国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)
国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議(千九百九十四年京都)において採択された改正)
第一部 序
 国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)の関連規定、特に第五十五条の規定に基づき、及び当該関連規定を適用して、国際電気通信連合全権委員会議(千九百九十四年京都)は、同憲章の次の改正を採択した。
第八条 全権委員会議
  
第五〇号を次のように改める。
五〇(b)前回の全権委員会議の後の連合の活動並びに連合の戦略的な政策及び計画に関して理事会が作成した報告を審議すること。
  
第五七号を次のように改める。
五七(i)必要な場合には、第五十五条の規定及び条約の関連規定にそれぞれ従って、連合員が提出したこの憲章及び条約の改正案を検討し及び採択すること。
  
第五九号の次に次のように加える。
五九A 3 例外として、次のいずれかの場合には、通常の全権委員会議から通常の全権委員会議までの間に、特定の問題を処理するために限定された議事日程により、臨時の全権委員会議を招集することができる。
五九B(a)先立って開催された通常の全権委員会議が決定する場合
五九C(b)連合員の三分の二以上が事務総局長に対して個別に請求する場合
五九D(c)連合員の少なくとも三分の二の同意を得て理事会が提案する場合
第九条 選挙及び関係事項に関する原則
  
第六二号を次のように改める。
六二(b)事務総局長、事務総局次長、各局長及び無線通信規則委員会の委員は、それぞれ、連合員が指名する自国民である候補者のうちから選出され、かつ、異なる連合員の国民とするものとし、これらの者の選挙に当たっては、世界の諸地域の間における衡平な地理的配分について妥当な考慮を払うこと。全権委員会議は、役員に関しては、さらに、第一五四号に定める原則についても妥当な考慮を払うべきである。
  
第六三号を次のように改める。
六三(c)無線通信規則委員会の委員を個人の資格で選出すること。各連合員は、候補者を一人に限り指名することができる。
第二十八条 連合の会計
  
第一六三号を次のように改める。
一六三(4)各連合員が第一六一号又は第一六二号の規定に従って選定した分担等級は、第一六一号又は第一六二号に規定する六箇月の期間の満了後の最初の二年予算について適用する。
第二部 効力発生の日
 この文書に含まれる改正は、全体として、かつ、単一の文書の形式で、千九百九十六年一月一日に、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーヴ)の締約国である連合員であって、この文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を同日前に寄託したものの間において効力を生ずる。
  以上の証拠として、下名の全権委員は、国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーヴ)を改正するこの文書の原本に署名した。
  千九百九十四年十月十四日に京都で作成した。