日本国とルーマニア社会主義共和国との間の文化、教育及び科学の交流に関する交換公文
日本国とルーマニア社会主義共和国との間の文化、教育及び科学の交流に関する交換公文
(ルーマニア側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、ルーマニア社会主義共和国と日本国との間の文化、教育及び科学の交流を相互主義の原則に基づいて促進することが両国の国民の間の相互理解及び友好の一層の増進に役立つであろうとの両政府の共通の確信に基づく次の取極を本国政府に代わつて提案する光栄を有します。
1 両政府は、次に掲げる分野において、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、できる限り協力する。
(1) 政府機関を通ずる学者、科学者、学生その他文化的、教育的又は科学的活動に従事する者の交流
(2) 美術展覧会のような文化的行事の政府機関による実施
(3) 公の刊行物の交換
(4) 政府機関が発行する広報資料の配布
(5) 将来両政府間で合意することがあるその他の分野
2 両政府は、両政府間の文化、教育及び科学の交流に関する諸問題に関して、外交上の経路を通じて随時協議し、また、1に掲げる分野における実施計画につして、必要に応じ、合意することができる。
3 この取極は、両国間の文化、教育及び科学の交流であつて1に規定されるもの以外のものを排除するものではない。
4 この取極は、二年間効力を有するものとし、その後においても、いずれか一方の政府がこの取極を終了させる意思を通告した日から三箇月の期間が満了するまで引き続き効力を有する。
 本大臣は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成することを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十五年四月八日に東京で
 ルーマニア社会主義共和国外務大臣 G・マコヴェスク
 日本国外務大臣 宮澤喜一閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ルーマニア側書簡)
 本大臣は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであることを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成することに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十五年四月八日に東京で
 日本国外務大臣 宮澤喜一
 ルーマニア社会主義共和国
外務大臣 ジョルジェ・マコヴェスク閣下