日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の修正に関する交換公文
日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の修正に関する交換公文
(中国側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本部長は、千九百七十四年四月二十日に北京で署名された中華人民共和国と日本国との間の航空運送協定第十七条の規定に従い両国航空当局が千九百七十九年五月二十二日から二十五日までの間北京において協議を行い、合意議事録に署名したことに言及する光栄を有します。
 本部長は、中華人民共和国政府に代わって、前記の合意議事録7に基づき、同協定の附属書に次の修正を行うことを提案する光栄を有します。
1 附属書の1(中華人民共和国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 北京―上海及び(又は)杭州若しくは後日合意する中華人民共和国内の他の一地点のうちの一地点―東京及び(又は)大阪及び(又は)長崎若しくは後日合意する日本国内の他の一地点のうちの一地点―運輸以外の目的での着陸のための一地点―ヴァンクーヴァー―オタワ又はカナダ内の他の一地点のうちの一地点―北米(カナダを除く。)内の一地点―中南米(メキシコを含む。)内の四地点
2 附属書の2(日本国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 東京―大阪及び(又は)長崎若しくは後日合意する日本国内の他の一地点のうちの一地点-上海及び(又は)北京及び(又は)杭州若しくは後日合意する中華人民共和国内の他の一地点のうちの一地点ーニュー・デリー、ボンベイ又はカラチのうちの一地点ーテヘランーベイルート、カイロ又はイスタンブルのうちの一地点―アテネ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点―ローマ又はヨーロッパ内の他の旧地点のうちの一地点―パリ―ロンドン
 本部長は、日本国政府が返簡をもって前記の提案を受諾するならば、この書簡及び閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本部長は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十九年九月十日に北京で
 中華人民共和国
外交部長黄華
 中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使吉田健三閣下
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の内容次のとおりの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(中国側書簡)
 本使は、日本国政府が前記の提案を受諾し、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題に関する両国政府間の合意を構成し、その合意が本日付けで効力を生ずることに同意する旨を閣下に通報する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十九年九月十日に北京で
 中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使吉田健三
 中華人民共和国外交部長
黄華閣下