第一回日ソ文化交流委員会において作成された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の実施に関する二年間の計画の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
第一回日ソ文化交流委員会において作成された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の実施に関する二年間の計画の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)第十九条3に言及するとともに、日本側は、日本国の法令により定められた手続に従つて、千九百八十八年十二月十六日に東京で署名された日ソ文化交流委員会の作成したこの協定の実施に関する二年間の計画を承認したことを通報する光栄を有します。
本大臣は、本書簡とソ連側もソヴィエト連邦の法令により定められた手続に従つて当該計画を承認したことを通知する閣下の書簡との交換に伴い、当該計画が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十八年十二月二十日に東京で
日本国外務大臣 宇野宗佑
ソヴィエト社会主義共和国連邦外務大臣
エドワルド・アムヴロシイエヴィチ・シェヴァルナッゼ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十九条3に言及するとともに、ソ連側は、ソヴィエト連邦の法令により定められた手続に従つて、千九百八十八年十二月十六日に東京で署名されたソ日文化交流委員会の作成したこの協定に関する二年間の計画を承認したことを通報する光栄を有します。
本大臣は、本書簡と日本側も日本国の法令により定められた手続に従つて当該計画を承認したことを通知する閣下の書簡との交換に伴い、当該計画が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十八年十二月二十日に東京で
ソヴィエト社会主義共和国連邦外務大臣
エドワルド・アムヴロシイエヴィチ・シェヴァルナッゼ
日本国外務大臣 宇野宗佑閣下