所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約
(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約に言及するとともに、両政府間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する租税の相互免除に関する千九百七十五年七月三十一日付けの両政府間の交換公文による取極は、条約第二十五条2の規定に従つて条約が適用されることとなる所得について効力を失う。
本大臣は、更に、閣下が前記の了解を貴国政府に代わつて確認されることを要請する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十六年一月十八日に東京で
日本国外務大臣 安倍晋太郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦 外務大臣 E・シェヴァルナッゼ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十六年一月十八日に東京で
ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣 E・シェヴァルナッゼ 日本国外務大臣 安倍晋太郎閣下