日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書
日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書
 日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、
 千九百七十七年八月四日に東京で署名された日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間が千九百七十七年、千九百七十八年、千九百七十九年及び千九百八十年に署名された議定書により延長されたことを考慮し、
 この有効期間が千九百八十一年十二月三十一日に満了することを考慮し、
 同協定の有効期間を更に延長することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
1 千九百七十七年八月四日に東京で署名された日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定は、同協定の有効期間の延長に関連する読替えを行つて、千九百八十二年十二月三十一日まで効力を有する。
2 両政府の代表者は、日本国の地先沖合におけるその後のソヴィエト社会主義共和国連邦の国民及び漁船の漁獲に関する問題(漁獲の手続及び条件を含む。)に関し、千九百八十二年十一月二十四日間でに会合し協議する。
第二条
1 この議定書は、それぞれの国の国内法上の手続きに従って承認されなければならない。
2 この議定書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
 千九百八十一年十二月十六日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
魚本藤吉郎
 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために
V・カーメンツェフ