技術協力に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の協定
技術協力に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の協定
 日本国政府及びボリヴィア共和国政府は、
 技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、
 両国の経済及び社会発展を促進することがもたらす相互の利益を考慮して、
 次のとおり協定した。
第一条 
 両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努力する。
第二条 
 日本国政府は、この協定の目的を達成するため、日本国の現行法令に従い、かつ、第三条にいう取極により、自己の負担で次の形態による技術協力を行う。
(a) 日本国における技術訓練のためにボリヴィア国民を受け入れること。
(b) 日本人専門家をボリヴィア共和国に派遣すること。
(c) 設備、機械及び資材をボリヴィア共和国政府に供与すること。
(d) ボリヴィア共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うための調査団をボリヴィア共和国に派遣すること。
(e) 相互に合意することのあるその他の形態の技術協力
第三条
 両政府は、第二条にいう技術協力を行うため、個別の技術協力計画を実施するための別途の取極を交書により行う。
第四条 
 ボリヴィア共和国政府は、第二条に規定する日本の技術協力の結果としてボリヴィア国民が取得した技術及び知識がボリヴィア共和国の経済及び社会発展に寄与することを確保する。
第五条 
1 日本国政府が専門家を派遣する場合(このような専門家を以下「専門家」という。)には、ボリヴィア共和国政府は、自己の負担で次の措置をとる。
(a) 専門家の任務遂行に必要な事務所その他の施設を提供し、かつ、それらの維持費を負担すること。
(b) 専門家の任務遂行に必要な現地要員(専門家の相手方となるボリヴィア人要員及び、必要な場合には、適当な通訳を含む。)を提供すること。
(c) 次の諸経費を負担すること。
(i) 通勤費
(ii) ボリヴィア共和国内の公用出張旅費
(iii) 公用通信費
2 ボリヴィア共和国政府は、専門家及びその家族に対し次のものを提供する。
(a) 現地の条件及び関係当局の財政能力を考慮した上適当な家具付き住宅
(b) 職務又は現地の環境条件から生ずる事故又は疾病に対する無料の医療便宜
第六条 
1 専門家は、海外から送金される給与に対し又はそれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除される。
2 専門家及びその家族は、次のものの輸入に関し、輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除される。ただし、特定の役務の提供の対価である料金は、この限りでない。
(a) 専門家及びその家族の携帯荷物
(b) 専門家及びその家族用としてボリヴィア共和国に持ち込まれる身回品、家財及び消費財
(c) 専門家用としてボリヴィア共和国に輸入される自動車一台。自動車の輸入許可は、日本国大使館の申請があわ次第ボリヴィア共和国外務省により発給される。専門家は、前記に従い自動車一台を輸入する代わりに、ボリヴィアで生産された自動車一台を内国税その他の課徴金なしに購入することができる。ボリヴィア共和国において輸入若しくは購入された自動車は、ボリヴィア共和国において売却又は譲渡することができる。
3 専門家及びその家族は、2にいう携帯荷物、身回品、家財、消費財及び自動車の輸出について、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
4 ボリヴィア共和国政府は、また、次の措置をとる。
(a) 申請があり次第、専門家及びその家族に対し入国及び出国査証を無料で発給すること。
(b) 専門家の任務遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために専門家及びその家族に対し身分証明書を交付すること。
5 専門家及びその家族は、ボリヴィア共和国において同様の任務を遂行している第三国又は国際機関の専門家に与えられているものより不利でないその他の特権、免除及び便宜を与えられる。
第七条 
 ボリヴィア共和国政府は、専門家の任務の遂行に起因し、その遂行中に発生し、又はその他その遂行に関連する専門家に対する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、両政府がその請求が専門家の重大なる過失又は故意から生じたことを合意した場合は、この限りでない。
第八条 
 専門家は、ボリヴィア共和国政府が指定する機関を通じ、同政府と緊密に連絡を保つものとする。
第九条 
1 日本国政府がボリヴィア共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、これらは、ボリヴィア国境又は荷卸しを行う空港においてc・i・f建てでボリヴィア共和国政府の関係当局に引き渡された時にボリヴィア共和国政府の財産となる。これらの設備、機械及び資材は、供与された特定の目的のために使用される。
2 ボリヴィア共和国政府は、1にいう設備、機械及び資材につき輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除する。
3 1にいう設備、機械及び資材のボリヴィア国内における輸送のための費用並びにその維持及び修理のための費用は、ボリヴィア共和国政府が負担する。
4 専門家及び第二条(d)にいう調査団がそれらの任務を遂行するために携行する設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き日本国政府の財産である。
 前記の専門家及び調査団は、ボリヴィア共和国において設備、機械及び資材に課される内国税その他の課徴金を免除され、かつ、設備、機械及び資材の輸入に際し、輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除される。
 専門家及び調査団は、設備、機械及び資材の再輸出に際し、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
5 4にいう設備、機械及び資材のボリヴィア国内における輸送のための費用は、ボリヴィア共和国政府が負担する。
第十条 
1 ポリヴィア共和国政府は、本協定に基づいて日本国政府が行う技術協力の実施機関である国際協力事業団(JICA)の駐在員及び職員(以下「駐在員等」という。)を受け入れる。
2 駐在員等は、ボリヴィアにおける第三条にいう個別の技術協力計画の実施のために調査及び関係機関との連絡調整等の任務を遂行する。
3 駐在員等に対する特権、免除及び便宜については、第六条を準用する。
4 駐在員等は、任務を遂行するために必要な設備、機械及び資材につき、ボリヴィア共和国においてそれらに課される内国税その他の課徴金を免除され、かつ、それらの輸入に際し、輸入許可書及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税その他の課徴金を免除される。
 駐在員等は、前記の設備、機械及び資材の再輸出に際し、輸出許可書の取得要件及び関税その他の課徴金を免除される。
第十一条 
 両政府は、この協定から、又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互に協議する。
第十二条 
1 この協定は、署名の日に効力を生じ、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも六箇月の予告をもつて協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
2 この協定の終了は、第三条にいう取極に基づいて実施中の計画にも、また、これらの計画の完了までボリヴィアに滞在する専門家、その家族、調査団及び駐在員等の特権、免除及び便宜に関してこの協定に定められた規定にも影響を与えない。
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 千九百七十八年三月二十二日にラ・パスで、ひとしく正交である日本語及びスペイン語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
津田天瑞
 ボリヴィア共和国政府のために
アドリアソラ・ヴァルダ