航空業務に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
航空業務に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百八十七年二月十二日から十三日まで東京において日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局の代表団の間で行われた交渉に言及するとともに、日本国政府が航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定に従つて指定した航空企業は、千九百八十七年四月一日から千九百八十八年三月三十一日までの間東京から千九百七十三年一月十三日に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局の代表団の間の交渉に関する合意議事録1(5)に定める第三国内の地点へ(及びその逆方向に)、千九百八十七年二月十三日に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局代表団の間の交渉に関する合意議事録により改正及び追加が加えられた千九百八十五年二月九日に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局代表団の間の交渉に関する合意議事録に言及された条件の下で無着陸シベリア経由便を運営する権利を付与される旨の当該交渉において到達した了解を日本国政府に代わつて確認するとともに、閣下がこの了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認されることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年三月二十日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
日本国特命全権大使 鹿取泰衛
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
民間航空大臣 ベ・ペ・ブガエフ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、閣下の書簡に言及された了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十七年三月二十日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
民間航空大臣 ベ・ペ・ブガエフ
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
日本国特命全権大使 鹿取泰衛閣下