一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とカナダ政府との間の取極の一部改正に関する取極(口上書)
一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とカナダ政府との間の取極の一部改正に関する取極(口上書)
(外務省から在京カナダ大使館あての口上書)
領査第三五号
□上書
外務省は、在本邦カナダ大使館に敬意を表するとともに、日本国民のカナダヘの一時的な入国及びカナダ市民の日本国への一時的な入国のための査証の要件を緩和することを目的とする取極に関する千九百六十四年九月五日付けの交換公文に言及し、更に、同大使館に次のことを通報する光栄を有する。
1 日本国政府は、次に掲げるカナダ市民に関し、当該カナダ市民が当該身分を保持する限り査証発給の日から三年の期間内いかる回数の入国についても有効な数次入国査証を発給する用意がある。
(a) 日本国での勤務を命ぜられたカナダの外交官及び領事官並びにその近親家族
(b) 日本国にあるカナダの外交使節団又は領事使節団に勤務を命ぜられた事務、技術及び役務職員並びにその近親家族(使節団の役務職員に関し、当該職員は、カナダ政府から俸給を受け、かつ、自己の任務終了時には日本国から出国するものであると了解される。)
2 日本国政府は、前記1の(a)の者に同伴するカナダ国籍の個人的使用人の日本国への入国、日本国からの出国及び日本国にかける一時的な滞在を容易にするよう努力する。
3 前記の措置は、千九百七十八年六月十五日に効力を発生するものとする。また、日本国政府は、書面による二箇月の予告をもつてこの措置を終了させることができる。
千九百七十八年六月一日に東京で
(在京カナダ大使館から外務省あての□上書)
NaCS093
口上書
カナダ大使館は、外務省に敬意を表するとともに、カナダ市民の日本国への一時的な入国及び日本国民のカナダヘの一時的な入国のための査証の要件を緩和することを目的とする取籐に関する千九百六十四年九月五日付けの交換公文に言及し、更に、同省に次のことを通報する光栄を有する。
1 カナダ政府は、次に掲げる日本国民に関し、日本国の外務省からの書面による要請を受領したときに、三十日有効の一回限りの入国査証を発給する用意があり、この入国査証は、当該日本国民のカナダ入国後、在オタワ日本国大使館よりカナダの外務省儀典課に対する申請により、当該日本国民が同様の身分を保持する限り、発給の日から三年の期間内いかなる回数の入国についても有効な数次入国許可に変更されるものとする。
(a) カナダでの勤務を命ぜられた日本国の外交官及び領事官並びにその近親家族
(b) カナダにある日本国の外交使節団は領事使節団に勤務を命ぜられた日本国の事務、技術及び役務職員並びにその近親家族
(使節団の役務職員に関し、当該職員は、日本国政府から俸給を受け、かつ、自己の任務終了時にはカナダから出国するものであると了解される。)
2 カナダ政府は、前記1の(a)の者に同伴する日本国籍の個人的使用人のカナダヘの入国、カナダからの出国及びカナダにおける一時的な滞在を容易にするよう努力する。
3 前記の措置は、千九百七十八年六月十五日に効力を発生するものとする。また、カナダ政府は、書面による二箇月の予告をもつてこの措置を終了させることができる。
カナダ大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて外務省に向かつて敬意を表する。
千九百七十八年六月一日に東京で