技術協力に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定
技術協力に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定
技術協力に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定
日本国政府及びチリ共和国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済及び社会発展を促進することがもたらす相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
第一条 両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努力する。
第二条 日本国政府は、この協定の目的を達成するため、日本国の現行法令に従い、かつ、第三条にいう補足取極により、自己の負担で次の形態による技術協力を行う。
(a) 日本国における技術訓練のためにチリ国民を受け入れること。
(b) 日本人専門家をチリ共和国に派遣すること。
(c) 設備、機械及び資材をチリ共和国政府に供与すること。
(d) チリ共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うための調査団をチリ共和国に派遣すること。
(e) 相互に合意することのあるその他の形態の技術協力
第三条両政府は、第二条にいう技術協力を行うため、個別の技術協力計画を実施するための補足取極を交書により行う。
第四条 チリ共和国政府は、第二条に規定する日本国の技術協力の結果としてチリ国民が取得した技術及び知識がチリ共和国の経済及び社会発展に寄与することを確保する。
第五条 1 日本国政府が専門家を派遣する場合(このような専門家を以下「専門家」という。)には、チリ共和国政府は、自己の負担で次の措置をとる。
(a) 専門家の任務遂行に必要な事務所その他の施設を提供し、かつ、その維持費を負担すること。
(b) 専門家の任務遂行に必要な現地要員(専門家の相手方となるチリ人要員及び、必要な場合には、適当な通訳を含む。)
を任命し、かつ、これらの要員に対し報酬を与えること。
(c) 次の諸経費を負担すること。
(i) チリ共和国内の公用出張旅費
(ii) 公用通信費
2チリ共和国政府は、現地の条件及び同政府の財政事情を考慮し、かつ、その国内担当機関を通じ、チリにおける交通、住宅、医療の費用の負担に供するため専門家に対して月ごとに手当を与える。
第六条 1 専門家は、海外から送金される給与に対し又はそれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除される。
2 専門家及びその家族は、次のものの輸入に関し、輸入許可書及び外国為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税、印紙税、付加価値税その他の課徴金を免除される。ただし、特定の役務の提供の対価である費用は、この限りでない。
(a) 専門家及びその家族の携帯荷物
(b) 専門家及びその家族用としてチリ共和国に持ち込まれる
身回品、家財及び消費財
(c) 専門家用として専門家名義でチリ共和国に輸入される自動車一台。自動車の輸入許可は、日本国大使館の事前の申請に基づき、チリ共和国外務省により発給される。輸入された自動車は、チリの法令に従いチリ共和国において売却又は譲渡することができる。
3 専門家及びその家族は、2にいう携帯荷物、身回品、家財、消費財及び自動車の輸出について、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
4 チリ共和国政府は、また、次の措置をとる。
(a) 申請があり次第、専門家及びその家族に対し入国及び出国査証を無料で発給すること。
(b) 専門家の任務遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために専門家に対し身分証明書を交付すること。
(c) 専門家の家族に対し身分証明書を交付すること。
5 専門家及びその家族は、チリ共和国において同様の任務を遂行している第三国又は国際機関の専門家に与えられている
ものより不利でないその他の特権、免除及び便宜を与えられる。
第七条 チリ共和国政府は、この協定に関連する任務の遂行のための専門家の活動に起因するいかなる請求に関しても責任を負う。
チリ共和国政府の責任は、専門家が責を負うべき故意又は重大な過失に起因する請求を含まないことが了解される。
第八条 専門家は、チリ共和国政府が指定する機関を通じ、同政府と緊密に連絡を保つものとする。
第九条 1 日本国政府がチリ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合、これらは荷卸しを行う港又は空港においてc・i・f建てでチリ共和国政府の関係当局に引き渡された時にチリ共和国政府の財産となる。これらの設備、機械及び資材は、供与された目的の遂行のために使用される。
2 チリ共和国政府は、1にいう設備、機械及び資材につき輪入許可書及び外国為替証明書の取得要件並びに領事手数料、
関税その他の課徴金を免除する。
3 1にいう設備、機械及び資材のチリ国内における港湾使用料及び輸送のための費用並びにその補充のための費用は、国内担当機関を通じチリ共和国政府が負担する。
4 専門家及び第二条(d)にいう調査団がそれらの任務を遂行するために使用する設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き日本国政府の財産である。
チリ共和国政府は、専門家及び第二条(d)にいう調査団によつて使用される前記の設備、機械及び資材に関する輸入許可書及び外国為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除する。
チリ共和国政府は、前記の設備、機械及び資材の再輸出に関し、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除する。
5 チリ共和国政府は、国内担当機関を通じ、4にいう設備、機械及び資材のチリ国内における輸送のための費用を負担する。
第十条 この協定の規定は、この協定が発効する時にこの協定に先立つ取極に従い両政府間で実施されている個別の技術協力計画並びに同計画を実施するため、チリに入国している専門家、その家族及び調査団並びに同国に在る設備、機械及び資材に適用される。
第十一条 1 チリ共和国政府は、この協定に基づいて日本国政府が行う技術協力の実施機関である国際協力事業団の駐在員及び職員(以下「駐在員等」という。)を受け入れる。
2 駐在員等は、チリにおける第三条にいう個別の技術協力計画の実施のために調査及び関係機関との連絡調整等の任務を遂行する。
5 駐在員等は、第六条及び第九条4に従い専門家及びその家族に与えられるものと同様の特権、免除及び便宜を受ける。
第十二条 両政府は、この協定から、又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互に協議する。
第十三条 1 この協定は、日本国政府がチリ共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を終了した旨の文書による通告を受領した日に効力を生ずる。
2 この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し六箇月の予告をもつて協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
3 この協定の終了は、両政府が明白に別途の合意をしない限り、第三条にいう補足取極に基づいて実施中の計画が終了するまでの間、当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関する任務の遂行のためにチリに滞在する専門家、その家族、調査団、駐在員等に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
千九百七十八年七月二十八日にサンティアゴで、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 山下重明
チリ共和国政府のために エルナン・クビジョス・サジャト