日ソ漁業合同委員会第一会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
日ソ漁業合同委員会第一会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
(日本側口上書)
在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソヴィエト連邦外務省に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)第二条10に言及し、日本側がその国内法上の手続に従つて、千九百八十五年六月四日にモスクワで署名された日ソ漁業合同委員会第一回会議の議事録を承認したことを通知する光栄を有します。
大使館は、ソ連側がソヴィエト連邦の国内法上の手続に従つて同様に当該議事録を承認したことを通知するソヴィエト連邦外務省口上書第二四/二八*B-H号を本日受領したことに伴い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生することを確認する光栄を有します。
大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてソヴィエト連邦外務省に対し敬意を表します。
千九百八十五年六月四日にモスクワで
(ソ連側口上書)
ソヴィエト連邦外務省は、在ソヴィエト連邦日本国大使館に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関するソヴィエト杜会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定 (以下「協定」という。)第二条10に言及し、ソ連側がその国内法上の手続に従つて、千九百八十五年六月四日にモスクワで署名されたソ日漁業合同委員会第一回会議の議事録を承認したことを通知する光栄を有します。
外務省は、日本側が日本国の国内法上の手続に従つて同様に当該議事録を承認したことを通知する在ソヴィエト連邦日本国大使館口上書第A-二九-八五号を本日受領したことに伴い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ソヴィエト連邦日本国大使館に対し敬意を表します。
千九百八十五年六月四日にモスクワで