青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国とボリヴィア共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)をボリヴィア共和国に派遣することに関し、両政府の代表者の間でラ・パスにおいて行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、ボリヴィア共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ボリヴィア共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局の間で別個に合意される計画に従つて協力隊員をボリヴィア共和国に派遣する。
2 日本国政府は、協力隊員の日本国とボリヴィア共和国との間の渡航費及びボリヴィア共和国における生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与する。
3 ボリヴィア共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2に掲げる生活手当等協力隊員に外国から送金される給与に対し又はそれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) ボリヴィア共和国における協力隊員の任期中における診療に対する便宜
(5) 協力隊員がボリヴィア共和国政府より与えられた任務を遂行する場所における必要な住居施設に対する便宜
4 ボリヴィア共和国政府は、ボリヴィア共和国における協力隊員の公務に起因し、その遂行中に発生し、又はその他その遂行中における作為又は不作為に関連する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、両政府がその請求が協力隊員の故意又は重大な過失から生じたことを合意した場合は、この限りでない。
5 両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても随時協議する。
6 いずれの一方の政府も、書面による六箇月の予告をもつて、この了解を終了させることができる。
本使は、更に、この書簡及び前記のことをボリヴィア共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡が、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十七年十二月十九日にラ・パスで
日本国特命全権大使 津田天瑞
ボリヴィア共和国外務大臣 オスカル・アドリアソラ・ヴァルダ閣下
(ボリヴィア側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述ベられている了解をボリヴィア共和国政府に代わつて確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十七年十二月十九日にラ・パスで
外務大臣 オスカル・アドリアソラ・ヴァルダ
ボリヴィア駐在 日本国特命全権大使 津田天瑞閣下