日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協定
日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協定
 日本国政府及びペルー共和国政府は、
 両国の国民を結ぶ伝統的な友好のきずなを認識して、
 この協力が両国間に存在する相互理解及び友好関係の増進に寄与することを確信して、
 文化的及び歴史的遺産を有する両国の間の文化及び教育の分野における協力を促進し、かつ、発展させることを希望して、
 文化協定を締結することに決定し、次のとおり協定した。
第一条 
1 両国政府は、学者、教員、研究員、学生、芸術家その他文化的活動又は教育研究活動に従事する者の両国間における交換を奨励する。
2 両国政府は、両国の文化機関及び教育研究機関の間における密接な協力を奨励する。
第二条 
 各国政府は、自国において、他方の国の国民に対し、修学又は研究のための奨学金その他の便宜を与えるよう努力する。
第三条 
 各国政府は、自国において、大学その他の教育研究機関における他方の国の言語、文学、歴史、文化その他の側面についての教育及び研究を奨励する。
第四条 
 両国政府は、他方の国の大学その他の教育機関における修学中に又は修学終了の際に取得される学位、資格証書その他の証明書及び他方の国において取得されるその他の資格証書が、修学上の目的又は適当な場合には職業上の目的のために、それぞれの国においていかなる範囲内で及びいかなる条件の下で同等の価値を認められるかについて研究する。
第五条 
 各国政府は、自国において、他方の国の国民に対し、美術館、博物館、図書館、公文書館、文献センターその他文化的性質を有する施設の利用について便宜を与える。
第六条 
 各国政府は、特に次の手段により、他方の国の文化、歴史、諸制度及び一般的な生活様式を理解することを奨励し、及び容易にする。
(a)書籍、定期刊行物その他の出版物
(b)ラジオ番組及びテレビジョン番組
(c)フィルム、テープ、レコードその他の視聴覚資材
(d)美術展覧会、工芸品展覧会その他の文化的展示会
(e)講演、セミナー及び会議
(f)演奏会及び舞台芸術
(g)文化的性質を有する祭典及び国際コンクール
第七条 
 各国政府は、自国において、他方の国の国民又は団体により製作された文学的、芸術的又は学術的内容の著作物の翻訳、複製及び出版を奨励する。
第八条 
 両国政府は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビジョン及び映画の分野における交流を容易にする。
第九条 
 両国政府は、両国の青少年及び青少年団体の間並びにスポーツマン及びスポーツ団体の間の協力及び交流を奨励する。
第十条 
 両国政府は、両国の国民の間の相互理解を促進するため、両国間における観光旅行を奨励し、及び容易にする。
第十一条 
 両国政府は、この協定の実施を確保するため、必要に応じ又は一方の政府の要請に基づき、協議を行う。
第十二条 
 この協定は、批准されなければならない。この協定は、東京で行われる批准書の交換の日から三十日目の日に効力を生ずる。
第十三条 
 この協定は、五年間効力を有するものとし、その後においても、いずれか一方の政府がこの協定を終了させる意思を文書により通告した日から一年の期間が満了するまで引き続き効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 千九百八十四年三月十五日にリマで、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
小杉照夫
 ペルー共和国政府のために
F・シュワルブ