青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
 (青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、日本国とセネガル共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)をセネガルに派遺することに関し、日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、セネガル共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、セネガルの経済的及び社会的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で合意される計画に従い、協力隊員を派遣する。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とセネガルとの間の往復の渡航費及びセネガルにおける生活手当を負担し、また、協力隊員の任務の遂行に必要な器具、機械、材料及び医薬品を協力隊員に供与する。
3 セネガル共和国政府は、協力隊員に対し、次の免除及び利益を含む特権を与える。
(1) 関税の支払免除
 セネガル共和国政府は、2に掲げる器具、機械、材料及び医薬品の輸入について、また、協力隊員の着任後六箇月以内に輸入される協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
(2) 所得税の支払免除
 セネガル共和国政府は、2にいう生活手当等協力隊員に対して海外から送付される手当に関連する所得税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
(3) 無料診療
 セネガル共和国政府は、協力隊員がセネガルにおける任期中、政府の病院において無料診療を与えられるよう必要な措置をとる。
(4) 住居
 セネガル共和国政府は、協力隊員に対し、適当な家具付きの住居を供与する。この住居は、可能であれば、協力隊員が任務を遂行することを要請される地点から至近な場所に供与される。
4 日本国政府が協力隊員に加えて協力隊員の任務の遂行を容易にすることを任務とする駐在員一人及び調整員を派遣する場合には、セネガル共和国政府は、これらの駐在員及び調整員に対し、3(1)、(2)及び(3)にいう協力隊員に与えられる特権と同等の特権を与え、かつ、一家族につき一台の個人用自動車を輸入するための更新可能な仮輸入許可の利益を与える。この自動車は、権限のあるセネガルの行政機関の許可なしには、有償でも無償でも譲渡し得ない。
5 セネガル共和国政府は、協力隊員に対し、協力隊員の任務遂行中に行われた故意によらない違法行為に関する刑事上の訴追を免除する。
 協力隊員は、協力隊員の任務遂行時以外に行われたセネガルの現行法令に対する違法行為の場合には、民事上及び刑事上の責任を負う。
6 両政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、必要と認める時はいつでも協議する。
7 この取極は、この取極がセネガル共和国の法的手続に従つて承認されたことを確認するセネガル共和国政府の公文を日本国政府が受領した日に効力を生ずる。
 本大臣は、更に、閣下が前記の了解に対する貴国政府の同意を確認されることを要請する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十九年四月十八日に東京で
 日本国外務大臣
福田直
 セネガル共和国外務大臣
ムスパフア、ニース閣下
(セネガル側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、以下のことを本大臣に通報する千九百七十九年四月十八日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、閣下の書簡に述べられた提案に対する本国政府の同意を確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十九年四月十八日に東京で
 セネガル共和国外務大臣
ムスタファ・ニアス
 日本国外務大臣
園田直閣下