
第三〇九号を次のように改める。 三〇九 5 世界国際電気通信会議の招集を希望する構成国は、その旨を全権委員会議に提案する。同会議の議事日程並びに正確な場所及び期日は、第三条の規定に従って定める。
第二十七条の表題を次のように改める。 構成国の請求又は理事会の提案による地域会議の招集に関する手続
第三一〇号を次のように改める。 三一〇 地域会議の場合には、第三〇〇号から第三〇五号までに定める手続を関係地域の構成国の間において準用する。会議の招集が当該地城の構成国の発議によって行われるときは、事務総局長が当該地域の構成国の四分の一から一致した請求を受けることで足りる。また、第三〇一号から第三〇五号までに定める手続は、理事会が地域会議の招集を提案する場合について準用する。
第二十八条の表題を次のように改める。 招請政府がない会議又は総会に関する規定
第三一一号を次のように改める。 三一一 招請政府がない会議又は総会を開催しなければならないときは、第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。事務総局長は、スイス連邦政府と合意の上、連合の所在地において会議又は総会を招集し及び組織するため、必要な措置をとる。
第二十九条の表題を次のように改める。 会議又は総会の場所又は期日の変更
第三一二号を次のように改める。 三一二 1 会議又は総会の招集に関する第二十六条及び第二十七条の規定は、構成国の請求又は理事会の提案によって会議又は総会の正確な場所又は期日を変更する場合について準用する。ただし、その変更は、第四七号の規定に従って決定される関係構成国の過半数が賛成の意思を表明した場合に限り、行うことができる。
第三一三号を次のように改める。 三一三 2 会議又は総会の正確な場所又は期日の変更を提案する構成国は、必要な数の他の構成国の支持を得なければならない。
第三十条 会議に対する提案及び報告の提出の期限及び方法
第三一六号を次のように改める。 三一六 2 事務総局長は、招請状が発出された後直ちに、構成国に対し、会議の業務に関する提案を会議の開会日の少なくとも四箇月前に事務総局長に送付するよう要益項する。
第三一八号を次のように改める。 三一八 4 事務総局長は、構成国から提案を受領した場合には、当該提案がいずれの構成国によって行われたかを明らかにするため、連合が当該構成国のために作成した記号を用いて注を付する。二以上の構成国が一の提案を提出した場合には、できる限り、各構成国の記号を用いて注を付する。
第三一九号を次のように改める。 三一九 5 事務総局長は、提案を受領するごとに、これをすべての構成国に通知する。
第三二〇号を次のように改める。 三二〇 6 事務総局長は、構成国の提案を集めて整理し、及び提案を受領するごとに、かつ、いかなる場合にも会議の開会日の少なくとも二箇月前に、これを構成国に通知する。連合の役員及び職員並びにこの条約の関連規定により会議に出席することができるオブザーバー及び代表者は、提案を提出する権限を有しない。
第三二一号を次のように改める。 三二一 7 事務総局長は、また、構成国、理事会及び連合の各部門から受領した報告並びに会議が作成した勧告を集め、自己の報告とともに、会議の開会の少なくとも四箇月前に構成国に送付する。
第三二二号を次のように改める。 三二二 8 事務総局長は、第三一六号に定める期限の後に受領した提案については、実行可能な限り速やかにすべての構成国に通知する。
第三十一条 会議のための委任状
第三二四号を次のように改める。 三二四 1 構成国が全権委員会議、無線通信会議又は世界国際電気通信会議に派遣する代表団は、第三二五号から第三三一号までの規定に従って正当に委任されていなければならない。
第三二七号を次のように改める。 三二七 (3) 第三二五号又は第三二六号に規定する当局の一による確認を最終文書の署名前に受けることを条件として、代表団は、招請政府に対して派遣されている関係構成国の外交使節団の長又は会議がスイス連邦で開催される場合には国際連合ジュネーヴ事務局に対して派遣されている関係構成国の常駐代表団の長によって、暫定的に委任されることができる。
第三三二号を次のように改める。 三三二 4(1) 本会議によって委任状が正規のものであると認められた代表団は、憲章の第一六九号及び第二一〇号の規定に従うことを条件として関係構成国の投票権を行使し、及び最終文書に署名する権限を有する。
第三三四号を次のように改める。 三三四 5 委任状は、できる限り速やかに会議の事務局に寄託しなければならない。委任状の審査は、会議及び他の会合の内部規則第二三号に規定する委任状委員会が行う。同委員会は、その結論に関する報告を本会議が定める期間内に本会議に提出する。代表団は、本会議がこれについて決定を行うまでの間、業務に参加し、及び関係構成国の投票権を行使する権限を有する。
第三三五号を次のように改める。 三三五 6 構成国は、原則として、連合の会議に自国の代表団を派遣するよう努めなければならない。もっとも、構成国は、例外的理由によって自国の代表団を派遣することができないときは、他の構成国の代表団に、自国に代わって投票し及び署名する権限を与えることができる。この権限の委任は、第三二五号又は第三二六号に規定する当局の一が署名した文書によって行わなければならない。
第三三九号を次のように改める。 三三九 10 世界電気通信標準化総会、電気通信開発会議又は無線通信総会に代表団又は代表者を派遣することを意図する構成国又は承認された団体若しくは機関は、その旨を、代表団の構成員又は代表者の氏名及び職務とともに、関係部門の局長に通知する。
「第三章 内部規則」を削る。
第三十二条 会議及び他の会合の内部規則
第三三九号の次に次のように加える。 三三九A 会議及び他の会合の内部規則は、全権委員会議が採択する。当該内部規則の改正の手続及び改正の効力発生に関する規定は、当該内部規則に定める。
第三十二条の次に次の二条を加える。 第三十二条のA 投票権
三四〇A 1 会議、総会又は他の会合に参加するために構成国によって正当に委任された代表団は、会議、総会又は他の会合のすべての会合において、憲章第三条の規定に従って一の票を投ずる権利を有する。 三四〇B 2 構成国の代表団は、第三十一条に定める条件に従って、投票権を行使する。 三四〇C 3 無線通信総会、世界電気通信標準化総会又は電気通信開発会議において構成国が主管庁によって代表されていないときは、第二三九号の規定に従うことを条件として、関係構成国の認められた事業体の代表者が、その数を問わず全体で一の票のみを投ずる権利を有する。権限の委任に関する第三三五号から第三三八号までの規定は、これらの会議及び総会について準用する。
第三十二条のB 留保
三四〇D 1 代表団は、原則として、自己の意見について他の代表団の賛同を得ることができなかったときは、できる限り、過半数の意見に同調するよう努めなければならない。 三四〇E 2 全権委員会議の会期中に、最終文書に署名する際の宣言において留保を付する権利を留保した構成国は、憲章又はこの条約の改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書を事務総局長に寄託する時まで、当該改正について留保を付することができる。 三四〇F 3 代表団は、業務規則の改正に係る決定であって、当該改正に拘束されることについての自国の政府による同意を妨げる性質を有すると認められるものに関しては、当該改正を採択する会議の終了の際に、暫定的又は確定的に留保を付することができる。そのような留保は、当該改正について権限のある会議に参加しない構成国から最終文書に署名するための権限を第三十一条の規定により委任された代表団が、当該構成国に代わって付することができる。 三四○G 4 会議の終了の際に付される留保は、当該留保を付した構成国が、当該留保を付した会議において採択された改正文書に拘束されることに同意する旨を通告する際に、当該留保を正式に確認する場合にのみ有効とする。
第三四一号かち第四六七号までを次のように改める。 三四一から 削除 四六七まで
第四章 その他の規定
第三十三条 会計
第四六八号を次のように改める。 四六八 1(1) 構成国(第四六八A号の規定に従うことを条件とする。)及び部門構成員(第四六八B号の規定に従うことを条件とする。)が憲章第二十八条の関連規定に従ってその分担等級を選定するための表は、次のとおりとする。 四十単位等級 三十五単位等級 三十単位等級 二十八単位等級 二十五単位等級 二十三単位等級 二十単位等級 十八単位等級 十五単位等級 十三単位等級 十単位等級 八単位等級 五単位等級 四単位等級 三単位等級 二単位等級 二分の三単位等級 一単位等級 二分の一単位等級 四分の一単位等級 八分の一単位等級 十六分の一単位等級
第四六八号の次に次のように加える。 四六八A (1の2) 国際連合が後発開発途上国として定める構成国及び理事会が決定する構成国のみが、八分の一単位等級及び十六分の一単位等級を選定することができる。 四六八B (1の3) 部門構成員は、電気通信開発部門の部門構成員が四分の一単位等級、八分の一単位等級及び十六分の一単位等級を選定することができることを除くほか、二分の一単位等級よりも下位の分担等級を選定することができない。ただし、十六分の一単位等級については、国際連合開発計画が作成し、理事会が検討した一覧表に掲げる開発途上国の部門構成員のために保留する。
第四六九号を次のように改める。 四六九 (2) いずれの構成国又は部門構成員も、第四六八号に掲げる分担等級に代えて、四十を超える分担単位数を選定することができる。
第四七〇号を次のように改める。 四七〇 (3) 事務総局長は、選定する分担等級について各構成国が行った決定を全権委員会議に代表を出さなかった各構成国に速やかに通報する。
第四七一号を次のように改める。 四七一 削除
第四七二号を次のように改める。 四七二 2(1) 新たな構成国及び部門構成員は、加入し又は承認された年については、加入し又は承認された月の初日から計算した分担金を支払う。
第四七三号を次のように改める。 四七三 (2) 構成国が憲章及びこの条約を廃棄した場合又は部門構成員が部門の業務への参加を終止した場合には、当該構成国又は当該部門構成員は、憲章第二三七号又はこの条約第二四〇号の規定に従って、廃棄又は終止が効力を生ずる月の末日までの分担金を支払わなければならない。
第四七四号を次のように改める。 四七四 3 債務額に対しては、連合の各会計年度の四箇月目の初めから利子を付する。利率は、最初の三箇月間は年三パーセント、七箇月目の初めからは年六パーセントとする。
第四七五号を次のように改める。 四七五 削除
第四七六号を次のように改める。 四七六 4(1) 第二五九号から第二六二A号までに掲げる機関及び他の国際的な性格を有する機関(理事会が相互主義を条件としてその分担を免除する場合を除く。)並びに全権委員会議、連合の部門の会合又は世界国際電気通信会議に参加する部門構成員(自己の属する部門の会議又は総会に出席している場合を除く。)は、これらが参加する会議及び会合の経費に基づき、かつ、財政規則に従い、当該会議及び会合の経費を分担する。
第四七七号を次のように改める。 四七七 (2) 第二三七号の一覧表に掲げる部門構成員は、第四八〇号及び第四八〇A号の規定に従って連合の部門の経費を分担する。
第四七八号及び第四七九号を次のように改める。 四七八及び 削除 四七九
第四八〇号を次のように改める。 四八〇 (5) 各関係部門の経費に関する分担単位当たりの分担金額は、構成国の分担単位当たりの分担金額の五分の一に定める。このようにして定められる分担金は、連合の収入とする。この分担金に対しては、第四七四号の規定に従って利子を付する。
第四八〇号の次に次のように加える。 四八〇A (5の2) 部門構成員が憲章第一五九号の規定に従って連合の経費を分担するに当たっては、その分担金が割り当てられる部門は、特定される。
第四八一号から第四八三号までを次のように改める。 四八一から 削除 四八三まで
第四八三号の次に次のように加える。 四八三A 第二四一A号に掲げる準部門構成員は、理事会の決定するところに従い、自己の参加する部門、研究委員会及びその部会の経費を分担する。
第四八四号を次のように改める。 四八四 5 理事会は、連合の製品及び業務のための費用の回収について適用するための基準を決定する。
第三十五条 言語
第四九〇号を次のように改める。 四九〇 1(1) 次の場合には、憲章第二十九条の関連規定に定める言語以外の言語を使用することができる。
第四九一号を次のように改める。 四九一 (a) 事務総局長に対し、一又は二以上の他の言語を永続的又は一時的に討議又は文書に使用することの請求があった場合。ただし、この請求を行い又はこれを支持する構成国がこれらの言語の使用に要する追加の経費を負担する場合に限る。
第四九二号を次のように改める。 四九二 (b) 連合の会議及び会合において、代表団が、事務総局長又は関係局長に通知した後、自己の費用で、その使用する言語を憲章第二十九条の関連規定に定める言語の一に通訳するため、自ら措置をとる場合
第四九三号を次のように改める。 四九三 (2) 第四九一号に定める場合には、事務総局長は、関係構成国から所要の経費を連合に対して正当に支払うことの約束を得た上、できる限り、その請求に応ずる。
第四九五号を次のように改める。 四九五 2 憲章第二十九条の関連規定に定めるすべての文書は、同条の関連規定に定める言語以外の言語により刊行することができる。ただし、刊行を請求した構成国が所要の翻訳費及び刊行費のすべてを負担することを約束する場合に限る。
第五章 電気通信業務の運用に関する諸種の規定
第三十七条 計算書の作成及び決済
第四九七号を次のように改める。 四九七 1 国際計算の決済は、経常取引とみなし、これに関して関係構成国及び関係部門構成員の政府が取極を締結した場合には、関係構成国及び関係部門構成員の通常の国際的義務に従って行う。このような取極がないとき又は憲章第四十二条に定めるところにより締結した特別取極がないときは、この計算の決済は、業務規則に従って行う。
第四九八号を次のように改める。 四九八 2 構成国の主管庁及び部門構成員で、国際電気通信業務を行うものは、その借方及び貸方の額について合意しなければならない。
第三十八条 貨幣単位
第五〇〇号を次のように改める。 五〇〇 構成国の間で締結した特別の取極がない場合には、国際電気通信業務に関する計算料金の構成及び国際計算書の作成に用いる貨幣単位は、業務規則に定める国際通貨基金の貨幣単位又は金フランとする。その適用のための規定は、国際電気通信規則の付録第一に定める。
第四十条 暗語
第五〇五号を次のように改める。 五〇五 2 暗語による私報は、すべての構成国の間において認められる。ただし、私報に対して暗語を認めないことを事務総局長を経由してあらかじめ通告した構成国については、この限りでない。
第五〇六号を次のように改める。 五〇六 3 構成国は、暗語による私報の自国の領域における発着を認めない場合においても、憲章第三十五条に規定する業務の停止のときを除くほか、暗語による私報の中継を認めなければならない。
第六章 仲裁及び改正
第四十一条 仲裁手続(憲章第五十六条参照)
第五一〇号を次のように改める。 五一〇 4 仲裁を政府又はその主管庁に付託する場合には、当該政府又は当該主管庁は、適用について紛争を生じた協定の締約国であって紛争に関係がない構成国のうちから選定されなければならない。
第四十二条 この条約の改正に関する規定
第五一九号を次のように改める。 五一九 1 構成国は、この条約の改正を提案することができる。その提案は、すべての構成国への送付及びすべての構成国による検討が十分な余裕をもって行われ得るように、全権委員会議の開会の日の遅くとも八箇月前に、事務総局長に到着しなければならない。事務総局長は、できる限り速やかに、かつ、全権委員会議の開会の日の遅くとも六箇月前に、当該提案をすべての構成国に送付する。
第五二〇号を次のように改める。 五二〇 2 もっとも、第五一九号の規定に従って提出された改正案に対する修正案については、構成国又は全権委員会議におけるその代表団は、これをいつでも提出することができる。
第五二三号を次のように改める。 五二三 5 第五一九号から第五二二号までに特に規定する場合を除くほか、この条約に定める会議及び総会に関する一般規定並びに会議及び他の会合の内部規則を適用する。
第五二四号を次のように改める。 五二四 6 全権委員会議が採択したこの条約のすべての改正は、全体として、かつ、単一の改正文書の形式で、当該全権委員会議が定めた日に、この条約及び当該改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書をその日前に寄託した構成国の間において効力を生ずる。当該改正文書の一部のみの批准、受諾若しくは承認又はこれへの加入は、認めない。
第五二六号を次のように改める。 五二六 8 事務総局長は、改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託をすべての構成国に通報する。
附属書 国際電気通信連合の条約及び業務規則において使用する若干の用語の定義
第一〇〇二号を次のように改める。 一〇〇二 オブザーバー この条約の関連規定に基づいて派遣される次に掲げる者 顧問の資格で全権委員会議又はいずれかの部門の会議若しくは会合に参加するため、国際連合、国際連合の専門機関、国際原子力機関、電気通信に関する地域的機関又は衛星システムを運用する政府間機関が派遣する者 顧問の資格でいずれかの部門の会議又は会合に参加するため、国際機関が派遣する者 地域会議に投票権なしで参加するため、構成国の政府が派遣する者 第二二九号若しくは第二三一号に掲げる部門構成員又は国際的な性格を有する機関であって当該部門構成員を代表するものが派遣する者
第二部 効力発生の日 この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、二千年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の締約国である構成国であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正するこの文書の原本に署名した。 千九百九十八年十一月六日にミネアポリスで作成した。