日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する取極の有効期間の延長に関する交換公文
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する取極の有効期間の延長に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百八十二年一月二十六日まで有効期間が延長された千九百七十二年一月二十七日付けの日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に関し、同交換公文の有効期間を千九百八十四年一月二十六日まで延長することとする旨の両政府の代表者の間で到達した了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十二年一月二十六日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
日本国特命全権大使 魚本藤吉郎
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣 ア・ア・グロムイコ閣下
 ソ連邦との文化交流取極の有効期間延長取極
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百八十二年一月二十六日まで有効期間が延長された千九百七十二年一月二十七日付けのソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の文化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に関し、同交換公文の有効期間を千九百八十四年一月二十六日まで延長することとする旨の両政府の代表者の間で到達した了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十二年一月二十六日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣 ア・ア・グロムイコ
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
日本国特命全権大使 魚本藤吉郎