南半球における捕鯨に従事する母船のための国際監視員制度に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定
南半球における捕鯨に従事する母船のための国際監視員制度に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定
 千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約(以下「条約」という。)の締約政府である日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の政府は、南半球にかける母船による捕鯨の出漁国が鯨族の保存、母船による捕鯨の適当な生産性の維持及び捕鯨の合理的な運営の確保に共通の関心を有するので。
 国際捕鯨委員会の第二十三回会合が捕鯨の国際監視制度を確立することの必要性について行つた決定に基づき、南半球にかける捕鯨に従事する母船又は母船の機能を有する捕鯨船乗船する国際監視員関し、次のとおり協定した。
第一条 制度の目的
 この制度の目的は、南半球における母船による捕鯨につき、鯨が母船に引き渡されるとき又はその母船若しくは母船の機能を有する捕鯨船で処理されるときに当該捕鯨の監視を行うこと
 である。
第二条 監視員の任命
 監視員は、国際捕鯨委員会(以下「委員会」という。)に対して責任を負うものとし、また、次の規定に従つて任命される。
(1) 各署名政府は、自己の管轄下にある船団の数と少なくとも同数の監視員を指名する権利を有する。
(2) このようにして指名された監視員のうちから、南半球における捕鯨に従事する船団に対して監視員が任命されるものとし、一の船団に対しては一人を超える監視員は、任命されない。
(3) 委員会の書記長は、(2)の規定に従つて行われたすべての任命を双方の署名政府に通報する。
第三条 監視員の権利及び任務
(1) 監視員は、上級職員の地位を有するものとし、これに応じた食事及び宿泊施設を与えられる権利を有する。監視員を受け入れる各署名政府は、監視員及び通訳の任務の遂行に当たつてそれらの者の安全及び福祉を確保し、それらの者に対し医療上の援助を行い、また、それらの者の自由及び尊厳を保障するため、適当な措置をとる。監視員及び通訳は、勤務する船団の慣習及び秩序を遵守する。
(2) 監視員は、任命された船団の活動についていかなる管理権をも付与されないものとし、また、いかなる方法よつてもその活動に干渉する権限を有しない。監視員は、委員会以外のいかなる機関からも指示を求め又は受けてはならない。監視員は、任務の遂行に必要な便益(電信を利用する便益を含む。)を与えられる。
(3) 監視員は、鯨の捕獲及びその合理的な利用に関し条約の遵守を検証することができるように、任命された船団の操業を自由に監視することができる。監視員は、特に、捕獲された鯨の穐類、体長、性別及び頭数を確認するための便益を与えられる。
(4) 条約の付表に従つて作成することを要求されるすべての報告並びに保管し又は提供することを要求されるすべての記録及び資料は、監視員が検査のため自由にかつ直ちに入手又は閲覧することができるようするものとし、監視員は、これらの報告、記録及び資料について必要なすべての説明を受ける。
(5) 船団の一部を構成する船舶の船長、船団長若しくは上級職員又は国内監督官は、監視員の任務の遂行に必要な情報を提供する。
6 監視員は、条約の規定に対する違反が行われたと信ずるに足りる相当な理由がある場合には、船長又は船団長及び首席国内監督官に対し、その違反を直ちに書面によつて通知する。監視員は、その違反が重大なものであると認める場合には、直ちに、船長又は船団長及び首席国内監督官の説明又は意見を付して、その違反を委員会の書記長に通知する。
(7) 監視員は、監視に関する報告(条約の規定に対する違反の疑いがある行為に関するものを含む。)を作成し、かつ、船長又は船団長及び首席国内監督官に対し、情報として及びそれらの者の説明及び意見の作成のため当該報告を提出する。これらの説明及び意見を添付した監視員の報告は、てきる限り速やかに委員会の書記長に送付する。
第四条 用語
(1) 監視員は、自己を受け入れる政府の国の言語及び英語を解さない場合には、同一の国籍を有する通訳を同伴しなければならない。
(2) 監視員が自己を受け入れる政府の国の言語を解さないが英語を解する場合又は英語を解する通訳文を同伴する場合には、船団は、少なくとも一人の英語を解する者を母船又は母船の機能を有する捕鯨船に乗船させることを必要とする。
第五条 経費
(1) 船団に対して任命される監視員を指名する各署名政府は、監視員の俸給その他の手当、旅費、通信費、食費、宿泊費その他の必要経費を支払う。
(2) 母船又は母船の機能を有する捕鯨船における食事及び宿泊施設は、監視員に実費で提供される。
(3) 監視員が通訳を同伴する必要がある場合には、通訳の俸給その他の必要経費は、監視員を指名した署名政府が支払う。
第六条 効力発生
 この協定は、前文に掲げる政府によつて署名された日に効力を生ずる。
第七条 有効期間
 この協定は、千九百七十九年八月三十一日まで効力を有する。
第八条
 両署名政府は、国際捕鯨委員会の第三十一回会合前に、この協定の運用を検討し、かつ、将来の取極について決定するため、その会合が開催される場所で会合する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 千九百七十八年十月六日に東京で、英語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
手島冷志
 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために
D・S・ポリヤンスキー