日ソ漁業合同委員会第二回会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
日ソ漁業合同委員会第二回会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
(日本側口上書)
日本国外務省は、在日本国ソヴィエト連邦大使館に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)第二条10及び千九百八十六年五月二十四日に東京で採択された日そ漁業合同委員会第二回会議の議事録に言及する光栄を有します。
日本国外務省は、更に、日本国政府が日本国の国内法上の手続に従つて当該議事録を承認したことを通知するとともに、ソヴィエト連邦政府がソヴィエト連邦の国内法上の手続に従つて当該議事録を承認したことを通知する在日本国ソヴィエト連邦大使館口上書第一六一号を本日受領したことに伴い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
日本国外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在日本国ソヴィエト連邦大使館に対し敬意を表します。
千九百八十六年五月二十八日に東京で
(ソ連側口上書)
在日本国ソヴィエト連邦大使館は、日本国外務省に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関するソヴィエト社会主議共和国連邦政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)第二条10及び千九百八十六年五月二十四日に東京で採択されたソ日漁業合同委員会第二回会議の議事録に言及する光栄を在します。
在日本国ソヴィエト連邦大使館は、更に、ソヴィエト連邦政府がソヴィエト連邦の国内法上の手続に従つて当該議事録を承認したことを通知するとともに、日本国政府が日本国の国内法上の手続に従つて当該議事録を承認したことを通知する日本国外務省口上書第三八号を本日受領したことに伴い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
在日本国ソヴィエト連邦大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて日本国外務省に対し敬意を表します。
千九百八十六年五月二十八日に東京で