公の刊行物の交換に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
公の刊行物の交換に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第十三条1及び第二十条に言及するとともに、公の刊行物の交換に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 公の刊行物の交換に当たる機関は、日本国については、国立国会図書館(以下「日本側図書館」という。)とし、ソヴィエト社会主義共和国連邦については、国立ソヴィエト社会主義共和国連邦ヴェ・イ・レーニン図書館(以下「ソ連側図書館」という。)とする。
2 日本側図書館及びソ連側図書館は、双方の図書館の間で合意される表に従つて、公の刊行物の交換を行う。この表は、双方の図書館の間の合意により、随時修正することができる。
3 双方は、それぞれ自国の公の刊行物の相手側図書館までの送付にかかるすべての費用を負担する。
4 この取極の実施に関するすべての技術的問題は、日本側図書館とソ連側図書館との間の合意により解決される。
5 この取極は、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内において実施される。
6 この取極は、現在両国の政府機関又は非政府機関の間に存在する刊行物の他のいかなる交換にも影響を及ぼすものではない。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年十二月二十五日に東京で
 日本国外務大臣  宇野宗佑
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
特命全権大使  ニコライ・ニエラエヴィッチ・ソロヴイヨフ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定第十三条1及び第二十条に言及するとともに、公の刊行物の交換に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 公の刊行物の交換に当たる機関は、ソヴィエト社会主義共和国連邦については、国立ソヴィエト社会主義共和国連邦ヴェ・イ・レーニン図書館(以下「ソ連側図書館」という。)とし、日本国については、国立国会図書館(以下「日本側図書館」という。)とする。
2 ソ連側図書館及び日本側図書館は、双方の図書館の間で合意される表に従つて、公の刊行物の交換を行う。この表は、双方の図書館の間の合意により、随時修正することができる。
3 双方は、それぞれ自国の公の刊行物の相手側図書館までの送付にかかるすべての費用を負担する。
4 この取極の実施に関するすべての技術的問題は、日本側図書館とソ連側図書館との間の合意により解決される。
5 この取極は、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内において実施される。
6 この取極は、現在両国の政府機関又は非政府機関の間に存在する刊行物の他のいかなる交換にも影響を及ぼすものではない。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年十二月二十五日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
特命全権大使  エヌ・ソロヴイヨフ
 日本国外務大臣  宇野宗佑閣下