海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の実施に関する交換公文の修正に関する交換公文
海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の実施に関する交換公文の修正に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百六十七年七月二十四日にモスクワで署名された「海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定(千九百五十六年五月十四日付)の実施に関する交換公文」(以下「交換公文」という。)に言及し、交換公文に述べられた了解の一部修正に関して両国政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 交換公文の一部を次のように改める。
 「JNW局」を「JNX局」に、「三、二一二・五」を「二、二七七・五」に置き換える。
 本使は、更に、この書簡及び貴国政府に代わつて前記の了解を確認する閣下の返簡が、この問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年八月二十八日にモスクワで
 日本国特命全権大使  鹿取泰衛
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
海洋船舶大臣  Yu・M・ヴォリメール閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解を本国政府に代わつて確認し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が、この問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年八月二十八日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
海洋船舶大臣  Yu・M・ヴォリメール
 日本国特命全権大使  鹿取泰衛閣下