観光の分野における協力に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の協定
観光の分野における協力に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の協定
日本国政府及びメキシコ合衆国政府は、観光の分野における協力が両国の国民の間の友好関係及び相互理解を促進することに寄与することを信じ、
この協力を強化することを希望して、
次のとおりに協定した。
第一条 両政府は、相互の利益に基づき、観光の分野における協力を促進するよう努力する。
第二条 両政府は、観光資源並びに観光に関する法令、統計及びその他の事項について通報の交換を行う。
第三条 各政府は、他方の国の政府機関又は政府の監督する機関が発送した観光に関する文書及び資料の自国への輸入について可能な範囲において便宜を与える。
第四条 両政府は、他方の国の政府の観光振興事務所又は政府の監督する観光振興事所の自国の領域内における措置及び運営について可能な範囲において便宜を与える。
第五条 両政府は、両国の民間の観光団体の間の協力を奨励する。
第六条 両政府は、この協定から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互に協議する。
第七条 この協定は、それぞれの国の現行法令の範囲内で実施される。
第八条 1 この協定は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からこの協定の効力発生のために必要な憲法上の手続を終了した旨の文書を受領した日に効力を生ずる。
2 この協定は、二年間の効力を有し、その後は、最初の二年間の期間の終わりに又はその後いつでもいずれか一方の政府が他方の政府に対しこの協定を終了させる意思を少なくとも六箇月の予告をもつて書面による通告することによつて終了させない限り、効力を存続する。
千九百七十八年十一月一日に東京で、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 園田 直 福永健司
メキシコ合衆国政府のために S・ロエル G・ロセール