万国郵便連合憲章の第六追加議定書
万国郵便連合憲章の第六追加議定書
  北京において大会議として会合した万国郵便連合加盟国の政府の全権委員は、千九百六十四年七月十日にウィーンで作成された万国郵便連合憲章第三十条2の規定にかんがみ、批准を条件として、同憲章に対する次の改正を採択した。
第一条 憲章第二十二条を次のように改める。
 第二十二条 連合の文書
1 憲章は、連合の基本的文書とする。憲章は、連合の組織規定を内容とする。
2 一般規則は、憲章の適用及び連合の運営を確保するための規定を内容とする。一般規則は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
3 万国郵便条約、通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務及び小包郵便業務に関する規定を内容とする。これらの文書は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
4 連合の約定及びその施行規則は、その締約国である加盟国間の業務(通常郵便業務及び小包郵便業務を除く。)を規律する。約定及びその施行規則は、その締約国のみを拘束する。
5 3及び4に規定する施行規則は、条約及び約定を実施するために必要な細目手続を内容とするものとし、大会議において行われた決定を考慮して、郵便業務理事会が定める。
6 3から5までに規定する連合の文書に場合により附属する最終議定書は、当該文書に対する留保を内容とする。
第二条 憲章の正文(フランス語)第二十五条2中「Les Reglements d'execution」を「Les Reglements」に改める。
第三条 憲章第二十九条を次のように改める。
 第二十九条 議案の提出
1 加盟国の郵政庁は、自国が締約国となっている連合の文書に関する議案を大会議に、又は大会議から大会議までの間において提出する権利を有する。
2 もっとも、憲章及び一般規則に関する議案は、大会議にのみ提出することができる。
3 また、施行規則に関する議案は、郵便業務理事会に直接提出するものとする。ただし、当該議案は、国際事務局が事前にすべての加盟国の郵政庁に通報しなければならない。
弟四条 この追加議定書その他の連合の文書への加入
1 この追加議定書に署名しなかった加盟国は、いつでもこれに加入することができる。
2 連合の文書の締約国である加盟国で大会議によるその文書の更新の後これに署名しなかったものは、できる限り速やかにこれに加入する。
3 1及び2の場合の加入書は、国際事務局長に送付するものとし、同事務局長は、その寄託を加盟国政府に通報する。
第五条 この追加議定書の効力発生及び有効期間
 この追加議定書は、二千一年一月一日に効力を生じ、無期限に効力を有する。
 以上の証拠として、加盟国政府の全権委員は、これらの規定が憲章中にある場合と同一の効力及び同一の価値を有するものとしてこの追加議定書を作成し、国際事務局長に寄託される本書一通に署名した。大会議開催国の政府は、その謄本一通を各締約国に送付する。
  千九百九十九年九月十五日に北京で作成した。