広報資料の配布に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
広報資料の配布に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第十三条2及び第二十条に言及するとともに、両政府の機関が発行する広報資料の相手国内における配布に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内で、広報資料の配布を実施する。
2 日本側は、広報用冊子「今日の日本」を日本国政府がソヴィエト社会主義共和国連邦において開催する映画祭、展示会その他の催物の来訪者に対する配布を含め、ソヴィエト社会主義共和国連邦において無料で配布することを認められる。
3 日本側は、広報用季刊誌「フォト日本」をソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局を通じ、ソヴィエト社会主義共和国連邦において配布することを認められる。この季刊誌の配布の具体的細目は、在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館とソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局との間で合意される。
また、日本側は、季刊誌「フォト日本」のソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局を通ずる前記の配布のほか、この季刊誌を2に掲げる広報用冊子「今日の日本」の配布と同様な方法で配布することを認められる。
4 ソ連側は、広報用隔週誌「今日のソ連邦」及び他の一種の広報資料(この広報資料の名称は、日本側に通知されるものとする。)を日本国において配布することを認められる。
5 双方は、2、3及び4に掲げる広報資料の配布状況につき、要請に応じて相互に通報する。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十七年十二月二十五日に東京で
日本国外務大臣 宇野宗佑
ソヴィエト社会主義共和国連邦 特命全権大使 ニコライ・ニエラエヴィッチ・ソロヴイヨフ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定第十三条2及び第二十条に言及するとともに、両政府の機関が発行する広報資料の相手国内における配布に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内で、広報資料の配布を実施する。
2 日本側は、広報用冊子「今日の日本」を日本国政府がソヴィエト社会主義共和国連邦において開催する映画祭、展示会その他の催物の来訪者に対する配布を含め、ソヴィエト社会主義共和国連邦において無料で配布することを認められる。
3 日本側は、広報用季刊誌「フォト日本」をソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局を通じ、ソヴィエト社会主義共和国連邦において配布することを認められる。この季刊誌の配布の具体的細目は、ソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局と在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館との間で合意される。
また、日本側は、季刊誌「フォト日本」のソヴィエト社会主義共和国連邦通信省新聞配布総局を通ずる前記の配布のほか、この季刊誌を2に掲げる広報用冊子「今日の日本」の配布と同様な方法で配布することを認められる。
4 ソ連側は、広報用隔週誌「今日のソ連邦」及び他の一種の広報資料(この広報資料の名称は、日本側に通知されるものとする。)を日本国において配布することを認められる。
5 双方は、2、3及び4に掲げる広報資料の配布状況につき、要請に応じて相互に通報する。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十七年十二月二十五日に東京で
ソヴィエト社会主義共和国連邦 特命全権大使 エヌ・ソロヴイヨフ
日本国外務大臣 宇野宗佑閣下