国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)
国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)
第一部 序
 国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の関連規定、特に第四十二条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(千九百九十四年京都)は、同条約の次の改正を採択した。
第四条 理事会
  
第五〇号を次のように改める。
五〇 1 理事会の構成員の数は、四年ごとに開催される全権委員会議が決定する。
第五〇号の次に次のように加える。
五〇A 2 理事会の構成員の数は、連合員の総数の二十五パーセントを超えてはならない。
  
第八〇号を次のように改める。
八〇(14)憲章の第四十九条及び第五十条に規定するすべての国際機関との調整を確保すること。このため、理事会は、連合を代表して、同条並びに条約の第二六○号及び第二六一号に規定する国際機関と、また、国際連合と国際電気通信連合との間の協定を適用して国際連合と、暫定的協定を締結する。これらの暫定的協定は、憲章第八条の関連規定により次回の全権委員会議に提出しなければならない。
第七条 世界無線通信会議
  
第一一八号を次のように改める。
一一八(2)世界無線通信会議の議事日程の大要は、会議の四年前に定めるべきであり、また、その最終的な議事日程は、理事会が、第四七号に定めるところに従い、可能な場合には会議の二年前に、連合員の過半数の同意を得て定める。これら二の様式の議事日程を定めるに当たっては、第一二六号の規定に基づいて行われる世界無線通信会議の勧告を基礎とする。
第十九条 主管庁以外の団体及び機関の連合の活動への参加
  
第二三九号を次のように改める。
二三九 9 第二二九号又は第二三〇号に掲げる団体又は機関は、これを承認した連合員が、当該連合員に代わって当該団体又は機関が行動することを許可する旨を関係局長に通報した場合には、当該連合員に代わって行動することができる。
第二十三条 招請政府がある全権委員会議への招請及び参加の承認
  
第二五八号を次のように改める。
二五八 3 事務総局長は、次に掲げるものに対し、オブザーバーを派遣するよう招請する。
  
第二六二号の次に次のように加える。
二六二A(e)第二二九号に掲げる団体及び機関並びに国際的な性格を有する機関であって当該団体及び機関を代表するもの
  
第二六九号を次のように改める。
二六九(b)第二五九号から第二六二A号までの規定により招請されるもののオブザーバー
第二十四条 招請政府がある無線通信会議への招請及び参加の承認
  
第二七一号を次のように改める。
二七一 2(1)第二五六号から第二六五号までの規定(第二六二A号の規定を除く。)は、無線通信会議について準用する。
第三十二条 会議及び他の会合の内部規則
  
第三七九号を次のように改める。
三七九(2)表決に付さなければならない重要な提案の案文は、会議の業務用言語により作成し、討議前に研究することができるように、十分な余裕をもって配布しなければならない。
第三十三条 会計
  
第四七六号を次のように改める。
四七六(1)第二五九号から第二六二号までに掲げる機関及び全権委員会議、連合の部門又は世界国際電気通信会議に参加するその他の国際機関は、第四七九号から第四八一号までの規定に従い、場合に応じ、これらの会議又は連合の部門の経費を分担する。ただし、理事会が相互主義を条件としてその分担を免除する場合は、この限りでない。
  
第四七七号を次のように改める。
四七七(2)第二三七号の一覧表に掲げる団体又は機関は、第四七九号及び第四八〇号の規定に従って連合の部門の経費を分担する。
  
第四七八号を次のように改める。
四七八(3)第二三七号の一覧表に掲げる団体又は機関は、無線通信会議、世界国際電気通信会議又は自己が構成員でない部門の会議若しくは総会に参加する場合には、第四七九号及び第四八一号の規定に従って、これらの会議又は総会の経費を分担する。
  
第四七九号を次のように改める。
四七九(4)第四七六号から第四七八号までに定める分担金は、第四六八号の表から任意に選定する分担等級を基礎とする。ただし、連合員のために保留する四分の一単位等級、八分の一単位等級及び十六分の一単位等級は、当該任意に選定する分担等級から除く(この適用除外は、電気通信開発部門については適用しない。)。選定した等級は、事務総局長に通知する。関係団体又は関係機関は、既に選定した等級よりも高い分担等級をいつでも選定することができる。
  
第四八〇号を次のように改める。
四八〇(5)各関係部門の経費に関する分担単位当たりの分担金額は、連合員の分担単位当たりの分担金額の五分の一に定める。このようにして定められる分担金は、連合の収入とする。この分担金に対しては、第四七四号の規定に従って利子を付する。
  
第四八一号を次のように改める。
四八一(6)会議又は総会の経費に関する分担単位当たりの分担金額は、当該会議又は総会の予算総額を、連合員が連合の経費の分担金を支払う際の分担単位の総数で除して定める。このようにして定められる分担金は、連合の収入とする。この分担金に対しては、請求書の発送後六十日目から第四七四号に定める率で利子を付する。
  
第四八二号を次のように改める。
四八二(7)分担単位数は、憲章第二十八条の関連規定に定める原則の適用によってのみ、減少させることができる)。
  
第四八三号を次のように改める。
四八三(8)いずれかの部門の業務への参加を終止した場合又は終止させられた場合(第二四〇号参照)には、当該終止が効力を生ずる月の末日までの分担金を支払わなければならない。
  
第四八四号を次のように改める。
四八四 5 刊行物の価格は、原則としてその販売により製作及び配布の経費を調達することを考慮の上、事務総局長が決定する。
  
第四八五号を次のように改める。
四八五 6 連合は、必要不可欠な経費を負担すること及びできる限り借入金への依存を避けるために十分な現金の準備を維持することができるように、運転資金を提供する予備勘定を保持する。理事会は、予想される必要額に基づいて、毎年、予備勘定の金額を定める。支出しなかった又は支出を約束しなかったすべての予算上の金額は、各二年予算の執行の終了時に、予備勘定に繰り入れる。この予備勘定に関するその他の細目については、財政規則に定める。
  
第四八六号を次のように改める。
四八六 7(1)事務総局長は、調整委員会と合意の上、現金又は現物による任意拠出を受領することができる。ただし、この任意拠出に適用される条件が、必要に応じ、連合の目的及び計画並びに財政規則に適合することを条件とする。財政規則には、任意拠出の受領及び使用に関する特別規定を含めなければならない。
附属書
第一〇〇二号を次のように改める。
一〇〇二 オブザーバーこの条約の関連規定に基づいて派遣される次に掲げる者
 顧問の資格で全権委員会議又はいずれかの部門の会議若しくは会合に参加するため、国際連合、国際連合の専門機関、国際原子力機関、電気通信に関する地域的機関又は衛星システムを運用する政府間機関が派遣する者
 顧問の資格でいずれかの部門の会議又は会合に参加するため、国際機関が派遣する者
 地域会議に投票権なしで参加するため、連合員の政府が派遣する者
 第二二九号に掲げる団体若しくは機関又は国際的な性格を有する機関であって当該団体若しくは機関を代表するものが派遣する者
第二部 効力発生の日
 この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、千九百九十六年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の締約国である連合員であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正するこの文書の原本に署名した。
 千九百九十四年十月十四日に京都で作成した。