青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国とホンデュラス共和国との間の技術協力を促進するための青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)をホンデュラス共和国に派遣することに関し、両政府の代表者の間でテグシガルパにおいて行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、ホンデュラス共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ホンデュラス共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局の間で別個に合意される計画に従つて協力隊員をホンデュラス共和国に派遣する。
2 日本国政府は、協力隊員の日本国とホンデュラス共和国との間の渡航費及びホンデュラス共和国における生活費を負担し、並びに協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与する。
3 ホンデュラス共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他のすべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2に掲げる生活費等協力隊員に海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) ホンデュラス共和国政府の公務員に与えられていると同様の医療補助
(5) 協力隊員がホンデュラス共和国政府より与えられた任務を遂行する場所における可能な限りの適当な住居、又は、住居の提供が不可能な場合、協力隊員の住居費として月額最高五十合衆国ドルの支給
4(1) ホンデュラス共和国政府は、ホンデュラス共和国における青年海外協力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行する駐在員一人及び調整員を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備、材料及び医療品並びに身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)を免除される。
 駐在員及び調整員は、一人につき一台の自動車を無税で輸入することを認められる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除される。
5(1) 両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても随時協議する。
(2) ホンデュラス共和国政府の指定により、経済企画最高審議会専門事務局が、協力隊員派遣計画実施のため、日本国政府との調整及び協議のための機関としての事務を行う。
6 いずれの一方の政府も、書面による六箇月の予告をもつて、この了解を終了させることができる。
 本使は、更に、この書簡及び前記のことをホンデュラス共和国政府に代わつて確認される貴官の返簡が、ホンデュラス共和国側の必要な国内法上の手続を完了した旨のホンデュラス共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した時に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百七十五年十一月十二日にテグシガルパで
 日本国特命全権大使 兼田晴重
 外務大臣
 ヴィルヒリオ・エレ・ガルヴェス閣下
(ホンデュラス側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、ホンデュラス共和国政府に代わつて前記のことがホンデュラス共和国政府の了解でもあることを確認し、また、閣下の書簡及びこの返簡が、ホンデュラス共和国の必要な国内法上の手続を完了した旨のホンデュラス共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した時に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
 千九百七十五年十一月十二日にテグシガルパで
 外務大臣 ヴィルヒリオ・エレ・ガルヴェス
 日本国特命全権大使 兼田晴重閣下