日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定
日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定
 日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、
 北西太平洋の生物資源の保存及び最適利用に関する共通の関心を考慮し、
 海洋法に関する国際連合条約が採択されたことを考慮し、
 千九百七十七年五月二日付けの日本国の漁業水域に関する暫定措置法に基づく漁業に関する日本国の管轄権並びに千九百八十四年二月二十八日付けのソヴィエト社会主義共和国連邦の経済水域に関するソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のためのソヴィエト社会主義共和国連邦の主権的権利を認め、
 千九百七十七年五月二十七日にモスクワで署名された北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定及び千九百七十七年八月四日に東京で署名された日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定に基づく関係を含む漁業の分野における両国の間の伝統的な関係を考慮し、
 北西太平洋の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する条件を確立することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
 各締約国政府は、相互利益の原則に立つて、自国の関係法令に従い、自国の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水城(以下「水域」という。)において他方の国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可する。
第二条
 各締約国政府は、予見されない事態において調整することがあることを条件として、自国の水域における他方の国の漁船のための漁獲割当量、魚種別組成及び操業区域並びに自国の水域におけるこれらの漁船による操業の具体的な条件についての決定を毎年行う。この決定は、第六条にいう日ソ漁業委員会において行われる協議の後、資源状態、自国の漁獲能力、他方の国の伝統的な漁獲量及び漁獲の方法その他の関連する要因を考慮して行われる。
第三条
1 各締約国政府の権限のある機関は、他方の締約国政府の権限のある機関から第二条にいう決定についての書面による通報を受領した後、当該他方の締約国政府の権限のある機関に対し、当該他方の国の水域における漁獲を行うことを希望する自国の漁船に対する許可証の発給のための申請を行う。各締約国政府の権限のある機関は、この協定の規定及び自国の関係法令に従つて、この許可証の発給を行う。
2 各締約国政府の権限のある機関は、他方の締約国政府の権限のある機関に対し、第一条にいう漁獲を行うことに関する手続規則(許可証の申舗及び発給並びに操業日誌の記載に関する手続規則を含む。)を書面により通報する。
3 各締約国政府の権限のある機関は、許可証の発給に関し妥当な料金を微収することができる。
第四条
1 各締約国政府は、自国の国民及び漁船が、他方の国の水域において漁獲を行うときには、当該他方の国の法令に定める生物資源の保存措置その他の条件に従うことを確保するために必要な措置をとる。
2 各締約国政府は、自国の法令に定める生物資源の保存措置その他の条件を他方の国の国民及び漁船が遵守することを確保するために、国際法に従つて、自国の水域において、必要な措置をとることができる。
 各締約国政府の権限のある機関は、他方の国の漁船を拿捕し又は抑留した場合には、他方の締約国政府に対し、とつた措置及びその後に科した刑について、外交上の経路を通じて速やかに通報する。
 拿捕された漁船及びその乗組員はヽ適当な担保又はその他の保証が提供された後に速やかに釈放される。
3 各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、自国の法令に定める生物資源の保存措置その他の条件につき、時宜を失することなく適当な通報を行う。
第五条
 両締約国政府は、両国の水域に存在する生物資源の保存及び最適利用について協力する。
第六条
1 両締約国政府は、この協定の目的を達成するため、日ソ漁業委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、各締約国政府がそれぞれ任命する一人の代表及び二人以内の代表代理で構成する。
3 委員会は、少なくとも毎年一回交互に両国において会合する。委員会の会議の運営に関する共同の経費は、受入側が負担する。
4 委員会は、第二条に定めるところに関連する問題に関し協議を行うとともに、この協定の実施に関連するその他の間題につき検討する。
第七条
 この協定のいかなる規定も、海洋法の諸問題についても、相互の関係における諸問題についても、いずれの締約国政府の立場又は見解を害するものとみなしてはならない。
第八条
1 この協定は、それぞれの国の国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、千九百八十七年十二月三十一日まで効力を有する。
2 この協定は、いずれか一方の締約国政府がこの協定の有効期間の満了の日の六箇月前までにこの協定を終了させる意思を他方の締約国政府に書面によつて通告しない限り、順次一年間効力を存続する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 千九百八十四年十二月七日に東京で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
安倍晋太郎
 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために
V・パヴロフ