サハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易省との間の基本契約及びサハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関する交換公文
サハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易省との間の基本契約及びサハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十五年一月二十八日に東京においてサハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易省との間にサハリン島陸棚における石油又は天然ガスの探鉱、開発及び生産における協力並びにこれら生産物の日本国に対する供給に関する基本契約(以下「基本契約」という。)が著名されたこと並びに千九百七十五年十月二十一日にモスクワにおいてサハリン石油開発協力株式会社とソ連邦外国貿易銀行との間に基本契約に基づく第一、第二及び第三借款契約(以下、併せて「借款契約」という。)が書名されたことに対して日本側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本官は、基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国内法令の範囲内で、基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効な日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の貿易及び支払に関する協定の規定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協議する。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十六年五月十八日に東京で
 日本国外務事務次官 佐藤正二
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外国貿易大臣代理 V・N・スシコフ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十五年一月二十八日に東京においてソ連邦外国貿易省とサハリン石油開発協力株式会社との間にサハリン島陸棚における石油又は天然ガスの探鉱、開発及び生産における協力並びにこれら生産物の日本国に対する供給に関する基本契約(以下「基本契約」という。)が署名されたこと並びに千九百七十五年十月二十一日にモスクワにおいてソ連邦外国貿易銀行とサハリン石油開発協力株式会社との間に基本契約に基づく第一、第二及び第三借款契約(以下、併せて「借款契約」という。)が著名されたことに対してソ連邦側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本官は、基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国内法令の範囲内で、基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効なソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の貿易及び支払に関する協定の規定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協義する。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十六年五月十八日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外国貿易大臣代理 V・N・スシコフ
 日本国外務事務次官 佐藤正二閣下