全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)において採択された改正)
全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)において採択された改正)
第一部 序 全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)の関連規定、特に第五十五条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス)は、同憲章の次の改正を採択した。
第一章 基本規定
第一条 連合の目的
第三号を次のように改める。 三(a)すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のため、すべての構成国の間における国際協力を維持し及び増進すること。
第三号の次に次のように加える。 三A(aの2)連合の目的として掲げられたすべての目的を達成するため、団体及び機関の連合の活動への参加を促進し及び拡大させ、並びに当該団体及び機関と構成国との間の実りある協力及び連携を促進すること。
第四号を次のように改める。 四 (b) 電気通信の分野において開発途上国に対する技術援助を促進し及び提供すること、その実施に必要な物的資源、人的資源及び資金の移動を促進すること並びに情報の取得を促進すること。
第八号を次のように改める。 八 (f) これらの目的を達成するため、構成国の努力を調和させ、並びに構成国と部門構成員との間の実りあるかつ建設的な協力及び連携を促進すること。
第一一号を次のように改める。 一一 (a) 各国の無線通信の局の間の有害な混信を避けるため、無線周波数スペクトル帯の分配、無線周波数の割り振り及び周波数割当ての登録(宇宙業務のため、対地静止衛星軌道上の関連する軌道位置又は他の軌道上の衛星の関連する特性を登録することを含む。)を行うこと。
第一二号を次のように改める。 一二 (b) 各国の無線通信の局の間の有害な混信を除去するため並びに無線通信業務に係る無線周波数スペクトルの使用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用を改善するための努力を調整すること。
第一四号を次のように改める。 一四 (d) 連合が有するすべての手段(必要な場合には、連合が国際連合の適当な計画に参加すること及び自己の資源を使用することを含む。)により、開発途上国に対する技術援助を確保するための国際協力及び連帯を促進し、並びに開発途上国における電気通信設備及び電気通信網の創設、拡充及び整備を促進すること。
第一六号を次のように改める。 一六 (f) 電気通信の良好な業務及び健全なかつ独立の経理と両立する範囲内で、できる限り低い基準の料金を設定するため、構成国及び部門構成員の間の協力を促進すること。
第一九号の次に次のように加える。 一九A (j) 連合の目的を達成するため、関係団体の連合の活動への参加及び地域的機関その他の機関との協力を奨励すること。
第二条 連合の構成
第二〇号を次のように改める。 二〇 国際電気通信連合は、政府間機関であり、当該機関においては、構成国及び部門構成員は、明確な権利及び義務を有し、連合の目的の達成のために協力する。連合は、普遍性の原則を考慮し、かつ、連合への普遍的な参加が望ましいことを考慮して、次の国で構成する。
第二一号を次のように改める。 二一 (a) この憲章及び条約の効力発生前にいずれかの国際電気通信条約の締約国として国際電気通信連合の構成国である国
第二三号を次のように改める。 二三 (c) 国際連合加盟国でないその他の国で、構成国となることを申請し、かつ、その申請が構成国の三分の二によって承認された後、第五十三条の規定に従ってこの憲章及び条約に加入したもの。構成国としての加盟の申請が全権委員会議から全権委員会議までの間において提出されたときは、事務総局長は、構成国と協議する。構成国は、協議を受けた日から起算して四箇月の期間内に回答しないときは、棄権したものとみなす。
第三条の表題を次のように改める。 構成国及び部門構成員の権利及び義務
第二四号を次のように改める。 二四 1 構成国及び部門構成員は、この憲章及び条約に定める権利を有し、義務を負う。
第二六号を次のように改める。 二六 (a) 構成国は、会議に参加する権利を有し、理事会に対する被選挙資格を有し、及び連合の役員又は無線通信規則委員会の委員の選挙に対する候補者を指名する権利を有する。
第二七号を次のように改める。 二七 (b) 構成国は、また、第一六九号及び第二一〇号の規定が適用される場合を除くほか、すべての全権委員会議、すべての世界会議、すべての部門の総会、すべての研究委員会の会合及び当該構成国が理事会の構成員であるときは理事会のすべての会期において、一の票を投ずる権利を有する。地域会議においては、関係地域の構成国のみが投票の権利を有する。
第二八号を次のように改める。 二八 (c) 構成国は、また、第一六九号及び第二一〇号の規定が適用される場合を除くほか、通信によって行う協議において、一の票を投ずる権利を有する。地域会議に関する協議については、関係地域の構成国のみが投票の権利を有する。
第二八号の次に次のように加える。 二八A 3 部門構成員は、連合の活動への参加に関し、この憲章及び条約の関連規定に従うことを条件として、自己が構成員となっている部門の活動に完全に参加する資格を有する。 二八B (a) 部門構成員は、部門の総会及び会合の議長及び副議長並びに世界電気通信開発会議の議長及び副議長を出すことができる。 二八C (b) 部門構成員は、条約の関連規定及び全権委員会議が採択した関連決定に従うことを条件として、関係部門における勧告及び問題の採択並びに当該部門の運営方法及び手続に関する決定に参加する資格を有する。
第四条 連合の文書
第三一号を次のように改める。 三一 3 この憲章及び条約は、電気通信の利用を規律し、及びすべての構成国を拘束する次に掲げる業務規則によって、更に補足される。 国際電気通信規則 無線通信規則
第六条 連合の文書の実施
第三七号を次のように改める。 三七 1 構成国は、自国が設置し又は運用するすべての電気通信の局で、国際業務を行うもの又は他国の無線通信業務に有害な混信を生じさせるおそれのあるものについて、この憲章、条約及び業務規則に従う義務を負う。ただし、第四十八条の規定によってこれらの義務を免除される業務に関する場合は、この限りでない。
第三八号を次のように改める。 三八 2 構成国は、また、自国が電気通信に関する設置及び運用を許可した事業体で、国際業務を行うもの又は他国の無線通信業務に有害な混信を生じさせるおそれのある局を運用するものにこの憲章、条約及び業務規則を遵守させるため、必要な措置をとる義務を負う。
第七条 連合の組織
第四四号を次のように改める。 四四 (e) 電気通信標準化部門(世界電気通信標準化総会を含む。)
第八条 全権委員会議
第四七号を次のように改める。 四七 1 全権委員会議は、構成国を代表する代表団で構成する。同会議は、四年ごとに招集する。
第四八号を次のように改める。 四八 2 構成国の提案に基づき、かつ、理事会の報告を考慮して、全権委員会議は、次のことを行う。
第五〇号を次のように改める。 五〇 (b) 前回の全権委員会議の後の連合の活動並びに連合の戦略的な政策及び計画に関する理事会の報告を審議すること。
第五一号を次のように改める。 五一 (c) 次回の全権委員会議までの期間における連合の活動に関連するすべての事項を検討の上、当該期間について、連合の予算の基準を定め、及び第五〇号に規定する報告に基づいて行われた決定を考慮して連合の会計上の限度額を定めること。
第五一号の次に次のように加える。 五一A (d) 第一六一D号から第一六一G号までに定める手続を使用し、構成国が通知する分担等級に基づいて、次回の全権委員会議までの期間における分担単位数の総数を定めること。
第五四号を次のように改める。 五四 (f) 理事会を構成する構成国を選出すること。
第五七号を次のように改める。 五七 (i) 必要な場合には、第五十五条の規定及び条約の関連規定にそれぞれ従って、構成国が提出したこの憲章及び条約の改正案を検討し及び採択すること。
第五八号の次に次のように加える。 五八A (jの2) 連合の会議及び他の会合の内部規則を採択し及び改正すること。
第五九C号を次のように改める。 五九C (b) 構成国の三分の二以上が事務総局長に対して個別に請求する場合
第五九D号を次のように改める。 五九D (c) 構成国の少なくとも三分の二の同意を得て理事会が提案する場合
第九条 選挙及び関係事項に関する原則
第六二号を次のように改める。 六二 (b) 事務総局長、事務総局次長、各局長及び無線通信規則委員会の委員は、それぞれ、構成国が指名する自国民である候補者のうちから選出され、かつ、異なる構成国の国民とするものとし、これらの者の選挙に当たっては、世界の諸地域の間における衡平な地理的配分について妥当な考慮を払うこと。全権委員会議は、役員に関しては、さらに、第一五四号に定める原則についても妥当な考慮を払うべきである。
第六三号を次のように改める。 六三 (c) 無線通信規則委員会の委員を個人の資格で選出すること。各構成国は、候補者を一人に限り指名することができる。
第十条 理事会
第六五号を次のように改める。 六五 1(1) 理事会は、第六一号の規定に従って全権委員会議が選出した構成国で構成する。
第六九号を次のように改める。 六九 4(1) 理事会は、構成国がこの憲章、条約、業務規則、全権委員会議の決定並びに必要な場合には連合の他の会議及び会合の決定を実施することを容易にするための適当なすべての措置をとるものとし、また、全権委員会議が課するその他のすべての任務を行う。
第七〇号を次のように改める。 七〇 (2) 理事会は、連合の政策の方向及び戦略が電気通信を取り巻く環境の絶えざる変化に完全に適合するようにするため、全権委員会議の一般的指示に従って電気通信政策の広範な問題を検討する。また、理事会は、連合のために勧告された戦略的な政策及び計画に関し、その会計上の影響を含めた報告を作成するものとし、このために、第七四A号の規定に基づいて事務総局長が作成する資料を使用する。
第十一条 事務総局
第七三号の次に次のように加える。 七三A(2) 事務総局長の任務は、条約で定める。さらに、事務総局長は、次のことを行う。
第七四号を次のように改める。 七四 (a) 調整委員会の援助の下に、連合の活動を調整すること。
第七四号の次に次のように加える。 七四A (b) 調整委員会の援助の下に、連合の戦略的な政策及び計画に関する報告の作成に必要な資料を作成し、計画の実施を調整すること。
第七五号を次のように改める。 七五 (c) 連合の資源の経済的な活用のために必要なすべての措置をとり、連合の活動の事務上及び会計上の事項の全体につき理事会に対して責任を負うこと。
第七六号を次のように改める。 七六 (d) 連合の法律上の代表者として行動すること。
第七六号の次に次のように加える。 七六A (3) 事務総局長は、第四十二条の規定に基づき作成された特別取極の寄託者として行動することができる。
第二章 無線通信部門
第十二条 任務及び組織
第七八号を次のように改める。 七八 1(1) 無線通信部門は、開発途上国の特別な関心事に留意し、次に定めるところにより、第一条に定める無線通信に関する連合の目的を達成することを任務とする。 第四十四条の規定に従うことを条件として、対地静止衛星軌道その他の衛星軌道を使用する無線通信業務を含むすべての無線通信業務が無線周波数スペクトルを合理的、公平、効果的かつ経済的に使用することを確保すること。 周波数の範囲を問わず研究を行い、無線通信に関する勧告を採択すること。
第八三号を次のように改める。 八三 (c) 無線通信総会
第八四号の次に次のように加える。 八四A (dの2) 無線通信諮問委員会
第八七号を次のように改める。 八七 (a) すべての構成国の主管庁(権利として構成員となる。)
第八八号を次のように改める。 八八 (b) 条約の関連規定により部門構成員となる団体又は機関
第十三条 無線通信会議及び無線通信総会
第九〇号を次のように改める。 九〇 2 世界無線通信会議は、通常二年から三年までの間のいずれかの期間ごとに招集する。ただし、条約の関連規定に従い、同会議を招集しないこと又は追加的に招集することができる。
第九一号を次のように改める。 九一 3 無線通信総会は、同様に、通常二年から三年までの間のいずれかの期間ごとに招集するものとし、無線通信部門の能率を向上させるため、場所及び期日について世界無線通信会議と連携することができる。無線通信総会は、世界無線通信会議の討議に必要な技術的基礎を確立し、及び同会議のすべての要請に応ずる。同総会の任務は、条約で定める。
第九二号を次のように改める。 九二 4 世界無線通信会議、無線通信総会及び地域無線通信会議の決定は、いかなる場合にも、この憲章及び条約の規定に適合するものでなければならない。また、無線通信総会及び地域無線通信会議の決定は、いかなる場合にも、無線通信規則の規定に適合するものでなければならない。世界無線通信会議、無線通信総会及び地域無線通信会議は、決議及び決定を採択する場合には、予見可能な会計上の影響を考慮しなければならず、また、全権委員会議の定めた会計上の限度額を超える支出をもたらすおそれのある決議及び決定の採択を避けるべきである。
第十四条 無線通信規則委員会
第九三号の次に次のように加える。 九三A 2 無線通信規則委員会は、構成国の総数の六パーセントに相当する数又は十二のいずれか多い方を超えない数の委員で構成する。
第九五号を次のように改める。 九五 (a) 無線通信規則及び権限のある無線通信会議の決定に適合した手続規則(技術基準を含む。)を承認すること。この手続規則は、無線通信局長及び無線通信局が構成国の行う周波数割当てを登録するために無線通信規則を適用するに当たって使用する。主管庁は、この手続規則に対して意見を付することができ、意見の相違が継続する場合には、その問題は、次回の世界無線通信会議に提出する。
第九七号を次のように改める。 九七 (c) 第七八号に規定する周波数の割当て及び使用に関して、無線通信規則に定める手続に従い、権限のある会議が定め、又はこの会議の準備若しくはその決定の実施のために構成国の過半数の同意を得て理事会が定めるすべての追加の任務を行うこと。
第九九号を次のように改める。 九九 (2) 無線通信規則委員会の委員は、連合のために自己の職務を行うことに関し、いかなる政府若しくはその職員又はいかなる公私の機関若しくは人からも指示を求め又は受けてはならない。同委員会の委員は、第九八号に定める委員としての地位と両立しないおそれのあるいかなる措置をとることも、また、そのようなおそれのあるいかなる決定に関与することも差し控えなければならない。
第一〇〇号を次のように改める。 一〇〇 (3) 構成国及び部門構成員は、無線通信規則委員会の委員の職務の専ら国際的な性質を尊重しなければならず、また、これらの委員に対し、同委員会における職務の遂行について影響を及ぼそうとすることを差し控えなければならない。
第十五条の表題を次のように改める。 無線通信研究委員会及び無線通信諮問委員会
第一〇二号を次のように改める。 一〇二 無線通信研究委員会及び無線通信諮問委員会のそれぞれの任務は、条約で定める。
第三章 電気通信標準化部門
第十七条 任務及び組織
第一〇四号を次のように改める。 一〇四 1(1) 電気通信標準化部門は、開発途上国の特別な関心事に留意し、電気通信を世界的規模で標準化するため、技術、運用及び料金の問題についての研究を行うこと並びにこれらの問題に関する勧告を採択することにより、第一条に定める電気通信の標準化に関する連合の目的を十分に達成することを任務とする。
第一〇七号を次のように改める。 一〇七 (a) 世界電気通信標準化総会
第一〇八号の次に次のように加える。 一〇八A (bの2) 電気通信標準化諮問委員会
第一一一号を次のように改める。 一一一 (a) すべての構成国の主管庁(権利として構成員となる。)
第一一二号を次のように改める。 一一二 (b) 条約の関連規定により部門構成員となる団体又は機関
第十八条の表題を次のように改める。 世界電気通信標準化総会
第一一三号を次のように改める。 一一三 1 世界電気通信標準化総会の任務は、条約で定める。
第一一四号を次のように改める。 一一四 2 世界電気通信標準化総会は、四年ごとに招集する。ただし、条約の関連規定に従い、同総会を追加的に開催することができる。
第一一五号を次のように改める。 一一五 3 世界電気通信標準化総会の決定は、いかなる場合にも、この憲章、条約及び業務規則の規定に適合するものでなければならない。同総会は、決議及び決定を採択する場合には、予見可能な会計上の影響を考慮しなければならず、また、全権委員会議の定めた会計上の限度額を超える支出をもたらすおそれのある決議及び決定の採択を避けるべきである。
第十九条の表題を次のように改める。 電気通信標準化研究委員会及び電気通信標準化諮問委員会
第一一六号を次のように改める。 一一六 電気通信標準化研究委員会及び電気通信標準化諮問委員会のそれぞれの任務は、条約で定める。
第四章 電気通信開発部門
第二十一条 任務及び組織
第一二二号を次のように改める。 一二二 (b) 他の関係機関の活動を考慮して、人的資源の開発、計画の立案、経営管理、資源の移動及び研究開発の能力を強化することにより、特に協力関係を通じて電気通信網及び電気通信業務(特に開発途上国におけるもの)の開発、拡充及び運用を奨励すること。
第一三二号の次に次のように加える。 一三二A (bの2) 電気通信開発諮問委員会
第一三五号を次のように改める。 一三五 (a) すべての構成国の主管庁(権利として構成員となる。)
第一三六号を次のように改める。 一三六 (b) 条約の関連規定により部門構成員となる団体又は機関
第二十二条 電気通信開発会議
第一四二号を次のように改める。 一四二 4 電気通信開発会議は、最終文書を作成しないものとする。同会議の結論は、決議、決定、勧告又は報告の形式によるものとし、いかなる場合にも、この憲章、条約及び業務規則の規定に適合するものでなければならない。同会議は、決議及び決定を採択する場合には、予見可能な会計上の影響を考慮しなければならず、また、全権委員会議の定めた会計上の限度額を超える支出をもたらすおそれのある決議及び決定の採択を避けるべきである。
第二十三条の表題を次のように改める。 電気通信開発研究委員会及び電気通信開発諮問委員会
第一四四号を次のように改める。 一四四 電気通信開発研究委員会及び電気通信開発諮問委員会のそれぞれの任務は、条約で定める。
第五章 連合の運営に関するその他の規定
第二十五条 世界国際電気通信会議
第一四七号を次のように改める。 一四七 2 世界国際電気通信会議の決定は、いかなる場合にも、この憲章及び条約の規定に適合するものでなければならない。同会議は、決議及び決定を採択する場合には、予見可能な会計上の影響を考慮しなければならず、また、全権委員会議の定めた会計上の限度額を超える支出をもたらすおそれのある決議及び決定の採択を避けるべきである。
第二十七条 連合の役員及び職員
第一五一号を次のように改める。 一五一 (2) 構成国及び部門構成員は、連合の役員及び職員の職務の専ら国際的な性質を尊重しなければならず、また、これらの者に対し、その職務の遂行について影響を及ぼそうとすることを差し控えなければならない。
第一五三号を次のように改める。 一五三 (4) 構成国は、連合の能率的な運営を確保するため、自国民が事務総局長、事務総局次長又は局長に選出された場合には、全権委員会議から全権委員会議までの間にその者を召還することをできる限り差し控えなければならない。
第二十八条 連合の会計
第一五九号を次のように改める。 一五九 2 連合の経費は、次のものをもって充てる。
第一五九号の次に次のように加える。 一五九A (a) 構成国及び部門構成員の分担金 一五九B (b) 条約又は財政規則に定めるその他の収入 一五九C 2の二 各構成国及び各部門構成員は、第一六〇号から第一六一I号までの規定に従って選定した分担等級の単位数に相当する金額を支払う。 一五九D 2の三 第四三号の地域無線通信会議の経費は、関係地域のすべての構成国及び必要な場合には当該会議に参加したその他の地域の構成国がその分担等級に従って負担する。
第一六〇号を次のように改める。 一六〇 3(1) 構成国及び部門構成員は、連合の経費を負担するための分担等級を任意に選定する。
第一六一号を次のように改める。 一六一 (2) 構成国による分担等級の選定は、条約に定める分担等級表及び条件並びに次に定める手続に従って、全権委員会議において行う。
第一六一号の次に次のように加える。 一六一A (2の2) 部門構成員による分担等級の選定は、条約に定める分担等級表及び条件並びに次に定める手続に従って行う。 一六一B 3の二(1) 理事会は、全権委員会議の直前の会期において、会計に関し当該全権委員会議が取り扱う期間の財政計画案及び分担単位の総数に基づき、分担単位の暫定的な額を定める。 一六一C (2) 事務総局長は、構成国及び部門構成員に対し第一六一B号の規定に基づき定められた分担単位の暫定的な額を通知するものとし、また、構成国に対し自国が暫定的に選定した分担等級を全権委員会議の開始の日の遅くとも一週間前に通知するよう要請する。 一六一D (3) 全権委員会議は、その最初の週に、構成国が事務総局長に通知した分担等級の変更及び変更されない分担等級を考慮して、第一六一B号及び第一六一C号の規定に基づき事務総局長がとる手続に従って、分担単位の暫定的な限度額を定める。 一六一E (4) 全権委員会議は、修正された財政計画案を考慮して、分担単位の額の最終的な限度額を定める。事務総局長は、その後、構成国に対し、全権委員会議が終了する日の属する週の前の週の終了の前に、最終的に選定した分担等級を通知するよう要請する。 一六一F (5) 全権委員会議が定める日までに事務総局長に自国の決定を通知しない構成国は、従前に選定した分担等級を維持する。 一六一G (6) 全権委員会議は、さらに、構成国が選定した最終的な分担等級及び財政計画の承認の日における部門構成員の分担等級に応じた分担単位の総数に基づき、最終的な財政計画を承認する。 一六一H 3の三(1) 事務総局長は、部門構成員に対し、分担単位の額の最終的な限度額を通知するものとし、また、全権委員会議の閉会の日から三箇月以内に、当該部門構成員が選定した分担等級を通知するよう要請する。 一六一I (2) この三箇月の期間内に事務総局長に自己の決定を通知しない部門構成員は、従前に選定した分担等級を維持する。
第一六二号を次のように改める。 一六二 (3) 全権委員会議が採択した分担等級表の改正は、次回の全権委員会議中における分担等級の選定について適用する。
第一六三号を次のように改める。 一六三 (4) 構成国及び部門構成員が選定した分担等級は、全権委員会議の後の最初の二年予算から適用する。
第一六四号を次のように改める。 一六四 削除
第一六五号を次のように改める。 一六五 5 構成国は、分担等級を選定するに当たって、分担等級を二段階を超えて減少させてはならず、また、理事会は、全権委員会議から全権委員会議までの間においてその減少を漸進的に実施する方法について構成国に通知する。ただし、国際的な救援計画の発動を必要とする自然災害のような例外的状況の下において、構成国がその分担単位数を減少させることを要求し、かつ、当初に選定した分担等級における分担金を維持することができなくなったことを立証した場合には、全権委員会議は、分担単位数の二段階を超える減少を承認することができる。
第一六五号の次に次のように加える。 一六五の二 5の二 国際的な救援計画の発動を必要とする自然災害のような例外的状況の下において、構成国がその分担単位数を減少させることを要求し、かつ、当初に選定した分担等級における分担金を維持することができなくなったことを立証した場合には、理事会は、これを承認することができる。 一六五A 5の三 構成国及び部門構成員は、既に選定した等級よりも高い分担等級をいつでも選定することができる。
第一六六号及び第一六七号を次のように改める。 一六六及び 削除 一六七
第一六八号を次のように改める。 一六八 8 構成国及び部門構成員は、理事会が決定した二年予算に基づいて、かつ、理事会が採択することができる調整額を考慮に入れて計算した毎年の分担金額を前払する。
第一六九号を次のように改める。 一六九 9 連合に対する支払が延滞している構成国は、その延滞している額が直前の二年度について当該構成国の支払うべき分担金の額以上であるときは、第二七号及び第二八号に定める投票の権利を失う。
第一七〇号を次のように改める。 一七〇 10 部門構成員及び他の国際機関の分担金に関する具体的な規定は、条約で定める。
第三十一条 連合の法律上の能力
第一七六号を次のように改める。 一七六 連合は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各構成国の領域において享有する。
第三十二条 会議及び他の会合の内部規則
第一七七号を次のように改める。 一七七 1 連合の会議及び他の会合は、その業務の組織及び討論の方法について、全権委員会議が採択する連合の会議及び他の会合の内部規則を適用する。
第一七八号を次のように改める。 一七八 2 会議、総会及び理事会は、内部規則を補足するために不可欠と認める規則を採択することができる。もっとも、このような補足的規則は、この憲章、条約及び第一七七号に規定する内部規則に抵触するものであってはならない。会議又は総会が採択した補足的規則は、会議又は総会の文書として公表する。
第六章 電気通信に関する一般規定
第三十三条 国際電気通信業務を利用する公衆の権利
第一七九号を次のように改める。 一七九 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
第三十四条 電気通信の停止
第一八〇号を次のように改める。 一八〇 1 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は、この限りでない。
第一八一号を次のように改める。 一八一 2 構成国は、また、国内法令に従って、他の私用の電気通信であって国の安全を害すると認められるもの又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるものを切断する権利を留保する。
第三十五条 業務の停止
第一八二号を次のように改める。 一八二 構成国は、国際電気通信業務を全般的に、又は一定の関係若しくは通信の一定の種類(発信、着信又は中継)に限って、停止する権利を留保する。この場合には、停止する旨を事務総局長を経由して直ちに他の構成国に通知する。
第三十六条 責任
第一八三号を次のように改める。 一八三 構成国は、国際電気通信業務の利用者に対し、特に損害賠償の請求に関しては、いかなる責任も負わない。
第三十七条 電気通信の秘密
第一八四号を次のように改める。 一八四 1 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置をとることを約束する。
第一八五号を次のように改める。 一八五 2 もっとも、構成国は、国内法令の適用又は自国が締約国である国際条約の実施を確保するため、国際通信に関し、権限のある当局に通報する権利を留保する。
第三十八条 電気通信路及び電気通信設備の設置、運用及び保護
第一八六号を次のように改める。 一八六 1 構成国は、国際電気通信の迅速なかつ不断の交換を確保するために必要な通信路及び設備を最良の技術的条件で設置するため、有用な措置をとる。
第一八八号を次のように改める。 一八八 3 構成国は、その管轄の範囲内において、第一八六号の通信路及び設備を保護する。
第一八九号を次のように改める。 一八九 4 すべての構成国は、特別の取極による別段の定めがある場合を除くほか、その管理の範囲内にある国際電気通信回線の部分の維持を確保するために有用な措置をとる。
第一八九号の次に次のように加える。 一八九A 構成国は、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が他の構成国の管轄内にある電気通信設備の運用を混乱させることを防ぐため、実行可能な措置をとることの必要性を認める。
第三十九条 違反の通報
第一九〇号を次のように改める。 一九〇 構成国は、第六条の規定の適用を容易にするため、この憲章、条約及び業務規則に対する違反に関し、相互に通報し、必要な場合には、援助することを約束する。
第四十二条 特別取極
第一九三号を次のように改める。 一九三 構成国は、構成国全体には関係しない電気通信の問題について特別取極を締結する権能を、自国のため並びに認められた事業体及び正当に許可されたその他の事業体のために留保する。ただし、特別取極は、その実施によって、他の構成国の無線通信業務に生じさせ得る有害な混信に関して及び、一般に、他の構成国のその他の電気通信業務の運用に生じさせ得る技術的な支障に関しては、この憲章、条約及び業務規則に抵触してはならない。
第四十三条 地域的会議、地域的取極及び地域的機関
第一九四号を次のように改める。 一九四 構成国は、地域的に取り扱うことができる電気通信の問題を解決するため、地域的会議を開催し、地域的取極を締結し、及び地域的機関を設置する権利を留保する。地域的取極は、この憲章又は条約に抵触してはならない。
第七章 無線通信に関する特別規定
第四十四条の表題を次のように改める。 無線周波数スペクトルの使用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用
第一九六号を次のように改める。 一九六 2 構成国は、無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、無線周波数及び関連する軌道(対地静止衛星軌道を含む。)が有限な天然資源であることに留意するものとし、また、これらを各国又はその集団が公平に使用することができるように、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則に従って合理的、効果的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する。
第四十五条 有害な混信
第一九七号を次のように改める。 一九七 1 すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない。
第一九八号を次のように改める。 一九八 2 各構成国は、認められた事業体その他正当に許可を得て無線通信業務を行う事業体に第一九七号の規定を遵守させることを約束する。
第一九九号を次のように改める。 一九九 3 構成国は、また、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が第一九七号の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせることを防ぐため、実行可能な措置をとることの必要性を認める。
第四十七条 虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号
第二〇一号を次のように改める。 二〇一 構成国は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号の伝送又は流布を防ぐために有用な措置をとること並びにこれらの信号を発射する自国の管轄の下にある局を探知し及び識別するために協力することを約束する。
第四十八条 国防機関の設備
第二〇三号を次のように改める。 二○二 1 構成国は、軍用無線設備について、完全な自由を保有する。
第八章の章名を次のように改める。 国際連合その他の国際機関及び非構成国との関係
第五十一条の表題を次のように改める。 非構成国との関係
第二〇七号を次のように改める。 二〇七 すべての構成国は、構成国でない国と電気通信を交換することを認める条件を定める権能を、自国のため及び認められた事業体のために留保する。構成国でない国から発する電気通信が構成国によって受信されたときは、その通信は、伝送されなければならず、また、当該通信が構成国の通信路を経由する限り、この憲章、条約及び業務規則の義務的規定並びに通常の料金の適用を受ける。
第九章 最終規定
第五十二条 批准、受諾又は承認
第二〇八号を次のように改める。 二〇八 1 この憲章及び条約は、署名構成国により、自国の憲法上の規定に従って、単一の文書の形式で、同時に批准され、受諾され又は承認されなければならない。この文書は、できる限り速やかに事務総局長に寄託するものとし、事務総局長は、各文書の寄託を構成国に通報する。
第二〇九号を次のように改める。 二〇九 2(1) この憲章及び条約の効力発生の日から起算して二年の期間中、署名構成国は、第二〇八号の規定に従って批准書、受諾書又は承認書を寄託していない場合にも、第二五号から第二八号までの規定により構成国に与えられる権利を有する。
第二一〇号を次のように改める。 二一〇 (2) この憲章及び条約の効力発生の日から起算して二年の期間の満了後は、第二〇八号の規定に従って批准書、受諾書又は承認書を寄託していない署名構成国は、これらの文書のうちいずれかのものを寄託しない限り、連合のいかなる会議、理事会のいかなる会期、連合の各部門のいかなる会合又はこの憲章及び条約に従い通信によって行われるいかなる協議においても、投票する資格を有しない。もっとも、この構成国の投票権以外の権利は、影響を受けない。
第五十三条 加入
第二一二号を次のように改める。 二一二 1 この憲章及び条約に署名しなかった構成国又は第二条の(b)若しくは(c)の適用を受けるその他の国は、当該その他の国については同条の規定に従うことを条件として、いつでもこの憲章及び条約に加入することができる。加入は、この憲章及び条約の双方を対象とする単一の文書の形式で同時に行う。
第二一三号を次のように改める。 二一三 2 加入書は、事務総局長に寄託する。事務総局長は、加入書を受領したときは直ちにこれを構成国に通報し、その認証謄本を構成国に送付する。
第五十四条 業務規則
第二一六号の次に次のように加える。 二一六A 第二一六号に規定する業務規則は、第八九号及び第一四六号の規定を適用して採択され、効力を生ずることがある改正に従うことを条件として、効力を有する。業務規則の一部改正又は全部改正は、その改正の効力発生前にその改正に拘束されることについて同意する旨を事務総局長に通告した構成国についてのみ、その改正に定める日に効力を生ずる。
第二一七号を次のように改める。 二一七 削除
第二一七号の次に次のように加える。 二一七A 構成国は、業務規則の一部改正又は全部改正に拘束されることについての同意を、その改正の批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を事務総局長に寄託することにより、又はその改正に拘束されることについての同意を事務総局長に通告することによって表明する。 二一七B 構成国は、また、次条又は条約第四十二条の規定に従って行うこの憲章又は条約の改正の批准、受諾若しくは承認又はこれらへの加入が、この憲章又は条約の改正の署名前に権限のある会議が採択した業務規則の一部改正又は全部改正に自国が拘束されることについての同意をも含む旨通告することができる。 二一七C 第二一七B号に規定する通告は、構成国によるこの憲章又は条約の改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の時に行う。 二一七D 業務規則の改正は、その改正に署名した構成国であって、第二一七A号及び第二一七B号の規定に従いその改正に拘束されることについての同意を事務総局長に通告しなかったものについては、その改正の効力発生の日から暫定的に適用する。ただし、当該構成国がその改正の署名の際に反対する場合は、この限りでない。
第二一八号を次のように改める。 二一八 4 第二一七D号に規定する暫定的な適用は、構成国が業務規則の改正に拘束されることについての同意に関する決定を事務総局長に通告するときまで継続する。
第二一九号から第二二一号までを次のように改める。 二一九から 削除 二二一まで
第二二一号の次に次のように加える。 二二一A 構成国が、業務規則の改正の効力発生の日から起算して三十六箇月の期間内に、その改正に拘束されることについての同意に関する決定を第二一八号の規定に基づいて事務総局長に通告しない場合には、当該構成国は、当該改正に拘束されることについて同意したものとみなす。 二二一B 第二一七D号に規定する暫定的な適用又は拘束されることについての第二二一A号に規定する同意は、業務規則の改正の署名の際に関係構成国が付した留保を害するものではない。関係構成国が、拘束されることについて第二一六A号、第二一七A号、第二一七B号及び第二一八号に規定する同意を事務総局長に通告する場合において、業務規則又はその改正の署名の際に付した留保を維持するときは、当該同意は、 当該留保を害するものではない。
第二二二号を次のように改める。 二二二 削除
第二二三号を次のように改める。 二二三 7 事務総局長は、この条の規定により受領した通告を速やかに構成国に通報する。
第五十五条 この憲章の改正に関する規定
第二二四号を次のように改める。 二二四 1 構成国は、この憲章の改正を提案することができる。その提案は、すべての構成国への送付及びすべての構成国による検討が十分な余裕をもって行われ得るように、全権委員会議の開会の日の遅くとも八箇月前に、事務総局長に到着しなければならない。事務総局長は、できる限り速やかに、かつ、全権委員会議の開会の日の遅くとも六箇月前に、当該提案をすべての構成国に送付する。
第二二五号を次のように改める。 二二五 2 もっとも、第二二四号の規定に従って提出された改正案に対する修正案については、構成国又は全権委員会議におけるその代表団は、これをいつでも提出することができる。
第二二八号を次のように改める。 二二八 5 第二二四号から第二二七号までに特に規定する場合を除くほか、会議に関する一般規定並びに会議及び他の会合の内部規則を適用する。
第二二九号を次のように改める。 二二九 6 全権委員会議が採択したこの憲章のすべての改正は、全体として、かつ、単一の改正文書の形式で、当該全権委員会議が定めた日に、この憲章及び当該改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書をその日前に寄託した構成国の間において効力を生ずる。当該改正文書の一部のみの批准、受諾若しくは承認又はこれへの加入は、認めない。
第二三〇号を次のように改める。 二三〇 7 事務総局長は、改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託をすべての構成国に通報する。
第五十六条 紛争の解決
第二三三号を次のように改める。 二三三 1 構成国は、この憲章、条約又は業務規則の解釈又は適用に関する問題の紛争を、交渉によって、外交上の経路によって、国際紛争の解決のために締結する二国間若しくは多数国間の条約で定める手続によって又は合意により定めることのできるその他の方法によって解決することができる。
第二三四号を次のように改める。 二三四 2 第二三三号に定めるいずれの解決方法も採用されなかったときは、紛争当事者である構成国は、条約で定める手続に従って、紛争を仲裁に付することができる。
第二三五号を次のように改める。 二三五 3 この憲章、条約及び業務規則に係る紛争の義務的解決に関する選択議定書は、当該選択議定書の締約国である構成国の間において適用する。
第五十七条 この憲章及び条約の廃棄
第二三六号を次のように改める。 二三六 1 この憲章及び条約を批准し、受諾し、承認し又はこれらに加入した構成国は、これらを廃棄する権利を有する。この憲章及び条約を廃棄する場合には、事務総局長にあてた通告により、単一の文書の形式で、同時に廃棄する。事務総局長は、その通告を受領したときは、これを他の構成国に通報する。
第五十八条 効力発生及び関係事項
第二四一号を次のように改める。 二四一 4 英語、アラビア語、中国語、スペイン語、フランス語及びロシア語で作成されたこの憲章及び条約の原本は、連合に寄託保存する。事務総局長は、各署名構成国に対し、要請された言語により、認証謄本一通を送付する。
附属書 国際電気通信連合の憲章、条約及び業務規則において使用する若干の用語の定義 第一〇〇一号の次に次のように加える。 一〇〇一A 構成国 第二条の規定により国際電気通信連合の構成員と認められる国 一〇〇一B 部門構成員 条約第十九条の規定に従い部門の活動に参加することを承認された団体又は機関 第一〇〇五号を次のように改める。 一〇〇五 代表団 同一の構成国が派遣する代表及び場合により代表者、顧問、随員又は通訳の全体 各構成国は、任意にその代表団を構成するものとし、特に、条約の関連規定により承認された団体又は機関に属する者を、特に代表、顧問又は随員の資格で、代表団に含めることができる。 第一〇〇六号を次のように改める。 一〇〇六 代表 全権委員会議に対して構成国の政府が派遣する者又は連合の他の会議若しくは会合において構成国の政府若しくは主管庁を代表する者 第一〇〇八号を次のように改める。 一〇〇八 認められた事業体 第一〇〇七号に定義する事業体のうち公衆通信業務又は放送業務を運用する事業体で、その主たる事務所の所在地がある構成国によって、又は自国の領域において電気通信業務に関する設置及び運用を当該事業体に許可した構成国によって、第六条に定める義務を課されたもの
第二部 効力発生の日 この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、二千年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の締約国である構成国であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、全権委員会議(千九百九十四年京都)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正するこの文書の原本に署名した。 千九百九十八年十一月六日にミネアポリスで作成した。