日本国と中華人民共和国との間の商標の保護に関する協定
日本国と中華人民共和国との間の商標の保護に関する協定
 日本国と中華人民共和国との間の商標の保護に関する協定
 日本国政府及び中華人民共和国政府は、
 千九百七十二年九月二十九日に北京で発出された両国政府の共同声明の精神に基づき、
 商標の保護によつて両国間の貿易関係を一層発展させることを希望し、
 友好的な協議を経て、
 次のとおり協定した。
第一条
 いずれの一方の締約国の法人(外国貿易機構を含む。)及び自然人も、他方の締約国の領域内において、商標権その他商標登録に関する権利を享有することに関して、いかなる第三国の法人(外国貿易機構を含む。)及び自然人に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第二条
1 この協定は、その効力発生のために国内法上必要とされる手続がそれぞれの国において完了したことを確認する旨の通告が交換された日から三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、三年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、三箇月前に他方の締約国に対して交書簡による予告を与えることにより最初の三年の期間の満了の際又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
 千九百七十七年九月二十九日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
         佐藤正二
 中華人民共和国政府のために
         李 強