青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、日本国とニジェール共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)をニジェール共和国に派遣することに関し、日本国政府の代表者とニジェール共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、ニジェール共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ニジェール共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で合意される計画に従い、協力隊員を派遣する。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とニジェール共和国との間の渡航費及びニジェール共和国における生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を協力隊員に供与する。
3 ニジェール共和国政府は、協力隊員に対し、次の免除及び利益を含む特権を与える。
(1) 2にいう装備、機械、材料及び医薬品の輸入に関して、関税、租税、その他すべての種類の課徴金の免除。
(2) 協力隊員がその到着後六箇月以内に自ら使用するため、持ち込まれる見回品及び家庭用品に関連して課される関税、租税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、輸送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2にいう生活手当等協力隊員に対して海外から送付される給与に関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) 協力隊員のニジェールにおける任期中の無料診療
(5)協力隊員がニジェール共和国政府より与えられた任務を遂行する場所における無料の住居施設の提供
4 日本国政府が協力隊員に加えて協力隊員の任務の遂行を容易にすることを任務とする駐在員一人及び調整員を派遣する場合には、ニジェール共和国政府ほ、これらの駐在員及び調整員に対し、3(1)、(2)、(3)及び(4)にいう協力隊員に与えられる特権と同等の特権を与え、かつ、一人につき一台の自動車の輸入に関し、関税の支払いを免除する。
5 ニジェール共和国政府は、ニジェールにおける協力隊員の公務に起因し、当該公務の遂行中に発生し、又は、当該公務の遂行中における作為又は不作為に関連する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、これらの請求が協力隊負の故意又は重大な過失から生ずる場合には、この限りでない。
6 両政府ほ、ニジェールにおける計画の実施を成功させるため随時協議する。
7 この了解は、両政府間の書簡の交換によつて修正することができ、かつ、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意志を六箇月前に書面によつて通告することにより終了させることができる。
本官は、更に、この書簡及び前記の了解をニジェール共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十三年五月十七日にニアメで
日本国臨時代理大使 阿部 司
外務・協力大臣 ダウダ・ディアロ閣下
(ニジェール側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、前記の了解をニジェール共和国に代わつて確認するとともに,貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣ほ、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
千百八十三年五月十七日にニアメで
外務・協力大臣に代つてサンディ・ヤクバ
日本国臨代理大使 阿部 司殿