青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の交換公文
 (青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とグァテマラ共和国との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、日本国とグァテマラ共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊計画(以下「計画」という。)に基づき協力隊員をグァテマラ共和国に派遣することに関し、日本国政府の代表者とグァテマラ共和国政府の代表者との間でグァテマラ市において行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、グァテマラ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、グァテマラ共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で別個に合意される計画に従い協力隊員を派遺する。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とグァテマラ共和国との間の渡航費及びグァテマラ共和国における生活手当を負担し、また、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与するために必要な措置をとる。
3 グァテマラ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2にいう装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、租税その他の課徴金の免除
(2) グァテマラ到着後六箇月の間、協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、租税その他の課徴金(港湾荷役、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(3) 2にいう生活手当等協力隊員に海外から送付される報酬に対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金の免除
(4) 協力隊員のグァテマラ共和国における任期中、可能な範囲での無料診療
(5) 協力隊員がグァテマラ共和国政府より与えられる任務を遂行する場所における可能な範囲での無料の住居施設
(6) 協力隊員に対して、その任務遂行に際し関係当局が必要な便宜を供与することを確保するための身分証明書の交付
4(1)グァテマラ共和国政府は、グァテマラ共和国における計画の活動に関連して日本国政府による技術協力の実施機関である国際協力事業団が与える任務を遂行する駐在員一名及び調整員を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品並びにその身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、租税その他の課徴金(港湾荷役、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)を免除される。駐在員及び調整員は、各一名につき一台の自動車を無税で輸入すること又はグァテマラ共和国における保税倉庫から購入することができる。その許可は、日本国大使館の申請により、グァテマラ共和国財務省が発出する。当該自動者は、グァテマラ共和国の現行法令に従つて売却又は譲渡することができる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される報酬に対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除される。
5 グァテマラ共和国政府は、計画から発生する協力隊員の公務に起因して第三者が協力隊員に対して行うすべての請求について責任を負う。
 ただし、この規定は、両政府がこれらの請求が協力隊員の重大な過失若しくは懈怠又は故意から生じたことを合意する場合には適用されない。
6 両政府は、グァテマラ共和国における計画の実施を成功させるため、適当と判断されるときに協議する。
7 この了解は、両政府間の書簡の交換によつて修正することができ、かつ、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月に書面によつて通告することにより終了させることができる。
 本大臣は、更に、この書簡及び前記の了解をグァテマラ共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年九月二十九日にグァテマラで
 日本国外務大臣 倉成 正
 グァテマラ共和国外務大臣
アルフォンソ・カブレラ・イダルゴ閣下
(グァテマラ側書簡)
 書簡をもつて啓上たいします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、前記の了解をグァテマラ共和国政府に代わつて確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府聞の合意を構成し、その合意が本日付けので効力を生ずることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年九月二十九日にグァテマラで
 グァテマラ共和国外務大臣
アルフォンソ・カブレラ・イダルゴ
 日本国外務大臣 倉成 正閣下