北太平洋における捕鯨に従事する母船のための国際監視員制度に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の更新に関する交換公文
北太平洋における捕鯨に従事する母船のための国際監視員制度に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の更新に関する交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百七十二年四月十八日にモスクワで署名された北太平洋における捕鯨に従事する母船のための国際監視員制度に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定に関し、同協定の規定が千九百七十六年二月二十九日まで適用されるものとすることを日本国政府に代わつて提案する光栄を有します。
本使は、前記の提案がソヴィエト社会主義共和国連邦政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びその旨の閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年五月五日にモスクワで 日本国特命全権大使 重光 晶
ソヴィエト社会主義共和国連邦漁業大臣 ア・ア・イシコフ閣下
(ソ連邦側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百七十五年五月五日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題に関する両国政府間の合意を構成し、その合意が千九百七十五年五月五日から効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年五月五日にモスクワで ソヴィオト社会主義共国和連邦漁業大臣 ア・ア・イシコフ
日本国特命全権大使 重光 晶閣下