日中漁業協定附属書の修正勧告の受諾に関する交換公文
日中漁業協定附属書の修正勧告の受諾に関する交換公文
(中国側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本部長は、千九百七十五年八月十五日に東京で署名された中華人民共和国と日本国との間の漁業に関する協定の附属書Iの修正に関し、千九百八十五年三月五日より同年三月九日まで東京で開催された中日漁業共同委員会第九回年次会議が採択した次の勧告を中華人民共和国政府が受諾した旨を中華人民共和国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 千九百七十五年八月十五日に東京で署名された中華人民共和国と日本国との間の漁業に関する協定の附属書Iの修正に関する中日漁業共同委員会第九回年次会議の勧告
 中日漁業共同委員会は、中華人民共和国と日本国との間の漁業に関する協定第六条4(2)に基づき、同協定の附属書Iの修正に関し、次のとおり両締約国に勧告する。
1 附属書Iの1(2)(ii)の次に次のように加える。
(iii) 第三休漁区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十四度、東経百二十一度二十三分の点
(ロ) 北緯三十四度、東経百二十一度五十三分の点
(ハ) 北緯三十二年三十分、東経百二十二度五十分の点
(ニ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度二十分の点
(ホ) 北緯三十四度、東経百二十一度二十三分の点
期間 八月一日から十月三十一日まで
(iv) 第四休漁区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度二十分の点
(ロ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度五十分の点
(ハ) 北緯三十一度三十分、東経百二十三度二十七分の点
(ニ) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
(ホ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度二十分の点
期間 九月一日から十月三十一日まで
(v) 第五休漁区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
(ロ) 北緯三十一度三十分、東経百二十三度二十七分の点
(ハ) 北緯三十度四十四分、東経百二十三度五十五分の点
(ニ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度五十分の点
(ホ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度二十分の点
(ヘ) 北緯三十度四十四分、東経百二十三度二十五分の点
(ト) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
期間 九月十六日から十月三十一日まで
(vi) 第六休漁区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度二十分の点
(ロ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度五十分の点
(ハ) 北緯二十九度、東経百二十三度十五分の点
(ニ) 北緯二十九度、東経百二十二度四十五分の点
(ホ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度二十分の点
期間 八月一日から十月三十一日まで
(vii) 第七休漁区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯二十九度、東経百二十二度四十五分の点
(ロ) 北緯二十九度、東経百二十三度十五分の点
(ハ) 北緯二十七度三十分、東経百二十二度の点
(ニ) 北緯二十七度、東経百二十一度四十分の点
(ホ) 北緯二十七度、東経百二十一度十分の点
(ヘ) 北緯二十七度三十分、東経百二十一度三十分の点
(ト) 北緯二十九度、東経百二十二度四十五分の点
期間 一月一日から二月末日まで及び八月一日から十月三十一日まで
2 附属書Iの1(3)(iv)の次に次のように加える。
(v) 第五保護区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度二十分の点
(ロ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度五十分の点
(ハ) 北緯三十一度三十分、東経百二十三度二十七分の点
(ニ) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
(ホ) 北緯三十二度三十分、東経百二十二度二十分の点
期間 八月一日から八月三十一日まで
(vi) 第六保護区
位置 次の各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれる水域
(イ) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
(ロ) 北緯三十一度三十分、東経百二十三度二十七分の点
(ハ) 北緯三十度四十四分、東経百二十三度五十五分の点
(ニ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度五十分の点
(ホ) 北緯三十度三十分、東経百二十三度二十分の点
(ヘ) 北緯三十度四十四分、東経百二十三度二十五分の点
(ト) 北緯三十一度三十分、東経百二十二度五十七分の点
期間 八月一日から九月十五日まで
 本部長は、更に、この書簡及び閣下が日本国政府に代わつて前記の勧告を受諾した旨を確認される返簡が、同協定第七条2の規定に従い、同協定の附属書Iを閣下の返簡の日付の日に修正する旨の中日両国政府間の了解を中華人民共国政府に代わつて確認する光栄をします。
 本部長は、更に、閣下が前記の了解を貴国政府に代わつて確認されることを要請する光栄を有します。
 本部長は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十五年五月二十九日に北京で
 中華人民共和国外交部長 呉学謙
 中華人民共和国駐在
   日本国特命全権大使 中江要介閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(中国側書簡)
 本使は、更に、日本国政府が前記の勧告を受諾した旨を日本国政府に代わつて確認するとともに、閣下の書簡に述べられた日中両国政府間の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十五年五月二十九日に北京で
 日本国特命全権大使 中江要介
 中華人民共和国外交部長 呉学謙閣下
 合意された議事録
 日本国政府代表及び中華人民共和国政府代表は、千九百七十五年八月十五日に東京で署名された日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定(以下「協定」という。)の附属書Iの修正に関する日中漁業共同委員会第九回年次会議の勧告を受諾する旨の本日付けの公文の交換に関連して、次の事項を記録することに合意した。
 協定の附属書Iの1(3)の規定に基づき、新たに設定された第五保護区及び第六保護区における最高操業隻数の合計を次のとおり定める。
 日本側   七十四隻
 中国側   七十四隻
 千九百八十五年五月二十九日に北京で
 中 江 要 介
 呉  学  謙