日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定
日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、両国間の貿易関係が近年著しく発展したことを認め、これを平等互恵の原則に基づいて安定したかつ長期的な基礎の上に一層拡大させることを希望して、次のとおり協定した。
第一条 千九百八十一年一月一日から千九百八十五年十二月三十一日までの期間において、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、この協定に附属する第一表に掲げられた商品の日本国への輸出を許可することに同意し、日本国政府は、前記の商品のソヴィエト社会主義共和国連邦からの輸入を許可することに同意する。
前記の期間において、日本国政府は、この協定に附属する第二表に掲げられた商品のソヴィエト社会主義共和国連邦への輸出を許可することに同意し、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、前記の商品の日本国からの輸入を許可することに同意する。
第二条 この協定のいかなる規定も、日本国の法人及び自然人とソヴィエト社会主義共和国連邦の外国貿易団体とが、輸出、輸入及び外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて、この協定に附属する第一表及び第二表に含まれていない商品の取引を行うことを制限しないものとする。
この場合には、両政府の権限のある当局は、前記の商品の輸出及び輸入の許可について好意的態度をとるものとする。
第三条 第一条に定める商品の輸出及び輸入の許可は、輸出、輸入及び外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて、一方日本国の法人及び自然人と他方ソヴィエト社会主義共和国連邦の外国貿易団体との間で締結される契約に関して行われるものとする。
第四条 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間のすべての支払は、外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて交換可能な通貨で行うものとする。
第五条 両政府は、この協定に従つて締結される契約に基づいて売買される商品の輸送を容易にするため、両政府がとることができるすべての措置をとるものとする。
第六条 両政府は、この協定に従つて締結される契約から又はそれらに関連して生ずる紛争の解決のため、両国の仲裁機関の利用をあらゆる可能な方法により奨励するものとする。
第七条 両政府の代表者は、この協定の実施に関連する問題の討議のため及び必要な場合には両政府に対する適当な勧告の作成のために、相互の合意に基づき、毎年交互に東京及びモスクワで会合するものとする。
第八条 この協定の有効期間中に締結された契約に基づく取引でこの協定の終了の日までに完了されなかつたものは、この協定の規定に従つて行われるものとする。
第九条 この協定は、署名の日に効力を生じ、千九百八十五年十二月三十一日まで効力を有するものとする。ただし、この協定の規定は、千九百八十一年一月一日にさかのぼつて適用されるものとする。
千九百八十一年五月二十二日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府の委任により 魚本藤吉郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の委任により N・D・コマロフ
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定の附属書
第一表 千九百八十一年から千九百八十五年までにソヴィエト社会主義共和国連邦から日本国に輸出される品目
工作機械
鍛圧設備
動力設備
電気技術設備
溶接設備
鉱山設備
砕鉱・粉砕設備
冶金設備
石油掘さく設備
起重・運搬設備
食料品工業設備
軽工業設備
化学工業設備
建設工業設備
道路建設機械
ポンブ及びコンプレッサー
印刷工業設備
電子工業用技術設備
通信設備
船舶設備
計測器及び実験用設備
医療設備及び器具
装置及びフィティング
研磨材
トラクター
農業機械
輸送機械
時計
写真・映写装置
設備の部分品
各種の機械及び設備
工業所有権及び技術情報
石炭
石油及び石油製品
石油コークス
鉄鉱石
クローム鉱
石綿
滑石
黒鉛
銑鉄
合金鉄
ポリクリスタル・シリコン
くず鉄
亜鉛
ニッケル
アルミニウム再生塊
マグネシウム
チタン・スポンジ
プラチナ
パラジウム
ロジウム
希土類元素
酸化プラセオジム
炭酸リチウム
ルチル精鉱
アイソトープ
各種の化学品
カリ塩
人造ゴム
マグネシア・クリンカー
木材(広葉樹パルプ長材を含む)
工業用チップ
製材
パルプ
新聞紙
原綿
綿実
毛皮
医薬原料、半製品及び医薬品
チベット医薬品
鯨肉
さけ・ますの卵及びキャビア
ウォトカ
コニャック
カーペット
縫製品
手工芸品
貴金属製品
ダイヤモンド
映画フィルム
書籍及び定期刊行物その他の印刷物、郵便切手並びにレコード
各種の商品
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定の附属書
第2表 千九百八十一年から千九百八十五年までに日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦に輸出される品目
千九百七十四年六月三日付けの基本契約に基づくコークス用炭開発のための設備、機械、資材その他の商品
千九百七十五年一月二十八日付けの基本契約に基づくサハリン大陸棚における石油及び(又は)ガスの地質探査作業用設備、機械、資材その他の商品
千九百八十一年三月九日付けの基本契約に基づく極東森林資源開発のための設備、機械、予備部品及び資材
電子技術製品製造設備
家庭用電機製品製造設備
化学設備
紙パルプ設備
印刷設備
冷凍設備
起重・運搬設備
繊雄工業を含む軽工業設備
食料品工業設備
通信設備
幹線ベルトコンベアー
パイピング装置
プルドーザー、パイプ敷設機及びその部品
船舶
船舶用機械部分品
船舶修理
工業用刃物及びのこぎり
ポンプ及びコンプレッサー
計測器及び実験用設備
ベアリング
医療機器
電子式卓上計算機、複写機、その他の事務用設備
各種の機械及び設備
圧延鋼材
ブリキ
鋼管
鋼索
電線製品
石英製品
コンベアベルト
スフ綿
合成繊雄綿
人絹糸及び合成繊維糸
毛糸
メリヤス生地及びその他の生地
コード織物
メリヤス及び縫製品
人造皮革及び合成皮革
各種はきもの
その他の軽工業製品
ケーブル用被覆プラスチック
ワニス及び塗料
メラミン
モノエタノールアミン
ポリアクリルアミド
農薬
その他の化学品
医薬品
真珠
寒天
生鮮果実、果実罐詰及び果汁
ウィスキー
製造たばこ
映画フィルム
書籍及び定期刊行物その他の印刷物、郵便切手並びにレコード
各種の商品
(ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方との消費物資等の貿易に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日行われた日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定の署名に関連して、日本国政府に代わり、両政府が次のとおり合意することを提案する光栄を有します。
1 日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方との間の消費物資(地方特産品を含む。)等の交換を目的として、千九百八十一年一月一日から千九百八十五年十二月三十一日までの期間につきこの書簡に附属する次の品目表を採択した。
第一表ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方から日本国に輸出される品目
第二表日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方に輸出される品目
2 両政府は、前記の第一表及び第二表に掲げられた商品の輸入の許可についてそれぞれ好意的態度をとるものとする。
3 これらの表に掲げられた商品の取引は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百八十一年から千九百八十五年までの期間における貿易及び支払に関する協定に規定する手続と同様の手続に従つて行われるものとする。
4 両政府の代表者は、この書簡に基づく取引の実施状況を検討するため、相互の合意に基づき、交互に東京及びモスクワで会合するものとする。
本使は、更に、この書簡及び前記の提案の貴国政府による同意を確認される閣下の返簡を両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年五月二十二日にモスクワで
ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在 日本国特命全権大使 魚本藤吉郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦 外国貿易大臣代理 N・D・コマロフ閣下
附属
第一表 ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方から日本国に輸出される品目
鯨製品
すけそうだら
えび類
各種の魚類
各種の魚卵及びうに
乾なまこ
魚粉及び鯨粉
ジャム類及び果汁
野ばらの実その他野生植物の実のほしたもの及び冷凍ペースト
塩づけぜんまい
薬用植物
みつろう
馬肉及び馬の可食内臓
となかいの皮
工芸品及び土産物
ピアノ
丸太、木材及び同製品
硼素含有物
滑石
ひる石
パーライト
砂利及び砕石
ブロック状、塊状の大理石、花こう岩及びその製品
生ブルサイト
石膏
ケラムジット
長石
粉末石英
カオリン
ドロマイト
一般炭、褐炭
ピートモス
雲母及び雲母小片
工業用獣脂
生きた動物(偶蹄類を除く。)、鳥の剥製
装飾用角及び角の部分
工業用チップ
その他の商品
附属
第二表 日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方に輸出される品目
沿岸貿易輸出用商品生産のための機械及び設備
光学器具
漁業用装具、魚網及び漁業用具
航海用及び漁業用機器
石材切断加工機械
木材加工機械
救命いかだ及び救命胴衣
金属製倉庫
漁夫、林業従事者、鉱山従事者等の作業服
医療設備及び医療器具
タイヤ及びチューブ
工業用発泡ポリウレタン
建設用及び装飾用資材
合成洗剤
鋼索
コンベアベルト
液体アンモニア軟膏
印刷用インク
建設用及び工芸用塗料、溶媒
各種ワニス
銅及びアルミニウムの電線、電らん
被覆用銅線
ゴム被覆の耐油性、高圧注入用並びに潜水夫用ホースポリエチレン及びポリクロールビニールクロライドのフィルム
接着及び包装テープ
ポリプロピレン袋
紙及び紙製品
農業用化学品(除草剤その他の農薬)
刃物製品
船舶機関用潤滑油
各種織物
縫製品及びメリヤス製品
じゆうたん製品
小間物
化粧品
事務用家具及び金属製金庫
ラジオ、写真機
タイプライター
空気調節装置、家庭用電機製品
各種はきもの
皮革製品
金属製、陶磁器製及びガラス製食器
果実鑵詰
生鮮果実(りんご、かんきつ類、なし等)
野菜
果汁及び野菜ジュース
薬味及び調味料
ウィスキー
ビール
製造たばこ
その他の商品
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたしす。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、閣下の書簡に述べられた提案に、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて同意し、更に、閣下の書簡及びこの返簡を両政府間の合意を構成するものとみなすことに同意し、かつ、閣下の書簡の第一項に述べられている品目表第一表及び第二表のロシア語文を閣下に送付する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年五月二十二日にモスクワで
ソヴィエト社会主義共和国連邦 外国貿易大臣代理 N・D・コマロフ
ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在 日本国特命全権大使 魚本藤吉郎閣下
附属品目表
日本側書簡に附属する品目表に同じ。(省略)