青年海外協力隊の派遣に関する交換公文の改正に関するホンデュラス共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する交換公文の改正に関するホンデュラス共和国政府との間の交換公文
(ホンデュラス側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、ホンデュラス共和国に対する青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とボンデュラス共和国政府との間の千九百七十五年十一月十二日付けの交換公文に言及するとともに、同交換公文に述べられた了解に対して次の改正を行うことをホンデュラス共和国政府に代わつて閣下に提案する光栄を有します。
1 3(5)を次のように改める。
(5) 協力隊員がホンデュラス共和国政府より与えられた任務を遂行するために、指定された場所における受入れ機関を通じて提供される可能な限りの適当た住居、又は、住居の提供が不可能な場合、協力隊員の住居費として月額最高百アメリカ合衆国ドルに相当する同国通貨の支給
2 3(5)の後に新たに次の(6)を加える。
(6) 協力隊員がホンデュラス共和国政府より与えられた任務を遂行するため旅行する必要がある際に支給される旅費(その経費は受入れ機関の規定に従つて定められる。)
 本大臣は、更に、閣下が日本国政府に代わつて前記の提案を受諾されることを要請するとともに、この書簡及び前記の提案を日本国政府に代わつて受諾される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十一年十月二十二日にテグシガルパで
 外務大臣
セサル・エルビル・シエラ
 日本国特命全権大使
石川賢治閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ホンデュラス側書簡)
 本使は、更に、日本国政府に代わつて前記の提案を受諾するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十一年十月二十二日にテグシガルパで
 日本国特命全権大使
石川賢治
 外務大臣
セサル・エルビル・シエラ閣下