日本国政府とセネガル共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とセネガル共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とセネガル共和国政府との間の貿易取極
日本国政府及びセネガル共和国政府は、両国間の友好関係を強化し、かつ、平等と相互利益の基礎の上に両国間の経済及び貿易関係を発展させることを希望して、次のとおり協定した。
第一条 両政府は、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、両国間の貿易の量を増大し、かつ、これをできる限り高い水準に維持するよう努力する。
第二条 両政府は、輸入及び輸出の許可の付与並びにこれらに関する手続に関し、それぞれの国が関税及び貿易に関する一般協定に基づいて有し又は有することがある権利及び義務に従い、相互に最恵国待遇を与える。
第三条 いずれの一方の国の政府も、関税及びこれに関連する手続に関し、他方の国を原産地とする産品及び他方の国に仕向けられる産品に対し、それぞれの国が関税及び貿易に関する一般協定に基づいて有し又は有することがある権利及び義務に従い、最恵国待遇を与える。
第四条 この取極の規定は、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、この取極に附属するA表及びB表に例として掲げるそれぞれの国を原産地とする産品に適用される。この付表は限定的なものではない。
第五条 いずれの一方の国の政府も、一時的にその領域に持ち込まれ、かつ、その領域から持ち出される物品で他方の国を原産地とし、かつ、次に掲げるものに対し、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、関税、内国税及びその他の課徴金の免除を認める。
(a) 注文を集めるために必要な商品見本及びフィルム
(b) 見本市及び商業展示会に出品するための物品及び商品見本
(c) 試験用及び実験用の物品
第六条 いずれの一方の国の政府も、両国間の貿易を発展させ、かつ、経済関係を強化するため、他方の国の経済活動に従事する者の自国の領域における入国、滞在、旅行及び居住を、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、かつ、無差別の原則に従い、容易にする。
第七条 いずれの一方の国の政府も、他方の国から来る産品及び他方の国に仕向けられる産品の自国領域内の通過に関し、関税及び貿易に関する一般瘍定に基づいてそれぞれの国が有し又は有することがある権利及び義務に従い、最恵国待遇を与える。
第八条 この取極に基づいて行われる貿易に関する支払その他の支払で、それぞれの国で施行されている為替管理に関する法令に従つて認められるものは、自由に交換しうる通貨により行われる。
第九条 この取極の規定の適正な実施を確保するため、両政府の代表により構成される混合委員会が設立されるものとし、同委員会は、この取極の実施から生ずることがある問題を検討し、かつ、両国間の貿易を発展させるための情報を交換するため、いずれか一方の国の政府の要請に基づいていずれか一方の国において会合する。同委員会の会合の期日及び場所は、両政府の合意により決定される。
第十条 この取極は、それぞれの国の国内法上の手続に従つて承認されたことを確認する公文が交換された日に効力を生じ、一年間効力を有する。この取極は、いずれか一方の政府が、その有効期間の満了の三箇月前の書面による予告によつて廃棄しない限り、暗黙の更新により一年ずつ更新される。
千九百七十六年十一月二日に東京で、フランス語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 小坂善太郎
セネガル共和国政府のために ルイ・アレクサンドレンヌ
A表
日本国のセネガル共和国向け輸出品
1 機械類
2 電気機器
3 金属及び金属製品
4 化学品
5 繊維及び繊維製品
6 農水産物
7 雑品目
B表
セネガル共和国の日本国向け輸出品
1 動物及び動物性生産品
(1) 小鳥
(2) 魚(まぐろ等)及び甲殻類
(3) 酪農品
(4) 天然はちみつ
2 植物性生産品
(1) 食用の野菜、根及び塊茎
(2) 食用果実
(3) とうがらし
(4) 採油用に適する種及び果実
(5) 医薬用の植物
(6) 天然あい
(7) アラビアゴム
3 動物性又は植物性の油脂及び動物性のろう
(1) 魚の油脂
(2) 落花生油
(3) みつろう
4 調製食料品
(1) 魚(いわし等)のかん詰
(2) 糖みつ
(3) 砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)
(4) マカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品
(5) 食品工業において生する残留物
5 鉱物性生産品
(1) 塩
(2) ベントナイト
(3) かん酸塩
(4) セメント
6 化学工業の生産品
(1) りん酸化学肥料
(2) 活性炭
7 紡織用繊維及びその製品
(1) 綿及び綿織物
(2) メリヤス編物、タロセ織物及びこれらの製品
(3) 男子用(児童用を除く。)の外衣類
8 その他の生産品
(1) プラスチック製品
(2) 原皮(毛皮を除く。)及び革
(3) 板紙製の包装容器
(4) はき物
(5) 石綿セメント資材
(6) 鉄鋼及びその製品
(7) ほうろう引き家庭用品
(8) 手工芸品
貿易取極に関する交換公文
(セネガル側書簡
書簡をもつて啓上いたします。本日署名されたセネガル共和国政府と日本国政府との間の貿易取極に関し、本大臣は、次のことを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 第二条及び第三条の規定は、次に掲げる利益に対しては、これが関税及び貿易に関する一般協定の規定に従つたものである限り、適用されない。
(a) いずれか一方の国が国境貿易を容易にするために隣接国に与え又は与えることがある利益
(b) いずれか一方の国により締結され又は将来締結されることがある関税同盟条約から生する利益
(c) いずれか一方の国が、自由貿易地域の範囲内で、この地域の産品の自国領域への輸人及び自国産品のこの地域への輸出に対し与え又は与えることがある利益
2 この取極の終了は、その有効期間中に両国の自然人及び法人との間で締結された契約の履行を妨げるものではない。
本大臣は、閣下が前記のことを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十六年十一月二日に東京で
セネガル共和国工業開発・環境大臣 ルイ・アレクサンドレンヌ
日本国外務大臣 小坂善太郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のことを通報された本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(セネガル側書簡)
本大臣は、前記の閣下の書簡の内容を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十六年十一月二日に東京で 日本国外務大臣 小坂善太郎
セネガル共和国工業開発・環境大臣 ルイ・アレクサンドレヌ閣下