学者、教員及び研究員の交換に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
学者、教員及び研究員の交換に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第七条及び第二十条に言及するとともに、教育及び学術の分野における交流に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内で、次の交換を実施する。
(1) 日本側の各省庁所管の研究機関及び高等教育機関とソ連側のソヴィエト社会主義共和国連邦高等・中等専門教育省所管の高等教育機関との間
(a) 双方は、毎年五名までの範囲で、研究を目的とする学者、教員及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ十箇月までの範囲とする。
(b) 双方は、毎年五名までの範囲で、研究又は講演を目的とする学者、教員及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ二箇月までの範囲とする。
(2) 日本側の各省庁所管の研究機関及び高等教育機関とソ連側のソヴィエト社会主義共和国連邦科学アカデミー及び連邦構成共和国科学アカデミーの研究機関との間
(a) 双方は、毎年十名までの範囲で、研究を目的とする学者及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ十箇月までの範囲とする。
(b) 双方は、毎年十名までの範囲で、講演又は視察を目的とする学者及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ二箇月までの範囲とする。
(3) 双方は、合意により(1)及び(2)に掲げる者の数を増加すること及び交換に参加する者の滞在期間を変更することができる。
2 派遣側は、交換に参加する者の派遣予定日の遅くとも四箇月前に次の事項を記載した申請書四部(自国語及び英語により各二部)を受入側に提出する。
 氏名、生年月日、出生地、職業、学歴、専門分野、研究テーマ及びその概要、交換枠の別(1(1)の(a)及び(b)並びに1(2)の(a)及び(b)の別)、滞在期間、外国語の知識、受入機関、訪問希望機関その他補足的希望、受入国への訪問歴
3 受入側は、前記の申請書を受領した後三箇月以内に申請者の受入れに関する検討の結果を他方に回答する。また、受入側は、必要がある場合には、滞在日程(入国年月日、滞在期間を含む。)の変更を他方に提案する。
4 派遣側は、交換に参加する者の査証申請をこれらの者の派遣予定日の二十日前までに必要書類を添えて提出する。受入側は、交換に参加する者が予定どおり派遣されるように査証の発給を促進する。
5 双方は、1の(1)及び(2)に掲げる者の受入れにあたつては、受入機関及び訪問機関についてのそれらの者の希望を考慮する。
6 この取極に基づいて交換に参加する者の往復の渡航費(原則として東京-モスクワ経路による。)は、派遣側が負担する。合意された到着地点と受入機関との移動のための費用、受入機関における研究に関する費用及び住居費は、受入側が負担し、滞在のための費用(食費、交通費を含む。)は、派遣側が負担する。ただし、医療費は、両政府の関係当局間で合意されるところに従つて、原則として受入側が負担する。受入側は、交換に参加する者に適当な宿舎が確保されるよう協力する。
 1の(1)及び(2)に掲げる者が合意された訪問計画により行う受入国内の旅行の費用は、この旅行が受入れの目的に直接関連するものである限り、受入側が負担する。
7 この取極による交換は、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行われる教育及び学術の分野における交流を排除するものではない。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年十二月二十五日に東京で
 日本国外務大臣  宇野宗佑
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
特命全権大使  ニコライ・ニエラエヴィッチ・ソロヴイヨフ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定第七条及び第二十条に言及するとともに、教育及び学術の分野における交流に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれの国の法令及び予算の許す範囲内で、次の交換を実施する。
(1) ソ連側のソヴィエト社会主義共和国連邦高等・中等専門教育省所管の高等教育機関と日本側の各省庁所管の研究機関及び高等教育機関との間
(a) 双方は、毎年五名までの範囲で、研究を目的とする学者、教員及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ十箇月までの範囲とする。
(b) 双方は、毎年五名までの範囲で、研究又は講演を目的とする学者、教員及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ二箇月までの範囲とする。
(2) ソ連側のソヴィエト社会主義共和国連邦科学アカデミー及び連邦構成共和国科学アカデミーの研究機関と日本側の各省庁所管の研究機関及び高等教育機関との間
(a) 双方は、毎年十名までの範囲で、研究を目的とする学者及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ十箇月までの範囲とする。
(b) 双方は、毎年十名までの範囲で、講演又は視察を目的とする学者及び研究員を相互に派遣し、受け入れる。交換に参加する者の滞在期間は、それぞれ二箇月までの範囲とする。
(3) 双方は、合意により(1)及び(2)に掲げる者の数を増加すること及び交換に参加する者の滞在期間を変更することができる。
2 派遣側は、交換に参加する者の派遣予定日の遅くとも四箇月前に次の事項を記載した申請書四部(自国語及び英語により各二部)を受入側に提出する。
 氏名、生年月日、出生地、職業、学歴、専門分野、研究テーマ及びその概要、交換枠の別(1(1)の(a)及び(b)並びに1(2)の(a)及び(b)の別)、滞在期間、外国語の知識、受入機関、訪問希望機関その他補足的希望、受入国への訪問歴
3 受入側は、前記の申請書を受領した後三箇月以内に申請者の受入れに関する検討の結果を他方に回答する。また、受入側は、必要がある場合には、滞在日程(入国年月日、滞在期間を含む。)の変更を他方に提案する。
4 派遣側は、交換に参加する者の査証申請をこれらの者の派遣予定日の二十日前までに必要書類を添えて提出する。受入側は、交換に参加する者が予定どおり派遣されるように査証の発給を促進する。
5 双方は、1の(1)及び(2)に掲げる者の受入れにあたつては、受入機関及び訪問機関についてのそれらの者の希望を考慮する。
6 この取極に基づいて交換に参加する者の往復の渡航費(原則としてモスクワー東京経路による。)は、派遣側が負担する。合意された到着地点と受入機関との移動のための費用、受入機関における研究に関する費用及び住居費は、受入側が負担し、滞在のための費用(食費、交通費を含む。)は、派遣側が負担する。ただし、医療費は、両政府の関係当局間で合意されるところに従つて、原則として受入側が負担する。受入側は、交換に参加する者に適当な宿舎が確保されるよう協力する。
 1の(1)及び(2)に掲げる者が合意された訪問計画により行う受入国内の旅行の費用は、この旅行が受入れの目的に直接関連するものである限り、受入側が負担する。
7 この取極による交換は、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行われる教育及び学術の分野における交流を排除するものではない。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年十二月二十五日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
特命全権大使  エヌ・ソロヴイヨフ
 日本国外務大臣  宇野宗佑閣下