技術協力に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の協定
技術協力に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の協定
技術協力に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の協定
日本国政府及びグァテマラ共和国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、また、両国の経済及び社会発展を促進することがもたらす相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
第一条 両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努力する。
第二条 日本国政府は、この協定の目的を達成するため、日本国の現行法令に従い、かつ、第三条にいう取極により、自己の負担で次の形態による技術協力を行う。
(a) 日本国における技術訓練のためにグァテマラ国民を受け入れること
(b) 日本人専門家をグァテマラ共和国に派遣すること
(c) 設備、機械及び資材をグァテマラ共和国政府に供与すること
(d) グァテマラ共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うための調査団をグァテマラ共和国に派遣すること
(e) 相互に合意することのあるその他の形態の技術協力
第三条 両政府は、第二条にいう技術協力を行うため、個別の技術協力計画を実施するための別途の取極を交書により行う。
第四条 グァテマラ共和国政府は、第二条に規定する日本の技術協力の結果としてグァテマラ国民が取得した技術及び知識がグァラマラ共和国の経済及び社会発展に寄与することを確保する。
第五条 1 日本国政府が専門家を派遭する場合(このような専門家を以下「専門家」という。)には、グァテマラ共和国政府は、自己の負担で次の措置をとる。
(a) 専門家の任務遂行に必要な事務所その他の施設を提供し、かつ、その維持費を負担すること
(b) 専門家の任務遂行に必要な現地要員(専門家の相手方となるグァテマラ人要員及び、必要場合には、適当な通訳を含む。)を提供すること
(c) 次の諸経費を負担すること
(i) グァテマラ共和国内の公用出張旅費
(ii) 公用通信費
2 グァテマラ共和国は、専門家及びその家族に対し、職務又は現地の環境条件から生ずる事故又は疾病に対する無料の医療便宜を提供する。
第六条 1 専門家は、海外から送金される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除される。
2 専門家及びその家族は、その到着後六箇月の間に行う次のものの輸入に関し、輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除される。ただし、特定の役務の提供の対価である料金は、この限りでない。
(a) 専門家及びその家族の携帯荷物
(b) 専門家及びその家族用としてグァテマラ共和国に持ち込まれる身回品、家財及び消費財
(c) 専門家用として専門家又はその配偶者名義でグァテマラ共和国に輸入される自動車一台。自動車の輸入許可は、日本国大使館の事前の申謂があり次第グァテマラ共和国財務省により発給される。専門家は、前記に従い自動車一台を輸入する代わりに、グァテマラで生産された白動車一台をグァテマラ共和国において白動車に課される内国税その他の課徴金なしに購入することができる。グァテマラ共和国において輸入若しくは購入された自動車は、グァテマラ共和国の現行法令に従つて売却又は譲渡することができる。
3 専門家及びその家族は、2にいう携帯荷物、物品及び自動車の輸出について、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
4 グァテマラ共和国政府は、また、次の措置をとる。
(a) 申請があり次第、専門家及びその家族に対し入国及び出国査証を無料で発給すること
(b) 専門家の任務遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために専門家及びその家族に対し身分証明書を交付すること
5 専門家及びその家族は、グァテマラ共和国において同様の任務を遂行している第三国又は国際機関の専門家に与えられているものより不利でないその他の特権、免除及び便宜を与えられる。
第七条 グァテマラ共和国政府は、専門家の任務の遂行に基因し、その遂行中に発生し、又はその他その遂行に関連する専門家に対する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、両政府がその請求が専門家の重大なる過失又は故意から生じたことを合意した場合は、この限かでない。
第八条 専門家は、グァテマラ共和国政府が指定する機関を通じ、同政府と緊密に連絡を保つものとする。
第九条 1 日本国政府がグァテマラ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合、これらは陸揚港においてc・i・f建てでグァテマラ共和国政府の関係当局に引き渡された時にグァテマラ共和国政府の財産となる。これらの設備、機械及び資材は、供与された目的のために使用される。
2 グァテマラ共和国政府は、1にいう設備、機械及び資材につき輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除する。
3 1にいう設備、機械及び資材のグァテマラ国内における輸送のための費用並びにその補充のための費用は、グァテマラ共和国政府が負担する。
4 専門家及び第二条(d)にいう調査団がそれらの任務を遂行するために携行する設備、機械及び資材は、別段の合意がある場合を除き日本国政府の財産である。
前記の専門家及び調査団は、グァテマラ共和国において設備、機械及び資材に課される内国税その他の課徴金を免除され、かつ、設備、機械及び資材の輸入に際し、輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除される。
専門家及び調査団は、設備、機械及び資材の再輸出に際し、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
5 4にいう設備、機械及び資材のグァテマラ国内における輸送のための費用は、グァテマラ共和国政府が負担する。
第十条 両政府は、この協定から、又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互に協議する。
第十一条 1 この協定は、日本国政府がグァテマラ共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な手続を終了した旨の交書による通告を受領した日に効力を生ずる。
2 この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも六箇月の予告をもつて協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
千九百七十七年三月二十八日に東京で、ひとしく正文である日本語及びスベイン語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 鳩山威一郎
グァテマラ共和国政府のために アドルフォ・モリナ・オランテス