船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する二重課税の回避に関して日本国政府の代表者とソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者との間で最近行われた交渉に言及し、かつ、次の取極を提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、千九百六十二年の日本国法律第百四十四号に従い、相互主義に基づき、ソヴィエト社会主義共和国連邦の企業に対して、船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得について、日本国で課されるすべての租税、すなわち、所得税、法人税、住民税及び事業税を免除する。
2 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、相互主義に基づき、日本国の企業に対して、船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得について、ソヴィエト社会主義共和国連邦で課されるすべての租税を免除する。
3(a) 1にいう「ソヴィエト社会主義共和国連邦の企業」とは、ソヴィエト社会主義共和国連邦内に本店を有し、かつ、船舶又は航空機による国際運輸の運用に従事する企業をいう。
(b) 2にいう「日本国の企業」とは、日本国内に本店若しくは主たる事務所を有し、かつ、船舶又は航空機による国際運輸の運用に従事する法人をいう。
4 1及び2に定める租税の免除は、千九百六十九年一月一日以降に開始する各課税年度について適用する。
5 この取極は、いずれか一方の政府が、他方の政府に対し、文書による六箇月前の予告を与えることによりその効力が終了させられるまで存続する。
本使は、更に、前記の取極がソヴィエト社会主義共和国連邦政府について受諾しうるものであるときは、この書簡及びその旨の閣下返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年七月三十一日にモスクワで 日本国特命全権大使 重光 晶
ソヴィエト社会主義共和国連邦民間航空大臣 ベ・ペ・ブガエフ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府が前記の取極を受諾したことを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年七月三十一日にモスクワで ソヴィエト社会主義共和国連邦民間航空大臣ベ・ペ・ブガエフ
ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在 日本国特命全権大使 重光 晶閣下
船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文についての合意された議事録
日本国政府の代表者とソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することから生ずる所得及び利得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の本日付けの交換公文第4項に関し、次のとおり確認した。
1日本国政府の代表者は、日本国においては、千九百六十九年一月一日前の課税年度に生じた所得及び利得に対する同交換公文第1項にいうすべての租税は、課税の期間制限により、ソヴィエト社会主義共和国連邦の企業に対して課されないと述べた。
2ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者は、ソヴィエト社会主義共和国連邦においては、千九百六十九年一月一日前の課税年度に生じた所得及び利得に対する同交換公文第2項にいうすべての租税は、相互主義に基づき、日本国の企業に対して課されないと述べた。
千九百七十五年七月三十一日にモスクワで
日本国政府のために 重光 晶
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために ベ・ペ・ブガエフ