ケイエス産業株式会社と全ソ公団エクスポルトレスとの間の基本契約並びに日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関連する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
ケイエス産業株式会社と全ソ公団エクスポルトレスとの間の基本契約並びに日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関連する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百七十四年七月三十日に東京においてケイエス産業株式会社と全ソ公団エクスポルトレスとの間に「日本国からソ連邦への設備、機械、船舶、資材及びその他の商品の供給並びにソ連邦から日本国への丸太及び製材品の供給に関する第二次基本契約」(以下「第二次基本契約」という。)が署名されたこと並びに千九百七十四年十月二十三日にモスクワにおいて日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間に「借款契約(極東森林資源開発計画)」及び「船舶のための一般借款契約(極東森林資源開発計画)」(以下、併せて「借款契約」という。)が署名されたことに対して日本側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本使は、第二次基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国の国内法令の範囲内で、第二次基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 第二次基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効な日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の貿易及び支払に関する協定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、第二次基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、第二次基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協議する。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十五年四月三日にモスクワで
 日本国特命全権大使 重光 晶
 ソヴィエト社会主義共和国連邦外国貿易
大臣第一代理 イ・エフ・セミチャストノフ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十四年七月三十日に東京において全ソ公団エクスポルトレスとケイエス産業株式会社との間に「日本国からソ連邦への設備、機械、船舶、資材及びその他の商品の供給並びにソ連邦から日本国への丸太及び製材品の供給に関する第二次基本契約」(以下「第二次基本契約」という。)が署名されたこと並びに千九百七十四年十月二十三日にモスクワにおいてソ連邦外国貿易銀行と日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行との間に「借款契約(極東森林資源開発計画)」及び「船舶のための一般借款契約(極東森林資源開発計画)」(以下、併せて「借款契約」という。)が署名されたことに対してソ連邦側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本官は、第二次基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国の国内法令の範囲内で、第二次基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 第二次基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効なソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の貿易及び支払に関する協定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、第二次基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、第二次基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協議する。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十五年四月三日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦外国貿易
大臣第一代理 イ・エフ・セミチャストノフ
 日本国特命全権大使 重光 晶閣下