特派員に対する数次再入国許可及び数次出入国査証の付与に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
特派員に対する数次再入国許可及び数次出入国査証の付与に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の取極(口上書)
A-一一-七六
 昭和五十一年三月二十五日
口上書
 在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館は、ソヴィエト社会主義共和国連邦外務省に敬意を表するとともに、同省に対し、日本国政府は、日ソ両国の特派員の受入国における職業活動条件の改善がマス・メディアの分野における交流の拡大、ひいては両国間の相互理解の増進及び友好関係の発展に寄与するとの観点から相互主義に基づき千九百七十六年三月二十五日から次の措置をとることを通報する光栄を有する。
 日本国の権限のある当局は、在日本国常駐ソ連邦特派員より、日本国法令に基づき、日本国の権限のある当局に申請があつたときは、同人に対して、同人の在留期間の範囲内で有効期間一年までの数次再入国許可を与える。次年よりの数次再入国許可もまた前記と同様の手続で付与される。
 日本国政府は、以上の措置を終了させる場合には、ソヴィエト連邦政府に対し一箇月の書面による予告を与える。
 大使館は、ソヴィエト連邦外務省に対しこの機会に重ねて敬意を表する。
第三号
口上書
 ソヴィエト社会主義共和国連邦外務省は、在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館に敬意を表するとともに、同大使館に対し、ソヴィエト連邦政府は、ソ日両国の特派員の受入国における職業活動条件の改善がマス・メディアの分野における交流の拡大、ひいては両国間の相互理解の増進及び友好関係の発展に寄与するとの観点から、相互主義に基づき、千九百七十六年三月二十五日から次の措置をとることを通報する光栄を有する。
 ソヴィエト連邦の権限のある当局は、在ソヴィエト連邦常駐日本国特派員よりソヴィエト連邦法令に基づきソヴィエト連邦の権限のある当局に申請があつた時は、同人に対して同人の在留期間の範囲内で有効期間一年までの数次出入国査証を与える。次年よりの数次出入国査証もまた前記と同様の手続で付与される。
 ソヴィエト連邦政府は、以上の措置を終了させる場合には、日本国政府に対し一箇月の書面による予告を与える。
 外務省は、日本国大使館に対し、この機会に重ねて敬意を表する。
 千九百七十六年三月二十五日にモスクワで