公の刊行物の交換に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の交換公文
公の刊行物の交換に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国国立国会図書館と。パリ国立図書館との間の公の刊行物の交換に関し在フランス日本国大使館とフランス外務省との間に行われた討議に言及するとともに、日本国政府に代わって次の取極を確認する光栄を有します。
1 各政府は、この取極の効力発生の遅くとも六箇月後に日本国国立国会図書館とパリ国立図書館との間の合意により作成される表に掲げられる自国の公の刊行物の各一部を他方の政府に定期的に提供する。前記の表は、両国立図書館の責任者間の了解の後に修正し、拡張し、又は縮小することができる。
2 日本国の刊行物の送付のための公式の交換機関は、日本国国立国会図書館とし、同図書館は、また、フランスの刊行物を受領する。
3 フランスの刊行物の送付のための公式の交換機関は、パリ国立図書館とし、同図書館は、また、日本国の刊行物を受領する。
4 この取極は、いずれの政府に対しても、公開されていない文書を送付する義務を課するものではない。
5 刊行物は、無償で交換される。2及び3にいう両国の公式の交換機関は、それぞれ、他方の機関にとって最も便利な荷卸し地までの自国の刊行物の郵便、鉄道又は船舶による運送の費用及び他方の国の刊行物の自国内における運送に関して生ずる費用を負担することが確認される。
6 両政府の寄与は、相当程度に等しくなければならない。
7 この取極は、両国の政府機関又は公的機関の間において既に行われているいかなる刊行物の交換にも影響を及ぼすものではない。
8 各政府は、自国の現行法令が許す範囲内において、この取極に定める約東を実施しなければならない。
9 この取極は、フランス政府に代わってこの取極を確認される閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる。この取極は、無期限に効力を有する。ただし、いずれの政府も、六箇月の予告をもってこの取極を終了させることができる。
 本使は、閣下がフランス政府に代わって前記の取極を確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十年四月二十八日にパリで
 フランス駐在
日本国特命全権大使 井川克一
 外務大臣 ジャン・フランソワ=ポンセ閣下
(フランス側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、以下のことを本大臣に通報する本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた合意をフランス共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百八十年四月二十八日にパリで
 外務大臣 ジャン・フランソワ=ポンセ
 フランス駐在
日本国特命全権大使 井川克一閣下